裁決要旨 2課税標準
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070032
- 裁決年月日
- 令和7年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分筆によって、地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された不動産の価格がないことになった土地(本件土地)について、登録免許税法施行令附則第3項に規定する「類似不動産」は存在せず、地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項による固定資産評価基準を基に、これを評価すべきである旨主張する。しかしながら、分筆の前後を通じて、分筆前の土地と本件土地の価額の均衡が図られなくなるほどの大きな差異をもたらすような事情の変更はなく、原処分庁が分筆前の土地を「類似不動産」として認定したことは合理的である。(令7. 9.30 東裁(諸)令7-32)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない各土地(本件各土地)について、登録免許税法施行令附則第3項の規定により、登記義務者であり、かつ、固定資産の価格等を決定する市長が発行した固定資産評価証明書に記載された近傍宅地(本件近傍宅地)の台帳価格を基に、登録免許税の課税標準たる不動産の価額(本件登記官認定額)を適正に算定している旨主張する。また、請求人は、本件各土地の取得後の後年度において、高圧線下地の減価補正が行われているところ、所有権移転登記(本件登記)時に当該減価補正などが行われていないから本件登記官認定額は過大である旨主張する。しかしながら、本件近傍宅地と本件各土地とでは、同じ市道に接面する近隣の不動産ではあるが、形状や地積、土地利用に係る私法上の制限などが異なることから、本件近傍宅地は本件各土地に類似する不動産とは認められない。そして、当審判所の調査の結果によっても、本件各土地の周辺には本件各土地に類似する台帳価格のある土地は確認できないから、本件各土地の課税標準たる価額は、固定資産評価基準に定める評価方法によって評価することが相当である。また、市において、高圧線下地の減価補正を定めたのは後年度の評価からであるから、本件登記時に遡って適用することはできない。(令7. 7. 4 熊裁(諸)令7-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和7年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により取得した宅地(本件土地)は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)のない土地であり、原処分庁が所有権移転登記(本件登記)に当たって登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産(類似不動産)として選定した宅地(本件登記官認定地)は、街路条件及び環境条件において本件土地と大きく異なっているから、本件土地の類似不動産とすることには誤りがあり、本件登記官認定地の台帳登録価格を基礎として算定した本件土地の価額は、本件登記の時における価額として過大である旨主張する。しかしながら、本件登記の申請の日において、本件土地と本件登記官認定地は、その形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況並びに土地利用に係る行政上の規制の内容の点で大きな違いは認められず、本件登記官認定地は、本件土地の類似不動産と認めるのが相当である。そうすると、本件登記官認定地の台帳登録価格を基礎として算定した本件土地の価額は、「台帳登録価格のない不動産に類似する不動産の台帳登録価格を基礎として合理的に算定されたもの」と認められるから、本件登記の時における価額として過大であるとは認められない。(令7. 3.26 福裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060122
- 裁決年月日
- 令和7年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.138
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地(本件土地)に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額につき、本件土地の近隣にあるA土地を類似不動産として算出した価額とすべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地と隣接し、所在地の大字、地目及び地積が一致するB土地を類似不動産として登記官の認定した価額(本件登記官認定額)とすべきである旨主張する。しかしながら、A土地は、その地積、形状等から本件土地との類似性は認められず、本件土地の類似不動産とはいえない。また、本件登記官認定額は、B土地と本件土地とが接道状況等で大きく異なる点について考慮されていないから、本件土地の価額を合理的に算定したものとは認められない。したがって、本件土地の近隣に、不動の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況等が類似すると認められる土地が確認されなかった場合は、本件土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、本件土地の時価を表さないといえるような特段の事情がない限り、地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項に規定する、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続によって算出した価額とするのが相当である。(令7. 2.18 東裁(諸)令6-122)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年5月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.135
要旨
○請求人は、所有権移転登記(本件登記)を受けた各土地(本件各土地)には、本件登記の時に固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)があったとして、当該価格をもって登録免許税の課税標準たる価額とすべきである旨主張する。一方、原処分庁は、本件各土地には台帳価格がなく、登記官が登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件各土地に類似する不動産の台帳価格を基に算定した価額(本件登記官認定額)を登録免許税の課税標準たる価額としたことは適正である旨主張する。しかしながら、本件登記の時に本件各土地の台帳価格はなく、請求人の認識には誤りがある。また、原処分庁が主張する本件各土地に類似する不動産は、本件各土地とは形状が大きく異なるほか、地積や接道状況等にも違いがあるため、本件各土地に類似する不動産とは認められないから、本件登記官認定額は、登録免許税法施行令附則第3項に規定する登記機関が認定した価額として適正なものとはいえない。そして、当審判所の調査の結果においても、本件各土地に類似する不動産は存在しないから、本件各土地の登録免許税の課税標準たる価額は、本件各土地を固定資産評価基準に定める評価方法に則して算定した台帳価格相当額とすべきである。 (令6. 5.27 広裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040017
- 裁決年月日
- 令和5年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産台帳に登録された価格(台帳価格)がある売買により取得した土地(本件土地)の所有権移転に係る登記(本件登記)の課税標準について、①当該売買に際して提出した農地転用届出書の受理(本件受理)をもって地目変更という質的な変化が生じたから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する特別の事情がある、また、②登録免許税法附則第7条は、飽くまで台帳価格とすることが「できる」旨規定しているにすぎず、時価によることが原則であるとの理解の下、本件土地の売買価額と近似値である本件登記の年の翌年の台帳価格を時価として採用すべきである旨主張する。しかしながら、①本件受理をもって、直ちに本件土地の現実の用途が変更され、地目が変換されるものではなく、本件受理の前後で土地の現況は変わっていないから、特別の事情があったとは認められない。また、②課税標準たる不動産の価額につき、台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を課税標準として採用することができると解されるところ、本件土地に付された本件登記の年の台帳価額は時価を表していると認められること及び不動産の売買契約における代金額は、当該不動産の利用目的、取引当事者の属性等の個別的な事情に左右されるものであるところ、本件土地の売買は、売主と本件土地の隣地を有する請求人との間の相対取引であったという事情からしても、本件土地の売買価額を時価として採用することはできない。したがって、本件登記に係る課税標準の価額は、本件登記の年の台帳価格によるべきである。(令5. 6. 2 福裁(諸)令4-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040103
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有権移転登記(本件登記)を申請した土地(本件土地)と類似するとされていた土地が、他の土地と一体的に評価されているかどうかは公示されておらず、登記官が知り得るものではないから、本件土地の価額を認定するに当たり、これを考慮していないことをもって不合理とはいえない旨主張する。しかしながら、類似する土地であるか否かは、価額の均衡が図られる場合の諸事情である、不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容や固定資産評価に適用される路線価等を比較して判断すべきであると解するのが相当であるところ、登録免許税法においては、登記官が認定した土地の価額の適法性を検討するに当たって、登記官が知り得るか否かという事情を考慮しなければならない旨の規定はない上、原処分の時には、本件土地の台帳登録価格があり、本件登記の申請時における認定額と相当にかい離していたことが明らかとなっていたのであり、原処分庁が上記かい離の理由、ひいては本件土地と類似するとされていた土地がどのように評価されていたかを調査することが不可能であったとはいえない。(令5. 3.24 東裁(諸)令4-103)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020031
- 裁決年月日
- 令和3年6月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない土地(本件土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、登記官が登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件土地が所在する自治体の長が本件土地に類似するとした宅地の台帳価格(本件近傍宅地価格)を基に算定した登録免許税の課税標準価額は適正である旨主張する。しかしながら、本件近傍宅地価格を基に算定した価額は、本件土地が不整形な雑種地であることを考慮したものではないから類似する不動産の価額を基に算定した価額とは認められず、本件土地の課税標準価額は、当該土地を固定資産評価基準に定める評価方法に従って算定した台帳価格相当額とすべきである。 (令3. 6.25 関裁(諸)令2-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020012
- 裁決年月日
- 令和2年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が取得した敷地権付き区分建物(本件敷地権付き区分建物)の敷地権(本件敷地権)の目的である土地(本件土地)の固定資産課税台帳に登録された価格(本件土地台帳価格)は、本件土地が裏通りにのみ面しており、大通りには面していないにもかかわらず、本件土地を含む本件敷地権付き区分建物が属する一棟の建物(本件一棟建物)の敷地(本件一棟建物敷地)の全体を一画地として認定し、本件土地が大通りに面しているものとして、大通りの固定資産税の路線価に基づいて算定されたものであり、誤った評価額であることから、本件敷地権に係る登録免許税の課税標準の額(本件課税標準額)は、本件土地が面する裏通りの固定資産税の路線価に基づいて算定すべきである旨主張する。しかしながら、自動確定方式を採用し簡易迅速な税額確定が求められる登録免許税においては、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)という課税基準を一律に適用することにより課税の公平が担保されることから、登録免許税法(令和元年法律第31号による改正前のもの)第10条《不動産等の価額》第1項の不動産の価額は、台帳価格によることが妥当でない特段の事情がない限り、台帳価格によるべきであるものと解されるところ、本件土地は、本件一棟建物が新築されてから一貫して本件土地以外の本件一棟建物敷地と一体を成して本件一棟建物の敷地として利用されており、本件土地台帳価格は、一体を成している部分の宅地ごとに一画地とする旨を定める固定資産評価基準(令和2年総務省告示第191号による改正前のもの)に基づいて本件土地の現況に応じて適正に算定されていることが認められ、本件土地台帳価格が修正された事実も認められないことから、本件土地の価額について本件土地台帳価格によることが妥当ではない特段の事情は認められない。 (令2.8.25東裁(諸)令2-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020009
- 裁決年月日
- 令和2年8月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇原処分庁は、登録価格のない分筆後の土地(本件甲土地)の価額(本件甲土地価額)について、分筆前の土地(本件分筆前土地)を本件甲土地に係る登録免許税法施行令附則第3項後段に規定する類似不動産として選定した上で、本件分筆前土地の固定資産課税台帳に登録された価格(登録価格)を基礎として算定したが、本件分筆前土地は、道路に接面し宅地相当と認められる部分があり、宅地としての登録価格が設定されているのに対し、本件甲土地は、①宅地相当と認められる部分及び道路のとの接面がなく、②平成30年度の登録価格は、本件分筆前土地に適用していた路線価とは別の路線価が適用され、また、宅地化が困難な雑種地として設定されており、③本件甲土地のうちに地方自治体に使用貸借により貸与している急傾斜地崩壊防止施設の占める割合は、本件分筆前土地に比して低いといわざるを得ず、本件分筆前土地は、本件甲土地の類似不動産とは認められない。また、登記申請日(本件登記申請日)とは時点の異なる台帳価格を基礎とするのは相当ではないから、請求人の主張は採用できない。したがって、本件甲土地価額は、固定資産評価基準に従い計算した、本件甲土地の本件登記申請日の登録価格相当額とすべきである。(令2.8.24大裁(諸)令2-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010042
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分筆前の土地(本件分筆前土地)は、本件分筆前土地から分筆した土地(本件土地)と不整形の度合いが大幅に異なるから、本件分筆前土地を本件土地に類似する不動産とすることは不適当であって、本件土地の登記官認定額(本件登記官認定額)は合理性を欠くものである旨主張する。しかしながら、本件土地は、不整形地である本件分筆前土地から分筆されたL字形の不整形地であり、地積、奥行及び不整形の程度が、本件分筆前土地と相違しているものの、本件分筆前土地及び本件土地は、いずれも、①宅地として利用され、分筆の前後を通じて、その利用状況が同一であり、②接道状況が類似しており、③第一種低層住居専用地域に所在し、建蔽率が40%、容積率が80%と、土地利用に係る行政上の規制内容が同一であり、これらの事情からすれば、本件分筆前土地は、本件土地に類似する不動産と認められる。そうすると、本件分筆前土地を本件土地に類似する不動産とした上で、本件分筆前土地の台帳登録価格を本件分筆前土地の地積で除した価額を本件土地の地積に乗じて本件土地の価額を算定した本件登記官認定額は、「台帳登録価格のない不動産に類似する不動産の台帳登録価格を基礎として合理的に算定されたもの」ということができ、適法であるから、登録免許税の課税標準の額として過大であるとは認められない。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-42)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年2月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 原処分庁は、不動産の所有権移転登記における課税標準たる不動産の価額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》により、固定資産課税台帳の台帳価格(台帳価格)を基礎とした価額によることができるとされ、登記実務上も同様の取扱いがなされており、請求人が売買により取得した建物(本件建物)の所有権移転登記(本件登記)に係る課税標準たる不動産の価額は、同条の規定に基づき台帳価格を基礎として正当に算定されている旨主張する。しかしながら、本件登記に係る課税標準の基礎となる台帳価格が何らかの理由により本件建物の時価を表していないという事情がない限り、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する課税標準たる不動産の価額は、基本的には当該台帳価格によるべきであると解されるところ、当該台帳価格には、当該台帳価格が付された時点において本件建物に既に生じていたと推認される損耗(本件損耗)の事情が考慮されていないことからすると、本件登記に係る課税標準たる不動産の価額については、当該台帳価格によるのは相当ではなく、改めて本件損耗の事情を考慮して固定資産評価基準の定める評価方法に従ってその価額を算定し、当該価額をもって本件登記の時における登録免許税の課税標準額たる不動産の価額とすべきである。(平31. 2.20 高裁(諸)平30-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№112
要旨
○ 請求人は、平成28年5月にした固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)がない土地(本件各土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、原処分庁が、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき、本件各土地に係る固定資産評価通知書に記載された近傍宅地の1㎡の価額(本件近傍地価額)に、本件各土地の地積をそれぞれ乗じて認定した価額により算出した登録免許税額は過大であり、平成29年度台帳登録価格を本件登記に係る登録免許税の課税標準の額を算出するための基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、本件各土地に係る登記申請は、平成28年5月になされているため、用いるべき台帳登録価格は平成28年1月1日現在のものであって、これと異なる平成29年1月1日を基準日とする平成29年度台帳登録価格を用いる請求人の主張額は、同項第2号の規定に反している。また、登記官認定額についても、画地計算法に基づく補正等の所要の修正を行うことなく、本件近傍地価額に本件各土地の地積を乗じただけであることがうかがえるため、登記機関認定額として適正なものとはいえない。当審判所の認定では、登記嘱託の日において、本件各土地の周辺で、本件各土地と不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等が類似すると認められる土地等は存在しなかったため、固定資産評価基準によって本件各土地の価額を算定するのが相当である。すなわち、本件各土地を一団の土地とみた上で、本件各土地の接する路線の平成28年度の固定資産税の路線価を基礎として、固定資産評価基準及び本件各土地の所在する市区町村の土地評価事務取扱要領に定める各種補正率等を適用し、さらに本件各土地の適正な時価に影響を与える個別的要因である埋蔵文化財包蔵地を考慮した上で算出した本件各土地の価額を基礎として、本件各土地の価額を算定するのが相当である。(平30. 8. 6 名裁(諸)平30-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290036
- 裁決年月日
- 平成30年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない土地(本件各土地)の価額は、登記(本件登記)の時に、本件各土地が所在する自治体の長が、本件各土地に類似するとした宅地の台帳価格を基礎として算定したものであり、適正に認定されている旨主張し、請求人は、本件各土地の価額は、本件登記の時の翌年度に付された台帳価格及び本件各土地と一体をなす一団の土地(別件土地)の登記の時の価額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件各土地の、本件登記の時における現況地目は雑種地であり、さらに本件各土地に類似する不動産が存在しない場合又は類似する不動産が把握できない場合に該当するのであるから、原処分庁の主張は採用できない。また、本件登記の時とは時点の異なる台帳価格や、時点及び対象の異なる別件土地の台帳価格を基礎とするのは相当ではないから、請求人の主張は採用できない。したがって、本件登記に係る登録免許税の課税標準額は、固定資産評価基準に従い計算した、本件各土地の本件登記の時の台帳価格相当額を基礎として算定すべきである。(平30. 6.14 名裁(諸)平29-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290032
- 裁決年月日
- 平成30年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件各建物)の固定資産課税台帳に登録された価格(本件台帳価格)は、本件各建物の売買における取引価格から大きく乖離していること等を考慮すれば、固定資産評価基準(本件評価基準)基づき本件各建物を評価するに当たっては、本件評価基準に定められた家屋の需給事情による減点補正を行う必要があったところ、本件台帳価格は、需給事情による減点補正をすることなく決定されたものであるから、本件台帳価格に基づいて算出された課税標準の額(本件課税標準額)は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大である旨主張する。しかしながら、本件評価基準における建物の価格が、再建築費を算定する方法により、再調達価格に基づいて評価されるのを原則としていることを踏まえつつ、人口、交通の便、地価、商品販売額及び収益等を総合的に考慮すれば、本件各建物について、その交換価値を低下させることが明らかな客観的な地域的状況があるとはいえず、本件評価基準に基づく本件各建物の評価に当たって、需給事情による減点補正が必要であるとはいえないから、本件台帳価格は本件各建物の適正な時価を表しており、本件台帳価格に基づいて算出された本件課税標準額は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大ではない。(平30. 5.31 名裁(諸)平29-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290024
- 裁決年月日
- 平成30年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共有物分割を原因とする所有権の持分移転登記に係る登録免許税の課税標準の額について、原処分庁が分筆前の土地(本件分筆前土地)の台帳価格をその地積で除した価額を基礎として認定したことには合理性がなく、分筆により、形状や利用状況が変化したのであるから、分筆後の各土地(本件各土地)ごとに評価単位を判定した上で、固定資産税の路線価に画地計算法を適用して、課税標準の額を算定するのが合理的である旨主張する。しかしながら、台帳価格のない不動産について登記機関が認定した価額が、台帳価格のない不動産に類似する不動産(類似不動産)の台帳価格を基礎として合理的に算定されたものであれば、当該認定に係る価額は、登録免許税の課税標準の額として適法であるというべきところ、①本件分筆前土地と、本件各土地との間に、形状や位置関係の大きな相違があるとまでは評価できないこと、②本件分筆前土地、本件各土地の登記地目はいずれも宅地であり、分筆の前後を通じて同一であること、③本件分筆前土地、本件各土地のいずれも、分筆の前後を通じて、宅地としての利用が可能であり、実際にも請求人の親族が居住するための宅地として利用されていることなどに照らせば、分筆の前後を通じて、本件分筆前土地、本件各土地の1㎡当たりの価額に大きな差異をもたらすような事情の変更はないといえ、本件分筆前土地を類似不動産と認定することが相当とはいえない特段の事情は認められない。したがって、原処分庁が本件分筆前土地を類似不動産としたことは相当であり、その台帳価格を本件分筆前土地の地積で除したものを類似不動産の価額と認め、課税標準の額を算定したことは合理的である。(平30. 4.19 名裁(諸)平29-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290099
- 裁決年月日
- 平成30年3月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№110
要旨
○ 請求人は、平成27年中にした固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)がない土地(本件各土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、原処分庁が、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき近傍宅地(本件近傍宅地:面積が150㎡程度の画地)の価格から認定した価額(登記官認定価額)は過大であり、平成28年度台帳登録価格が、本件登記時の正当な価額であるから、納付した登録免許税は過大になっている旨主張する。しかしながら、本件各土地に係る登記申請は、平成27年中になされており、用いるべき台帳登録価格は平成26年12月31日現在のものであって、これと異なり、平成28年1月1日を基準日とする平成28年度台帳登録価格を用いる請求人の主張額は、同項第1号の規定に反しており、また、登記官認定価額は、単に本件近傍宅地の固定資産評価の路線価に雑種地等補正をして算定されただけであることがうかがわれ、不動産の形状、地積等の異なる本件各土地に類似する不動産の台帳登録価格を基礎としたものということはできない。したがって、当審判所が認定した、本件登記の嘱託の日において、本件各土地の周辺で、本件各土地と不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容や固定資産評価に適用される路線価等が類似すると認められる土地の台帳登録価格の1㎡当たりの価格を基礎として、本件各土地の価額を算定するのが相当である。(平30. 3.14 東裁(諸)平29-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280109
- 裁決年月日
- 平成29年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により取得した土地(本件土地)の登録免許税の課税標準の額について、本件土地はその所在が明確でなく、その価格は低く、本件土地の売買金額は、第三者である弁護士に交渉を依頼し、本件土地が所在の特定できない土地であることを売主と買主の双方が認識した上で決定した価格であり、客観的な交換価値を表したものであることから、本件土地の売買金額とすべきであり、原処分庁の認定した登録免許税法施行令附則第3項に規定する当該不動産に類似する不動産の台帳登録価格を基礎として算定したとする価額は誤りである旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第3項の規定は、台帳登録価格のある場合とない場合とで価額の不均衡が生じないよう、台帳登録価格のない不動産についても、類似する不動産の台帳登録価格を基礎としてその価額を認定することとして、飽くまで台帳登録価格に依拠してその価額を求めることとしたものであり、当該不動産に類似する不動産とは、当該不動産と価額の均衡が図られる近傍類似の不動産を意味するものである。そして、原処分庁の近傍類似の不動産(本件近傍類似不動産)の選定に、特段不合理な点は認められめらず、本件近傍類似不動産の台帳登録価格を基礎として本件土地の登録免許税の課税標準の額を算定したのは相当である。(平29. 4. 4 東裁(諸)平28-109)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成28年9月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する価額につき、同附則の委任を受けた登録免許税法施行令附則第3項(施行令附則第3項)に規定する固定資産課税台帳に登録された評価額(登録価格)のない土地(本件土地)の登記申請に際し納付した登録免許税額は過大であり、本件土地が合筆・分筆される前の土地(本件土地とおおむね所在地が同じ。)に係る平成27年1月1日現在の登録価格に基づく1㎡当たりの評価額に本件土地の地積を乗じて算定した価額(請求人主張額)を本件土地の登録免許税の課税標準(本件土地課税標準)とするべきである旨主張し、原処分庁は、登記申請に際し、登記機関が認定した価額(本件登記機関認定価額)の基礎とした本件土地に隣接する土地(本件隣接地)は、その立地条件等から本件土地との類似性が極めて高い土地であり、本件登記機関認定価額に誤りはない旨主張する。しかしながら、本件土地の登記申請が平成27年3月になされていることから、本件登記機関認定価額算定の基準日は、施行令附則第3項第1号の規定により、平成26年12月31日となるため、請求人の主張する平成27年1月1日現在の登録価格を算定の基礎とする請求人主張額をもって、本件土地課税標準とすることはできない。また、本件隣接地は、本件土地の属する地域の土地利用に係る行政上の規制等の内容や登録価格の算定の基礎となる価格が異なっており、本件土地と類似する土地であるとは認め難く、他方、本件土地の近傍に存する土地(本件近傍地)は、土地利用に係る行政上の規制等の内容や登録価格の算定の基礎となる価格が本件土地と同じである。したがって、本件隣接地よりも本件土地に類似する土地は、本件近傍地であると認められ、本件近傍地の登録価格を基礎として算定した価額を本件土地課税標準とするのが相当である。(平28. 9.28 大裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年6月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 原処分庁は、所有権移転登記(本件登記)時に課税標準とした建物(本件建物)の固定資産課税の台帳価格(台帳価格)に、過去に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないとしても、台帳価格のある不動産の課税標準の額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》、登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件建物の本件登記の時における台帳価格によるべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項の登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは不動産の「時価」をいうところ、時価の設定は基本的に当該不動産の台帳価格によるべきであるものの、台帳価格が何らかの理由により時価を表していない場合には、他の方法により求めた時価を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。そこで、本件建物の時価を検討すると、経年減点補正率により算定された本件建物の台帳価格に、市の本件建物の固定資産評価に係る調査結果に基づき算定した建築時再建築費評点数に占める補正後再建築費評点数の割合を乗ずることで、本来考慮されるべき本件損害を反映した本件建物の台帳価格に相当する価額の算出が可能であり、当該価額は、固定資産評価基準に従って適正に算定されたものといえ、本件登記の時における本件建物の適正な時価を表したものと認められる。そして、本件建物の台帳価格はその時価を上回るから、本件建物の登記に係る課税標準の額は、本件建物の台帳価格とはならず、当該時価によるべきである。(平28. 6. 8 広裁(諸)平27-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成28年6月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、建物の固定資産課税の台帳価格(本件台帳価格)には、同価格が付される前に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「台帳価格を課税標準とすることが適当でない特別の事情」があると主張する。しかしながら、同項の「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を表しているということができず、台帳価格により難くなった場合をいうものと解されるところ、本件損害は、本件台帳価格が付された後に生じたものではないから、同項の「特別の事情」に該当しない。(平28. 6. 8 広裁(諸)平27-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270054
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№103
要旨
○ 請求人は、平成27年2月にした平成26年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格(登録価格)がない土地(本件土地)の所有権移転登記に当たり、納付した登録免許税は過誤納となっている旨主張し、原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき付近の土地の登録価格から認定した価額は適正であり、過誤納はない旨主張する。しかしながら、本件土地の周辺で、本件土地と形状、間口、奥行き、利用状況及び接道状況等が類似する不動産は存在しなかったと認められる上、登記官が認定した価額は、単に近傍の固定資産評価の路線価に雑種地等補正をして算定されただけであるとうかがわれ、これを本件土地に類似する不動産の登録価格を基礎としたものということはできない。本件の登記申請は、平成27年2月になされており、用いるべき登録価格は平成26年12月31日現在のものであって、これと異なり、平成27年1月1日を基準日とする平成27年度の登録価格を用いる請求人の主張額は、登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に反しており、また、平成27年2月と平成27年1月1日とでは、本件土地の造成工事が完了していたか否かという差異があるから、平成27年度の登録価格をもって直ちに同項所定の登記官が認定する価額とは認められない。いずれの価額も本件土地の登記の時における適正な価額とは認められないから、平成26年度の固定資産評価基準の定めにより計算した価額が本件土地の登記の時の価額として相当なものであると認められる。(平28. 4. 7 大裁(諸)平27-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270035
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 原処分庁は、敷地権付き区分建物に係る請求人及びその配偶者が有する敷地権(本件敷地権)の登記申請(この申請に係る登記を本件登記)において、本件敷地権の目的である各土地(本件各土地)は年の途中で雑種地から宅地に地目が変更されているところ、同申請の添付書類である「固定資産(土地・家屋)評価証明書」には本件各土地の1㎡当たりの近傍宅地の類似価額(本件近傍類似価額)が記載されていることから、本件近傍類似価額に基づき本件敷地権に係る登録免許税の課税標準額たる価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準額につき、台帳価格のある土地についてはその価格に相当する額とするが、登記簿の記載により現況地目が変更していることが判然としている場合は、近傍類似の土地の固定資産評価額(台帳価格)を参考として定めるとされていることからすると、登記官が認定した課税標準たる土地の価額は、それが近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものであるとすれば、適法であると解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件近傍類似価額に本件各土地の地積と本件敷地権の割合を乗じて算出したものであり、本件各土地の形状等に応じた固定資産評価基準に定める画地計算法等に基づく補正は行っていないことが認められるところ、このような補正を行っていない原処分庁の本件各土地の価額の算定は、合理的なものと認めることはできない。したがって、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件登記の時における不動産の価額として適正であるとは認められない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270036
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、敷地権付き区分建物に係る請求人及びその配偶者が有する敷地権(本件敷地権)の登記申請(この申請に係る登記を本件登記)において、本件敷地権の目的である各土地(本件各土地)は年の中途で雑種地から宅地に地目が変更されているところ、同申請の添付書類である「固定資産(土地・家屋)評価証明書」には本件各土地の1㎡当たりの近傍宅地の類似価額(本件近傍類似価額)が記載されていることから、本件近傍類似価額に基づき本件敷地権に係る登録免許税の課税標準額たる価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準額につき、台帳価格のある土地についてはその価格に相当する額とするが、登記簿の記載により現況地目が変更していることが判然としている場合は、近傍類似の土地の固定資産評価格(台帳価格)を参考として定めることとされていることからすると、登記官が認定した課税標準たる土地の価額は、それが近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものであれば、適法であると解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件近傍類似価額に本件各土地の地積を乗じ宅地の価額を計算した上で、本件敷地権の割合を乗じて算出したものであり、本件各土地の形状等に応じた固定資産評価基準に定める画地計算法等に基づく補正は行っていないことが認められるところ、このような補正を行っていない原処分庁の本件各土地の価額の算定は、合理的なものと認めることはできない。したがって、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件登記の時における不動産の価額として適正であるとは認められない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270037
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、競売により取得した各建物(本件各建物)の登記(本件登記)に係る登録免許税の課税標準たる価額について、内壁・外壁・基礎等複数箇所に構造的なひび割れが見られ、損耗の程度が著しく、本件各建物の台帳価格(地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格)の算定上考慮された、固定資産評価基準に定める経年減点補正を超える損耗があることなどから、本件各建物に係る台帳価格は、本件登記の時における不動産の価額として過大である旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第4項は、登記官は当該登記の目的たる不動産について損壊等の特別の事情(本件特別の事情)があるため登録免許税法施行令附則第3項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし本件特別の事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする旨規定されているところ、本件特別の事情とは、台帳価格の評価時点である固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)の後に生じた損壊等の事情に限られるものと解される。本件登記の日からすると、本件各建物はいずれも台帳価格のある建物であるところ、請求人の主張する損耗が本件登記の日の属する年の1月1日から本件登記の日までの間に生じたものと認めるに足りる証拠資料はないから、本件特別の事情には当たらない。したがって、本件各建物に係る台帳価格は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大ではない。なお、請求人は、不動産取得税の課税標準等が変更されたことを理由に当該価額が過大であることも主張するが、登録免許税法その他関係法令等に不動産取得税における取扱いと同様の規定はないから、この点に関する請求人の主張にも理由はない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-37)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260013
- 裁決年月日
- 平成27年6月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が登記申請対象とした土地(本件土地)につき、平成25年度の固定資産課税台帳に登録された価格(平成25年度台帳価格)を課税標準の額とすることが相当でないと認めるような特別の事情は存在しないから、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》の規定により、本件土地の課税標準たる価額は平成25年度台帳価格をもって算定した価額となる旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは、登記の時における時価であると解されるところ、簡易迅速な税額確定が求められる登録免許税においては、基本的に固定資産課税台帳に登録された価格によるべきであるが、この価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。これを本件についてみると、本件土地の約7割を占める現況が山林である区画(本件山林区画)は、宅地化に地価を上回る造成費を要することから、宅地への転用に経済的合理性はなく、引き続き山林として使用するしかない土地であると認められた。そして、本件山林区画は、登記の時には現況が山林と認められ、上記のとおり引き続き山林として使用するしかない土地であることから、山林として評価するのが相当であるが、平成25年度台帳価格は、本件山林区画を雑種地として宅地に比準する方法により算定しているので、同価格は時価を表していないことが想定された。そこで、当審判所が、本件山林区画の価額(時価)を基準地の標準価格を基に土地価格比準表に準拠して求めたところ、平成25年度台帳価格のうち本件山林区画の価格は、当審判所が求めた価額を大きく上回っていることから、課税標準たる本件土地の価額は、当審判所が求めた本件山林区画の価額を基に算定するのが相当である。(平27. 6. 8 仙裁(諸)平26-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成24年12月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得した本件土地の登録免許税の課税標準たる価額について、登記を行った年度の固定資産課税台帳に登録された価額(台帳価格)となる旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する不動産の価額と同法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する台帳価格の関係については、台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を課税標準として採用することができると解するのが相当であるところ、本件土地は、登記を行った年度の台帳価格の基準日において無道路地であったと認められるのに対し、当該台帳価格は無道路地としての評価がなされていなかったと認められることから、当該台帳価格が時価を表していない場合も想定される。そこで、当審判所が土地価格比準表に準拠して公示価格を基に本件土地の時価を求めたところ、登記を行った年度の台帳価格を下回るものとなり、本件土地については他に時価を求める合理的な手法が見当たらないことからすれば、本件土地の登録免許税の課税標準たる価額は、当審判所が求めた価額とするのが相当である。(平24.12. 5 仙裁(諸)平24-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240073ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年10月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、台帳登録価格のない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額の算定に当たり、本件土地に類似する不動産としてA土地を選定すべきである旨主張するが、A土地と本件土地とでは、現況地目が同じであるものの、土地の所在する用途地域の区分、周辺の土地の状況、間口や奥行き、土地の形状及び土地の利用状況が大きく異なることが認められ、このような相違点を踏まえると、A土地を本件土地に類似する不動産と認めることはできない。一方、請求人は、本件土地に類似する不動産としてB土地を選定すべきである旨主張するが、B土地と本件土地とでは、現況地目が同じであるものの、土地の所在する用途地域の区分及び周辺の土地の状況が明らかに異なることなどから、B土地を本件土地に類似する不動産と認めることはできない。(平24.10.12 東裁(諸)平24-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240073ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年10月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額について、本件土地の周辺に本件土地の時価と同水準の土地が見当たらない場合には、本件土地の売払いに際して売払人が依頼した民間精通者による評価額(本件精通者評価額)とすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準の額たる土地の価額は、当該土地と類似する土地が存在しない場合にあっては、固定資産評価基準によって算定した価額が時価を上回らない限りにおいて、その価額は相当と認められるところ、本件の場合、本件土地と類似する土地は存在せず、また、固定資産評価基準によって算定した本件土地の価額(本件固定資産評価額)は、仮に本件精通者評価額が時価として相当と認められるとしても、本件精通者評価額を下回るものであること及び他に本件固定資産評価額が時価を上回ることを認めるに足る証拠もないことから、本件登記に係る登録免許税の課税標準の額たる本件土地の価額として相当なものと認められる。したがって、本件登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額は、本件固定資産評価額とするのが相当である。(平24.10.12 東裁(諸)平24-73)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成24年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取得した土地(本件各土地)については、市が算定した仮の固定資産税評価額が存在するので、本件各土地は登録免許税法施行令附則第3項前段の課税台帳に登録された価格が「ある」不動産に該当するから、これを本件登記に係る登録免許税の課税標準としなかった本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第3項が、課税台帳に登録された価格の有無という形式的な基準によって、前段と後段を明確に書き分けていることからすれば、実際に課税台帳に登録された価格のある不動産のみが同項前段の台帳価格の「ある」不動産に該当し、そうでない不動産は同項後段の台帳価格の「ない」不動産に該当すると解すべきである。本件では、本件各土地の所在する市では、本件各土地について、仮の固定資産税評価額を設定していたものの、この仮の評価額を課税台帳に登録しておらず、本件各土地については、実際に課税台帳に登録された価格が存在しなかったのであるから、本件各土地は、同項後段の台帳価格の「ない」不動産に該当することとなる。なお、登記官の認定に係る本件各土地の課税標準額は、適正なものとは断定できないが、本件各土地を含む一画地と類似する別の宅地の台帳価格を基礎として当審判所が認定した本件各土地の課税標準額に基づき、本件登記に係る登録免許税額を算定すると、本件納税告知処分の基礎となった登録免許税額を上回るから、本件納税告知処分自体は違法ではない。(平24. 5.22 福裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230219
- 裁決年月日
- 平成24年5月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410299000
- 争点
- 2課税標準/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、薬剤師名簿の登録事項である氏名及び本籍地都道府県名を、1通の名簿訂正申請書により変更登録する場合、登録免許税法第9条《課税標準及び税率》及び同法第18条《2以上の登記等を受ける場合の税額》の規定からすると、登録免許税の課税標準たる登録件数は2件である旨主張する。しかしながら、登録免許税法第9条は、登録免許税の課税標準及び税率は、同法に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、同法別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による旨規定しているところ、同一の申請書により同表に掲げる同一の「登記等の区分」内の登記を受ける場合の登録免許税の額は、登記事項又は登録事項の数に関わらず、その一つの「登記等の区分」の税率を適用して計算した金額になるものと解するのが相当である。本件の場合、1通の名簿訂正申請書により、登録免許税法別表第一の三十二の(九)のロのうち「(2)に掲げる者に係る登録事項の変更の登録」という一つの「登記等の区分」内において、氏名及び本籍地都道府県名という登録事項の変更の登録を受けるものであるから、当該区分に応ずる登録件数は1件となる。(平24. 5. 9 東裁(諸)平23-219)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230099
- 裁決年月日
- 平成24年4月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、不動産登記における登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)によることが相当である旨主張する。しかしながら、不動産登記における登録免許税の課税標準は、不動産の価額、すなわち時価によることとされているところ、土地の時価とは、必ずしも一義的に確定され得るものではなく、一定の幅をもった概念であるから、時価の算定に当たり、合理性のある算定方法が複数ある場合には、それぞれの算定方法に従って算出された各価額の範囲をもって時価相当額と解すべきであり、本件土地の課税標準額がいくらであるかについては、その範囲内で検討する必要があるというべきである。本件の場合、①請求人が取得した土地(本件土地)の売買価格は10,000,000円であり、②実際の取引事例に比準して算定する方法による本件土地の価格は7,500,000円を下回ることはなく、③固定資産税評価額及び財産評価基本通達21−2《倍率方式による評価》により計算された相続税評価を0.8で割って評価対象地の価額を算定する方法によって本件土地の価額を算定すると11,818,471円となるところ、これらの価額はいずれも合理的な本件土地の時価相当額といえ、これらの価額をいずれも上回る本件土地の平成22年度の台帳価格は、本件土地の時価を超えているというべきであるから、これを本件土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準額とすべきでない。他方、請求人の主張する平成23年度の課税台帳の前年評価額欄の価額は、上記の本件土地の時価相当額の範囲内にある。また、請求人の主張する価額を課税標準額として採用することは、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》の規定の趣旨にもかなうものと認められる。以上のことから、請求人の主張する価額をもって本件土地の時価とし、当該価額をもって登録免許税法第10条《不動産の価額》第1項に規定する課税標準たる不動産の価額とするのが相当である。(平24. 4.26 名裁(諸)平23-99)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、平成22年6月における所有権移転登記の目的となった建物(本件建物)は、既存建物(本件旧建物)に事務所部分(本件事務所部分)を増築したものであって、その増築は、固定資産課税台帳(課税台帳)に本件旧建物の同年1月1日現在における価額が登録された後になされているから、本件建物の登録免許税の課税標準たる価額は、本件旧建物については、課税台帳に登録された同年1月1日現在の本件旧建物の価格(本件旧建物台帳価格)を基礎として計算した金額とし、本件事務所部分については、法務局長が定めた「登録免許税課税標準額認定基準」(本件通達)の新築建物課税標準額認定基準表(本件認定基準表)により算定した価額として、これらを合計した価額とするのが相当である旨主張する。しかしながら、登記の目的となる建物について登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」が認められる場合には、本件通達が定めた本件認定基準表を一律に適用して登記官がその価額を認定することは、簡易迅速な税額の確定が求められる登録免許税において課税の公平を担保するという観点から相当であると認められるものの、本件認定基準表により難い場合には、これによらないことができるものと解するのが相当であり、本件認定基準表は法務局長が平均的な新築建物の価額の基準として定めたものであるのに対し、本件事務所部分は既存の物置の一部を使用するなどして増築されたものであることからすると、本件事務所部分については、本件認定基準表に定める方法により難い場合に該当すると認められるから、他の方法により求めた登記の時の価額を課税標準の額とするのが相当である。そして、その価額は、市役所の職員が本件事務所部分を実地調査して固定資産評価基準に基づき算定した増築時点の再建築費評点を基礎として算出した価額(本件事務所部分価額)とするのが相当である。したがって、本件建物の登録免許税の課税標準たる価額は、本件旧建物台帳価格を基礎として計算した金額と本件事務所部分価額とを合計した金額とするのが相当である。(平24. 3. 6 広裁(諸)平23-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230041
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、登録免許税は、登記行為に対して画一的に課されるものであるから、移転登記後に、本件土地の地積が、過大であることが判明したとしても、適法に確定した登録免許税に何ら影響はない旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは、登記の時における時価であると解されるところ、簡易迅速な税額確定が求められる登録免許税においては、基本的には固定資産課税台帳(課税台帳)に登録された価格(課税台帳価格)によるべきであるが、課税台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。また、土地の時価とは、必ずしも一義的に確定され得るものではなく、一定の幅をもった概念であるから、時価の算定に当たり、合理性のある算定方法が複数ある場合には、それぞれの算定方法に従って算出された各価額の範囲をもって時価相当額と解すべきである。本件土地の場合、実際の地積は課税台帳に登録された地積を下回るところ、本件土地の課税台帳価格は、地価公示標準地の価格及び取引事例を基礎として合理的に算出された単価に本件土地の実際の地積を乗じて算定した本件土地の価額をいずれも上回るから、当該課税台帳価格は、時価を超えているものというべきであり、課税標準とすべきではない。他方、請求人が主張する本件土地の課税標準は、上記の本件土地の価額の範囲内にあり、合理的に算定されていると認められることから、これをもって課税標準とするのが相当である。(平24. 1.24 関裁(諸)平23-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得した本件土地の持分の登記に係る登録免許税の課税標準の額について、本件土地が固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない私道の用に供されている宅地であることから、本件土地に係る固定資産評価証明書に記載された近傍類似価格(本件近傍類似価格)を基に、公衆用道路であることの補正のみを行って算定すべきである旨主張する。しかしながら、台帳価格のない不動産の登録免許税の課税標準の額は、当該不動産に類似する不動産の適正な台帳価格を基礎として合理的に算定するのが相当であると解されるところ、本件近傍類似価格は本件土地の存する状況類似地区内の整形地である標準宅地の単位地積当たりの価額であるのに対し、本件土地は奥行の長大な不整形地であることからすると、本件土地の持分の課税標準の額は、本件近傍類似価格を基に、本件土地の形状等に応じて固定資産評価基準による所要の調整を行った上で、公衆用道路であることの補正を行って算定するのが相当である。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成23年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有権保存登記を受けた倉庫(本件倉庫)は、新築されたものであり、いわゆる台帳価格のない不動産であるから、その課税標準の額の算定に当たっては、認定基準表によるべきである旨主張する。しかしながら、登記機関が、台帳価格のない建物について認定基準表に基づき認定する価額は、認定基準表の作成に当たり選定した類似する建物の台帳価格を基礎として合理的に算定されたものであれば適法と解されるものの、台帳価格のない建物が、認定基準表の作成に当たり選定された建物の状況と類似しているとは認められず、認定基準表に基づき認定された価額が、登録免許税法施行令附則第3項に規定する「類似する不動産で台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額」を表していない場合には、登記申請人は、当該建物と類似する近傍の建物の台帳価格があればその台帳価格を基にして求めた価額を、当該建物と類似する近傍の建物の台帳価格がなければ他の方法により求めた不動産の価額(時価)を採用できると解するのが相当である。本件倉庫については、一般的な倉庫に比して簡易な仕様・構造の建物であり、認定基準表の作成に当たり選定された建物の状況と類似していないことは明らかであるから、認定基準表に基づく本件倉庫の価額は、「類似する不動産の台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額」を表しているとは認められず、また、本件倉庫に類似する建物は、本件倉庫の登記の申請の年の前年12月31日現在において認められないことからすると、請求人は、本件倉庫の課税標準の額の算定に当たり、他の方法により求めた本件倉庫の価額(時価)を採用することができることとなる。そこで、本件倉庫の価額(時価)を検討すると、建築価額(工事費及び設計監理料の合計額)によるのが相当と認められるから、本件倉庫の課税標準の額は、当該建築価額とするのが相当である。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220172
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410205000
- 争点
- 2課税標準/5課税標準及び税額の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により取得した土地建物(本件各不動産)の所有権移転登記を受けるに当たり、原処分庁から本件各不動産の固定資産課税台帳の価格(台帳価格)を課税標準として、課税標準及び税額の認定処分を受けたが、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に定める登記の時の「不動産の価額」とは、時価、すなわち適正な市場価値と解すべきであり、売買価額が恣意的に設定された異常な価格と認められない以上、売買価額を時価と認めるのが相当であるところ、本件売買価額は、鑑定評価を基礎とした一般競争入札を経たものであって恣意的に設定された異常な価額でないことは明らかであるから、これが当該登記に係る課税標準であると解すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、上記の「不動産の価額」を、当分の間、台帳価格を基礎として定めることを認めているところ、これは登録免許税の確定方式並びに登記の大量性・迅速性及び課税の公平の観点から制定されたものであること、そして、台帳価格の決定方法が不動産の客観的価格を算出する方法として基本的・普遍的であり客観性を有するものであることにかんがみれば、台帳価格が不動産の価額を表していない特段の事情がない限り、当該不動産の所有権移転登記に係る課税標準を台帳価格によることには合理性がある。本件についてみると、本件各不動産の台帳価格には、本件各不動産の価額を表していないという特段の事情は存しないというべきであり、加えて、本件各不動産に、登録免許税法施行令附則第4項に定める「特別の事情」も存しないから、当該登記に係る課税標準は、本件各不動産の台帳価格とするのが相当である。(平23. 3.23 東裁(諸)平22-172)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成23年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010※原文では「41020401010」との番号ですが、誤表記だと思われます。
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、分筆登記により分筆された土地又は分筆登記により分筆された土地が合筆登記により合筆された14筆の土地(本件各土地)には、分筆前の台帳価格(本件分筆前台帳価格)があることから、所有権移転を目的とする本件各登記に係る登録免許税の課税標準の額は、本件分筆前台帳価格を基に算定した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、不動産の価額は、登記申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるものは、その年の1月1日現在において課税台帳に登録された不動産の価額を基礎として計算した金額に相当する価額とするとされているところ(登録免許税法附則7、登録免許税法施行令附則3前段)、本件各土地は、平成21年2月の分筆登記により分筆された土地又は同日の分筆登記により分筆された複数の土地が同年5月の合筆登記により合筆された土地であることから、本件各登記がされた平成21年6月においては、平成21年度の台帳価格がなかったと認められる。そうすると、台帳価格のない不動産の価額は、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で台帳価格のあるものの価額を基礎として、登記機関が認定した価額とするとされていることから(登録免許税法施行令附則3後段)、本件各土地の価額は、それらの近傍類似の土地で平成21年度の台帳価格のあるものの当該台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額となる。ところで、本件各土地のうち12筆の土地(本件12筆土地)の価額の認定に当たり、その近隣類似の土地の平成21年度の台帳価格を基礎とするところ、本件登記官がその基礎とした比準宅地は、三角形状の不整形地であり、ほぼ長方形状の本件12筆土地と形状の類似性を著しく欠くなど、適切な比準宅地とはいえない。そこで、本件12筆土地の価格形成に影響を与えるような特性を有する地域の中から、本件12筆土地と近傍の分譲住宅地に所在する宅地(本件認定宅地)を選定し、本件認定宅地の平成21年度台帳価格を基に、地価下落率、画地条件及び場所的条件の格差を考慮して本件12筆土地の価額を算定し、認定したところ、本件12筆土地の本件各登記に係る登録免許税の課税標準の額は、本件登記官の認定した課税標準の額を上回ることから、本件登記官の認定した課税標準の額は過大とはいえない。(平23. 2.16 福裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220078
- 裁決年月日
- 平成22年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410205000
- 争点
- 2課税標準/5課税標準及び税額の認定
- 事例集登載頁
- №81
要旨
○ 請求人は、売買により取得した本件マンションの所有権移転登記を行うに当たり、本件マンションの区分所有建物(本件建物)の所有権移転登記は行われているが、本件マンションの団地共有部分(本件団地共用部分)については、表示登記はあるものの、所有権移転登記は行われていないから、法令上の根拠なくして、本件団地共用部分を登録免許税の課税標準に含めた本件認定処分は違法である旨主張する。しかしながら、 本件団地共用部分は、団地共用部分とする規約が定められ、その旨の登記が行われているから対抗要件を備えており、団地建物所有者の共有に属し、専有部分を処分する場合、その処分の効果は、本件団地共用部分にも及ぶ。そして、本件団地共用部分については、民法第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》の規定は適用されず、団地共用部分である旨の登記がなされれば、その共有持分について登記をする必要がないから、本件建物の所有権移転登記により、本件団地共用部分についても規約による持分割合につき対抗力を有し、財産権保護の利益を享受することとなる。そうすると、請求人に係る本件建物の所有権移転登記は、本件団地共用部分の持分の移転についての登記と同様の法的効果を生じさせるものであるから、当該所有権移転登記における登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する「登記の時における不動産の価額」の不動産には、本件団地共用部分の請求人の持分が含まれると認められ、このことは、登録免許税は、不動産の登記を受けることにより第三者に対する対抗力を備え、それにより権利が保護される等の利益を受けることにかんがみ、その背後にある担税力に着目して課税するものであるという趣旨からしても相当であると認められる。したがって、本件建物の登録免許税の課税標準の計算上、請求人の持分割合に応じた本件団地共用部分の価額が含まれる。(平22.10.12 東裁(諸)平22-78)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳登録価格」という。)のない本件土地の登録免許税に係る課税標準額(以下「本件課税標準額」という。)について、原処分庁は、原処分庁が認定した本件課税標準額(以下「原処分庁認定額」という。)は、本件土地に類似する土地の台帳登録価格を基礎として算定したものであるから相当である旨主張するのに対し、請求人は、一般競争入札による落札金額を本件課税標準額とすべきであるが、仮にこれが認められない場合でも、本件土地が三角地であること及び本件土地を宅地分譲するための費用をそれぞれ考慮した上で、適正な本件課税標準額を算定すべきである旨主張する。ところで、台帳登録価格のない土地の課税標準は、類似する土地の台帳登録価格を基礎として算定するところ、本件土地の場合、原処分庁の主張する本件土地に類似する土地は、規模、形状、立地条件及び利用状況が本件土地と明らかに異なっており、本件土地と類似する土地とは認められず、また、当審判所の調査によっても、本件土地に類似する土地の存在が認められないから、本件課税標準額の算定に当たり、類似する土地の台帳登録価格を基礎とすることはできない。そうすると、本件土地のように類似する土地が存在しない場合には、固定資産評価基準に基づいて算出した価格を課税標準とすることが相当と認められる。しかしながら、原処分庁認定額及び請求人が主張する落札金額は、いずれも固定資産評価基準に基づいて算出した価格とは認められないから、これらを採用することはできない。なお、請求人が主張する本件土地の形状は、固定資産評価基準の画地計算法を適用することにより考慮することになる一方、本件土地の宅地分譲に要する費用は、本件土地の登記後に本件土地の利用目的を変更するための費用であることから、これを考慮することはできない。そこで、当審判所において固定資産評価基準に基づいて本件課税標準額を算定したところ、原処分庁の認定額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平22. 7. 6 高裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、贈与を受けた本件土地の登記を受けるに当たり、固定資産課税台帳に登録された本件土地の価格(以下「本件土地台帳価格」という。)を課税標準額として登録免許税を算定して納付したが、本件土地台帳価格は、本件土地を含めた数筆の土地を一画地の居宅敷地として評価した価格を基礎として算出されたものであって、本件土地が間口狭小、奥行長大であるという事情を考慮すれば、当該課税標準額は過大である旨主張する。しかしながら、不動産の課税標準について規定している登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項にいう不動産の価額とは、登録免許税の法的性格及び登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》の趣旨からすると、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格によることが妥当ではない特段の事情のない限り、同価格をもって適用すべきと解されるところ、本件の場合、本件土地台帳価額が変更された事実はないこと、本件土地の現況と固定資産課税台帳上の現況とが異なることはないこと及び本件土地は、本件土地を含めた数筆の土地からなる居住敷地として利用されており、本件土地のみで移転することは考えにくく、また、当該贈与の前後を通じて、利用状況の変化もないことからすると、本件土地台帳価格を本件土地の課税標準とすることについて不相当とする特段の事情は認められないから、本件土地の課税標準は本件土地台帳価格とするのが相当である。請求人らの上記主張は、本件土地が一画地を構成する他の敷地と一体利用されずに単独で移転することを前提とした主張であって、理由がない。(平22. 7. 1 名裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210044
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、本件土地の所有権移転登記を受けるに当たり、登録免許税の課税標準を登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に基づき、前年度における、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(以下「台帳価格」という。)により算定し、登録免許税を納付したが、本件土地は請求人の申出により、当年度から固定資産課税台帳の台帳地目が宅地から雑種地に変更されており、前年度の台帳地目が宅地であることは、登記の時における現況(雑種地)と異なることから、このことは、登録免許税法施行令附則第4項に規定する、台帳価格を課税標準とすることが適当でない「特別の事情」に該当するため、当該課税標準は、登記の時における現況と一致する当年度の台帳価格によるべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同項に列挙する事由その他これらに類する事情により、質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解されるところ、本件土地については、前年度の台帳価格が付された後に、本件土地自体の状況に変化は認められず、質的又は量的な形状の変化が生じて、課税標準を同台帳価格とすることが適当でなくなった事情はなく、当年度に請求人の申出により台帳地目が変更されたとしても、これをもって「特別の事情」があるということはできない。(平22. 4.22 名裁(諸)平21-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成21年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地の一筆ごとに固定資産評価基準に基づいて評価した請求人主張価額を不動産の価額とすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条及び同法附則第7条の各規定は、当該不動産の価額について台帳価格を基礎とする価格により定めれば足りるとするものと解されることから、本件各土地の台帳価格が客観的に適正な時価と一致していない事実も認められない以上、台帳価格を課税標準たる土地の価額としたことに違法はない。なお、請求人は、台帳価格は固定資産評価基準によらない方法により算定されていることから時価として適正ではないとも主張するが、本件各土地の台帳価格は固定資産評価基準に沿ったものであると認められ、このことに関する請求人の主張には理由がなく、還付通知請求に理由がないとした原処分に違法はない。(平21. 8.25 大裁(諸)平21-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は適正に行われており、過誤納金の還付通知をすべき理由はないので、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は、登録免許税法施行令附則第3項において類似不動産の台帳価格を基礎として行う旨規定しているところ、原処分庁が類似不動産として選定した土地は、類似不動産として相当ではないため、これに基づき本件土地の価額として認定した額には誤りがあり、その結果、過誤納の事実が認められるので、原処分のすべて取り消すのが相当である。(平21. 3. 5 仙裁(諸)平20-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200012
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は適正に行われており、過誤納金の還付通知をすべき理由はないので、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は、登録免許税法施行令附則第3項において類似不動産の台帳価格を基礎として行う旨規定しているところ、原処分庁が類似不動産として選定した土地は、類似不動産として相当ではないため、これに基づき本件土地の価額として認定した額には誤りがあり、その結果、過誤納の事実が認められるので、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平21. 3. 5 仙裁(諸)平20-12)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年10月4日の所有権移転登記に係る本件建物の登録免許税の課税標準について、平成17年度台帳価格は本件建物の損耗が考慮されていないから、A県B総務事務所長がした本件損耗考慮後額によるべきである旨主張する。当審判所の調査によると、A県B総務事務所長は不動産取得税の課税標準について、現地確認調査をせず、B市長からの本件建物の損耗の状況等に関する調査書を基に、平成17年度台帳価格から4割を減額した本件損耗考慮後額としている。一方、B市長は、本件建物の台帳価格について、請求人からの調査依頼により、現地確認調査を行い本件建物に経年劣化以上の損耗があるとして、平成18年度台帳価格について当初台帳価格から4割を減額しているが、平成17年度台帳価格は修正していない。しかし、現地確認調査をした市の職員は、当審判所に対し、本件建物の損耗は平成18年1月1日以前から生じていたようであり、仮に前所有者から平成17年度中に見直し要求があれば、平成17年度台帳価格についても平成18年度と同様な見直しを行う旨答述した。B市長がした本件建物の価格の4割の減額は、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により慎重に評価したものであることが認められ、また、A県B総務事務所長もB市長からの調査書を基に評価したことが認められる。そうすると、A県B総務事務所長が不動産取得税の課税標準とした本件損耗考慮後額は、本件建物の取得の時における適正な時価として評価したものと認めることができる。そして、登録免許税の課税標準は、登記の時における適正な価額とされ、不動産取得税の課税標準は、取得の時における適正な価額とされていることからすると、請求人の本件建物は取得の日と登記の日が同一日であることから、登録免許税の課税標準についても、本件損耗考慮後額とすべきある。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物の損耗は登録免許税法施行令附則第4項の規定による特別の事情に該当する旨主張するが、同項に規定する特別の事情とは、課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的、量的な形状の変化を生じたため、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人らの主張する本件建物の損耗は、登記記録上の記載及び本件登記申請書と課税台帳上の表示が異なっておらず、また、本件建物には損耗が認められるものの、当該損耗は平成18年1月1日以前から生じていたようであり、仮に、前所有者から平成17年度中に見直し要求があれば、平成17年度台帳価格についても平成18年度と同様な見直しを行う旨のB市担当職員の答述及び本件建物の損耗の状況から判断すると、固定資産税の賦課期日である平成17年1月1日から本件建物の登記時である平成17年10月4日の間に生じたものであるとは認められず、平成17年1月1日以前から生じていたと認めるのが相当であり、上記の「特別の事情」には該当しないと認められる。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410206000
- 争点
- 2課税標準/6登記官の調査義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 権利に関する登記についての登記官の審査権は形式的審査権であると解されており、不動産登記手続は、原則として当事者(登記権利者及び登記義務者)の共同申請に基づき、これをそのまま受理してなされるものであって、登記官は当該登記の申請書及び法令上要求されている添付書類並びに登記記録上の内容のみを審査の資料として、その登記をすることとされている。しかしながら、還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における登録免許税の課税標準の額及び税額が過大であるか否かについて調査すべきものと解されるが、その調査の程度・方法については、登記官の合理的な裁量にゆだねられているというべきである。本件の場合、登録免許税法第10条及び同法附則第7条によれば、登録免許税の課税標準たる本件建物の価額は、平成17年度課税台帳に登録された額となる。また、登記記録上の不動産の表示と課税台帳上の不動産の表示が異ならないこと、還付通知請求書の提出を受けた際に、平成17年度台帳価格が修正されたことを証明する書類等が添付されていなかったことから、原処分庁は現地確認調査等を行わなかったものであり、このこと自体に違法があるとは認められず、また、上記のとおり、本件建物の現況等を調査するか否かは、原処分庁の裁量にゆだねられているところであるから、これを行わなかったことをもって、直ちに原処分が違法となるものではない。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年9月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・397ページ
要旨
○ 原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産の課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)を基礎として登記機関が認定する価額の算定に当たり、登記嘱託書に添付されていた近傍宅地の固定資産課税台帳記載事項証明書には法務局提出用近傍証明書との記載があるから当該近傍宅地は本件土地に近傍類似していることが証明されており、当該証明書の評価額に基づいて本件土地の価額を算定したことは適法である旨主張する。しかしながら、本件土地の登記申請のときの現況は、固定資産税の課税地目が「その他の雑種地」で直ちに利用できないものに該当するものと認められるのに対し、当該近傍宅地の課税地目は専用宅地であり、双方の土地は、課税地目が異なるから、原処分庁の主張は採用できない。本件各土地の所在する市街化調整区域内の固定資産税評価額の算定に当たって「その他の雑種地」で直ちに利用可能でないものに適用される算式によれば、画地補正をせずに一律に路線価に0.2を乗じた1㎡当りの価格に面積を乗じて算定した価額で評価するとされているが、この取扱いは相当と認められる。このため、路線価に0.2を乗じた1㎡当りの価格は、本件土地に類似する土地の台帳価格の単価と同額であるということができ、当該価格に基づいて登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産の台帳価格を基礎として登記機関が認定する価額を算定するのが合理的である。(平17.9.29大裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成17年5月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地に係る登録免許税の課税標準の額の認定に当たり、近傍の宅地の1㎡当たりの固定資産課税台帳に登録された価格に本件土地の面積を乗じて算定しているが、本件土地は不整形及びがけ地等の特殊事情を有する土地であるので、本件土地が有する特殊事情について所要の調整を行った上で、本件土地の登録免許税の課税標準の額及び税額を算定するのが相当である。(平17.5.10仙裁(諸)平16-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160052
- 裁決年月日
- 平成17年1月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が競売により取得した「本件土地」に係る登録免許税の課税標準の額について、平成15年度の固定資産課税台帳に登録された評価額(以下「台帳価格」という。)は、本件土地の現況が一部雑種地であるのにすべて宅地であるとして過大に算定されているからその一部を減額すべきであるとの請求人の還付通知をすべき旨の請求に対し、登記簿上の不動産の表示が固定資産課税台帳上の不動産の表示と異なっていることが明白に認められない限り、台帳価格によるものとされていることから、原処分庁が行った還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法である旨主張するが、①H町長は、請求人らの台帳価格の見直し申請に対し、現況を調査し、平成15年度台帳価格においてすべて宅地として評価していたものを平成16年度台帳価格においては、その一部を雑種地として評価していること、②当審判所が調査したところ、本件土地は、その一部の現況が雑種地と認められること、③競売に係る本件不動産(本件土地を含む。)の取得価額は、本件土地の台帳価格に比して大幅に低い価額となっていることを考え合わせると、本件土地の平成15年度台帳価格は、本件登記の時における本件土地の適正な価額を反映していないといわざるを得ないから、本件土地を取得したときの現況による用途により求められる台帳価格をもって登録免許税の課税標準の額とするのが相当である。(平17.1.11名裁(諸)平16-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160017ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)がない本件土地(介在山林)の価額について、請求人は、本件土地の売買価額によるべき旨主張し、原処分庁は、市役所が評価証明書に記載した附近価格に類似する不動産の価格(認定価額)とすべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第58条の5及び同法施行令第44条の2によると、台帳価格のない不動産の登録免許税の課税標準は、当該不動産に類似する不動産の台帳価格を基礎とした認定価額に3分の1を乗じて計算した価額とする旨の特例が規定されていること、附近価格は本件土地の形状等を考慮されていないので類似する不動産の価額として適正なものとは認められないことから、原処分庁及び請求人のいずれの主張も採用することはできない。本件土地のように、近傍に類似する台帳価格のある介在山林がない場合は、本件土地に近接した価額の均衡が図られる宅地を類似する不動産として選定し、その宅地の台帳価格を基礎にして画地計算法による土地の形状等を価格補正するのが、台帳価格のない不動産と台帳価格のある不動産との価額の均衡を失しないようにするとの法令の趣旨に照らし、合理的な算定方法と認められる。(平16.7.9東裁(諸)平16-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150067
- 裁決年月日
- 平成16年5月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・767ページ
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格がない本件土地の価額は、本件土地に類似する土地の固定資産税評価額を基礎として認定しているから適法である旨主張する。しかしながら、本件土地は、間口狭小の不整形な土地であるところ、原処分庁の採用した本件土地に類似する土地の価格は、本件土地が接面する道路に付された路線価の額であるから、その認定された価額は、租税特別措置法施行令第44条の2の規定に従ったものということはできない。そこで、当審判所において、固定資産評価基準に定める方法に従い、不整形等の補正を行って本件土地の価額を算定したところ、請求人の主張する金額をも下回るから、原処分について請求人の主張額を超える部分を取り消すのが相当である。(平16.5.20関裁(諸)平15-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150201
- 裁決年月日
- 平成16年3月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件甲土地の価額は固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳登録価格」という。)ではなく、売買価額によるべき旨主張するが、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、租税特別措置法第84条の5で台帳登録価格による旨規定されており、本件甲土地の取引価額が台帳登録価格と異なるとしても、本件登記における本件甲土地の登録免許税の課税標準として台帳登録価格を基礎とすることは、法令の規定に基づいたもので、登録免許税法第10条第1項の規定に違背することにはならない。原処分庁は、本件乙土地の台帳登録価格がないことから、近傍類似の不動産として本件丙土地及び本件丁土地に比準し、本件乙土地の不動産の価額を算定している。しかしながら、本件乙土地の近傍類似する土地は、実際の土地の位置関係からみて、本件甲土地とするのが合理的であると判断されることから、登記簿上の合筆及び分筆の状況から類似性があるとした原処分は誤りである。(平16.3.4東裁(諸)平15-201)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150101
- 裁決年月日
- 平成15年11月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産評価額のない分筆後の土地の所有権移転登記に係る登録免許税について、分筆前の土地の固定資産評価額に基づき算定した価額を当該土地の価額と認定したが、①認定した単価は、市役所が算定した分筆後の土地の固定資産評価額相当額の単価に比し、約59%の開差が認められること、②分筆後の土地と、分筆前の土地は、土地の形状が異なること、及び③分筆前の土地の面積に占める傾斜地の面積割合と分筆後の土地の面積に占める傾斜地の面積割合の比は倍増していることからすると、分筆前の土地は、租税特別措置法施行令第44条の2に規定する「当該不動産に類似する不動産」であると認めることはできない。市役所が算定した分筆後の土地の固定資産評価額相当額は、分筆後の土地の状況を考慮した画地計算法に基づいて算定された価額であり、当審判所においてもこの算定方法によることが合理的であると認められるので、この価額により登録免許税の課税標準とすべきである。(平15.11.13東裁(諸)平15-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140208
- 裁決年月日
- 平成15年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・961ページ
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)のない土地に係る登録免許税の課税標準の額の算定について、本件土地近傍の宅地(以下「本件類似地」という。)の台帳価格の1㎡当たりの価額に本件土地の地積を乗じた金額を基としているが、本件土地と本件類似地の形状は大きく異なることから、たとえ本件類似地の台帳価格を基に固定資産税評価額を算定するとしても、本件土地が有する特殊事情について所要の調整を行った上、本件土地の登録免許税の課税標準の額及び登録免許税の額を認定するのが相当である。したがって、所轄税務署長に対し還付の通知をすべき理由がないとした本件通知処分は、その限りにおいて違法であるから、その一部を取り消すべきである。(平15.03.24.東裁(諸)平14-208)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・565ページ
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件建物につき、法務局長通達により定められた「建物の課税標準価格認定要領」に従って本件建物の登録免許税の課税標準を認定しており、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が適用した認定要領は、未登録建物に係る登録免許税の課税標準の額の認定の妥当性と課税の公平を図り、併せて登記事務の迅速な処理を図ることを目的とし、標準的な仕様・構造の建物についての適用を予定していると考えられるところ、本件建物は、認定要領に従って価格基準表を適用することが相当でない例外的な建物であると認められる。このことは、本件建物の登記後に固定資産課税台帳に登録された価格と原処分庁が認定した価格との間に著しい開差があることからも明らかである。したがって、登録免許税法第10条第1項に規定する登録免許税の課税標準となる当該登記の時における当該不動産の価額には、本件建物の建築価額をもって充てることが相当であり、原処分はその全部を取り消すべきである。(平14.11.22.金裁(諸)平14-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140010
- 裁決年月日
- 平成14年10月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産取得税の課税に当たり、県税事務所長は、現地確認調査の上、本件建物の取得の時における価額を台帳価格によらず本件建物の損耗を考慮した価額(以下「本件損耗考慮後額」という。)を基礎として算定していることに加え、本件においては取得の日と登記の日との間はわずか6日間しか離れていないことをも考え合わせると、本件登記の時における本件建物の価額を台帳価格によることが妥当であるとは解されない。本件損耗考慮後額は、県税担当職員等が現地確認調査を行った上で自治省通知に基づき算出した価額であり、また翌年度の本件建物の台帳価格が本件損耗考慮後額より更に減額されていることからも、本件損耗考慮後額は地方税当局により慎重に算出した結果であるといえ、本件建物の取得の時における価額を適正に評価したものと認めることができるから、本件建物の登録免許税の課税標準についても、本件損耗考慮後額と同額とすべきである。(平14.10.07.名裁(諸)平14-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成14年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登録免許税法第10条第1項に規定する不動産の登記の場合における登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、台帳価格によるのではなく、競売における売却許可決定価額によるべきである旨主張するが、不動産登記に関する登録免許税の性格から、その課税標準は、請求人の主張するような具体的、個別的事情によって金額が左右される現実の取引価額によるべきであるとする合理的な理由はない。また、登録免許税に即し独自の客観的、統一的な評価基準を設けることも困難である。さらに、各登記官が個々に時価を認定する場合は、その評価が区々になることから、評価の適正と公平を維持し、納税者の便宜及び登録免許税徴収の便宜を図ることが困難になる。これらのことからすると、台帳価格を基礎とした金額を課税標準たる不動産の価額とするものと解するのが相当であり、本件不動産の台帳価格を基礎として課税標準たる不動産の価額を認定した原処分を不相当とする理由は認められない。また、請求人は、台帳価格が震災による建物の損傷やバブル経済崩壊による地価の下落を反映していない旨主張するが、当該事情は、登録免許税法施行令附則第4項及び租税特別措置法施行令第44条の2第2項の規定には該当せず、この点に関する請求人の主張も採用できない。(平14.08.23.大裁(諸)平14-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130097
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・689ページ
要旨
○ 固定資産税課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)のない本件土地の登録免許税の課税標準の額及び税額の算定について、原処分庁は、本件土地の分筆及び合筆前の土地を本件土地の類似土地(以下「本件比準地」という。)とし、その土地の一平方メートル当たりの台帳価格に、本件土地の面積を乗じた額を本件土地の価額として認定しているが、本件土地と本件比準地を比較すると、その規模、立地条件及び利用条件等において明らかに異なることから、本件比準地を本件土地の類似土地とは認められず、また、請求人の主張する本件土地の台帳価格は、平成13年度の価格であり採用できない。そこで、当審判所が調査した近傍の土地は、その規模、立地条件及び利用条件等から本件土地に類似する土地(以下「近傍類似地」という。)とするのが相当であり、その土地の台帳価格の基礎となる平成12年1月1日現在の路線価を基に、本件土地の形状等を考慮した上で、算定するのが相当である。したがって、本件土地の価額は、近傍類似地の平成12年1月1日現在の基準路線価に、市が本件土地の平成13年度の修正後の台帳価格の計算に用いた補正率等を乗じて算定した額とするのが相当であるから、原処分庁が認定した登録免許税に係る課税標準の額及び登録免許税の額は、その一部を取り消すべきである。(平14. 5.30大裁(諸)平13-97)裁決事例集NO63・689ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130045
- 裁決年月日
- 平成14年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地が鉄道から50m以内に存在することあるいは乙土地が高圧線下に存在することをもって、固定資産税の評価額が低減されるのであるから、登録免許税も低減されるべきである旨主張する。しかしながら、高圧線下の土地等の固定資産税の評価額は低減補正されることとされ、減額修正後の乙土地の評価額は、その事情をも考慮したものと認められ、そして、租税特別措置法施行令第44条の3第2項の規定は、台帳価格登録後、当該不動産自体に、同項に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化が生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合に例外的な取扱いをすべき旨を定めたものと解されるところ、請求人の主張する事由がこれに当たらないことは明らかである。(平14. 5.13広裁(諸)平13-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130075
- 裁決年月日
- 平成14年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項の規定が「台帳価格のない不動産については、当該不動産登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものを基礎として」登記官が認定した価額を課税標準とする取扱いであり、登記官が価額を認定する際近傍類似地の価格に補正措置を講じる規定はない旨主張する。しかしながら、当該土地と近傍類似地の状況が類似していないことが明らかであるような場合は、課税標準の金額は、近傍類似地の価格をそのまま適用するのではなく、この価格に当該土地の状況を考慮し補正した価格によって認定するのが相当であることから、当該認定額を超える部分を取り消すのが相当である。(平14. 5. 9.名裁(諸)平13-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130090
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産の購入価格である鑑定価格が適正な時価であるといえることからこの価格を登録免許税法第10条の規定による登記の時の価額(時価)とすべきである、また、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「その他これらに類する特別な事情」には、経済環境の変化に伴う不動産価額の下落も含まれる旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価格は登記の時における「不動産の価額」とされているところ、評価の適正と公平を図り納税者の便宜及び徴収の便宜の観点から固定資産税評価額を基礎とすることもできることとされている。また、登録免許税法施行令附則第4項及び租税特別措置法施行令第44条の2第2項に規定する「特別な事情」とは、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これらに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が変動した場合をいうと解されるところ、請求人が主張する経済環境の変化という事情はこれに当たらないから、本件不動産には当該特別の事情があるとは認められない。したがって請求人の主張は採用することはできない。(平14. 4.24大裁(諸)平13-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130197
- 裁決年月日
- 平成14年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地は、本件登記の申請の日において台帳価格がなかったのであるから、本件土地の類似地の台帳価格を基礎として登記官が認定した価額の3分の1が課税標準の額となる。ところで、(1)本件土地は、間口狭小な袋地であり、他方、本件分筆前の土地は、ほぼ正方形の土地であり、また、(2)本件土地の台帳価格は、正面路線価に地積及びマイナス28.72ポイントの補正率を乗じた額であるのに対して、本件分筆前の土地の地積の約3分の2を占める甲土地の台帳価格は、正面路線価に地積及びマイナス1ポイントの補正率を乗じた額であり、本件分筆前の土地と本件土地とは形状を著しく異にする土地と認められるから、本件土地の課税標準の額を、本件分筆前の土地の台帳価格を基礎として認定した原処分は、相当ではない。当審判所の調査の結果によれば、土地は、本件土地と同じ道路に接し、本件土地と同様に間口狭小な袋地であり、また、その台帳価格の算定に用いられた正面路線価に対する補正率は、本件土地に係る補正率と同値であることが認められることから、乙土地を本件土地の類似地として、その台帳価額を基礎に本件土地の価額を算定すべきである。(平14. 3.19東裁(諸)平13-197)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130013
- 裁決年月日
- 平成13年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・471ページ
要旨
○ 請求人は、地目変更後の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準の基礎となる額につき、請求人が取得した土地(以下「本件土地」という。)の状況は元所有者外2名が現況を確認した平成4年4月22日以前から請求人が登記した平成12年5月1日及びそれ以後も変わりがないから、本件土地の価額は平成12年度の台帳価格をもって算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件の場合、原処分庁が現地調査の結果認定した本件土地の地目と固定資産課税台帳上の地目とが異なっており、この事実が租税特別措置法施行令第44条の3第2項に規定する「特別の事情」に該当するため、本件土地の価額を台帳価格とすることはできない。(平13.12.18福裁(諸)平13-13)裁決事例集NO62・471ページ
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202020
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・693ページ
要旨
○ 請求人は、登録免許税の課税標準となる本件建物の価額について、鑑定評価額を参考にした公正、かつ、時価を反映した価額であるその売買価額とすべきである旨及び台張価格と売買価額のかい離が明白である場合には、登免令附則第4項における「特別の事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、鑑定評価額を118百万円も下回った金額で売買しており、加えて、本件建物の平成5年における改築が大規模であったにもかかわらず、それがどのように当該鑑定評価に反映されたのか明らかでないこと、また、登免法第10条第1項に規定する不動産の価額については、客観的な交換価値と解されるから、現実の取引価額が同項に規定する不動産の価額に必ずしも一致するとは言えず、本件売買には売主側の個別的事情が認められるが、これが売買価額に反映していると十分推認できるため、請求人の主張を採用することはできない。更に、登免令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、不動産の課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合につき例外的な取扱いを定めたものと解されるところ、請求人が主張する事情は本件建物自体の質的又は量的な形状の変化ということができないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27札裁(諸)平12−18)裁決事例集NO61・693ページ
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120032
- 裁決年月日
- 平成13年5月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410205000
- 争点
- 2課税標準/5課税標準及び税額の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のない新築建物の所有権保存登記における本件建物の課税標準につき、原処分庁は「不動産課税標準価額認定規程」に基づき認定したことは相当である旨主張し、一方、請求人は登記申請の属する年の課税台帳に登録された価格によるべきである旨主張するが、本件建物は、仕様・構造等から一般的な建物についての適用を予定している当該認定規程を適用するのが不相当な例外的な建物と認められ、原処分庁の主張を相当とすることはできず、また、本件建物は登録免許税施行令附則第3項の規定により、課税台帳に登録された本件建物と類似する建物の価格を基礎として認定されるから、請求人の主張も採用することができない。そうすると、本件建物と類似する建物はA法務局管内には存在しないことから、本件においては登録免許税法第10条第1項の規定に照らし、本件登記の時における本件建物の価額(時価)によるのが相当であり、本件建物の建築価額を検討したところ、その価額は通常の取引による客観的な価額というべきであるから、本件登記に係る課税標準の額は本件建物の建築価額と認めるのが相当である。(平13.5.31仙裁(諸)平12−32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120145
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202990
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/3その他
- 業種
- 不動産賃貸業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登免法第10条が同法附則第7条よりも優先して適用されるべきであるから、本件土地及び本件建物(本件不動産)に係る登免の課税標準は、台帳価格でなく、本件不動産に係る売買契約における各価額であり、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登免法附則第7条は、同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は当分の間台帳価格を基礎として法令で定める価額によることができる旨を、これを受けた登免法施行令附則第3項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台張価格に相当する価額とする旨を定め、また、措法第84条の5は、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地に関する登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は登免法附則第7条の規定にかかわらず、当該不動産の台帳価格を基礎として法令で定める価額に3分の1を乗じて計算した金額とする旨を、これを受けた措令第44条の3第1項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台帳価格に相当する価額とする旨を、それぞれ規定しているところ、本件登記に係る登録免許税の額はそれぞれの台帳価格に基づいて適法に算出されていることが認められるから、本件通知処分は適法であって、請求人の主張には理由がない。(平13.4.26東裁(諸)平12−145)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120097
- 裁決年月日
- 平成13年3月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・705ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件建物について、本件登記の申請の日において台帳価格のない不動産であるから、昭和60年2月28日付1不登4第151号東京法務局民事行政部長依命通達「不動産登記法の登録免許税課税標準価格の認定基準」(以下「本件認定基準」という。)に基づいて認定した価額が本件建物の価額となる旨主張するが、本件認定基準は、一般的な建物について適用されることを前提に、建物の構造、種類の区分ごとに、画一的にその基準となる単価を定めているものにすぎないのであって、本件のように、特殊な建物についてなされた本件認定基準に基づく認定を、本件建物と類似する建物の台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額ということはできない。そして、本件建物と類似する建物の台帳価格を基礎に認定した本件建物の価額によると、請求人が納付した登録免許税の額は過大となるから、その過誤納の部分について還付通知をすべきである。(平13.3.8東裁(諸)平12−97)裁決事例集NO61・705ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120044
- 裁決年月日
- 平成13年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 業種
- ゲームセンター経営等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の所有権移転登記の際の登録免許税の課税標準の額について、近傍類似地の価格から算出するのでなく、当該登記する土地の固定資産課税台帳に登録された価格によるべきである旨主張するが、本件土地は、年度当初の課税台帳の価格登録後に登記簿において、畑から宅地への地目変換があり、しかも、本件登記時においても宅地と認定するに相当な状態であり、措令第44条の3第2項に規定する「地目変換があるため」に該当する。そうすると、原処分庁が、本件登記に係る登録免許税の課税標準額を認定するに当たり、本件近傍類似地価格に本件土地の地積を乗じた価格を基礎とした認定手続は相当と認められる。(平13.1.18大裁(諸)平12−44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110162
- 裁決年月日
- 平成12年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件台帳価格の決定が無効であり、他に適正な台帳価格のある本件建物と類似する建物も存在しないから、結局、登免法第10条第1項の規定により、本件登記の時の時価を改めて検討するほかないところ、競売の際の評価額を考慮すると、その時価は、第3年度の台帳価格をも相当程度下回るものと考えられるから、少なくとも、第3年度の台帳価格を課税標準の金額として計算した登録免許税の額を超える額の過誤納があるというべきである。(平12. 6.14東裁(諸)平11-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110162
- 裁決年月日
- 平成12年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件建物は、第2年度の固定資産税の賦課期日以前に既に損壊していたにもかかわらず、同年度の台帳価格(本件台帳価格)の決定に当たって、損壊を考慮することなく、単に基準年度の台帳価格(損壊前のもの)に経年減点補正率を乗じ、第3年度の台帳価格(損壊を考慮したもの)の2倍以上の台帳価格を決定したことには重大な過誤があり、しかも、上記の損壊は、固定資産評価員等において実地調査をすれば容易に判明する明白なものであったと考えられる。実際、本件台帳価格を前提とすると、請求人は、本件競売に関して、不動産取得税以外に、売却決定価格の約17%に上る登録免許税を納付すべきことになるところ、前所有者において地方税法所定の争訟手続により本件台帳価格を是正することはおよそ期待できず、本件建物を取得した請求人も、上記手続により当該台帳価格を是正することができないことに照らすと、登記事務と登録免許税の徴収事務の安定とその円滑な運営を考慮しても、請求人に上記のような不利益を甘受させることは著しく不当というべきである。したがって、本件台帳価格の決定は無効といわざるを得ず、本件台帳価格をもって本件建物の価額とすることはできない。(平12. 6.14東裁(諸)平11-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110162
- 裁決年月日
- 平成12年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 登免令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、固定資産税の賦課期日後に不動産に損壊等の特別の事情が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件建物の損壊が当該賦課期日後に生じたことを認めるに足りる証拠はないから、上記「特別の事情」に該当するということはできない。(平12. 6.14東裁(諸)平11-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110076
- 裁決年月日
- 平成12年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・401ページ
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳価格がない分筆された土地(以下「本件土地」という。)に係る登録免許税の課税標準を算出する際に用いる類似地は、原処分庁が主張する分筆される前の土地(以下「本件分筆前の土地」という。)ではなく、請求人が所有し、一体利用することを予定している本件土地の隣接地(以下「本件隣接地」という。)とすべきであり、そうすると請求人は登録免許税を過大に納付したことになるから、当該過大納付税額を還付すべきである旨主張する。しかしながら、登免法第31条第2項は、登記を受けた者は、当該登記の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記を受けた日から1年を経過する日までに、その旨を登記機関に申し出て、同条第1項の通知をすべき旨の請求をすることができると規定しているところ、本件の場合には、本件還付通知請求をした日(平成10年7月15日)は、本件登記を受けた日(平成8年3月13日)から1年を経過した後であることが認められるから、還付通知をすべき理由はないことになる。したがって、仮に、請求人が主張するように本件隣接地を類似地として本件登録申請に係る登録免許税の課税標準及び税額を計算することが当を得ているとしても、本件還付通知請求を認めなかった本件通知処分は、正当である。(平12. 1.20東裁(諸)平11-76)裁決事例集 №59・401ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成11年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した近傍類似地は建築許可が得られる土地であるのに対し、本件土地は建物が建てられない土地であるから、その特別な事情を考慮して課税標準の額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件登記申請書の添付書類からでは本件土地に特別な事情がある土地とは判断できなかったこと及び請求人から原処分庁に対して特別な事情の申し立てがなかったことから、特別な事情がないものとして本件土地の課税標準の額を認定したことが認められ、また、登記免許税の課税標準の基となる固定資産税評価額の算定においても建物が建てられる土地か否かによる区分はしておらず、雑種地である本件土地と近傍類似地の固定資産税評価額の算定の基となる比準価格は同額であることから、原処分庁が算定した課税標準の額は相当と認められる。(平11.12.18名裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110059
- 裁決年月日
- 平成11年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は旧5番1の土地と旧5番4の土地とが合筆された土地(本件合筆後の土地)から更に分筆された土地であるから、台帳価格のない土地には当たらず、課税標準たる本件土地の価額は、旧5番1の土地と旧5番4の土地の各台帳価格の合計額を両土地の合計面積(ただし、旧5番1の土地については固定資産税の非課税部分を除いた面積)で除した金額を基礎として算定すべきであると主張する。しかしながら、本件土地と旧5番1の土地及び旧5番4の土地とは別個の土地であるから、これらの土地に台帳価格があるからといって、本件土地に台帳価格があることにはならない。また、請求人の主張は、本件土地に類似するのは本件合筆後の土地である旨の主張ともいえるが、本件合筆後の大半を占める旧5番1の土地に相当する部分は、その多くが固定資産税が非課税の境内地で、その形状、面積、位置関係及び地理的条件が本件土地と著しく異なっており、また、同土地の固定資産税の課税部分のみを考慮しても、それは3か所に別れて位置しているなど、やはり本件土地とは著しく状況を異にしているのであって、いずれにしても、本件合筆後の土地が本件土地と類似するとはいえない。したがって、原処分庁が旧5番4の土地を本件土地の類似地として選定し、当該土地の台帳価格を基礎として、地上権設定登記に係る登録免許税の額を算定したことは適法である。(平11.12.15東裁(諸)平11-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100138
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分筆等により固定資産課税台帳価格がない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準額について、原処分庁が、①通常取引されている時価を超える分筆前土地の台帳価格を基礎として算定したこと及び②類似性を欠いた分筆前土地を類似不動産として選定したことは違法であるから、原処分庁は、請求人の所轄税務署長に対し、当該違法により生じた過誤納税額を還付すべき旨の通知をすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、評価の公正と公平を維持し、もって納税者の便宜及び徴収の便宜を図る趣旨から台帳価格を基礎とすることとされているのであるから、仮に台帳価格が適正な時価と一致していないとしても、専らその台帳価格によるべきものと解するのが相当であり、また、本件土地の位置、道路との接面状況及び高低差、並びに形状等を総合的に併せ考えると、分筆前土地は、本件土地と価額の均衡が図られる近傍類似の不動産ということができるから、原処分庁が本件土地の類似地として分筆前土地を選定したことは適法である。(平11. 3.25東裁(諸)平10-138)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成11年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳に登録された価格のない建物の登録免許税の課税標準の額は、登免令附則第3項により、類似する建物の固定資産税評価額を基礎として認定することとなるところ、登記後の本件建物の固定資産税評価額を課税標準の額とすべき旨の請求人の主張は、法令に基づくものではないので採用できない。原処分庁が適用した基準表は、一般的な建物についての適用を予定しているところ、本件建物は、その種類を店舗として登記されているものの、倉庫に準ずる安価で簡易な造りであることなどからして、基準表を適用することが不相当な例外的な建物であるから、原処分庁が基準表に基づき認定した課税標準の額も採用できない。本件建物に類似する建物は、A地方法務局の管内には存在しないと認められるので、類似する建物の固定資産税評価額を基礎として課税標準の額を計算することができない。そこで、登免法第10条第1項の規定にある、登記の時における本件建物の価額を検討したところ、請求人が予備的に主張する本件建物の建築価額は、多数の建築業者の見積書を検討の上発注された客観的な価額であって恣意性は認められないから、この建築価額を本件建物の課税標準の額として税額を計算すると、登記時の請求人の納付税額は過大であったことになり、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平11. 2.24金裁(諸)平10- 5)、(平11. 2.24金裁(諸)平10- 6)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成11年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410206000
- 争点
- 2課税標準/6登記官の調査義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行った本件還付通知請求に対して、登記官が本件建物の現況を調査することなく当初の認定価額を相当とするのは、違法である旨主張する。しかしながら、登免法第31条の規定によれば、還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における登録免許税の課税標準の額及び税額が過大であるか否かについて調査すべきものと解されるが、その調査の程度・方法については、登記官の合理的な裁量にゆだねられているというべきである。原処分庁は、登記申請時に請求人から提出された書面により本件建物の種類、構造及び床面積等が明らかであることから、本件建物の現況を調査するまでもなく当初納付の登録免許税の過誤納はないと判断したものであるから、本件建物の現況を調査しなかったことをもって、直ちに原処分が違法となるものではない。(平11. 2.24金裁(諸)平10- 5)、(平11. 2.24金裁(諸)平10- 6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410206000
- 争点
- 2課税標準/6登記官の調査義務
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地と原処分庁が認定した近傍類似地には建物が建てられるか否かの違いがあることから、原処分庁は課税標準の額の認定に当たり、①本件比準地の現地確認を行い、②十分な時間をかけて、③市町村へ問い合わせるなど、建物を建築することが可能な土地かどうかを確認し、その特別の事情を考慮して認定すべきである旨主張する。しかしながら、権利に関する登記についての登記官の審査権は形式的審査権であると解されており、登記の記入は、原則として当事者(登記権利者及び登記義務者)の共同申請に基づき、これをそのまま受理してなされるものであって、登記官は当該登記の申請書及び法令上要求されている添付書類並びに登記簿のみを審査の資料として、その登記をすることになる。また還付通知請求書の提出を受けた登記官は、登記申請時における不動産の課税標準の額及び税額の認定が過大であるか否かについて調査すべきものと解されるが、その調査の程度、方法等については、登記官の合理的な裁量にゆだねられているというべきであり、現地確認等を行わなかったことをもって、直ちに原処分が違法となるものではない。(平10.12.18名裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100059
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410205000
- 争点
- 2課税標準/5課税標準及び税額の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①登免法別表第一の第1号(十一)は一つの区分をなすものであるから、登記名義人の住所の変更の登記と氏名の更正の登記を一つの登記申請書によりなした場合の課税標準は1個である、②本件登記は、同法別表第一の第1号(十一)に掲げる「附記登記」として一つの登記であるから課税標準は1個である、③登記名義人の表示はその住所及び氏名の両者によって形成されるのであり、本件登記は一体の住所氏名の変更としての一つの登記である旨主張する。しかしながら、①登免法別表第一の第1号(十一)に掲げる各登記はそれぞれ別の区分をなすものとするのが相当であり、②同法別表第一の第1号(十一)に掲げる「附記登記」には、登記の更正及び変更の登記は含まれないものと解され、③本件登記は住所移転による変更及び氏名の錯誤による変更という登記原因を異にする二つの登記であることから、本件登記の課税標準は2個となる。(平10.11.30東裁(諸)平10-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100038
- 裁決年月日
- 平成10年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として算定するとされており、また、相続税及び地価税の土地の課税標準額は、それぞれ相続、遺贈又は贈与があった日の属する年の1月1日現在の評価額及び地価税を課税する年の1月1日現在の土地の評価額とされているので、登録免許税もこれに準じて、登記申請の日の属する年の1月1日現在の台帳価格を基礎として課税すべきである旨主張する。しかしながら、措令第44条の2第1項第1号により、登記申請の日が平成9年1月1日から同年3月31日までの期間内であるものについては、平成8年12月31日現在の台帳価格を基礎として登録免許税の課税標準を算定する旨規定されているところ、本件登記については、平成9年2月に登記申請していることから、本件登記に係る登録免許税は、平成8年12月31日現在の台帳価格を基礎として課税すべきであり、請求人の主張を採用することはできない。(平10.10.19東裁(諸)平10-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100011
- 裁決年月日
- 平成10年7月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産登記法第44条ノ2第2項の規定により、保証書提出による所有権に関する登記の申請の場合には、登記官からの本件確認通知に対し、本件登記義務者が本件登記申請の間違いがないことを申し出た平成9年4月4日に、登記官が本件登記申請書を受け取ったとみなされるので、同日が登記の申請の日となるから、本件登記に係る登録免許税は、平成9年度の台帳価格を基に算定すべきである旨主張する。しかしながら、①登記法上、権利に関する登記については、いわゆる共同申請主義及び出頭主義が採られているところ、実際に登記の申請書を提出した日を登記の申請の日というべきであるから、登免法附則第7条等に規定する「登記の申請の日」についても、実際に登記の申請をする日をいうものと解される。そして、②登記法第44条ノ2の規定は、登記義務者の真意でない不真正な登記を防止するために行うものであり、登記を実行するための要件を満たすための登記官の登記処理手続を定めたものと解されているところ、「登記の申請書を受け取ったとみなされた日」は「登記の申請の日」とは異なるのであるから、この規定のみから、登記義務者が登記申請の間違いがないことを申し出た日が、登免法附則第7条等に規定する「登記の申請の日」であると解することはできない。さらに、③登免法附則第7条等において「登記の申請の日」としている趣旨は、課税標準である不動産の価格につき納税者の便宜及び登記事務の円滑な執行といった点をも考慮し、登記申請の時点において確定している台帳価格を基に算定することとしたものと解されること、④登記を受ける者は、登記の申請に当たって申請書に領収証書又は収入印紙をちょう付して先納付することとされていること、⑤保証書提出による所有権に関する登記の申請であるか否かを問わず、登記の申請者が適正な登録免許税を納付しないときは、登記法第49条第9号の規定によりその登記の申請は却下されることをも考えれば、本件のような場合のみに限って、登免法附則第7条等に規定する「登記の申請の日」を登記義務者が登記申請に間違いのないことを申し出た日と解すべき理由はない。したがって、本件登記申請の日は平成9年3月21日であるから、本件登記に係る登録免許税額は、平成8年度の台帳価格を基に算定するのが相当である。(平10. 7.10東裁(諸)平10-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100011
- 裁決年月日
- 平成10年7月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地について、平成9年3月17日売買を原因として平成9年3月21日に本件登記申請をし、平成8年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格を基に算定した登録免許税額を納付したが、本件土地は平成9年4月4日に売買が行われたものであり、同日に納税の義務が生じているから、本件登記に係る登録免許税は、平成9年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格を基に算定すべきである旨主張するが、登免法附則第7条及び措法第84条の2の規定から明らかなとおり、課税標準たる不動産の価格につき、いずれの年度の台帳価格を基礎として算定するかは「登記の申請の日」を基準とすることが定められており、実際に売買が行われた日を基準とする旨は定められていない。また、登録免許税は、登記の時点をとらえて画一的に課されるものであり納税の義務はその登記の時に成立するものであるから、たとえ登記申請時において実体的な権利変動の事実が生じていなかったとしても、登記申請書に登記の原因が生じているとして記載し、登記官の形式的審査を経て適法、有効に登記がされた以上は、その登記の時に納税の義務が成立し、その課税標準及び税額は登記申請された登記の目的等によって画一的に確定するのであり、実際に売買が行われた日に納税の義務が成立するのではない。したがって、本件登記申請の日は平成9年3月21日であるから、本件登記に係る登録免許税額は、平成8年度の台帳価格を基に算定されることとなる。(平10. 7.10東裁(諸)平10-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090186
- 裁決年月日
- 平成10年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準の基礎は、登免法第10条の規定から時価によるべきであり、時価を上回る台帳価格を課税標準の基礎とした原処分は同条に違反する旨及び地価の著しい下落は、措令第44条の6第2項に規定する「特別の事情」に該当するから、登記官は、時価を台帳価格と認定すべき旨主張するが、措令第44条の6第2項に規定する「特別の事情」とは、不動産自体の質的又は量的な形状の変化に限られるものであり、地価の著しい下落は「特別の事情」に該当しないし、また、原処分は、登免法第10条の規定に優先して適用される措法第84条の3、措令第44条の6第1項等の規定に基づき適法に行われていることから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.22東裁(諸)平 9-186)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090169
- 裁決年月日
- 平成10年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、登免法第10条によれば時価であるから、本件土地のように実際の売買価額が固定資産課税台帳に登録した不動産の価格(台帳価格)の2分の1程度になるような場合には、(1)不動産の価額は、地方税法第341条第5項の規定により時価とされていること、(2)登免法附則第7条の趣旨は、台帳価格がおおむね時価より低く登録されている事実を前提としていること、(3)措令第44条の6第2項の「特別の事情」に該当するとすべきであること、(4)相続税における路線価方式による土地評価についても、地価下落の過程で、時価による評価を受け入れた経緯があること及び(5)登免法附則第7条の規定に基づき計算すると、登録免許税の負担額が取得年分により著しく変動し、課税の公平に反すること等から、台帳価格によらず売買価額を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、(1)原処分庁が課税標準たる不動産の価額を措法第84条の3及び措令第44条の6に基づき台帳価格を基礎としたことには、評価の統一性、公平性、納税者の便宜性の点から合理性が認められる上、措置法は登録免許税法に優先して適用されるのであり、(2)措法第84条の3及び措法附則第24条第9項は税負担の調整をしており、また、(3)請求人の主張する事情は、「特別の事情」に該当するとはいえず、(4)登録免許税と相続税等とは、立法趣旨・目的等を異にするから、評価額を修正しなければならないとはいえず、さらに、(5)同一状況にある納税者は同一の負担となり、取得年分による税額の差異をもって課税の公平に反するとはいえないことから、登録免許税の課税標準たる不動産の価額を台帳価格としたことは適法である。(平10. 5.27東裁(諸)平 9-169)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090084
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410205000
- 争点
- 2課税標準/5課税標準及び税額の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格が実際の売買価額を上回る場合は、登免令附則第4項に基づいて登記官が課税標準を認定すべきである旨主張するが、同項の規定は、登記の目的となる不動産について、損壊等があるため台帳価格を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、登記官が認定した価額とする旨規定しており、単に台帳価格が売買価額を上回る事情は、この規定にいう特別の事情には該当しないので、請求人の主張は採用できない。(平10. 3.31広裁(諸)平 9-84)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090084
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登録免許税は流通税であることから、理由のいかんを問わず実際の売買価額(時価)を上回る金額を基に、課税標準額及び税額を計算すべきではない旨主張するが、登免法が、不動産登記に係る課税標準たる不動産の価額を、当分の間、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨定めている以上、その適用を排除することはできない。なお、これらの規定自体の当否の判断は、当審判所の権限外のことであるので、審理の限りでない。(平10. 3.31広裁(諸)平 9-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090132
- 裁決年月日
- 平成10年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる固定資産税台帳価格は、都市部の土地の暴落が継続しているにもかかわらず据え置いた結果、時価と台帳価格が逆転するほど不当に高額であり、措令第44条の2第2項に規定する「特別の事情」に該当することから、本件土地の適正な価格は実際の価額とすべきである旨主張する。しかしながら、措令第44条の2第2項に規定する「特別の事情」とは、当該不動産の台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化が生じたことによる例外的な取扱いをすべき旨を定めたものと解するのが相当であるところ、本件土地については、「特別の事情」に該当する事由はないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.13東裁(諸)平 9-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090124
- 裁決年月日
- 平成10年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、登免法第10条によれば、時価であるから、売買取引価額によるべきであり、固定資産課税台帳に登録した不動産の価格(台帳価格)に基づくと時価の約2倍の価格になるので違法である旨及び台帳価格が時価の約2倍の価格になる場合は措令第44条の2第2項の特別の事情に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が課税標準たる不動産の価額を措法第84条の2及び措令第44条の2に基づき台帳価格を基礎としたことには、合理性が認められ、登録免許税の課税標準たる不動産の価額を台帳価格としたことは適法であり、また、措令第44条の2第2項に規定する特別の事情とは、当該不動産自体に損壊、地目の変換等により質的又は量的な形状の変化が生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合をいうものと解されるので、請求人の主張する事情は当該特別の事情には該当しない。(平10. 3. 9東裁(諸)平 9-124)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件建物は未登録建物であることから、A地方法務局長訓令の認定要領に基づき本件建物の課税標準価額及び登録免許税の額を算定しているところ、本件建物は、床が土をならした程度のものであり、かつ、照明設備もないものであるなど同要領を適用するには相当でない建物であり、B県税事務所が本件建物について、不動産取得税の課税標準価額として算定した額を参考にすると、建物の建築価額を課税標準額とするのが相当であるから、原処分庁が認定した登録免許税に係る課税標準及び登録免許税の額は、その一部を取り消すべきである。(平 9.12.19熊裁(諸)平 9-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090094
- 裁決年月日
- 平成9年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、登免法第10条によれば時価であるから、売買取引価額によるべきであり、固定資産課税台帳に登録した不動産の価格(台帳価格)に基づくと、取得年分により負担額が著しく変動し課税の公平に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が課税標準たる不動産の価額を措法第84条の3及び措令第44条に基づき台帳価格を基礎としたことには、(1)登録免許税について、独自の評価基準を設けることは、困難であること及び(2)登記官が個々に時価を認定することにより評価が区々に分かれることを避けることができることなどから、合理性が認められ、登録免許税の課税標準たる不動産の価額を台帳価格としたことは適法であり、取得年分による税額の差異をもって課税の公平に反するとはいえない。(平 9.12.18東裁(諸)平 9-94)、(平 9.12.18東裁(諸)平 9-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090033
- 裁決年月日
- 平成9年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件土地の売買契約に基づく価額は、請求人と特別な事情の存しない第三者との間において自由な立場で折衝して真正に成立した時価であるから、当該価額を登録免許税の課税標準とすべきであり、(2)登録免許税の課税標準たる不動産価額が地価の著しい下落により、真正に成立した売買価額に基づく価額を上回ることになる場合は、売買価額が相当である限り、登免令附則第4項の「特別の事情」に該当するものとして当該売買価額を登録免許税の課税標準とする考慮を払うべきである旨主張するが、(1)登録免許税の課税標準たる不動産の価額は評価の適正と公平を図り、納税者の便宜及び徴収の便宜の観点から、固定資産評価額を基礎とすることとされており、原処分庁が固定資産評価額に基づき認定した原処分は不相当とは認められず、(2)登免令附則第4項の規定にかかわらず適用される措令第44条の6第2項の規定の「特別の事情」とは、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これらに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が、固定資産評価額により難い程度に変動した場合に例外的な取扱いを定めたものと解されるところ、請求人が主張する事情はこれに当たらず、本件土地には当該特別の事情があるとは認められないことから、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 9.26東裁(諸)平 9-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090010
- 裁決年月日
- 平成9年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格は時価に比較して高額すぎるため、請求人の主張する本件土地の価額を基礎として本件土地の課税標準たる不動産の価額を算定すべきである旨主張するが、本件土地の台帳価格以外の額を主張して台帳価格を争うには、地方税法第432条第1項及び第434条第1項に規定する手続に基づいてのみ行うことができるものであるから、請求人の当該主張は採用できず、本件登記申請に係る登録免許税の課税標準の額及び税額は、国税に関する法令の規定に従い、その計算も適正になされているので、本件登記申請に係る登録免許税の額には過誤納はないと認められる。(平 9. 9.18大裁 (諸) 平 9-10)、(平 9. 9.18大裁 (諸) 平 9-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成9年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない公有水面の埋立地である本件土地の登録免許税の課税標準の額について、近傍類似地の単位当たりの価格に本件土地の面積を乗じた金額と認定しているが、当該近傍類似地と本件土地が類似しているとは認め難いので、近傍類似価格を基に本件土地の状況を考慮した減額補正を適用して算定した価額によって登録免許税の課税標準の額を認定するのが相当である。(平 9. 6. 5高裁(諸)平 8-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080114
- 裁決年月日
- 平成9年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410205000
- 争点
- 2課税標準/5課税標準及び税額の認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・525ページ
要旨
○ 請求人は、登記申請に係る登録免許税の課税標準の額は、本件土地の売買価額を基礎としてこれに100分の40を乗じて計算すべき旨主張するが、(1)登免法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、台帳価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定しているものであり、台帳価格を基礎とする場合には、措法第84条の3(不動産登記に係る不動産価額の特例)及び措法附則第24条第9項の規定により、当該金額に100分の40を乗じた額が登録免許税の課税標準の額となること、措法第84条の3及び措法附則第24条第9項の規定は、登免法附則第7条の規定により、台帳価格を基礎として登録免許税の課税標準の額を算定する場合に限り適用されるものであって、請求人が主張するところの本件土地の売買価額が課税標準たる不動産の価額であるとした場合についてまでもこれらの規定を適用する旨の法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.25大裁 (諸) 平 8-114) 裁決事例集No53・525ページ
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080007
- 裁決年月日
- 平成9年4月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格のない土地の登録免許税の課税標準の額について、登記土地に類似する土地は近隣の地価調査基準地であるとして当該基準地の標準価格に登記土地の個別事情を斟酌した減価補正率0.65を乗じた額によるべきである旨主張するが、請求人が主張する減価補正率0.65は、根拠が明らかでないことから採用できない。他方、原処分庁は、登記土地の課税標準の額をA市長の回答価格と同額と認定しているが、登記土地は、間口の一部が路線価の付されていない市道に接面しており、その全部がB通りに接面している土地とは、立地条件及び効用価値が著しく異なると認められるから、B通りの固定資産評価の路線価のみを基として算定したA市長の回答価格は相当ではなく採用できない。そこで、路線価の付されていない当該市道に、付近の路線に付された路線価に比準して仮の路線価を評定し、B通りに接面する間口距離と当該市道に接面する間口距離により加重平均した価格を1平方メートル当たりの単価として、これに登記土地の地積を乗じて算定するのが合理的である。(平 9. 4.10沖裁(諸)平 8-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080134
- 裁決年月日
- 平成9年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 登免法附則第7条及び同法施行令附則第3項後段の規定により、公衆用道路のように固定資産課税台帳に登録された価格(課税台帳登録価格)のない不動産といえども登録免許税を課すこととなるが、公衆用道路そのものは課税台帳登録価格がないため、課税台帳登録価格のある当該不動産に類似する不動産として選定することができない以上、登記官が近傍宅地と密接な関連を有する私道たる公衆用道路の性質に着目して行った登録免許税の課税標準たる不動産の価額の認定は、課税台帳登録価格のある不動産の価額との均衡を失しないようにし、もって税負担の公平を図る趣旨に出たものと認められるから、当該認定方法は合理的かつ相当と認められる。(平 9. 2.12東裁(諸)平 8-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080127
- 裁決年月日
- 平成9年2月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 合筆後分筆された結果、固定資産課税台帳に固定資産評価額がいまだ登録されていない本件土地に係る登録免許税の課税標準の額の算定において、原処分庁は、合筆前の各土地を類似地として選定し、その1平方メートル当たりの固定資産評価額に本件土地の地積を乗じて算出した額を登録免許税の課税標準の額と認定しているが、その合筆前の各土地は、同一人が所有し、その東側が幅員約13メートルの公道に沿接していたのに対し、分筆後の3筆はそれぞれ所有者が異なり、その一筆である本件土地は、東側が幅員約13メートルの公道に沿接してはいるものの、間口(公道沿接面)が約2.5メートルと狭く、また奥行きが約29.5メートルで著しく深い逆L字形となっている。このような状況にある本件土地に係る登録免許税の課税標準の額は、合筆前の各土地にその正面路線価を適用して求めた固定資産評価額を補正し、その補正後のものを基礎として認定するのが相当である。(平 9. 2. 4東裁(諸)平 8-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080039
- 裁決年月日
- 平成8年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410202010
- 争点
- 2課税標準/2不動産等の価額/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮換地を購入したものであるから、所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、従前の土地の価額ではなく仮換地の額によるべきである旨主張するが、仮換地の指定がなされた場合、指定の効力発生後、使用収益権は仮換地に移行するものの、所有権は換地処分が効力を生じるまでは従前の土地上に存すると解されており、たとえ請求人が仮換地を売買の目的物とする意思であったとしても、法律的には仮換地に表象される従前の土地を売買したものと解するのが相当であるから、課税標準たる不動産の価額は従前の価額によるのが相当である。(平 8.10.16東裁(諸)平 8-39)
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