裁決要旨 4その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060030
- 裁決年月日
- 令和7年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400699000
- 争点
- 6贈与税の課税価格の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父からの贈与により取得した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、相続時精算課税制度を選択し、贈与税の法定申告期限までに申告書(本件期限内申告書)を提出したところ、本件期限内申告書に、本件土地のみを記載して、本件建物を記載できなかったのは、①税務職員による申告相談を希望するも応じてもらえず、贈与税申告に関する正しい知識を得る機会を失ったこと、②確定申告書等作成コーナーには、土地及び建物の両方を記載する必要がある旨の注意喚起がないことが原因であり、相続税法第21条の12《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》第3項に規定する「やむを得ない事情」に該当し、本件建物に相続時精算課税の特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する「やむを得ない事情」とは客観的にみて本人の責めに帰することのできない事情をいうところ、①贈与税申告に関する知識を得る機会は、国税庁ホームページに掲載されている贈与税申告に関する情報を閲覧するなどの方法もあることから、贈与税申告に関する正しい知識を得る機会を失ったという請求人の主張はその前提を欠くこと、また、②確定申告書等作成コーナーには、既に入力した財産の他に贈与を受けた財産がある場合は「他の財産の入力を行う」ボタンを押下して入力を促す表示があり、申告漏れを防止するための一定の注意喚起がなされていることから、請求人が主張する各事情は、いずれも客観的にみて請求人の責めに帰することのできない事情には該当せず、期限内申告書に建物に関する記載がなかったことについて、相続税法第21条の12第3項に規定する「やむを得ない事情」があるとは認められない。(令7. 2.14 名裁(諸)令6-30)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和6年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400699000
- 争点
- 6贈与税の課税価格の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の法定申告期限までに相続時精算課税選択届出書を添付した贈与税の申告書を提出できなかったのは、請求人が何度も相続時精算課税選択届出書の用紙を交付するよう求めたにもかかわらず、原処分庁所属の職員が職務怠慢により又は意図的に用紙を交付しなかったことが原因であり、その事情を考慮すれば、期限後申告書において相続時精算課税の適用が受けられるとして更正の請求が認められる旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、課税標準及び税額等の計算並びにこれらの前提となる制度の利用は、納税者自らの判断と責任において行われるべきものであり、また、税務署長が所轄する納税地の納税者に対して相続時精算課税選択届出書の用紙を交付しなければならないとする法令上の規定はなく、原処分庁所属の職員が用紙を交付しなかったとしても、そのことをもって納税者が法定申告期限までに相続時精算課税選択届出書を提出したものとみなす旨の規定も存在しないから、請求人の主張は、期限後申告書において相続時精算課税の適用を求める理由として不相当である。(令6. 1.16 仙裁(諸)令5-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300106
- 裁決年月日
- 平成31年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400699000
- 争点
- 6贈与税の課税価格の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続時精算課税適用者が相続税法第21条の12《相続時精算課税に係る贈与税の特別控除》第1項及び第2項に規定する贈与税の特別控除に係る控除額(本件特別控除額)に関する記載のない誤った申告書を提出したとしても、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》の規定の趣旨(一旦、相続時精算課税を選択した後の撤回は許されず、その後は相続時精算課税による贈与税額の計算を行うこととなっていること)から、同法第21条の12第3項に規定するやむを得ない事情の有無にかかわらず、贈与税の課税価格から本件特別控除額の控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特別控除額の控除を受けるためには相続税法第21条の12第2項所定の事項の記載が申告書に必要なことは法令の規定のとおりであり、また、本件においては、当該事項の記載がなかったことについてやむを得ない事情も認められないことから、本件特別控除額の控除は認められない。(平31. 2.22 東裁(諸)平30-106)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年8月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400699000
- 争点
- 6贈与税の課税価格の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父親から贈与を受けた農地等に係る贈与税について、同様に贈与を受けた母親には、原処分庁から書面による贈与税の申告案内があったことから、申告の必要があれば請求人にも同様に申告案内があるものと原処分庁が誤解させて、請求人の期限内申告の機会を奪ったため、相続時精算課税の選択等ができなかったので、原処分庁がした決定処分等は違法であると主張する。しかしながら、原処分庁による申告案内は、法令上規定された手続ではなく、適正な申告及び納付を促進するため納税者サービスの一環として行われているものにすぎないから、申告案内の有無が、税法上の権利義務の内容に差を生ぜしめることにはならないので、申告案内のなかったことが権利の行使あるいは義務の履行の時期を失したことを正当化する理由にはなり得ず、また、相続時精算課税等の規定の適用要件に影響するものでもない。そして、相続時精算課税等の規定は、贈与税の法定申告期限までに、原処分庁に対し、相続時精算課税選択届出書の提出をするなど一定の要件の下にこれらの適用ができるとするものであるが、請求人は、本件贈与に係る贈与税の期限内申告書を提出しなかった上、法定申告期限までに、相続時精算課税選択届出書の提出等をしなかった以上、これらの規定を適用することはできない。(平22. 8. 9 名裁(諸)平22-4)
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