裁決要旨 1生命保険金等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040055
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400401010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/1生命保険金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①贈与税の対象となった生命保険契約(本件保険契約)に係る保険料(本件保険料)は、請求人の夫から金銭の贈与を受け、その贈与された金銭で請求人が本件保険料を負担していたものとみるべきである旨、②本件保険料の負担者が請求人でない場合には、本件保険契約に係る満期保険金(本件保険金)は、便宜上、請求人の名義で受け取られたにすぎないものであるから、請求人は、本件保険金に係る保険金受取人ではない旨主張する。しかしながら、①本件保険料は、その全額が請求人の夫の普通預金口座から振替の方法により支払われているから、本件保険料を負担していた者は請求人の夫である。また、②請求人は、本件保険契約において受取人とされ、本件保険金は、請求人の普通預金口座への振込みの方法により支払われているから、請求人は、相続税法第5条《贈与により取得したものとみなす場合》第1項に規定する「保険金受取人」に該当する。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和4年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400401010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/1生命保険金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、亡母が受け取った生命共済契約に係る満期共済金について、当該契約に係る掛金(本件掛金)は亡母の配偶者(亡父)名義の普通貯金口座から口座振替により支払われていたが、これは、亡父に一旦立て替えてもらっていたものであって、亡父の立替えによる本件掛金に相当する額は、亡母が夫婦の応分負担の額を超えて負担した生活費等と精算してきたのであるから、本件掛金は亡母が負担したものである旨主張する。しかしながら、口座振替により共済掛金の支払がされている場合、その共済掛金の実質上の負担者は、特段の事情のない限り、当該口座の名義人であると解するのが相当であるところ、請求人らは、亡母の支払った生活費等が応分負担の額を超えていた事実について明確にしておらず、また、その精算方法に関する説明も具体性を欠くほか、当該精算がされたこと及び亡母によって本件掛金が負担されたことを認めるに足りる証拠もないことから、本件掛金の実質上の負担者は亡父であると認められる。(令4.10.26 関裁(諸)令4-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260026
- 裁決年月日
- 平成27年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400401010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/1生命保険金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫が保険会社との間で締結した個人年金保険契約に基づいて支払われた保険料(本件保険料)のうち、送金の方法により支払われた保険料は請求人が支払ったものであり、請求人の夫名義の口座から口座振替の方法により支払われた保険料は請求人が夫婦間の生活費の大半を負担することで当該保険料相当額を清算したものであるから、本件保険料の実質的な負担者は請求人である旨主張する。しかしながら、保険料の実質的な負担者は、特に反証のない限り、保険契約者であると事実上推定されるところ、当該個人年金保険契約の保険契約者は請求人の夫であるから、特に反証のない限り、本件保険料の実質的な負担者は請求人の夫であると事実上推定される。そして、請求人が主張する上記各事実を裏付ける証拠は、請求人及び請求人の夫の答述であるが、各答述は、具体性を欠くことや、請求人の夫の確定申告書に本件保険料を支払ったことに基づく生命保険料控除をする旨記載されていることからすると、直ちに信用することはできず、また、他に上記推定を覆すに足りる証拠もない。したがって、本件保険料の負担者は請求人の夫と認められる。(平27. 3.10 名裁(諸)平26-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400401010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/1生命保険金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、委託者たるAがP国債を信託した後に受託者たるBが生命保険契約を締結した本件信託契約は、相続税法規本通達4−2で定める生命保険信託であり、信託行為のあった時において課税関係は生じない旨主張する。しかしながら、受託者が締結したP国の生命保険会社6社は、保険業法に基づく外国生命保険業免許を受けていないのであり、本件生命保険契約の保険金については相続税法第3条及び第5条の規定は適用されないのであるから、本件信託契約の内容が生命保険信託に該当するといえないことは明らかである。また、本件信託契約書において、受託者は、あらゆる投資対象に対して投資、再投資できると定められ、必ずしも生命保険契約で運用しなければならないとは解されず、より目的に合致した運用方法があれば、臨機に生命保険契約以外の投資も可能であり、本件の場合は、たまたま投資先として生命保険証券への投資が選択されたにすぎず、信託財産である本件P国債の運用として、生命保険契約以外にP国債を取得していることからも、本件信託契約における信託財産の運用は、生命保険証券への投資に限られたものでないことが認められる。したがって、本件信託契約は相続税法基本通達4−2にいう生命保険信託と認めることはできず、請求人の主張には理由がない。(平20. 7. 1 名裁(諸)平20-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180019
- 裁決年月日
- 平成18年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400401010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/1贈与財産の範囲/1生命保険金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の資金から、Fを介して保険料(以下「本件保険料」という。)を含め毎月10万円(以下「本件金員」という。)を保険契約者であるYに手渡していたから、本件保険料の負担者は、被保険者又は請求人であり原処分(保険金につき贈与税を課税したこと)は違法である旨主張するとともに、仮にその主張が認められないとしても、請求人からYに対し金銭の移動があるため、保険金等のうち、資金移動分に相当する部分については、請求人が負担者と評価できる旨主張する。 しかしながら、保険契約者は、契約日から保険事故の発生日までの間Yであること、本件保険料は、契約日から保険事故の発生日までY名義の普通預金口座から振替により支払われており、その間の振替口座の変更手続もYが行ったこと、Y名義の普通預金口座への入金は、Y自身の厚生年金や給与などの振込入金であり、現金での入金はなく、本件金員も入金されていないことなどの事実及びY並びにFの答述によれば、本件保険料は保険契約者であるYが、自らの収入を受け取っていた口座に存する金員を用いてN生命に支払っており、本件保険料の負担者はYであると解するのが相当である。請求人の資金移動に相当する部分について請求人が負担者と評価できるとの主張は、前述のとおり、Yが本件保険料を全額負担していたと認められるから採用できない。(平18. 9. 4 大裁(諸)平18-19)
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