タックスアンサー
データを取得しています ...
No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。

ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林の譲渡、使用可能期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。以下同じ。)および一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けた減価償却資産などの譲渡による所得は、譲渡所得に含まれません。

計算方法・計算式

所得の計算方法(土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき)

譲渡所得のうち、土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。

短期譲渡所得の総収入金額-(取得費譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費譲渡費用)=譲渡益

譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

(1)短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。

長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

(2)特別控除額

特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の合計で50万円までです。

まず先に短期譲渡所得の譲渡益から控除し、残りがあれば長期譲渡所得の譲渡益から控除します。譲渡益が50万円より少ない場合は、譲渡益が特別控除額となります。

税額の計算方法(土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき)

土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したことによる所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計して、総所得金額を求め、所得控除の合計額を控除し、その残額に所得税の税率を乗じて税額を計算します。

なお、総所得金額を求めるときに合計する所得金額は、短期譲渡所得の金額は、その全額ですが、長期譲渡所得の金額は、その2分の1に相当する金額となります

根拠法令等

所法2233所令8182所基通33-1の233-1の3

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。

必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。