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No.5262 交際費等と寄附金との区分

No.5262 交際費等と寄附金との区分

No.5262 交際費等と寄附金との区分

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償の供与をした場合のその金銭の額またはその贈与もしくは供与の時における価額をいいます。

交際費等と寄附金との区分

一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。

ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。

したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与は、原則として寄附金になります。

1 社会事業団体、政治団体に対する拠金

2 神社の祭礼等の寄贈金

根拠法令等

法法37措法61の4、措通61の4(1)-2

QAリンク

  1. Q1 災害見舞金を支出した場合
  2. Q2 公立大学に寄附をした場合

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