裁決要旨 1倍率方式による評価

裁決要旨 1倍率方式による評価

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支部名
名古屋
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400802021
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/1倍率方式による評価
事例集登載頁
裁決事例集No.133

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件各土地)について、①市街化調整区域内に所在し、かつ、既存宅地でない土地であること、②本件各土地の上には被相続人等が建築した建物等(本件各建物)があり、本件各土地を売却するには本件各建物の取壊し費用等を負担することから、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によるべきではない特別の事情があるとして、本件各土地の時価は、評価通達の定める評価方法に従って算定すべきではなく、③複数の不動産業者に依頼して得た各査定額を基に、高く見積もっても評価通達の定める評価方法による本件各土地の評価額(本件各通達評価額)の2分の1に相当する金額となるから、本件各通達評価額には相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、本件各通達評価額は、適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有している評価通達の定める評価方法により算定されており、①本件各土地が既存宅地でない土地であることの宅地利用上の制限については、評価通達の基礎となる固定資産税評価において減価修正がされ本件各通達評価額の算定過程において考慮されていること、②本件土地の上には相続開始日において本件各建物が存在し、居宅等として使用されている状況にあって、本件各建物の取壊し費用等を本件各土地の価額に反映させるべき事情は見当たらないことから、請求人が主張する事情は、いずれも評価通達の定める評価方法によるべきではない特別な事情に該当しない。なお、③請求人が本件各土地の時価の根拠として主張する上記各査定額は、客観的な数値及び具体的な算定根拠が明らかではないから、本件各土地の時価と認めることはできない。したがって、本件各通達評価額は適正な時価を上回るものではないと事実上推認することができるから、相続税法第22条に規定する時価を上回る違法があるとは認められない。(令5.11. 9 名裁(諸)令5-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400802021
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/1倍率方式による評価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した倍率地域に所在する宅地及び雑種地の価額について、平成24年度の雑種地の固定資産税評価額が平成23年度の固定資産税評価額に比し30%以上下落しており、平成23年度の固定資産税評価額及び近傍宅地の価額は高すぎて信用できない旨主張する。しかしながら、当該下落は、固定資産税評価額算定に当たり、雑種地の枝補正に係る補正率が見直された影響に過ぎない。また、固定資産税評価額は固定資産評価基準に基づき適正に算定されており一般に合理性が認められるところ、相続開始の年における固定資産税評価額が高すぎるというのであれば、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出などの対応ができたにもかかわらず審査の申出等を行った事実が認められない以上、請求人の主張は前提を欠き、その他財産評価基本通達に基づき本件各土地の価額を評価するに当たり、当該固定資産税評価額や近傍宅地価格を用いることが不合理であるとうかがわせる事情も認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平27. 8. 4 関裁(諸)平27-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230084
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400802021
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/1倍率方式による評価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、市街化調整区域に所在する本件B土地及び本件C土地は、いずれも農地法の許可を受けて宅地転用された土地であるため、転用許可を受けた者の相続承継人以外の者が新たに家屋を建築する場合、再度、開発許可を受けるための費用を負担する必要があり、また、都市計画法の規定により建築物の構造、用途について規制されていることから、財産評価基本通達27−5《区分地上権に準ずる地役権の評価》の(2)の定めを準用し、自用地としての価額から30%の割合を控除して評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件B土地は、従来と同一用途の建物を建築する場合であれば開発許可を受ける必要がないことから、相続開始日の現況において財産の価額に影響を及ぼす事情があるとは認められない。また、市街化調整区域に所在する宅地においては、建物の建替えなどに際し、開発許可申請等手数料の負担が発生したり、都市計画法の規定等により一定の公法上の規制が加えられたりするものの、かかる事情は、財産評価基準書の倍率に考慮されているものであり、本件B土地及び本件C土地が所在する地域において定められた倍率について、財産評価基準書上、これら各土地と同じ倍率が適用される地域に区分されている県地価調査基準地における基準地価格及び固定資産税評価額を基に検討しても、不合理な点があるとは認められないことから、上記規制等に関する補正が必要であるとは認められない。(平24. 6.19 関裁(諸)平23-84)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成12年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400802021
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/1倍率方式による評価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、倍率方式により評価する本件土地について、同一基準年度の固定資産税評価額に乗ずる倍率が財産評価基準書では、平成7年分が1.2、平成8年分が1.1となっているが、不動産鑑定評価が毎年上昇しており、平成8年分が平成7年分より下がる理由もないことから、平成7年分は平成8年分と同じ1.1によるべきである旨主張するが、当審判所において売買実例を調査したところ、財産評価基準に定める倍率に基づいて算定した価額が売買実例により算定した価額を下回ることは明らかであり、平成7年分の財産評価基準に定める倍率を適用することによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかである等の特別な事情があることについての具体的な証拠の提出がなく請求人の主張には理由がない。(平12. 6.13沖裁(諸)平11-7)

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