税務法規集裁決要旨 3市街地調整区域内の山林
裁決要旨 3市街地調整区域内の山林
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130089
- 裁決年月日
- 平成14年6月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802043
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/3市街地調整区域内の山林
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人らが相続により取得した土地の価額を財産評価基本通達の定めにより評価すると、著しく高く、時価として不適切なものと判断されたので、本件土地の価額を鑑定評価により申告したところ、原処分庁も同様な理由から本件土地の価額を鑑定評価した。原処分庁は、請求人らの鑑定評価が低すぎるとして更正処分を行い、原処分庁の鑑定評価が適切である旨主張するが、鑑定評価における標準画地の認定、最有効使用の考え方、取引事例の選定等について判断すると、原処分庁の主張よりもむしろ請求人らの主張に合理性があると認められ、本件土地の価額は、請求人らの主張する鑑定評価によることが相当であると認められる。(平14. 6.18関裁(諸)平13-89)
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