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No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。

計算方法

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額(収入金額)から取得費譲渡費用を差し引いて計算します。

(1)取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。

なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます(コード3258「取得費が分からないとき」を参照してください。)。

(2)譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

(注)「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。

根拠法令等

所法333860所基通33-7措法3131の432措令20、措通31の4-1

関連リンク

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申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

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◆各種様式

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