裁決要旨 2地積

裁決要旨 2地積

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産である不特定多数の者の通行の用に供されている私道(本件私道)の面積は、地積測量図に基づいて測定した面積によるべきである旨主張する。しかしながら、本件私道の面積には、側溝及び建物の敷地に接する縁石部分(本件側溝等)が含まれているところ、雨水等の排出設備である側溝は、建築基準法第19条《敷地の衛生及び安全》第3項の規定に基づいて建築物の敷地内に設置されるものであり、宅地としての利用を実現するために普遍的に必要な施設の一つであるから、社会通念上、建物敷地部分と一体として宅地とみるのが相当である。したがって、本件側溝等は、宅地とみるべきであり、財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》の後段に定める不特定多数の者の通行の用に供されている私道には含まれないものと認められる。(平30. 8.31 大裁(諸)平30-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年9月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 原処分庁は、本件における被相続人(本件被相続人)が代表取締役に就任していた有限会社(本件会社)に対する貸付金(本件貸付金)について、本件会社は、本件被相続人の相続の開始日(本件相続開始日)前後において、解散しておらず、清算手続を行っていないことを理由に財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たらない旨主張する。しかしながら、債務者について破産、民事再生、会社更生又は強制執行等の手続が開始していなくても、事業の閉鎖、代表者の行方不明等により、債務超過の状態が相当期間継続していて他からの融資を受ける見込みもなく、再起のめどが立たない場合には、営業状況、資産状況等が破綻していることが客観的に明白であって、債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であるときは、財産評価基本通達205に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たると解されるところ、本件会社は、本件相続開始日の属する事業年度を含む直近5期全てで、売上金額は零円で休眠状態にあり、負債の額が資産の額の3倍を上回る債務超過の状態が継続していたことや、代表者である本件被相続人の病気により、他から融資を受ける見込みもなく、再起のめどが立っていなかったといえることからすると、本件貸付金は、その全てが「回収が不可能又は著しく困難」であったといえる。(平25. 9.24 熊裁(諸)平25-2)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成24年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが相続により取得した本件不動産566㎡について、利用状況に応じて評価単位ごとに評価すると、駐車場部分の地積が327㎡、路地状部分の地積が21㎡、建物敷地部分が218㎡である旨主張する。しかしながら、相続開始後において実施した測量の結果によれば、駐車場部分の地積が309㎡で、路地状部分の地積が25㎡であり、当該測量は、本件不動産の隣地所有者との間で、本件不動産に係る権利関係を事後的に整理したことによるものであると認められることからすると、本件相続開始時においても、駐車場部分及び路地状部分の各地積は、当該測量の結果のとおりと、また、本件不動産全体の地積から当該駐車場部分及び路地状部分の各地積を除いた地積232㎡が建物敷地部分であると、それぞれ認めるのが相当である。(平24. 6.14 大裁(諸)平23-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件B土地の評価に当たり、登記簿上の地積によるべきである旨主張する。しかしながら、土地の価額を決定する場合の地積は、課税時期における実際の面積によるところ、本件B土地の登記簿地積は、それぞれ異なる時期に作成された地積測量図に基づくものであるのに対し、本件B土地の評価に係る資料として相続税の申告書に添付された「区割参考図」(本件参考図)は、請求人が平成13年ころに本件B土地の一部の売却を検討していた際に、地積の確認のために実際に測量を実施した際に作成されたものであり、当審判所において、本件B土地を実際に検分し、本件参考図における測点を確認したところ、本件参考図における測点と同じ場所に隣接する土地との境界杭又は測量標が確認され、その測点の位置からすると土地の形状もほぼ本件参考図の形状に一致したことからすると、本件B土地の実際の面積は、課税時期に最も近い時点の実測面積である本件参考図の地積が正しいものと推認されるから、本件B土地の評価は本件参考図の地積によるのが相当である。(平23. 9. 5 福裁(諸)平23-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平230005ほか 1件
裁決年月日
平成23年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件B土地の評価に当たり、登記簿上の地積によるべきである旨主張する。しかしながら、土地の価額を決定する場合の地積は、課税時期における実際の面積によるところ、本件B土地の登記簿地積は、それぞれ異なる時期に作成された地積測量図に基づくものであるのに対し、本件B土地の評価に係る資料として相続税の申告書に添付された「区割参考図」(本件参考図)は、他の共同相続人が平成13年ころに本件B土地の一部の売却を検討していた際に、地積の確認のために実際に測量を実施した際に作成されたものであり、当審判所において、本件B土地を実際に検分し、本件参考図における測点を確認したところ、本件参考図における測点と同じ場所に隣接する土地との境界杭又は測量標が確認され、その測点の位置からすると土地の形状もほぼ本件参考図の形状に一致したことからすると、本件B土地の実際の面積は、課税時期に最も近い時点の実測面積である本件参考図の地積が正しいものと推認されるから、本件B土地の評価は本件参考図の地積によるのが相当である。(平23. 9. 5 福裁(諸)平23-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230033
裁決年月日
平成23年8月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、登記実務上、土地の所有権移転登記の際には固定資産税評価証明書の添付が要求されており、贈与日において本件土地に係る当該証明書は有効であったのであるから、贈与に係る本件土地の評価額の算定に当たり採用すべき地積は、当該証明書に記載されている課税地積である旨主張する。しかしながら、登記実務において登記申請書に固定資産税評価証明書が添付されるのは、登記官が登録免許税を確認する際の便宜のために行われているものであり、かかる登記実務と、贈与税における贈与財産の評価は直接の関係がないところ、本件においては、既に贈与日において、本件土地の実際の地積が明らかになっていた以上、本件土地の評価に当たり上記課税地積を用いる理由はない。(平23. 8.10 東裁(諸)平23-33)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
熊本
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成23年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地に係る実測図(本件実測図)について、①作成依頼目的は、本件各土地の間口距離及び奥行距離の測定であり、本件実測図には面積が一切記載されていないこと及び②本件各土地の測量においては隣接地所有者の立会いがなく、法務局に登記申請できないもので確定した実測面積とはいえないことなどを理由として、本件各土地の地積については、公簿上の地積によるべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達8《地積》において、土地の価額を算定する場合の地積は実際の面積による旨定められているところ、本件実測図は、請求人の依頼により本件相続税の申告前に作成され、その測量に際しては、請求人及び請求人の二女が立ち会って測量範囲を具体的に指示し、市道とは境界標、敷設された擁壁を境界とし、他の隣接地とは隣接地所有者が敷設したブロック塀を境界としていること、また、これらの境界について、これまで一切の争いがないことからすれば、本件実測図等における境界は合理的である。そうすると、本件実測図に記載の各土地の面積は、課税時期における実際の面積と認められるから、本件各土地の地積は本件実測図の面積によるべきである。(平23. 6. 6 熊裁(諸)平22-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平160284
裁決年月日
平成17年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地の地積は登記簿に記された面積である旨主張するが、土地の価額を評価するに当たっては、財産評価基本通達8《地積》の定めるとおり実際の面積によることが相当であるから、本件土地の価額の評価に当たっては、実測図の地積によることが相当である。(平17.6.21東裁(諸)平16-284)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平150094
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、乙土地の地積は実測面積と台帳面積との差が少なく、隣接地との境界確認ができていないので実測面積によるべきではない旨主張するが、当審判所の調査によれば、請求人らは、乙土地を譲渡する際、隣接地の所有者と筆界確認を行うとともに、乙土地の実地測量を行い法務局に登記申請していることが認められるから、乙土地の地積は、実測面積によるのが相当である。(平16.6.8大裁(諸)平15-94)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平140085
裁決年月日
平成14年11月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の地積は、公簿面積によるべきである旨主張する。しかしながら、①本件土地に本件ビルを建築する際に提出された建築計画概要書に記載された変更前の面積は、本件実測図によるものと認められること、②本件土地の地積を当審判所が測量した値は、当該実測図と均衡していること、③当該実測図は、土地測量の専門家によって作成されたものと認められること、及び建築計画概要書の面積の変更は、建築基準法第12条第3項の規定によるものであることから、④建築計画概要書に記載の地積は、十分に信頼できるものと判断される。したがって、本件土地の地積は、建築計画概要書に記載の地積が相当と認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14.11.19.東裁(諸)平14-85)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平110056
裁決年月日
平成12年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法第958条の3の規定により分与を受けた土地の地積について、原処分庁主張の地積は家庭裁判所の分与に係る審判の確定日後に行った測量の結果判明したものであるから、本件分与同時の登記簿の地積により評価すべきである旨主張する。しかしながら、土地の価額を算定する場合の地積は、実際の地積によるのが相当であると解されているところ、登記簿上の地積はあくまで実際の地積を認定するための証拠方法にすぎないのであるから、本件のように分与後に行われた測量等により実際の地積が分与当時の登記簿上の地積と異なることが判明した場合には、当該測量等により判明した実際の地積により土地の価額を算定するのが相当であるから、請求人の主張は理由がない。(平12. 1.25名裁(諸)平11-56)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平080071
裁決年月日
平成9年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400802012
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/2地積
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の地積は、公簿面積によるべきである旨主張するが、評価の対象となった土地について測量が行われ、実際の地積が明らかである場合には、その実際の地積を基として評価し、測量が行われていない場合は公簿面積を基として評価するのが相当であると解されるところ、本件土地は地積測量図があるので、原処分庁が実測面積を採用して評価したことについて特段の不合理は認められず、請求人の主張は採用できない。(平 9. 2.28大裁 (諸) 平 8-71)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。