No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)および一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。
計算方法・計算式
所得の計算方法(土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき)
譲渡所得のうち、土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
(1)短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
(2)特別控除額
特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。
まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。
税額の計算方法(土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき)
土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算します。
なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります
根拠法令等
所法22、33、所令81、82、所基通33-1の2、33-1の3
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
関連コード
- 1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
- 1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 3102 譲渡所得の申告期限
- 3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
- 3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
- 3161 金地金の譲渡による所得
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