裁決要旨 1現金等

裁決要旨 1現金等

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支部名
広島
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400206010
争点
2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/1現金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人とその孫ら(本件孫ら)の間において、被相続人が本件孫らに対して現金を贈与する旨の贈与契約が、それぞれ成立していた旨主張する。しかしながら、①本件孫らに対する贈与金額及び贈与時期は、請求人らが相続開始後に決定していること、②①で決定したことについて、本件孫らは異議を申し立てていないこと、③本件孫らのうちの1人は、相続開始後に出生していることなどからすれば、被相続人と本件孫らとの間に贈与契約がそれぞれ成立していたとは認められない。(平30.11. 5 広裁(諸)平30-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年10月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400206010
争点
2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/1現金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人である父Aから贈与により金地金(本件金地金)を取得した時期は、平成6年、同12年及び同16年であり、本件金地金を売却した平成18年ではない旨主張する。しかしながら、金地金のような権利者の表示がない動産を書面によらない贈与によって取得した場合、その履行の時については、受贈者が当該動産を自己の財産として現実に支配管理し自由に処分することができる状態に至った時と解されるところ、①本件金地金の贈与に関し、贈与契約書等は作成されていないこと、②請求人がその主張する時期について、これを裏付ける証拠は請求人の申述のみで、これを認めるに足りる証拠はないこと、③請求人や請求人の姉妹の答述等からすると、請求人らが父Aから金地金を受け取っていたとしても、父Aの思惑によりいつでも返還の可能性があり、請求人はその主張する時期に本件金地金を自己の財産として現実に管理し自由に処分できる状態にあったとはいえないこと、④請求人は、本件金地金の贈与に関し、請求人の主張する時期に贈与税の申告をしていないことからすれば、請求人がその主張する時期に本件金地金の贈与を受けてこれを取得したものと認めることはできない。そして、請求人は、平成18年に本件金地金を売却しているところ、これにより本件金地金の所有権は、父A及び請求人から離れ他に移転しており、父Aの意向のみにより返還を求めることはできなくなり、請求人は、本件金地金を自己の財産として現実に支配管理し自由に処分できる状態に至ったものと認められる。したがって、請求人が本件金地金を贈与により取得したのは、平成18年であると認めるのが相当である。(平25.10.7 大裁(諸)平25-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平160079
裁決年月日
平成17年4月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400206010
争点
2財産の取得(贈与)の時期/6現金、預金等の贈与/1現金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続の開始を知ったのは、遺言の効力を争う訴訟の委任状を作成した日である旨主張し、原処分庁は、遺言書を預かっていた請求人の一人が遺言書を入れていた封筒を開封した日をもって、請求人らが相続の開始を知った日と主張する。しかしながら、相続税の申告期限については、相続税法第27条第1項で規定されているところ、ここでいう「相続の開始があったことを知った日」とは、遺贈により財産を取得した者については、自己のために当該遺贈のあったことを知った日、具体的にはその者が被相続人の死亡の事実と自己が受遺者になったことを知った日をいうと解され、請求人らは被相続人の死亡の事実をその死亡の日に知っていたから、遺言書の内容をあらかじめ承知してそれを預かっていた請求人は被相続人の死亡の日、その他の請求人らは相続人から遺贈の放棄を求める文書を受取った日をもって、それぞれ相続の開始があったことを知った日と認めるのが相当である。(平17.4.25大裁(諸)平16-79)

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