裁決要旨 4区分地上権
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220133
- 裁決年月日
- 平成23年1月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802014
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/4区分地上権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、評価対象地について、その規模、形状及び区分地上権の設定契約の内容からすると、使用・収益をすることができず、また、売却をした場合であっても処分価値が全くないから、当該区分地上権を設定したことには売却と同様の効果があったものであり、評価対象地を零円と評価すべきである旨主張する。しかしながら、評価対象地は、被相続人が所有権を有しているものであり、所有者は重畳的な複数の地上権を設定することが可能であること、当該区分地上権は、地表から一定の部分までの空間には及ばないから、被相続人はこの部分に別個の地上権を設定することが可能であることにかんがみれば、評価対象地を零円として評価することは相当でない。(平23. 1.18 東裁(所・諸)平22-133)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170019
- 裁決年月日
- 平成18年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802014
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/4区分地上権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の時価については請求人らの不動産鑑定士による鑑定評価額によるべきであるが、仮に財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)を適用する場合には、本件土地は市街化調整区域内の土地(雑種地)で、都市計画法の規制により建物を建築するとしても1棟の住宅しか建築できず建物が建築できないのと同等であると考えられることから、建築可能な通常の宅地と比準させて評価を行うことは非常に不合理であり、従って、50%減価して評価すべきである旨主張する。 しかしながら、市街化調整区域内の雑種地を宅地比準方式により評価する場合における建物の建築制限に係るしんしゃく割合については、評価通達27−5《区分地上権に準じる地役権の評価》を準用することと取り扱われており、この取扱いは相当であるほか、県の建築指導課の担当者の答述によれば、市街化調整区域内の土地であっても都市計画法第34条の各号に該当すれば建物が全く建てられないことはないという事実が認められることから、本件土地の建物の建築制限に係るしんしゃく割合については、評価通達27−5のロに定める30%が相当である。(平18. 6.27 沖裁(諸)平17-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100051
- 裁決年月日
- 平成10年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802014
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/4区分地上権
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の評価に当たり、市が民法第265条に規定する地上権を設定しているのであるから、相法第23条の規定を適用し、自用地としての価額から地上権の価額を控除して評価するべきである旨主張するが、市は本件土地に設置されていた本件吸気施設の存続及び維持を目的として本件地上権を設定していること、本件契約においては、本件吸気施設の機能に支障がないかぎり本件土地に構築物を設置占有できるとされ、実際に本件土地上に本件建物を建築し、本件吸気施設の機能に支障を来たさない部分を占有し、使用収益していること、本件土地の払下げ価格は地上権の設定の対価を考慮せずに更地価格で決められていることなどからすると、本件地上権は本件土地に係る所有者の使用を排他的に制限するものではなく、当該施設の機能を阻害する一定の範囲においてのみその所有権を制限するものにすぎないというべきである。そうすると、本件地上権の実質は、まさに民法第269条の2第1項に規定する区分地上権と同視し得るものであるから、その評価に当たっては、相法第23条の規定によるのではなく、本件地上権が本件土地を妨げる程度及び割合を控除して評価するのが妥当である。したがって、本件土地の評価に当たっては、本件土地の自用地としての価格から、上記記載の方法により評価した本件地上権の価格を控除して評価すべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。(平10.12.10大裁 (諸) 平10-51)
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