裁決要旨 8その他

裁決要旨 8その他

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支部名
東京
裁決番号
令070021ほか 2件
裁決年月日
令和7年9月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与により取得した同族法人(本件会社)の株式の評価に当たり、本件会社の借入れによる不動産の取得(本件借入れ・本件不動産の取得)は合理的な理由があるものであり、本件会社は財産評価基本通達(評価通達)189《特定の評価会社の株式》の(2)に定める株式等保有特定会社に該当しない旨主張する。しかしながら、本件会社の株式の贈与に本件借入れ・本件不動産の取得を近接させた一連の行為は、本件会社が株式等保有特定会社と判定されることを回避する目的があったと認められ、本件会社の株式の贈与日前に、本件借入れ・本件不動産の取得により本件会社の資産構成が変動したことについて合理的な理由は見当たらず、その変動は本件会社が株式等保有特定会社と判定されることを免れるためのものであると認められる。そうすると、評価通達189なお書により本件借入れ・本件不動産の取得による本件会社の資産構成の変動がなかったものとして株式等保有特定会社に該当するか否かを判定することになり、その判定の結果、株式等保有割合は50%以上となるから、本件会社は株式等保有特定会社に該当する。(令7. 9. 5 東裁(諸)令7-21)

支部名
高松
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和7年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)からの相続(本件相続)に係る相続税について、原処分庁が、本件被相続人の孫である請求人が本件被相続人から生前に相続時精算課税に係る贈与(本件贈与)により取得した株式(本件株式)の価額を財産評価基本通達(評価通達)6《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めに基づき、評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとしたことが租税法上の一般原則としての平等原則に違反する旨主張する。しかしながら、①本件株式の発行会社(本件会社)が本件贈与前に多額の銀行借入れを原資に各資産の取得(本件各資産の取得)を行ったことにより、本件相続に係る租税負担は著しく軽減されたといえる。また、②本件被相続人の子である請求人(請求人子)は、本件各資産の取得に係る意思決定者である上、本件贈与の実行を決定した者であり、本件各資産の取得前に金融機関の担当者から説明などを受け、本件各資産の取得がいわゆる株特外しによる本件相続に係る節税効果を意図したものであることを認識していたことなどからすると、本件相続に係る租税負担の軽減の意図を有していたといえる。加えて、本件被相続人は、本件贈与の当事者である上、同人や請求人子などの意図に沿うように運営されていた本件会社の代表取締役であり、請求人子及び本件会社の行為を容認していたと認められるから、本件相続に係る租税負担の軽減の意図を有していた蓋然性が高いといえる。したがって、上記①及び②の事情の下においては、本件株式の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが、本件各資産の取得のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と請求人との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであり、合理的な理由があると認められるから、本件株式の価額を国税庁長官の指示を受けて評価した価額によるものとすることが平等原則に違反するということはできない。(令7. 5.28 高裁(諸)令6-13)

支部名
関東信越
裁決番号
令060057
裁決年月日
令和7年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与により取得した取引相場のない株式(本件株式)の価額について、本件株式の発行会社(本件会社)が継続企業を前提とした営利企業であることから、ネットアセット・アプローチ(修正簿価純資産法)とマーケット・アプローチ(類似業種比準方式)との折衷法により評価した価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であって、原処分庁のネットアセット・アプローチのみによる価額は同条に規定する時価を上回る旨主張する。しかしながら、本件会社が所有する有形固定資産は賃貸用不動産1棟のみで、その賃料収入が本件会社の唯一の収入であること、類似する上場会社もないこと、事業計画を作成していないこと、貸借対照表に計上されていない無形資産等が存在する事実も認められないことなどに照らすと、当該賃貸用不動産の価額を収益還元法によって時価評価した上で、ネットアセット・アプローチ(修正簿価純資産法)のみによって評価した評価機関の株式算定は合理的で、客観的な交換価値を示すものと認められるから、同算定に基づく原処分庁の本件株式の価額は、相続税法第22条に規定する時価を上回るものではない。(令7. 4.16 関裁(諸)令6-57)

支部名
東京
裁決番号
令060170ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与により取得した取引相場のない株式(本件株式)の価額について、本件株式の発行会社(本件会社)が継続企業を前提とした営利企業であることから、ネットアセット・アプローチ(修正簿価純資産法)とマーケット・アプローチ(類似業種比準方式)との折衷法により評価した価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であって、原処分庁のネットアセット・アプローチのみによる価額は同条に規定する時価を上回る旨主張する。しかしながら、本件会社が所有する有形固定資産は賃貸用不動産1棟のみで、その賃料収入が本件会社の唯一の収入であること、類似する上場会社もないこと、事業計画を作成していないこと、貸借対照表に計上されていない無形資産等が存在する事実も認められないことなどに照らすと、当該賃貸用不動産の価額を収益還元法によって時価評価した上で、ネットアセット・アプローチ(修正簿価純資産法)のみによって評価した評価機関の株式算定は合理的で、客観的な交換価値を示すものと認められるから、同算定に基づく原処分庁の本件株式の価額は、相続税法第22条に規定する時価を上回るものではない。(令7. 4. 9 東裁(諸)令6-170)

支部名
東京
裁決番号
令060172
裁決年月日
令和7年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与により取得した取引相場のない株式(本件株式)の価額について、本件株式の発行会社(本件会社)が継続企業を前提とした営利企業であることから、ネットアセット・アプローチ(修正簿価純資産法)とマーケット・アプローチ(類似業種比準方式)との折衷法により評価した価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であって、原処分庁のネットアセット・アプローチのみによる価額は同条に規定する時価を上回る旨主張する。しかしながら、本件会社が所有する有形固定資産は賃貸用不動産1棟のみで、その賃料収入が本件会社の唯一の収入であること、類似する上場会社もないこと、事業計画を策定していないこと、貸借対照表に計上されていない無形資産等が存在する事実も認められないことなどに照らすと、当該賃貸用不動産の価額を収益還元法によって時価評価した上で、ネットアセット・アプローチ(修正簿価純資産法)のみによって評価した評価機関の株式算定は合理的で、客観的な交換価値を示すものと認められるから、同算定に基づく原処分庁の本件株式の価額は、相続税法第22条に規定する時価を上回るものではない。(令7. 4. 9 東裁(諸)令6-172)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050024
裁決年月日
令和6年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集No.135

要旨

○ 請求人は、その主張する相続により取得した事業協同組合の出資持分(本件持分)の価額は、当該組合の定款(本件定款)に定める脱退組合員の払戻金を根拠として組合員の間でも適正価額として流通していたものであるから、当該価額をもって評価すべき旨主張する。しかしながら、本件定款に当該組合を脱退した際の払戻金を定めていることを前提としても、当該組合の純資産価額を基礎とした持分の価額が出資額を上回っていれば、その差額は当該組合の内部に留保された状態であり、最終的に解散して清算することになれば、純資産価額に基づく財産が分配されることになるから、本件持分は究極的には当該組合の純資産価額を体現したものといえる。本件持分の評価に当たっては、財産評価基本通達196《企業組合等の出資の評価》の定めを適用することが合理的であることに加え、本件持分の譲渡には当該組合の承諾が必要であり、市場を通じた不特定多数の当事者間の自由な取引が行われるものではなく、本件持分の価額が組合員の間において請求人が主張する価額と認識されていたとしても、その価額は当事者間において限定的に形成されたものであって、これを本件持分の時価と認めることはできない。(令6. 4.11 名裁(諸)令5-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業協同組合の出資持分(本件持分)を親族から譲り受けた価額(本件譲受価額)について、当該組合の定款(本件定款)に定める脱退組合員の払戻金を根拠として組合員の間でも適正価額として流通していたものであるから、当該価額をもって評価すべき旨主張する。しかしながら、本件定款に当該組合を脱退した際の払戻金を定めていることを前提としても、当該組合の純資産価額を基礎とした持分の価額が出資額を上回っていれば、その差額は当該組合の内部に留保された状態であり、最終的に解散して清算することになれば、純資産価額に基づく財産が分配されることとなるから、本件持分は究極的には当該組合の純資産価額を体現したものといえる。本件持分の評価に当たっては、財産評価基本通達196《企業組合等の出資の評価》の定めを適用することが合理的であることに加え、本件持分の譲渡には当該組合の承諾が必要であり、市場を通じた不特定多数の当事者間の自由な取引が行われるものではなく、本件持分の価額が組合員の間において本件譲受価額と認識されていたとしても、その価額は当事者間において限定的に形成されたものであって、これを本件持分の時価と認めることはできない。(令6. 4.11 名裁(諸)令5-25)

支部名
名古屋
裁決番号
令030049
裁決年月日
令和4年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、持分会社(本件会社)の社員であった被相続人の死亡退社により相続した持分払戻請求権(本件払戻請求権)は、出資持分のうち「出資」ではなく「持分」が転化したものであり、財産評価基本通達には「出資」の評価についての定めはあるが「持分」についての定めはないのであるから、「確定した払戻金額」に基づき課税されるべきものである旨主張する。しかしながら、持分払戻請求権は、社員の退社によって、その社員が有していた出資の持分が転化したものであって、実質は出資の持分の経済的側面と認められることからすると、持分会社の出資の評価について定める財産評価基本通達194《持分会社の出資の評価》に準じて評価するのが相当である。また、請求人が主張する「確定した払戻金額」とは、相続開始日より後に本件会社の社員が本件払戻請求権の払戻金額を零円とする旨同意したというものであって、被相続人が相続開始日に本件払戻請求権を取得したとの事実の存在に変わりはないから、その事後的に同意された金額をもって、本件払戻請求権の相続税法第22条《評価の原則》にいう相続開始時における客観的な交換価値としての時価と認めることはできない。(令4. 6. 2 名裁(諸)令3-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280051
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、その譲渡した各土地について平成23年に締結した賃貸借契約(平成23年契約)が、平成6年に締結した賃貸借契約(平成6年契約)の内容を変更又は追加するものと解することができず、借地上の建物(本件旧建物)を取り壊した時点で当該借地に係る借地権も消滅することを併せ考えると、平成6年契約についてされた「土地の無償返還に関する届出書」(無償返還届出書)の提出(本件無償返還届出)の効力は失われているから、当該各土地の時価の算定に当たっては、平成23年契約に基づく借地権をしんしゃくすべき旨主張する。しかしながら、無償返還届出書が提出された土地上の借地権等には経済的価値がなく、そのような土地を地主が借地人に譲渡した場合には、その価額は更地価額によるべきことになるから、無償返還の届出の対象となっている土地の時価の算定に当たっては、借地権等の価額を控除すべきではない。そして、①譲渡契約時において平成6年契約の賃貸借期間は満了しておらず、②平成6年契約及び平成23年契約は、賃貸人及び賃借人を同じくするものであり、その対象となる土地の大半が重複しており、③本件旧建物が取り壊される以前に、借地人が転借人に転貸借に向けた取決めをし、④借地人は被相続人に当該各土地に係る転貸の承諾を得ていることなどからすると、平成6年契約は、当該譲渡時においても有効であったと認められ、平成23年契約は平成6年契約の内容に必要な範囲で一部追加、変更を加えたものとみるべきである。さらに、当該譲渡までの間に本件無償返還届出と異なる合意がされたとの事情もないから、本件無償返還届出は、当該譲渡時においても有効と認められ、借地借家法第7条《建物の再築による借地権の期間の延長》第1項の規定からも借地上の建物が滅失しても直ちに借地権が消滅するとは認められない。したがって、本件無償返還届出の対象となっている当該各土地の時価の算定に当たり、借地権等の価額を控除する必要はない。(平29. 6.27 関裁(諸)平28-51)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280051
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、財産評価基本通達(評価通達)185《純資産価額》括弧書きに定める「通常の取引価額」について、①評価通達に基づき評価し、土地については当該価額を0.8で割戻し、建物については各評価額をそのまま用いる方法により算定した価額(評価通達を準用した価額)によるべきであり、②予備的に、請求人らが依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(請求人ら各鑑定評価書)の価額によるべきと主張する。また、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(原処分庁各鑑定評価書)の価額によるべきであると主張する。しかしながら、請求人らが主張する評価通達を準用した価額の算定には誤りがあり、また、原処分庁各鑑定評価書及び請求人ら各鑑定評価書には、合理性に疑いがあることから、本件各不動産の時価として採用することはできない。そこで、当審判所が不動産鑑定業者に対して本件各不動産の鑑定評価を依頼したところ、当該業者が作成した各鑑定評価書(審判所各鑑定評価書)の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に基づく手法により鑑定評価を行っていることが認められ、その他不合理である点が認められないことから、審判所各鑑定評価書は合理的であると認められる。したがって、本件各不動産の通常の取引価額は、審判所各鑑定評価書の各価額であると認められる。(平29. 6.27 関裁(諸)平28-51)

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支部名
大阪
裁決番号
平250036
裁決年月日
平成26年1月10日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続時精算課税の適用を受ける被相続人から贈与により取得したB社株式(本件株式)の相続税の課税価格に加算すべき価額は、B社から被相続人に退職慰労金が支払われたことから、当該贈与の日の価額ではなく、被相続人の相続開始日における財産評価基本通達186《純資産価額計算上の負債》(3)の定めにより評価し直した価額である旨主張する。しかしながら、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》第3項、同法第21条の10《相続時精算課税に係る贈与税の課税価格》及び同法第21条の15第1項の規定からすると、相続税の課税価格に加算すべき相続時精算課税適用財産の価額とは、贈与税の課税価格の計算の基礎となる当該財産の贈与時の価額によることとなるのであるから、被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者である請求人が、被相続人から当該贈与によって取得した相続時精算課税の適用を受ける本件株式について、相続税の課税価格に加算すべき価額は、当該贈与が行われた日における価額となる。(平26. 1.10 大裁(諸)平25-36)

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支部名
東京
裁決番号
平220021
裁決年月日
平成22年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会社の出資持分である本件出資持分の時価を算定するに当たっては、本件会社が同族関係者のみで支配されている会社であるとはいえず、A社、B社及びその同族関係者が有する議決権割合は50パーセント未満であるから、財産評価基本通達185《純資産価額》ただし書のとおり、純資産価額の20%の評価減を適用すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達185ただし書は、小会社の中には、複数の同族関係者グループが存在し、一同族関係者グループだけでは、会社を完全に支配できない場合もあることから、このような支配力の差を考慮する趣旨と解されるところ、これを本件会社の社員についてみると、A社、B社及びその同族関係者が有する議決権割合は48%であるものの、他に同族グループはないこと、及び他の52%を有する複数の出資者が本件出資持分を保有していたのは、有力な取引先との関係強化のためであると認められることからすれば、A社、B社及びその同族関係者が本件会社を実質的に支配していたというべきであり、このことは、本件出資持分を評価するに当たり、同通達によらないことが正当と是認されるような特別の事情に当たるというべきである。したがって、本件出資持分の価額を純資産価額方式で算定するに当たっては、財産評価基本通達185ただし書を適用しないこととするのが相当である。(平22. 7.26 東裁(諸)平22-21)

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支部名
東京
裁決番号
平220022
裁決年月日
平成22年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件会社の出資持分である本件出資持分の時価を算定するに当たっては、本件会社が同族関係者のみで支配されている会社であるとはいえず、A社、B社及びその同族関係者が有する議決権割合は50パーセント未満であるから、財産評価基本通達185《純資産価額》ただし書のとおり、純資産価額の20%の評価減を適用すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達185ただし書は、小会社の中には、複数の同族関係者グループが存在し、一同族関係者グループだけでは、会社を完全に支配できない場合もあることから、このような支配力の差を考慮する趣旨と解されるところ、これを本件会社の社員についてみると、A社、B社及びその同族関係者が有する議決権割合は48%であるものの、他に同族グループはないこと、並びに他の52%を有する複数の出資者が本件出資持分を保有していたのは、有力な取引先との関係強化のためであると認められることからすれば、A社、B社及びその同族関係者が本件会社を実質的に支配していたというべきであり、このことは、本件出資持分を評価するに当たり、同通達によらないことが正当と是認されるような特別の事情に当たるというべきである。したがって、本件出資持分の価額を純資産価額方式で算定するに当たっては、財産評価基本通達185ただし書を適用しないこととするのが相当である。(平22. 7.26 東裁(諸)平22-22)

支部名
東京
裁決番号
平210168
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、組合等の出資の評価について、財産評価基本通達が法人の種類ごとに評価方法を区分していることからすると、本件組合は事業協同組合であるから、同通達195《農業協同組合等の出資の評価》により評価すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達195が農業協同組合等に対する出資の価額について、原則として、払込済出資金額により評価する旨定めているのは、農業協同組合等は、その組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的として事業を行い、営利を目的としてその事業を行ってはならないことから、その行う事業によって当該組合の資産が蓄積されることがなく、その財産は出資総額に近似することによるものと解されるところ、本件組合は、設立の基となった中小企業等協同組合法に違反し、営利事業(不動産賃貸)を継続して行ったことにより、組合の財産が増加しているものと認められるから、本件組合の出資については、財産評価基本通達195によると適正な時価を算定することができないため、同通達196《企業組合等の出資の評価》により純資産価額で評価するのが相当である。(平22. 6. 2 東裁(諸)平21-168)

支部名
福岡
裁決番号
平210001
裁決年月日
平成21年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、○○社が行う医療に直接関係する補助業務(以下「本件業務」という。)が、請負先の病院の部屋に○○社の従業員が常駐して継続的に行うものであり、病院という事業所の一部であることから「医療業」に該当し、類似業種比準価額計算上の業種目(以下「本件業種目」という。)に医療業がないことから、本件業種目は、「その他の産業(業種目番号118)」となる旨主張する。しかしながら、○○社が行う本件業務は、その作業請負契約等の内容からすると、いずれも、同法人が主として病院に対するサービスを提供していることから、類似業種比準価額により評価する場合の業種目は大分類サービス業となり、このサービス業は、中分類①ホテル・旅館業(業種目番号114)、②劇場・興行場経営業(業種目番号115)、③遊園地・遊戯場・競技場・その他の娯楽施設経営業(業種目番号116)及び④その他のサービス業(業種目番号117)に区分されているところ、本件業務が上記①ないし③に該当しないことが明らかであることからすれば、本件業種目は、「その他のサービス業(業種目番号117)」となる。なお、類似業種比準価額により評価会社の株式の価額を算定する場合における同価額計算上の業種目の判定は、事業所において行われている経済活動により判定することとなるところ、同一の構内において種々の経済活動が営まれている場合のこの事業所とは、経済活動を営む経営主体ごとに別区画とし、それぞれを一事業所として判定することとなる。そうすると、本件業種目については、○○社が営むその経済活動をそれぞれの事業所が独立して行っているとして判定することとなることから、たとえ、病院の構内でその業務が行われ、その業務がその病院に不可欠なものであったとしても、そのことをもって同法人が「医療業」を行っていると認めることはできないから、請求人の主張には理由がない。(平21.10. 5 福裁(諸)平21-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平200033
裁決年月日
平成20年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父から贈与を受けたP国Q区所在のA社の出資(以下「本件出資」という。)に係る贈与税について、同社が出資するR市所在のB社が有する土地使用権等の資産(以下「本件各資産」という。)がP国政府による開発や整理に遭遇した場合、同国政府から何らの補償を得ることなく即日退去等ということがあるので、本件各資産の相続税評価額は零円として本件出資に係る課税価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件出資の贈与を受けた当時にP国において施行されていた土地○○法及び都市○○管理法は、法に従って登記された土地使用権は法律の保護を受ける侵害できない権利であり、土地使用権は譲渡及び抵当権設定が可能である旨規定していることに加え、本件各資産は、現にB法人の製造活動に使用され、又は使用されることが予定されているものであることからすれば、本件各資産に財産価値があることが認められ、本件各資産の相続税評価額については、財産評価基本通達5−2《国外財産の評価》等の評価方法に準じたものとして、課税時期の直前期末のB社の貸借対照表に記載された金額に基づき計算した金額とするのが相当である。(平20.12. 1 名裁(諸)平20-33)

支部名
名古屋
裁決番号
平200034
裁決年月日
平成20年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、叔父から贈与を受けたP国Q区所在のA社の出資(以下「本件出資」という。)に係る贈与税について、同社が出資するR市所在のB社が有する土地使用権等の資産(以下「本件各資産」という。)がP国政府による開発や整理に遭遇した場合、同国政府から何らの補償を得ることなく即日退去等ということがあるので、本件各資産の相続税評価額は零円として本件出資に係る課税価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件出資の贈与を受けた当時にP国において施行されていた土地○○法及び都市○○管理法は、法に従って登記された土地使用権は法律の保護を受ける侵害できない権利であり、土地使用権は譲渡及び抵当権設定が可能である旨規定していることに加え、本件各資産は、現にB法人の製造活動に使用され、又は使用されることが予定されているものであることからすれば、本件各資産に財産価値があることが認められ、本件各資産の相続税評価額については、財産評価基本通達5−2《国外財産の評価》等の評価方法に準じたものとして、課税時期の直前期末のB社の貸借対照表に記載された金額に基づき計算した金額とするのが相当である。(平20.12. 1 名裁(諸)平20-34)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200035
裁決年月日
平成20年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集No.76・368ページ

要旨

○ 請求人は、父から贈与を受けたP国Q区所在のH社の出資(以下「本件出資」という。)に係る贈与税について、同社が出資するR市所在のK社及びL社が有する土地使用権等の資産(以下「本件各資産」という。)がP国政府による開発や整理に遭遇した場合、同国政府から何らの補償を得ることなく即日退去等ということがあるので、本件各資産の相続税評価額は零円として本件出資に係る課税価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件出資の贈与を受けた当時にP国において施行されていた土地○○法及び都市○○管理法は、法に従って登記された土地使用権は法律の保護を受ける侵害できない権利であり、土地使用権は譲渡及び抵当権設定が可能である旨規定していることに加え、本件各資産は、現にK社及びL社の製造活動に使用され、又は使用されることが予定されているものであることからすれば、本件各資産に財産価値があることが認められ、本件各資産の相続税評価額については、財産評価基本通達5−2《国外財産の評価》等の評価方法に準じたものとして、課税時期の直前期末のK社及びL社の貸借対照表に記載された金額に基づき計算した金額とするのが相当である。(平20.12. 1 名裁(諸)平20-35)

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支部名
東京
裁決番号
平190221
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・594ページ

要旨

○ 請求人は、財産評価基本通達に定める類似業種比準価額を算定する場合の「評価会社の1株当たりの年利益金額」を算出するに当たって、匿名組合契約に基づいて分配を受けたリース事業に係る最終分配金額は非経常的利益に該当するため、これを控除すべきである旨主張する。しかしながら、「評価会社の1株当たりの年利益金額」を算定するに当たっては、法人税の課税所得金額をその基礎とすることについては合理性があり、また、非経常的な損益か否かについては、法人の事業の内容、その利益の発生原因、その発生原因たる行為の反復継続性又は臨時偶発性等を考慮して判断するのが相当であるところ、匿名組合契約に係る損益については、①法人税の取扱いでは、営業者の計算期間の末日の属する匿名組合員の各事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされること、②匿名組合契約が存続する限り定期的に発生すること、③発生の源泉が異なるという性質を持っているとしても、リース事業は、リース物件の所有、賃貸及び売却が一体となった事業であるから、その一部分を取り出して非経常的な損益とすべき理由は見当たらないことから、そのすべてを経常的な損益とみるべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.26 東裁(諸)平19-221)

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支部名
大阪
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の関係会社の株式評価額は1株当たりの残余財産の分配額に基づき申告しているが、関係会社が相続開始前に解散し清算中であることを理由に、その評価額は零円である旨主張する。しかしながら、関係会社の清算結了の申告書によれば、残余財産についての分配額があり、当該分配額は、いずれも相続開始後6か月までに分配がされているので、申告している関係会社の株式評価額は、時価として適正なものであると認められるから、請求人らの主張には理由がない。(平17.5.17大裁(諸)平16-84)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成14年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集No.64・445ページ

要旨

○ 請求人らは、甲企業組合の脱退時の払戻金額は払込済出資金額50円であり、また、組合加入時の払込金額も1口当たり50円であるから、この金額が相続税法第22条に規定する時価、すなわち客観的交換価値に相当するので、甲企業組合の出資の価額は、1口当たり50円で評価すべきである旨主張する。一般に、市場を通じて不特定多数の当事者間における自由な取引が形成されている場合には、これを時価とするのが相当であるが、本件出資のように取引相場のない資産にあっては、市場価格が形成されていないから、その時価を把握することは困難である。したがって、合理的と考えられる評価方法によってその時価を算定するほかなく、その評価方法が合理性を有する限り、それによって得られた評価額をもって「時価」を推定することに妨げはないというべきであると解されているところ、財産評価基本通達に定められた評価方法が合理的である限り、その評価方法によって評価した財産の価額は、特段の事情のない限り、相続税課税における財産の時価と認めるのが相当である。この企業組合の出資の価額は、評価基本通達196の定めにより純資産価額に基づいて評価することとされており、この評価方法は企業組合の実態に照らして合理性を有するものと認められる。そして、請求人らは、当該出資の時価を立証するものとして、甲企業組合定款第13条《脱退者の持分の払戻し》の定めをいうにすぎず、これによってはその立証があったと認めるには足りない(評価通達に定める評価方法によりえない特別な事情はない)から、財産評価基本通達196の定めに基づき評価するのが相当である。(平14.12.16.名裁(諸)平14-22)

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支部名
東京
裁決番号
平110179
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・297ページ

要旨

○ 請求人は、取引相場のない本件株式について、原処分庁の当該株式の純資産価額の算定には一部誤りがある旨主張する。当審判所の調査によれば、原処分庁は、当該株式を類似業種比準価額(5,229円)及び純資産価額(16,919円)の併用方式で評価(8,150円)していることが認められるところ、評価会社は、評基通178に定める「大会社」に区分されることが認められ、類似業種比準価額(5,229円)で評価するのが相当であるから、請求人らの主張を判断するまでもなく、一部は取り消されるべきである。(平成12. 6.27東裁(諸)平11-179)裁決事例集 №59・297ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110179
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・297ページ

要旨

○ 請求人は、取引相場のない本件株式は、①評価会社は平成6年12月末日をもって業務を停止し、②同族株主以外の出資者と協議し、1株当たり30,000円で買い取ったものであり、また、③その買取先も15名であり、不特定多数とはいえないものの、極少人数の間で決められたものともいえないから、実際に売買が成立している1株当たり30,000円で評価すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによれば、請求人らの主張する評価会社の譲渡価額は、概算によって算定した金額を株式を譲渡する者が承諾して決定したものにすぎず、本件相続開始日の客観的交換価値を表しているものとは認められない。(平成12. 6.27東裁(諸)平11-179)裁決事例集 №59・297ページ

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支部名
仙台
裁決番号
平110025
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件評価会社には高額配当や低額報酬の支払等事業運営において種々の事情が存在することから、本件評価会社は評基通で規制しようとしている同族会社とは別のものであり、評基通を画一的に適用するのは妥当でなく、また、額面より高い金額では取引できないことから、本件株式等の評価は額面により評価すべきである旨主張する。しかしながら、請求人らの主張する個別の事情は、実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであるなどの特別な事情に当たるとは認められず、また、原処分庁が評基通によって評価した価額に対して請求人らが不合理であると主張するには、評基通により算定された評価額が著しく妥当性を欠くことを立証し、かつ、これ以上により合理的な具体的算定方法を摘示して初めて認容されるところ、請求人らは、何らこれをなさず、加えて、額面で評価することが合理的であるとする具体的な理由、あるいは根拠書類の提出を一切行っておらず、他に請求人らの主張を認めるに足りる証拠もない。そうすると、本件株式等の評価は評基通に定められた評価方法によって評価することが相当である。(平成12. 6.23仙裁(諸)平11-25)

支部名
東京
裁決番号
平100188
裁決年月日
平成11年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の算定した価額は、①上場会社の株価との大幅な乖離、②評価会社が保有する上場株式の低額な平均取得価額及び③評価会社の6期連続の欠損計上にかんがみれば、実態を離れた価額であって時価とは認められず、本件株式の価額は類似業種比準方式か評基通6の定めにより評価すべきである旨主張する。しかしながら、類似業種比準方式は、評価会社と標本会社との間に資産の構成、収益の状況等において類似性が認められない場合には合理的な評価方式とはいえないから、資産の保有状況が著しく株式等に偏っている株式保有特定会社については、類似業種比準方式では適正な株価の算定を行うことはできない。そして、株式が会社資産に対する持分としての性質を有することからすると、本件株式については、会社の資産内容を最も的確に反映する純資産価額方式により評価すべきであるが、いわゆるS1+S2方式により評価することも合理的であると認められるから、両方式のうちいずれか低い方の価額により評価するのが相当である。(平11. 6.24東裁(諸)平10-188)、(平11. 6.24東裁(諸)平10-189〜199)

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支部名
大阪
裁決番号
平090102
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・556ページ

要旨

○ 請求人は、本件出資の評価について、評基通185に定める要件を満たしているにもかかわらず、同通達を適用しないとした本件更正処分は租税法律主義に違背する違法なものである旨主張するが、原処分庁は、本件出資の取得行為自体を租税回避行為として否認したものではなく、相続税の負担軽減を目的として取得した本件出資について、同通達を適用することは不合理・不適正であるとした上で、同通達に定める法人税額等相当額を控除しない価額が相法第22条に規定する時価であるとしたものにすぎず、このように同通達によらないことが相当であると認められるような特別な事情がある場合に、他の合理的な評価方法により評価することは、何ら租税法律主義に違背するものではない。(平10. 4.24大裁 (諸) 平 9-102) 裁決事例集No55・556ページ、(平10. 3.13大裁 (諸) 平 9-75)

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支部名
東京
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400807990
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合資会社の出資の評価額について、原処分庁が他の相続人より100倍も高く算定し、請求人に不利益を与えている旨主張するが、当該出資は未分割であることから、各相続人ともそれぞれ未分割のすべての出資を取得したとして計算する必要がある。そうすると、各相続人の出資割合はいずれも5パーセント以上になり、純資産価額により評価するのが相当であり、請求人が不利益を受けているとは認められない。(平 8. 9. 4東裁(諸)平 8-31)

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