裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
東京
裁決番号
平220166
裁決年月日
平成23年3月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501990
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、本件遺言書記載の各相続人名義の預貯金等(本件預貯金等)が、本件相続開始日現在では請求人によって換金されて現金として保管されていたという事実の下、本件遺言書は、不動産以外の財産については、請求人及び二男に相続させることを原則とする趣旨であると解される旨主張する。しかしながら、本件遺言書第4項ただし書には、預貯金等で本件被相続人名義になっていないものは、各名義人の所有である旨記載されているところ、①当該記載及び追加遺言書に「三女がこのお金をおろす時は」と記載されていることからすると、本件被相続人は、本件預貯金等については、各名義人以外の者がこれを換金することは予定しておらず、本件相続開始日まで本件預貯金等がそのまま維持されていることを想定していたものと認められること、②本件預貯金等は、本件被相続人が亡夫から相続したものであり、本件被相続人の意思で各人名義の預貯金等としたものであること、③本件預貯金等の換金は請求人が行ったことであり、本件被相続人は当該換金の事実を知らなかったことを併せかんがみれば、本件遺言書第4項ただし書は、同書作成時に本件被相続人が各人名義で預貯金等としていたものは、換金のいかんにかかわらず、これを各名義人に遺贈する趣旨であると認めるのが相当である。(平23. 3. 7 東裁(諸)平22-166)

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支部名
大阪
裁決番号
平210039
裁決年月日
平成22年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400501990
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付金は、分割協議がなされておらず、本件審判により共同相続人に均等に分割することが確定したことから、法定持分割合であん分したところにより課税価格を算出すべきであり、本件更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、第二次相続に係る相続税申告書では、本件貸付金について貸付先である請求人を含む5名の相続人が取得する旨の記載があり、その他の財産については未分割であるとして課税価格の計算がなされていることから、本件貸付金が未分割財産として課税価格が計算された申告がなされておらず、相続税法第32条第1号に基づく更正の請求の要件を満たさないことから、請求人の主張は認められない。(平22. 2.24 大裁(諸)平21-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110112
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400501990
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・262ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人のすべての財産を請求人に遺贈する旨記載された遺言書が存在するが、他の相続人から当該遺言の無効の主張及び遺留分減殺請求の意思表示があり、遺産分割の家事審判が係属中の場合は、法定相続分の割合に従ってその課税価格を計算するべきである旨主張するが、①請求人は、当該遺言書の検認時に、それが被相続人の自書と押印によるものである旨陳述していること、②請求人は、遺贈の放棄をしていないこと及び③当該遺言の効力につき訴え等は提起されていないことが認められること等を考慮すれば、原処分庁が請求人は被相続人のすべての財産を遺贈により取得したものとし、かつ、遺留分減殺請求がなかったものとしてその課税価格を計算したところにより更正処分をしたことは適法である。(平12. 6.23名裁(諸)平11-112)裁決事例集 №59・262ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110075
裁決年月日
平成12年1月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501990
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、第二次遺産分割協議によって本件定期預金の2分の1を取得した旨主張する。 しかしながら、相続財産の分割は、いかなる場合でも全相続財産を一括して行わなければならないものではないから、その一部の分割も許されるが、特に既になされた分割がその一部の分割と認められない限りは、その分割当時において相続人全員が相続財産と認識している財産全部について分割が行われたと解するのが相当であるところ、請求人は、本件相続開始日に本件定期預金の解約を他の共同相続人に依頼し、その共同相続人は、その依頼に基づき同人の妻とともに同預金の解約を行った上、その解約金を請求人に渡しており、さらに、請求人らは、本件申告書においてA普通預金の払戻金額8,000,000円を手元現金として記載していることからも明らかなとおり、本件定期預金については本件相続開始日に預金あるいは手元現金として存在していたことを十分認識していたというべきである。そうすると、請求人らは、本件定期預金が本件被相続人の相続財産であることを認識した上で、第一次遺産分割協議を行ったと認めるのが相当であるから、同預金については、第一次遺産分割協議によって請求人がそのすべてを相続により取得したと認めるのが相当である。(平12. 1.19東裁(諸)平11-75)

支部名
名古屋
裁決番号
平100069
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400501990
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家庭裁判所の審判に基づき、相続財産に代わる財産(代替財産)を取得したことから、相続税の課税価格の計算は、代替財産の買付価額とすべきである旨主張するが、代替財産は、相続開始後、相続財産の一部を解約し取得したものであり、相続税の課税価格の基となる財産は、相続開始時に存在し、その後、解約された財産(転換前財産)であり、この転換前財産の相続開始時の価額が課税価格となる。(平11. 3.15名裁(諸)平10-69)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090068
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501990
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・425ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人の亡父名義の出資証券は、未分割財産であるから、被相続人の遺産とするのは、亡父の相続に係る被相続人の法定相続分に相当する部分である旨主張するが、被相続人の亡父に係る遺産分割協議書の記載から、本件出資証券は、被相続人が亡父から相続により取得したものと認められ、同出資証券の全部が被相続人の遺産と認められる。また、請求人らは、被相続人の亡父の相続人から、本件出資証券の遺産分割の申出がある旨主張するが、当審判所にその主張に沿う資料の提出がなく、また、別訴相続財産確認請求事件について、被相続人の亡父の相続人は応訴せず、同出資証券の全部が被相続人の遺産であるとの判決言渡しがあったことから、請求人らの主張には理由がない。(平10.3.31名裁(諸)平 9-68) 裁決事例集No55・425ページ

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