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No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税

No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税

No.6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税

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[令和8年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

物品の輸出免税については、事業者が本邦からの輸出として行う資産の譲渡または貸付けに限られていますが、非居住者に対する国内での資産の譲渡については、一定の条件を満たすことにより消費税を免除することとされています。

このほかに、海外旅行などで日本を出国する居住者(以下「海外旅行者」といいます。)が出国の際に携帯する物品について次のすべての要件を満たす場合には、免税(輸出免税)となります。

なお、この輸出免税については、令和8年9月30日をもって廃止されます。

免税となるもの

(1)その物品が輸出物品販売場(免税店)で購入したものであること。

(2)その物品が渡航先における贈答用として出国の際に携帯し帰国もしくは再入国に際して携帯しないことの明らかなものまたは渡航先においてその海外旅行者が2年以上使用もしくは消費するものであること。

(3)その物品の1個当たりの対価の額が10,000円を超えるものであること。

(4)(2)の要件を満たすものであることにつき、海外旅行者が作成した誓約書(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の購入者誓約書)を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。

(5)海外旅行者が輸出したことにつき税関長が証明した「輸出証明書」を輸出物品販売場を営む事業者が保存すること。

なお、この取扱いにより消費税が免除された物品を携帯して出国した海外旅行者が、出国から2年以内にその物品を携帯して帰国または再入国した場合は、特別な場合を除き、その海外旅行者にその物品を販売した事業者について免税が取り消され、当該事業者から消費税を徴収することになります。

根拠法令等

消法78消基通7-2-20

関連リンク

輸出物品販売場における輸出免税について 

関連コード

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