裁決要旨 1財産の意義
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040135
- 裁決年月日
- 令和5年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》に規定する「相続により取得した財産」とは積極財産と消極財産の合計であり、被相続人が生前に詐欺被害に遭ったことにより生じた損害の額(本件損害額)は、消極財産であることから、相続税の課税価格の計算上、控除することができる金額である旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格は、相続により取得した積極財産の価額から被相続人の債務を控除して計算されるものであって、被相続人の生前に生じた損害がある場合に、当該損害によって相続開始までに積極財産が減少することはあっても、これとは別に、消極財産として当該損害の金額を控除することはできない。そうすると、被相続人が詐欺被害に遭い損害が生じていたとしても、当該損害の金額である本件損害額を消極財産として相続により取得した財産の価額から控除することはできない。(令5. 6.19 東裁(諸)令4-135)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年1月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人及びその妻(本件夫妻)が、請求人の亡母(本件被相続人)の生前、同人の了解を得ることなく同人の預金口座(本件口座)から引き出した金員(本件金員)は、本件夫妻が自由に使用・消費・処分することができたといえることなどから、本件夫妻は、本件被相続人の財産から利益を受け、本件被相続人に損失を与えていたといえるため、本件被相続人は本件夫妻に対し、本件金員に相当する額の不当利得返還請求権を有していた旨主張する。しかしながら、本件被相続人が本件夫妻に対し、本件金員の出金を依頼又は指示していた可能性を否定できないため、本件夫妻が、本件被相続人に無断で本件口座から本件金員を出金したとは認め難い。また、本件金員が本件夫妻によって費消されたことを認めるに足る証拠も見当たらない。したがって、本件被相続人は、本件夫妻に対して、本件金員に相当する額の不当利得返還請求権を有していたとはいえない。(令3. 1. 6 仙裁(諸)令2-11)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260016
- 裁決年月日
- 平成27年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続開始時点における請求人名義等の預貯金等の財産(本件家族名義財産)の帰属につき、現在、無記名、仮名及び借名の預貯金等はできず、法令により金融機関等に厳しい本人確認義務が課されているところ、このことは、金融機関等が、預貯金等がその名義人所有であることを、本人との面接、身分証明書等によって確認したものであることを意味するから、被相続人に帰属する財産か否かは、個々の財産の原資、管理状況などで判断するものではなく、その財産の名義によって判定すべきである旨主張する。しかしながら、財産が被相続人以外の者の名義になっていたとしても、当該財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったと認められるものであれば、当該財産は相続税の課税の対象となる相続財産となると解され、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産を管理及び運用するものとの関係、当該財産の名義を使用することとなった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できず、また、本件においては、本件家族名義財産の出捐者、本件家族名義財産の管理及び運用の状況等を総合考慮した結果、本件家族名義財産は、本件被相続人に帰属する相続財産であると認められる。(平27. 3.23 福裁(諸)平26-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220026
- 裁決年月日
- 平成22年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が相続財産と認定した請求人らなどが名義人となっている不動産、預貯金、有価証券については、名義人が取得又は被相続人から贈与を受けたものである旨、また、貸付金及び未収入金については、債権が存在しない又は債権放棄により消滅している旨主張する。しかしながら、不動産、預貯金及び有価証券については、名義人は単なる名義人であり、被相続人から贈与があったとも認められないことから、被相続人に帰属する相続財産であると認められる。また、貸付金及び未収入金については、原処分庁が貸付金と認定した債権の一部に不当利得返還請求権又は未収入金となる債権があるものの、債権自体は存在し、債権放棄は被相続人の意思によるものとはいえず、債権放棄があったとは認められないから、これらの債権はいずれも被相続人の相続財産である。(平22.10. 8 大裁(諸)平22-26)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年11月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①被相続人あてに作成した借用書は、請求人の弟の要求により借用書と記載したにすぎず、当該借用書に記載した金員(以下「本件金員1」という。)は被相続人が請求人に贈与したものであること、②請求人が償還した割引金融債券の原資は被相続人が請求人に支払うべき給料分であり、当該割引金融債券は請求人のものであるから当該割引金融債券を償還した金員(以下「本件金員2」という。)は請求人の財産であること、③被相続人が所有していた請求人名義の受益証券の解約金のうち3,000,000円(以下「本件金員3」という。)は被相続人が請求人に贈与したものであることから、これらの財産は貸付金として相続財産に当たらない旨主張する。しかしながら、①については、本件金員1の授受に当たり、請求人が当該借用書を作成したことは、請求人及び被相続人ともに事実として認識していたと認められ、また、本件金員1が貸付金であるという認識の下で請求人とその弟との間で相続に係る遺言状の和解が行われたことからしても、請求人と被相続人との間において金銭消費貸借契約は有効に成立しており、当該金員については、被相続人の請求人に対する貸付金として被相続人の相続財産に当たると認めるのが相当であり、②については、被相続人が当該割引金融債券のすべてについて、これを現実に支配管理していたものと認められ、また、被相続人に当該債券の原資となるような土地売却収入があったことが認められることからすると、当該債券は被相続人に帰属する財産であったものと認めるのが相当であり、また、本件金員2は被相続人から請求人に贈与されたものと認められ、贈与の日が相続開始前3年以内であることから、相続税に係る課税価格には本件金員2を相続税の課税価格に加算した金額とすべきであり、さらに、③については、本件金員3は、被相続人から請求人に贈与されたものであると認められ、当該贈与の日が相続開始前3年以内には該当しないことから、これを相続税の課税価格に加算することはできない。(平21.11.20 熊裁(諸)平21-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180254
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件6,000万円につき、Kが本件被相続人に返還しなければならないものであり、本件被相続人はKに対してその相当額の立替金返還請求権を有しているから相続財産である旨主張する。 しかしながら、本件6,000万円の払戻手続等は、本件被相続人及びKが銀行員立会の下、本件被相続人の承知の上で行われ、①本件6,000万円のうち2,500万円については、振込名義人が本件被相続人であること及びL及びMに対する本件1,439万円の振込名義人が本件被相続人であり、これらは当事者間で贈与と認識されていることからすれば、本件被相続人からKに対する贈与があったと認めるのが相当であり、また、②本件6,000万円のうち3,500万円については、振込名義人がKであること及び当該振込日において、本件被相続人及びK、L、Mの4名の土地売買契約書が作成されていたことからすると、当該金員は本件被相続人の本件自宅に係る出資金相当額であると認めるのが相当であり、同日において当該金員を本件被相続人がKに対し贈与する意思があったとは認められないが、本件6,000万円を原資としてKらが購入した本件自宅の登記に際して、本件被相続人が自らの持分を登記するよう要求した形跡がないこと、又は当該金員の返済をKらに対し要求した事実が見当たらないことからすると、本件自宅の登記に行われたころには本件被相続人からKに対し贈与があったと認めるのが相当である。 また、贈与税を免れるために特に必要もないのに住宅資金の借入れの事実を作り出し、その旨を税務署長への回答書に記載するなど巧妙に贈与の事実を隠そうとしていたKの行為の存在自体が本件6,000万円が贈与であることの裏付となることなどからすると、本件6,000万円は、本件被相続人がKに対して贈与したものであるから、原処分庁の主張する立替金返還請求権は存在せず、本件相続に係る相続財産を構成しない。(平19. 5.28 東裁(諸)平18-254)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180254
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件102,918,026円につき、Kが本件被相続人名義の銀行預金等から勝手に引き出して費消し、本件被相続人に返還しなければならないものであり、本件被相続人はKに対してその相当額の不当利得返還請求権を有しているから、当該債権は相続財産である旨主張する。 しかしながら、本件102,918,026円は、①本件被相続人がKに対し本件預金通帳等を預けた以降の平成11年秋ないし平成13年10月にかけて、本件被相続人の意思能力が欠けていたとは認められないこと、②本件被相続人とKの関係は、その関係がこじれている等の状況は認められないこと、③一般的に、預金貯金通帳、印鑑、キャッシュカードを預けることは、預貯金等を預かるものに対しそれらをいかようにも利用できる状況下に置くことになるが、本件被相続人が本件預金通帳等をKに預けた後、Kに対し、何らその使用状況等を確認しなかったことは不自然であること、④銀行員の答述によれば、本件被相続人はKに一度預けた本件預金通帳等を、再度自己の支配及び管理下における状況にあったことが推認されることなどを総合的に判断すると、本件被相続人は、Kの本件預金引出行為について了知し許諾し、又は当該行為を黙認することにより追認していたものと認めるのが相当である。 そうすると、本件102,918,026円に係る本件預金引出行為及びその金額相当額の費消は、本件被相続人からKへの贈与と認められるから、原処分庁の主張する不当利得返還請求権は存在せず、当該請求権としての相続財産を構成しない。(平19. 5.28 東裁(諸)平18-254)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180036
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・495ページ
要旨
○ 請求人らは、有料老人ホームに夫婦で入居していた被相続人が相続時点で有していた権利は、①有料老人ホームの施設を終身利用できる権利であって、入居一時金、追加入居一時金及び健康管理費(以下「入居一時金等」という。)の返還請求権ではないこと、②当該返還請求権は、終身利用権が消滅して初めて発生するものであるから、終身利用権に返還請求権が内包しているとは解されないこと、③終身利用権は、民法上の一身専属権であることなどから、被相続人が有料老人ホーム入居時に支払った入居一時金等に関する返還金及び返還見込額は、相続税法第2条に規定する本来の相続財産に該当しない旨主張する。 しかしながら、有料老人ホーム入居契約(以下「本件契約」という)の内容等によれば、被相続人及びその妻(以下「被相続人ら」という。)は、契約締結日時点において、今後、契約に定める有料老人ホームの居室等を終身にわたって利用し、各種サービスを享受する権利とともに、被相続人らの死亡又は解約権の行使を停止条件とする金銭債権を有していると認められ、当該金銭債権は、金銭に見積もることができる経済的価値のある権利であり、身分法上の権利とも性質を異にするから、一身専属的権利ということはできない。 そして、被相続人が死亡したことにより、本件契約に基づき生じる入居一時金等に関する金銭債権の一部は、被相続人に係る相続財産であり、被相続人の妻は、被相続人が死亡したことにより、死亡時点で当該金員を本件契約の内容等により取得したと認めるのが相当であるから、請求人らの主張は採用できない。(平18.11.29 大裁(諸)平18-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170194
- 裁決年月日
- 平成18年6月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被相続人は本件入院日以降、認知症の状態であったと認められること及び被相続人が認知症の状態になる前において、自己の預貯金の引出しについて、請求人に対して包括的に委任していたことを示す事実はないことからすると、請求人による被相続人の預貯金の引出行為は、ただ勝手に請求人が被相続人の預貯金口座から預貯金を引き出していたものと認められる旨主張する。 しかしながら、平成6年1月から本件入院日までの間、被相続人の預金口座等から引き出された現金については、すべて請求人が被相続人の自宅で受領していること及び当該現金の受領に被相続人の同席があったことも認められることからすると、請求人は、被相続人が認知症の状態にない平成6年の初めころには、既に預貯金の引出しについて被相続人の委任を受けていたと認められる。 したがって、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。 次に、原処分庁は、本件入院期間中に、請求人が引き出し、費消した被相続人の預貯金については、上記と同様の理由により、請求人が自己のために、法律上の原因なくして被相続人の財産により利益を受け、そのために被相続人の財産に損失を及ぼしたものであるから、被相続人は、請求人に対して本件金員についての不当利得返還請求権を有する旨主張する。 しかしながら、本件医療費並びに被相続人が承知していた範囲での請求人の生活費及び親戚等との交際費に費消していた部分については、請求人は何ら利益を得ていないから、これらの部分関しては、不当利得返還請求権として被相続人の相続財産を構成する部分はないので、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。 ところで、請求人は、被相続人が認知症により入院していた約6年間にわたり、被相続人の預貯金から、請求人の親族8名に対して毎年1回、年始にお年玉と称して贈与等したものと認められるが、本件各行為は、請求人が主張するように、被相続人が同人に意思能力があった本件入院日前に請求人に対して黙示の委任を与えていたとは認められないこと及び請求人が被相続人の代理人として行っていたとする客観的な事実も認められないことからすると、本件各行為は、請求人の意思に基づく、請求人自身のための支出であったと認められ、本件金額は法律上の原因もなく請求人が被相続人の財産により利益を受け、そのために被相続人の財産に損失を及ぼしたものと認められる。 したがって、この点について被相続人は、請求人に対して不当利得返還請求権を有していたことになり、これらの金額は、不当利得返還請求権として被相続人の相続財産を構成する。(平18. 6.15 東裁(諸)平17-194) (平18. 6.15 東裁(諸)平17-194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170084
- 裁決年月日
- 平成17年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被相続人が同人の同族法人の株式(以下「本件株式」という。)を譲渡した行為は、被相続人に係る相続税を免れるために形式的に行われたものであり有効なものとは認められないことから、本件株式は、本件相続開始日において被相続人の財産であり、本件相続税の課税財産になる旨主張する。しかしながら、本件株式の譲渡については、①確定日付のある売買契約書等が存在し、同売買契約書の確定日付の日と同日に本件譲渡の代金決済が行われていること、②被相続人と譲受人との間には、本件譲渡に係る意思の合意があったものと認められること、さらに、③本件株式の譲渡の無効確認請求事件に係る判決において、本件株式の譲渡は被相続人の意思に基づくものと認められる旨判示されていることなどからすれば、本件株式の譲渡は有効になされたものと認められる。したがって、本件株式は、本件相続開始日において被相続人の財産であるとは認められないから、本件株式を本件相続税の課税財産として行われた原処分は、その全部を取り消すべきである。(平17.12.20東裁(諸)平17-84)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110069
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400301000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/1財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地及び本件預金等の帰属は判決によって確定するまで明らかでなく相続税の課税要件を充足していなかったこと及びこれらの財産の帰属が確定するまで管理処分権を有しておらず担税力を欠く財産であったことから、当該課税処分は無効である旨主張するが、相続税の納税義務の成立要件としては、納税義務者において相続を原因として財産を取得することが必要であり、かつ、それをもって足りると解される。また、国税通則法第23条第2項第1号では、判決や和解等により、その申告、更正又は決定に係る課税標準又は税額等の計算の基礎となった事実が異なることとなった場合には、その判決等により当該事実の異なることが確定した日の翌日から起算して2月以内に更正の請求をすることができる旨規定されていることからすると、相続税については、相続財産の帰属につき争いがある場合であっても、相続人は、当該財産を相続財産として申告する義務があり、仮に、後日、当該財産が判決等により相続財産として帰属しないことが確定した場合には、更正の請求を行うことにより、過大な相続税額が減額されることになると解するのが相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 2.25名裁(諸)平11-69)
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