裁決要旨 1納税義務者

裁決要旨 1納税義務者

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支部名
東京
裁決番号
令060064
裁決年月日
令和6年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400102000
争点
1納税義務者/2贈与税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の法定相続人らから相続分の譲渡を受けており、これにより法定相続人らの地位を承継し、相続人として預金等(本件預金等)を相続したといえること及び被相続人から不動産の遺贈を受けているため相続税の納税義務者であり、これとは別に相続分の譲渡により取得した本件預金等のみを取り出して相続税ではなく贈与税を課するのは不合理である旨主張する。しかしながら、請求人は、相続分の譲渡により相続人という身分までをも取得するものではなく、民法が定める相続人になるわけでもないことから、請求人が取得した本件預金等は相続により取得したとは認められず、また、請求人は法定相続人らから無償で相続分の譲渡を受けたのであるから、対価を支払わないで法定相続人らから受けた経済的利益であって、経済的実質において贈与と同じであり、仮に、贈与でないとしても、少なくとも相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合―その他の利益の享受》に該当するというべきであるから、請求人は、本件預金等を贈与により取得したと認められ、贈与税が課されることとなる。(令6.11.11 東裁(諸)令6-64)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産として申告した不動産(本件不動産)は、請求人固有の財産である旨主張する。しかしながら、この点について、当審判所は、本件不動産は相続人ら(本件相続人ら)が相続によって取得した財産であると認める旨判断し、審査請求を棄却する裁決(本件先行裁決)をしたところ、本審査請求における請求人の主張の主旨は、前回の審査請求における請求人の主張と異なるものではなく、請求人が本審査請求において、新たに審判所に提出した証拠を併せ踏まえても、本件先行裁決の判断は左右されない。このほか、請求人が提出した証拠を踏まえても、請求人の主張に係る事実が裏付けられているとはいえない上、請求人が原処分庁に提出した証拠や原処分関係資料並びに当審判所の調査の結果を総合しても、請求人の主張を認めるに足りる証拠はない。したがって、本審査請求における判断は、本件先行裁決の判断と同じものとなり、本件不動産は、本件相続人らが相続により取得した財産であると認めるのが相当である。(令6. 6. 3 関裁(諸)令5-46)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040021
裁決年月日
令和4年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(本件相続人)から承継した、請求人の祖父の相続(本件相続)に係る相続税の納税義務について、本件相続人は、本件相続の開始日(本件相続開始日)に日本国籍を有していないことから、相続税法第1条の3《相続税の納税義務者》第1項第2号イに規定する納税義務者(非居住無制限納税義務者)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件相続人の戸籍の編製状況や日本国旅券を使用した出入国状況などを踏まえると、本件相続人は、日本に帰化してから死亡するまでの間、日本国籍を有していたと認められる。そして、本件相続人は、本件相続開始日の約7か月前に日本を出国するまでの間は1年の大半を日本国内で過ごしていたことなどからすると、本件相続人は、非居住無制限納税義務者に該当する。(令4.12. 1 関裁(諸)令4-21)

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支部名
金沢
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和3年5月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400102000
争点
1納税義務者/2贈与税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 原処分庁は、請求人の責任役員は前住職及びその子である現住職で3分の2が占められていること、前住職の親族を請求人の新築の建物(本件建物)に居住させていること、請求人の収入から前住職及びその親族(前住職ら)に対する毎月の生活費が支出されていること、請求人の解散時の財産は請求人の規則(本件規則)によれば最終的に前住職らに帰属することなどからすれば、前住職らは請求人を私的に支配しているといえるから、前住職から請求人への贈与により相続税法第66条《人格のない社団又は財団等に対する課税》第4項に規定する贈与者の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となる旨主張する。しかしながら、本件建物は現住職の子が僧侶として職務を遂行するに当たり必要な庫裏とみるのが相当であって、前住職又は現住職は、本件建物の建設や親族の居住につき、本件規則に沿って総代全員の同意を得ているほか、請求人の業務や財政状況等に関する報告を総代に対して随時行っていることが認められる一方、請求人の財産から前住職らの私的な生活費が支出されていた事実を裏付ける証拠もない。また、本件規則によれば、請求人の解散には、責任役員の定数の全員及び総代並びに門徒の3分の2以上の同意を得る必要があるなど、前住職らの意思のみで恣意的に解散等を行うことは事実上、困難と認められる。以上のことから、前住職らが、請求人の業務、財産の運用及び解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実は認められないから、前住職から請求人への贈与により前住職の親族等の相続税の負担が不当に減少する結果となるとは認められない。(令3. 5.20 金裁(諸)令2-3)

支部名
大阪
裁決番号
平270059
裁決年月日
平成28年5月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が、原処分庁の管轄外に所在する介護付有料老人ホーム(本件施設)に入居した後も、住民登録地や金融機関等に対する届出住所地を、それ以前に被相続人が居住していた原処分庁の管轄内にある家屋(本件家屋)の所在地から本件施設の所在地に異動させていないことや、被相続人の所得税の確定申告書が原処分庁に提出されていたことなどから、被相続人の死亡時の住所地、すなわち、相続税法附則第3項に規定する相続税の納税地は、本件家屋の所在地である旨主張する。しかしながら、本件施設は、生活全般にわたる介護サービスを受けることができる介護付有料老人ホームであり、入居者は、利用権に基づき、専用個室及び共用設備を終身的に利用することができる。加えて、被相続人は、本件家屋で起居することはもとより不可能な状態にあり、本件施設に入居した日から死亡の時までの間、本件家屋に帰宅したことは一度もなく、本件施設において日常生活を送っていた。これらの事情に照らすと、被相続人の死亡の時における生活の本拠たる実体を有していたのは、本件施設であると認められるから、被相続人の死亡の時における住所地は、本件施設の所在地であり、同所が相続税の納税地となる。(平28. 5.17 大裁(諸)平27-59)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230066
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らの養親(本件被相続人)の相続(本件相続)の開始前に本件被相続人との間で離縁の合意が成立し、本件被相続人はその配偶者との間に子をもうけておらず、配偶者も本件相続の開始日には死亡していたことから、相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》第2項に規定する法定相続人(法定相続人)は、本件被相続人の兄弟姉妹の14名である旨主張する。しかしながら、養子縁組の離縁の効果は、民法第812条《婚姻の規定の準用》及び同法第739条《婚姻の届出》第1項の規定によれば、その届出によって生じるものであるところ、請求人らは本件相続の開始後に、本件被相続人と離縁する届出を行い、養子離縁したのであるから、本件相続の開始日において、請求人らは本件被相続人の養子のままであったと認められる。そして、民法第887条《子及びその代襲者等の相続権》第1項、同法第889条《直系尊属及び兄弟姉妹の相続権》及び同法第890条《配偶者の相続権》の規定によれば、本件被相続人の兄弟姉妹が本件被相続人の法定相続人となることはなく、本件被相続人の法定相続人の数は、請求人ら2名となる。(平23.12.20 名裁(諸)平23-66)

支部名
名古屋
裁決番号
平230033
裁決年月日
平成23年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400102000
争点
1納税義務者/2贈与税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父名義預金口座から請求人名義預金口座(本件請求人口座)に金員(本件資金)が振替入金されている(本件資金異動)ことについて、本件請求人口座のキャッシュカード等は請求人の姉による盗難に遭っており、本件請求人口座は請求人の管理下になかったため、本件資金異動によって請求人が利益を受けた事実はない旨主張する。しかしながら、キャッシュカード等の盗難にあったと主張する請求人が直ちに警察や金融機関に通報・連絡をしなかったことは、盗難に遭った者の行為として不自然であること及び同居していない請求人の姉が、キャッシュカードを盗める状況にあったとは認められないことなどのことからすると、本件請求人口座のキャッシュカード等が請求人の姉による盗難に遭っていたとは認められない。また、本件請求人口座の入出金の状況によれば、本件請求人口座が開設されて以降本件資金移動の日までの間において、本件請求人口座が請求人以外の者によって使用されていたとは認められないこと及び本件資金移動の日において、本件資金が請求人以外の者によって流用されたとも認められないことからすれば、本件請求人口座の名義人である請求人は、本件資金移動によって利益を受けたといえ、相続税法第9条の規定により本件資金を父からの贈与によって取得したものとみなされることとなる。(平23.11. 2 名裁(諸)平23-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平220062
裁決年月日
平成23年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分の減殺請求に係る解決金を受領していない状態では相続税第1条の3《相続税の納税義務者》第1号及び同法第35条《更正及び決定の特則》第3項に規定する「財産を取得した」者には該当しないので、同項に基づきなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税の納税義務は、相続財産を事実的に占有取得したかどうかを問わず相続の開始によって一律に生じるものと解されることから、相続税法にいう「財産を取得した」とは、現物の財物を占有取得したことだけを意味するのではなく、特定の財産に対する権利を取得することも含まれると解され、また、遺産の現物の取得者からその現物に代えて価額による弁償すべき権利を取得したことも含まれると解されるところ、請求人は、遺留分の減殺請求により、価額による弁償を請求する権利を取得したのであるから、「財産を取得した」者に該当することとなる。(平23. 2.25 大裁(諸)平22-62)

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支部名
熊本
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成21年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400102000
争点
1納税義務者/2贈与税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件定款変更により請求人がB及びCから経済的利益を受けたとしても、本件は相続税法第66条第4項に規定する「相続又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」に該当しない旨主張する。しかしながら、同項所定の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるというためには、公益法人等に対して財産の贈与等があり、その時点において、その法人の社会的地位、寄附行為・定款等の定め、役員の構成、収入支出の経理及び財産の管理状況等からみて、財産の提供者等ないしはその特別関係者が、当該法人の業務、財産の運用及び解散した場合の財産の帰属等を実質上私的に支配している事実があれば足り、その結果現実にだれにどれだけの相続税等の負担の減少を来たしたかが確定的に明らかになる必要はないものと解すべきところ、本件においては、B及びCから請求人に対し相続税法第9条に該当する経済的利益の供与があり、Aの相続人であるC及びDが設立する医療法人に対する出資金としてC及びDの管理下にある預金口座に振込まれた多額の金員は、平成○年○月○日に振り込まれてから現在に至るまで、C及びDが無利息で私的に運用・使用できる状態にあり、現に、両名が私的に運用していると認められ、これは「負担が不当に減少する結果となると認められる場合」に該当するか否かの判断基準として合理的と認められる「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び公益法人に対して財産の贈与等があつた場合の取扱」の14の(2)に該当するものということができる。したがって、請求人が、C及びDに高額の金員を私的に運用、使用させていると認められる本件は、「相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合」に該当する。(平21. 1. 9 熊裁(諸)平20-15)

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支部名
福岡
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成19年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集 №73・425ページ

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が公正証書により第三者である受贈者に2回に分けて贈与した金員のうち、2回目の贈与については、請求人が受贈者と公正証書による贈与の有効性について争った事件の和解調書において、1回目の贈与を「生前贈与分」として和解に応じており2回目の贈与について生前贈与と認識していないことが認められ、受贈者も同様の理由により生前贈与と認識しておらず、かつ、原処分庁に対し2回目の贈与は死因贈与である旨申述し、当該公正証書を作成し、当該和解調書の文案作成に関与した受贈者の代理人弁護士も2回目の贈与を死因贈与と明確に認識していることから、死因贈与に該当する旨主張する。 しかしながら、当該公正証書は、最初に贈与者である被相続人から受贈者に対して贈与する旨の意思表示がなされ、その具体的な履行方法として、①本日2,000万円を贈与する、②来年1月1日をもって2,000万円を贈与する旨定められ、加えて、③来年分の贈与について、年明けまでに万一贈与者が死亡したときは②の贈与につき自動的に贈与したものとする旨定められているところ、③の記載は、贈与者が死亡した場合に滞りなく贈与が実行されるように、②に記載の贈与の履行時期を早める旨定めたものであり、単に贈与の履行時期の特約に過ぎないと認められるから、贈与者(被相続人)の死亡により効力が生ずる民法上の死因贈与には該当しないものとするのが相当である。 したがって、当該公正証書による②の贈与について死因贈与と判断して行われた原処分は、法的見解を誤ってなされたものであり、違法であるから取り消すべきである。(平19. 6.18 福裁(諸)平18-21)

支部名
東京
裁決番号
平170191
裁決年月日
平成18年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400102000
争点
1納税義務者/2贈与税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外滞在期間中は国外に居住しており、外国法人の出資の贈与(以下「本件贈与」という。)を受けた時における請求人の住所は国外であることから、本件贈与について納税義務を負わないので、原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、住所とは、生活の本拠をいい、その生活の本拠については、客観的事実を総合勘案して判断すべきであるところ、請求人の場合、①確かに、国外滞在期間中は、日本に滞在した日数よりも国外に滞在した日数の方が多いものの、請求人の父が計画した租税回避スキームにより請求人に事業を承継させるためには請求人が国外に滞在することが前提条件であったために居住していたものであること、②請求人の職業については、国外での勤務実態が極めて稀薄である一方、日本国内に存する法人の役員としての同法人の職責を果たしていたこと、③請求人の住居については、請求人の国外での住居が長期滞在者向けの宿泊施設であるのに対し、請求人は、国外に赴任する以前は、日本国内の住居で家族とともに生活しており、国外滞在期間中も日本に滞在している時は、同住居に居住していたこと、④請求人の資産については、国外よりも日本国内に多額の財産を有していることが認められることなどからすれば、請求人の住所は、国外滞在期間においても、国外に赴任する以前に請求人が居住していた日本国内の住居であると認めるのが相当である。 したがって、請求人の主張には理由がなく、請求人は、本件贈与について納税義務を負うこととなるから、原処分は適法である。(平18. 6. 7 東裁(諸)平17-191)

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支部名
東京
裁決番号
平160076
裁決年月日
平成16年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、死因贈与契約(以下「本件死因贈与契約」という。)で贈与者の死亡前に受贈者が死亡していた場合において、その後贈与者の死亡により本件死因贈与契約に基づいて取得することとなった財産(以下「本件死因贈与財産」という。)は、受贈者に係る相続により取得したもの(本件死因贈与契約に係る期待権)として相続税が課されるべきである旨主張する。しかしながら、本件死因贈与契約は、贈与者の死亡により効力が生じるものであるから、請求人らのいう期待権は、受贈者の死亡時においては不確実なもので、その経済的価値も不確定なものと認められる。したがって、受贈者が死亡した時点において、その期待権について相続税を課税することはできず、その期待権の基礎となる本件死因贈与契約の効力が生じたときに、本件死因贈与財産に対する課税が生じるのであるから、請求人らの主張には理由がない。(平16.10.28東裁(諸)平16-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150019ほか 2件
裁決年月日
平成15年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続分を譲り受けたことで共同相続人の地位を承継しており、相続税法第1条第1項にいう「相続に因り財産を取得した個人」に該当する旨主張する。しかしながら、相続税法第1条第1号に規定する「相続に因り財産を取得した個人」とは、被相続人の法律上の地位を包括的に承継したことによって財産を取得した法定相続人のことをいうと解される。本件において、請求人は、相続人ではないから、相続税法第1条第1号に規定する「相続に因り財産を取得した個人」に当たらず、相続税の納税義務者ではない。(平15.10.7関裁(諸)平15-19)

支部名
関東信越
裁決番号
平090083
裁決年月日
平成10年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400101000
争点
1納税義務者/1相続税の納税義務者
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件遺言公正証書の記載内容に納得しておらず、現在係争中でもあるので、これに基づいてした更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件遺言公正証書について係争中であったとしても、本件遺言公正証書は、(1)証人2人の立会いがあること、(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述していること、(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせていること、(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認し、各自これに署名押印していること及び(5)公証人が、本件遺言公正証書は民法第969条所定の方式に従って作成した旨附記し、署名押印していることなど、民法第969条に規定する公正証書遺言の要件を満たしたものであるから、原処分庁が本件遺言公正証書に基づき請求人の相続財産を認定したことは相当である。(平10. 3.20関裁(諸)平 9-83)

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