裁決要旨 2財産の取得(贈与)の時期
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070019
- 裁決年月日
- 令和7年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400201000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/1公正証書による贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人と同人の二男が公正証書(本件公正証書)により、被相続人が所有する不動産(本件不動産)を当該二男に贈与し、同人がこれを承諾する旨約している(本件合意)ところ、物権の移転は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる(民法第176条《物権の設定及び移転》)ことから、本件合意により被相続人の相続開始前(本件相続開始前)に本件不動産の所有権が当該二男に移転した旨主張し、他方で、原処分庁は、本件公正証書が実体の伴わない形式的な文書であり本件合意により本件相続開始前に本件不動産の所有権が移転していない旨主張する。しかしながら、被相続人及び当該二男が本件公正証書の作成日の約2か月前にも本件合意と同様の合意をした公正証書を作成していることなどからすれば、本件公正証書が実体の伴わない形式的な文書であるとは認められないものの、被相続人及び当該二男は、本件公正証書作成後も、本件不動産の所有権移転登記手続を行わず、また、被相続人は、自ら賃貸人として本件不動産に係る賃貸借契約を締結していることなどからすれば、本件公正証書は、本件不動産の所有権について、本件合意と同時に移転させることまでを合意したのではなく、本件公正証書に定めるとおり、本件不動産の引渡し及び所有権移転登記手続を行うことをもって移転する旨を合意したと認めるのが相当である。したがって、本件不動産の所有権は、本件相続開始前に本件公正証書に基づき当該二男に移転したとは認められない。(令7. 9. 3 東裁(諸)令7-19)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、請求人の亡夫(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を被相続人の子(長男)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長男名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を長男に通知し、長男はこれを受諾しているから、書面による贈与が包括的に成立し、その後、平成24年までの各年においてその受諾、履行も終えていた旨主張する。しかしながら、本件贈与証には長男の署名押印がなく、被相続人に係る相続税の調査時まで長男は本件贈与証の存在を認識していなかったことからすると、本件贈与証の存在のみをもって、毎年の本件預金口座への入金に係る贈与が成立していたと認めることはできない。また、毎年電話で被相続人から贈与の申込みがあり、受贈の意思を示していた旨の請求人の主張に沿った長男の陳述については、被相続人が本件預金口座を開設し、その後も引き続き本件預金口座の通帳等を管理するとともに、長男に本件預金口座及び本件贈与証の存在を知らせず、平成24年をもって長男に何ら連絡することなく入金を停止し、本件預金口座を長男に自由に使用させる状況に置かなかったことなどからすれば、不自然かつ不合理であり、他にこれら陳述の内容を直接裏付ける客観的資料もないから、信用することはできない。そうすると、長男が被相続人から本件預金口座に係る財産を贈与された時期は、被相続人が本件預金口座から預金残高全額を払い出し、本件預金口座の通帳等とともに長男に手渡した平成27年であると認められる。(令3. 9.17 金裁(諸)令3-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を請求人に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、請求人名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を請求人に通知し、請求人はこれを受諾しているから、書面による贈与が包括的に成立し、その後、平成24年までの各年においてその受諾、履行も終えていた旨主張する。しかしながら、本件贈与証には請求人の署名押印がなく、被相続人に係る相続税の調査時まで請求人は本件贈与証の存在を認識していなかったことからすると、本件贈与証の存在のみをもって、毎年の本件預金口座への入金に係る贈与が成立していたと認めることはできない。また、毎年電話で被相続人から贈与の申込みがあり、受贈の意思を示していた旨の請求人の主張に沿った自らの陳述については、被相続人が本件預金口座を開設し、その後も引き続き本件預金口座の通帳等を管理するとともに、請求人に本件預金口座及び本件贈与証の存在を知らせず、平成24年をもって請求人に何ら連絡することなく入金を停止し、本件預金口座を請求人に自由に使用させる状況に置かなかったことなどからすれば、不自然かつ不合理であり、他にこれら陳述の内容を直接裏付ける客観的資料もないから、信用することはできない。そうすると、請求人が被相続人から本件預金口座に係る財産を贈与された時期は、被相続人が本件預金口座から預金残高全額を払い出し、本件預金口座の通帳等とともに請求人に手渡した平成27年であると認められる。(令3. 9.17 金裁(諸)令3-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令030003ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年9月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(被相続人)が、平成13年から毎年一定の金額を被相続人の子(長男)に贈与する旨を記した贈与証(本件贈与証)を作成した上で、長男名義の普通預金口座(本件預金口座)に平成13年から平成24年までの間、毎年入金していたことについて、被相続人は、当該入金の都度、贈与する旨を長男に通知し、長男はこれを受諾しているから、書面による贈与が包括的に成立し、その後、平成24年までの各年においてその受諾、履行も終えていた旨主張する。しかしながら、本件贈与証には長男の署名押印がなく、被相続人に係る相続税の調査時まで長男は本件贈与証の存在を認識していなかったことからすると、本件贈与証の存在のみをもって、毎年の本件預金口座への入金に係る贈与が成立していたと認めることはできない。また、毎年電話で被相続人から贈与の申込みがあり、受贈の意思を示していた旨の請求人の主張に沿った長男の陳述については、被相続人が本件預金口座を開設し、その後も引き続き本件預金口座の通帳等を管理するとともに、長男に本件預金口座及び本件贈与証の存在を知らせず、平成24年をもって長男に何ら連絡することなく入金を停止し、本件預金口座を長男に自由に使用させる状況に置かなかったことなどからすれば、不自然かつ不合理であり、他にこれら陳述の内容を直接裏付ける客観的資料もないから、信用することはできない。そうすると、長男が被相続人から本件預金口座に係る財産を贈与された時期は、被相続人が本件預金口座から預金残高全額を払い出し、本件預金口座の通帳等とともに長男に手渡した平成27年であると認められる。(令3. 9.17 金裁(諸)令3-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300012
- 裁決年月日
- 平成30年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400206010
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/1現金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人とその孫ら(本件孫ら)の間において、被相続人が本件孫らに対して現金を贈与する旨の贈与契約が、それぞれ成立していた旨主張する。しかしながら、①本件孫らに対する贈与金額及び贈与時期は、請求人らが相続開始後に決定していること、②①で決定したことについて、本件孫らは異議を申し立てていないこと、③本件孫らのうちの1人は、相続開始後に出生していることなどからすれば、被相続人と本件孫らとの間に贈与契約がそれぞれ成立していたとは認められない。(平30.11. 5 広裁(諸)平30-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270138ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺留分減殺請求(本件遺留分減殺請求)に係る判決により、不動産の10分の1の共有持分を取得したとしても、それは全く換価できない財産の集合体であり、当該取得により担税力は生じないことから、共有物分割請求に係る判決(本件分割判決)が確定するまでは、本件遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定したということはできず、相続税法第32条《更正の請求の特則》第3号に規定する事由に該当していないことから、原処分庁が行った決定処分(本件処分)は同法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定に基づいた処分とはいえず違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が、他の相続人に対して、本件遺留分減殺請求をしたことなどを理由に、不動産の所有権一部移転登記手続等を求める訴訟(本件訴訟)が係属し、本件訴訟に係る判決(本件地裁判決)が確定した結果、請求人は、当該不動産について、遺留分に相当する共有持分10分の1が得られることとなった。そうすると、本件地裁判決の確定により、本件遺留分減殺請求に基づき請求人に対して返還すべき又は弁償すべき額が確定したといえるから、相続税法第32条第3号に規定する「遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した」ものと認められる。そして、当該他の相続人は、相続税法第32条第3号の規定に基づき更正の請求を行い、原処分庁は、同法第35条第3項に規定する、同法第32条第3号の規定による更正の請求に基づく更正処分をしている。また、原処分庁は、当該更正処分の基因となった事実、すなわち、本件遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した事実を基礎として請求人の課税価格及び相続税額を計算することにより、請求人が新たに相続税を納付すべきこととなる事由があるため、当該更正の請求があった日から1年を経過する日の前に、請求人に対して本件処分をしたといえる。したがって、本件処分は、相続税法第35条第3項の規定に基づく適法な処分であると認められる。(平28. 6. 1 東裁(諸)平27-138)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250017
- 裁決年月日
- 平成25年10月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400206010
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/1現金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人である父Aから贈与により金地金(本件金地金)を取得した時期は、平成6年、同12年及び同16年であり、本件金地金を売却した平成18年ではない旨主張する。しかしながら、金地金のような権利者の表示がない動産を書面によらない贈与によって取得した場合、その履行の時については、受贈者が当該動産を自己の財産として現実に支配管理し自由に処分することができる状態に至った時と解されるところ、①本件金地金の贈与に関し、贈与契約書等は作成されていないこと、②請求人がその主張する時期について、これを裏付ける証拠は請求人の申述のみで、これを認めるに足りる証拠はないこと、③請求人や請求人の姉妹の答述等からすると、請求人らが父Aから金地金を受け取っていたとしても、父Aの思惑によりいつでも返還の可能性があり、請求人はその主張する時期に本件金地金を自己の財産として現実に管理し自由に処分できる状態にあったとはいえないこと、④請求人は、本件金地金の贈与に関し、請求人の主張する時期に贈与税の申告をしていないことからすれば、請求人がその主張する時期に本件金地金の贈与を受けてこれを取得したものと認めることはできない。そして、請求人は、平成18年に本件金地金を売却しているところ、これにより本件金地金の所有権は、父A及び請求人から離れ他に移転しており、父Aの意向のみにより返還を求めることはできなくなり、請求人は、本件金地金を自己の財産として現実に支配管理し自由に処分できる状態に至ったものと認められる。したがって、請求人が本件金地金を贈与により取得したのは、平成18年であると認めるのが相当である。(平25.10.7 大裁(諸)平25-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成18年に請求人の父から贈与により取得した財産であると認定した請求人名義の預金(本件預金)は平成13年以前の贈与により取得したものである旨主張する。しかしながら、書面によらない場合の預金の贈与の時期については、当該預金に係る通帳及び証書の所持、届出印鑑の保管及びその使用状況、届出住所、証書の書換えや預入れ・払戻しの各手続を行っている者などの具体的な事実に基づき、贈与を受けたとする者が当該預金を自由に払い戻して使用できる状況になったと客観的に認められる時と解されるところ、①本件預金に係る届出印鑑は請求人の父が保管し使用していた印鑑であると認められること、②本件預金に係る届出住所は請求人の父の住所地となっていること、③本件預金の設定や書換え等の各手続は請求人の父が行っていたものと認められること、そして、④本件預金については、平成18年に請求人が請求人の父と共に金融機関に赴き、解約手続を行い、届出印鑑を請求人が使用している印鑑に、届出住所を請求人の住所地にそれぞれ変更する手続をした上で、その解約払戻金を原資とする請求人名義の預金を新たに設定していることからすると、本件預金の解約払戻金については、当該設定の事実をもって、請求人が自己の財産として現実に支配管理し自由に処分することができる状態に至ったと認められることから、当該設定の日において、請求人の父から請求人への本件預金の解約払戻金に相当する金員に係る贈与の履行があったと認めるのが相当である。したがって、本件預金の解約払戻金に相当する金員は、平成18年に請求人が請求人の父から贈与により取得した財産である。(平25. 4.25 札裁(諸)平24-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240023
- 裁決年月日
- 平成24年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、自らが取得したA国在住の被相続人に係る相続財産は、裁判所の監督下で行われる検認手続が終了するまでは処分することも自己に帰属させることもできず、いわば、当該手続の終了を条件とする停止条件付の遺贈により取得したものであり、請求人らの提出した相続税の申告書(本件申告書)は、当該停止条件成就の日の翌日から起算すると法定申告期限内に提出されているから、期限内申告書に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らが取得した財産は、被相続人が設定した信託の残余財産の分配を受ける権利であり、請求人らは、相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第4条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》第2項第4号の規定により、当該権利を被相続人が死亡したときに遺贈により取得したとみなされることになる。そして、請求人らは、当該権利が与えられる信託がなされていたことを被相続人の死亡日前に認識しており、被相続人の死亡日又はその翌々日には、被相続人の死亡を認識したのであるから、当該各日が相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「その相続の開始があったことを知った日」となる。したがって、本件申告書は、その翌日から起算すると法定申告期限後に提出されたものとなるから、期限内申告書に該当しない。(平24. 9. 7 大裁(諸)平24-23)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230049
- 裁決年月日
- 平成24年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400202000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/2裁判上の和解による贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の法定相続人ではないことから、死因贈与契約の成立及び効力について関連訴訟における和解が成立するまで財産を取得できるか不明であったこと、また、法定相続人らから相続税の課税価格の合計額の開示を受けるまで相続税額等の算出ができなかったことが、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、遺産総額が数十億円に上ることを認識し、死因贈与契約によって一定の金員を取得することを見込んでいたのであるから、遺産の全容を把握することができないにしても、少なくともその限度において相続税の期限内申告書を提出することが可能であったということができ、期限内申告書を提出しなかったことについて「正当な理由」があるとは認めることはできない。(平24. 4. 9 大裁(諸)平23-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200165
- 裁決年月日
- 平成21年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400205000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/5有価証券の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、財産の贈与の時期は、相続税法基本通達9−9の定めのとおり、他の者の名義で新たに株式等を取得した場合においては、原則として贈与として取り扱うのであるから、その取得の時を贈与の時期とすべきであり、本件家族名義株式は本件被相続人の資金により取得されたものであるが、請求人らの名義とされた時に贈与された旨主張する。しかしながら、相続税法基本通達9−9の定めは、外観によって贈与事実を認定し、原則として贈与として取り扱うのであるが、この取扱いは、名義変更又は他人名義での財産の取得行為があった場合に一律かつ形式的に贈与があったと認定する趣旨のものではなく、贈与の実質を欠いている場合には、贈与事実は認められないものというべきである。本件において、請求人ら名義の株式が請求人らに帰属する証券会社の口座に入庫されたことにより、請求人らの意思に基づき自由に処分することができるようになった等の事情が認められ、当該入庫は被相続人の意思に基づくものと推認できるから、当該株式は、当該入庫により請求人らに贈与されたものと認められ、その贈与の時期は、当該入庫の時とするのが相当である。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-165)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成20年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400204000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・481ページ
要旨
○ 請求人は、同人が出資を有するY社に対して請求人の父Eが借地権を無償で設定したことにより同人が利益を受けた時期は、相続税法基本通達1の3・1の4共−10の定めを根拠に農地法第5条の届出の効力が生じた日である平成12年3月6日である旨主張する。しかしながら、借主であるY社と貸主であるEとの間で本件土地賃貸借契約書が作成されるまでに、土地賃貸借契約に係る基本的な事項である賃料の支払いの有無、支払う場合にはその金額、賃貸借する土地の面積及び賃貸借の期間等並びに権利金の授受を行うかどうかについて当事者間で合意に至っていたとの事実は認められず、本件土地賃貸借契約書が作成されるに至ってはじめて賃貸借契約の内容が明らかとなり、当該契約書に基づき賃料の支払いが開始されていることからすると、本件土地賃貸借契約書の作成により借地権が設定されたこと、及び当該借地権の設定に際し権利金の授受が行われないことが明確にされたと認めるのが相当である。そうすると、本件借地権は、本件土地賃貸借契約書における賃貸借期間の開始の日である平成13年6月1日に無償で設定されたということができ、この日が請求人がEから贈与を受けたとみなされる日となる。(平20. 5.30 高裁(諸)平19-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190022ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400204000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人が出資を有する有限会社に対して同人の父が借地権を無償で設定したことにより同人が利益を受けた時期は、相続税法基本通達1の3・1の4共−10の定めを根拠に農地法第5条の届出の効力が生じた日である平成12年3月6日である旨主張する。しかしながら、借主である有限会社と貸主である共同相続人の父との間で本件土地賃貸借契約書が作成されるまでに、土地賃貸借契約に係る基本的な事項である賃料の支払いの有無、支払う場合にはその金額、賃貸借する土地の面積及び賃貸借の期間等並びに権利金の授受を行うかどうかについて当事者間で合意に至っていたとの事実は認められず、本件土地賃貸借契約書が作成されるに至ってはじめて賃貸借契約の内容が明らかとなり、当該契約書に基づき賃料の支払いが開始されていることからすると、本件土地賃貸借契約書の作成により借地権が設定されたこと、及び当該借地権の設定に際し権利金の授受が行われないことが明確にされたと認めるのが相当である。そうすると、本件借地権は、本件土地賃貸借契約書における賃貸借期間の開始の日である平成13年6月1日に無償で設定されたということができ、この日が共同相続人が同人の父から贈与を受けたとみなされる日となる。(平20. 5.30 高裁(諸)平19-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180120
- 裁決年月日
- 平成18年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件割引金融債については、その一部を保護預りとした行為が贈与時期である旨、また、本件割引金融債の一部については、平成16年1月に他者へ贈与され、あるいは、同年9月に贈与の履行がされないまま贈与者に返還されたものである旨主張する。しかしながら、本件においては、贈与者と請求人との間で書面によらない割引金融債の贈与契約があり、長年にかけてその保管場所が請求人が開設した貸金庫に移されていながらも、それらが一括管理され、依然として乗換差金が贈与者のために費消され続けていたことから、請求人が贈与者から割引金融債の交付を受けた時あるいは割引金融債の保管場所が貸金庫に移された時には、上記贈与契約の履行には至っておらず、贈与者による割引金融債の支配管理が継続していた状態にあったというべきである。そして、贈与者の日々の財産管理の実態を精緻かつ忠実に記録した正確なメモから本件割引金融債に相当する部分が平成14年9月に除外されたこと及びその除外された時期を同じくして本件割引金融債に係る乗換差金を請求人が受領するようになったことから、その除外された時期において、贈与者及び請求人の双方が、本件割引金融債の支配管理が名実ともに贈与者から請求人に移転していることを認識していたものと認めるのが相当である。したがって、これらのことからすれば、贈与者の割引金融債については、贈与契約がされ、その保管場所が請求人名義の貸金庫に移った後も、その支配管理は贈与者によって行われていたところ、平成14年9月以降、本件割引金融債が贈与者の支配管理を離れて請求人に移転したと認めるのが相当であり、この時期に贈与者から請求人にその所有権が移転した、すなわち贈与の履行があったというべきであるから、本件割引金融債が平成14年9月に贈与されたとする原処分は相当である。(平18.12.22 東裁(諸)平18-120)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160079
- 裁決年月日
- 平成17年4月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206010
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/1現金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続の開始を知ったのは、遺言の効力を争う訴訟の委任状を作成した日である旨主張し、原処分庁は、遺言書を預かっていた請求人の一人が遺言書を入れていた封筒を開封した日をもって、請求人らが相続の開始を知った日と主張する。しかしながら、相続税の申告期限については、相続税法第27条第1項で規定されているところ、ここでいう「相続の開始があったことを知った日」とは、遺贈により財産を取得した者については、自己のために当該遺贈のあったことを知った日、具体的にはその者が被相続人の死亡の事実と自己が受遺者になったことを知った日をいうと解され、請求人らは被相続人の死亡の事実をその死亡の日に知っていたから、遺言書の内容をあらかじめ承知してそれを預かっていた請求人は被相続人の死亡の日、その他の請求人らは相続人から遺贈の放棄を求める文書を受取った日をもって、それぞれ相続の開始があったことを知った日と認めるのが相当である。(平17.4.25大裁(諸)平16-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160166
- 裁決年月日
- 平成17年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400203000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/3農地の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各農地に係る生前一括贈与については、農地法第3条の規定による許可申請書に受贈者である請求人と贈与者である父の氏名が記載され、かつ、それぞれの印が押印され、平成14年11月5日、同月6日及び同月11日にそれぞれ提出されているから、遅くともその時点で請求人と父との問においては本件贈与の合意が成立していたと認めるのが相当である。そして、平成14年12月16日及び同月21日に知事及び農業委員会により本件各農地の所有権移転の許可を受けているから、各許可日に所有権移転の効力が生じたと認められる。したがって、本件贈与により請求人が本件各農地を取得した時期は、所有権移転の効力が生じた各許可日であると認められる。(平17.1.6東裁(諸)平16-166)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160050
- 裁決年月日
- 平成16年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400204000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、居住者である被相続人夫婦から非居住者である請求人夫婦に対するA国B州に所在する土地及び建物(以下「本件不動産」という。)の贈与(以下「本件贈与」という。)による請求人夫婦の本件不動産の取得の時期は、民法の一般論と別異に解すべき根拠はなく、贈与契約成立の時が財産取得の時であるとして、証拠資料により贈与の意思が明白になった時に、本件不動産の贈与契約が成立した旨主張する。しかしながら、本件贈与契約の成立がいつかという問題は、契約の成立に関する問題であるから、法例第7条第1項に従い、当事者の意思表示によるべきところ、贈与者である被相続人夫婦と受贈者である請求人夫婦は、いずれもA国B州の法に基づいて本件不動産の贈与に向けての一連の手続をしているのであるから、当事者においては、本件贈与の契約の準拠法は、A国B州法であるとの黙示の合意が成立していたものと判断するのが相当である。また、本件不動産の所有権の取得時期に関する準拠法については、被相続人夫婦の所有に係る本件不動産について、請求人夫婦に対してした処分(贈与)に権利移転(物権変動)の効果がいつ生ずるかということが問題となっているのであるから、この問題に適用されるべき法律は、法例第10条第2項により、その原因である事実の完成した当時における目的物の所在地法というべきであるから、本件不動産の所在地法であるA国B州法によることとなる。そして、A国B州の不動産法は、約因のない贈与契約は、捺印証書による旨、また、捺印証書の要件としては、①書面②捺印③交付を要する旨規定しているから、本件不動産の所有権取得には、書面により贈与契約がなされることが要件となるところ、本件贈与の契約における捺印証書は、本件不動産を贈与する旨の本件譲渡証書であると認められるから、請求人らの主張は理由がない。(平16.12.21名裁(諸)平16-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160076
- 裁決年月日
- 平成16年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、死因贈与契約(以下「本件死因贈与契約」という。)で贈与者の死亡前に受贈者が死亡していた場合において、その後贈与者の死亡により本件死因贈与契約に基づいて取得することとなった財産(以下「本件死因贈与財産」という。)は、受贈者に係る相続により取得したもの(本件死因贈与契約に係る期待権)として相続税が課されるべきである旨主張する。しかしながら、本件死因贈与契約は、贈与者の死亡により効力が生じるものであるから、請求人らのいう期待権は、受贈者の死亡時においては不確実なもので、その経済的価値も不確定なものと認められる。したがって、受贈者が死亡した時点において、その期待権について相続税を課税することはできず、その期待権の基礎となる本件死因贈与契約の効力が生じたときに、本件死因贈与財産に対する課税が生じるのであるから、請求人らの主張には理由がない。(平16.10.28東裁(諸)平16-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160068ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400204000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件は書面による土地の贈与であり、その贈与契約の効力は、請求人の被相続人Aと贈与者Bの間で作成した贈与協議書の作成日に発生しており、このことは請求人らとBの間の訴訟の判決においても認められていること、及びその土地の事実上の使用・管理等はAが行ってきたのであるから、贈与税の課税年分は、当該贈与者から請求人らに対して土地の所有権移転登記がされた日の属する年分ではなく当該協議書が作成された年分とすべきであり、さらに納税義務者はAである旨主張する。しかしながら、当該贈与協議書は、贈与の履行時期の記載がなく、当該訴訟においてBは死因贈与を主張し所有権移転登記の求めにも応じなかったことなどから、将来の贈与を約束した書類と認められ、また、当該判決は、所有権移転登記の請求権を認めたものであり明確な事実関係に基づいてその登記原因の日を判示したものとは認められず、さらに、その土地の使用・管理等は、固定資産税等の納付状況、Bの所得税の申告状況及び被相続人Aに係る相続税の申告状況などから、Bが行っていたものと認められ、その土地は請求人及びAがBから使用貸借により借り受けていたとみるのが相当であることから、その課税年分は所有権移転登記日の属する年分及び納税義務者は請求人であるとしてなされた決定処分は適法である。(平16.10.19東裁(諸)平16-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150080ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成16年6月29日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400204000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件贈与契約書の作成日には契約の効力は生じておらず、また、仮に生じていたとしても、本件贈与契約は将来に所有権を移転する旨を定めた契約であって、かつ、その時期の定めがないから、本件各土地についての贈与による財産取得の時期は、請求人が本件各土地の持分移転登記を行なった日である旨主張する。しかしながら、書面による贈与はその契約の効力が発生した時が財産取得の時と解すべきところ、当審判所の調査によれば、当該契約書は作成日に有効に成立し、同日その効力が発生したことが認められ、更に、請求人と、本件贈与を否定して本件各土地を支配管理していた親族との間で争われた所有権移転請求訴訟においても同様の認定がなされており、これを覆すに足る証拠資料等は認められない。また、本件贈与契約書の記載内容等からして、本件贈与契約書が将来に所有権を移転することを定めた契約であるということはできない。したがって、本件各土地の贈与による財産取得の時期は、本件贈与契約書が作成された日であるから、課税年分の誤りを理由とする更正の請求に対し、原処分庁が行なった更正をすべき理由のない旨の通知処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平16.6.29関裁(諸)平15-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140270
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400201000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/1公正証書による贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、P国に出国した後に、被相続人から外国所在法人であるA社株式をP国で締結した贈与契約書により取得した旨主張する。しかしながら、本件贈与は、贈与前に行われたA社の設立と密接不可分な一体的行為として、租税回避を目的に行われたものと認められるところ、租税回避スキームを計画した関係者との間で作成した各種の文書等から、請求人は、これら一連の行為に事前に関与していたと認められる。そうすると、請求人は、出国前に本件贈与について合意していたものと認められるから、本件贈与は、請求人の出国前に成立していたものと解され、そして、本件贈与の履行の時は、本件贈与契約書の原稿が作成された時が書面による贈与となり、もはや取り消し得ないこととなり、しかも、請求人が出国に具体的に着手した時すなわちP国に出国する旨の住民登録の手続を行った時と判断するのが相当である。(平15.06.19.東裁(諸)平14-270)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400201000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/1公正証書による贈与
- 業種
- その他の会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が書面による贈与によって財産を取得した時期については、書面に示された日でなく、請求人が贈与財産を現実に支配管理し得る状況となった最高裁判決若しくは本件資産に係る贈与登記のあった平成5年であるとして、課税年分を平成5年とする贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を行った。しかしながら、書面による贈与の場合、口頭による贈与とは異なり、履行の終わっていないものについてもこれを取り消すことができないことからすると、当該贈与の効力発生の時をもって、贈与による財産の取得の時というのが相当である。また、本件贈与は有効であり、昭和56年3月31日の経過をもって既に本件贈与の効力が生じていたと認められる。したがって、本件贈与の課税年分は昭和56年分と認められ、原処分は通則法第70条第3項の規定により、そのすべてが取り消されるべきである。(平12.10.30東裁(諸)平12−18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120012
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400204000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年にその母から贈与があったとする原処分庁の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分に対して、当該贈与は父から昭和57年に受けたものであり、通則法第70条第3項の期間を経過した日以降になされた本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件宅地は平成9年10月17日に母から請求人が贈与を受けたものと認められ、これを覆すに足る証拠及び事情は認められない。したがって、通則法第70条3項の期間内になされた本件決定処分は適法である。(平12.10.19東裁(諸)平12−12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100060
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法上、遺贈による財産の取得時期は、現実に財産を取得したか、少なくとも確定的に取得できる状況になった時と解すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法は、特段の規定等がある場合を除いて民法上規定された意義を基として解釈すべきものであり、遺贈による財産の取得時期については、相続税法上別異に解すべき理由がないので、民法の規定により解釈すべきであるところ、民法上、遺贈とは、遺言によってなされる財産的利益の無償譲与であり、民法第985条第1項において、遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずると規定されていることから、遺言の効力発生の時、すなわち、遺言者の死亡の時が遺贈による財産取得の時期と解するのが相当である。(平10.11.30東裁(諸)平10-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080075
- 裁決年月日
- 平成9年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400206020
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/2預金等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件貸付信託等の贈与者は、請求人の父ではなく、母であり、また、本件貸付信託等のうち貸付信託1ないし3に係る部分の贈与を受けた時期は昭和63年中であることから、当該部分は国税徴収権の消滅時効により、徴収権が消滅している旨主張する。しかしながら、請求人の父は、本件貸付信託等の原資となる貸付信託及び預貯金等を自らが記載したノート等に克明に記録し、これらの原資について請求人の母名義で管理していたと認められることから、請求人に対する贈与者は請求人の父と認められる。また、貸付信託1ないし3の贈与の時期については、請求人の父が記録したノートに「平成元年10月3日通帳を請求人に渡す」等の記述があること並びに貸付信託2及び3の認定時の信託申込書の住所欄には、請求人の住所が誤って記載されていることから、請求人が昭和63年中に総合口座通帳を持参して設定したとは認められず、平成元年10月3日に貸付信託1ないし3を含めたところの本件貸付信託等の贈与を受けたものと認められる。(平 9. 6. 6名裁(諸)平 8-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080108
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400201000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/1公正証書による贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地は、贈与証書に基づいて請求人らが贈与を受けたものであり、相続により取得したものではない旨主張する。しかしながら、被相続人の死亡後、贈与に関する和解が成立するまで、請求人らへの本件土地の所有権移転登記手続がなされていないのみならず、被相続人は、本件土地に係る固定資産税を贈与証書作成後においても引き続き被相続人名義で納付していたこと等から、被相続人は、被相続人の死亡時まで請求人らに対して本件土地を引き渡していたとは認められず、本件土地は、相続によって取得した財産であり、相続税の課税資産に含まれる。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-108)、(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-109)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成9年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400201000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/1公正証書による贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・381ページ
要旨
○ 請求人は、本件公正証書は、昭和60年3月14日に親族間で不動産の贈与が行われたとして作成されているのであるから、本件公正証書によって贈与契約が成立した旨主張する。しかしながら、(1)7年間という長期間にわたって所有権移転登記を行わず、課税の時効が到来したものと認識し、所有権移転登記をしていること、(2)当該不動産を未登記のままにしていたことに合理的な理由のないこと、(3)公正証書作成に特段の必要性がないこと、(4)その記載内容と異なる行為をしていることなどが推認され、これらのことは租税回避のみを目的としていることから、本件公正証書は実態の伴わない形式的な文書にすぎず、本件公正証書によって、贈与契約が成立したとは認めることができない。したがって、平成5年12月13日の所有権移転登記によって初めてその所有権が請求人に移転したものと解するのが相当である。(平 9. 1.29名裁(諸)平 8-32) 裁決事例集No53・381ページ
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