裁決要旨 7その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270138ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺留分減殺請求(本件遺留分減殺請求)に係る判決により、不動産の10分の1の共有持分を取得したとしても、それは全く換価できない財産の集合体であり、当該取得により担税力は生じないことから、共有物分割請求に係る判決(本件分割判決)が確定するまでは、本件遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定したということはできず、相続税法第32条《更正の請求の特則》第3号に規定する事由に該当していないことから、原処分庁が行った決定処分(本件処分)は同法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定に基づいた処分とはいえず違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が、他の相続人に対して、本件遺留分減殺請求をしたことなどを理由に、不動産の所有権一部移転登記手続等を求める訴訟(本件訴訟)が係属し、本件訴訟に係る判決(本件地裁判決)が確定した結果、請求人は、当該不動産について、遺留分に相当する共有持分10分の1が得られることとなった。そうすると、本件地裁判決の確定により、本件遺留分減殺請求に基づき請求人に対して返還すべき又は弁償すべき額が確定したといえるから、相続税法第32条第3号に規定する「遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した」ものと認められる。そして、当該他の相続人は、相続税法第32条第3号の規定に基づき更正の請求を行い、原処分庁は、同法第35条第3項に規定する、同法第32条第3号の規定による更正の請求に基づく更正処分をしている。また、原処分庁は、当該更正処分の基因となった事実、すなわち、本件遺留分減殺請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した事実を基礎として請求人の課税価格及び相続税額を計算することにより、請求人が新たに相続税を納付すべきこととなる事由があるため、当該更正の請求があった日から1年を経過する日の前に、請求人に対して本件処分をしたといえる。したがって、本件処分は、相続税法第35条第3項の規定に基づく適法な処分であると認められる。(平28. 6. 1 東裁(諸)平27-138)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240023
- 裁決年月日
- 平成24年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、自らが取得したA国在住の被相続人に係る相続財産は、裁判所の監督下で行われる検認手続が終了するまでは処分することも自己に帰属させることもできず、いわば、当該手続の終了を条件とする停止条件付の遺贈により取得したものであり、請求人らの提出した相続税の申告書(本件申告書)は、当該停止条件成就の日の翌日から起算すると法定申告期限内に提出されているから、期限内申告書に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らが取得した財産は、被相続人が設定した信託の残余財産の分配を受ける権利であり、請求人らは、相続税法(平成19年法律第6号による改正前のもの)第4条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》第2項第4号の規定により、当該権利を被相続人が死亡したときに遺贈により取得したとみなされることになる。そして、請求人らは、当該権利が与えられる信託がなされていたことを被相続人の死亡日前に認識しており、被相続人の死亡日又はその翌々日には、被相続人の死亡を認識したのであるから、当該各日が相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「その相続の開始があったことを知った日」となる。したがって、本件申告書は、その翌日から起算すると法定申告期限後に提出されたものとなるから、期限内申告書に該当しない。(平24. 9. 7 大裁(諸)平24-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160076
- 裁決年月日
- 平成16年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、死因贈与契約(以下「本件死因贈与契約」という。)で贈与者の死亡前に受贈者が死亡していた場合において、その後贈与者の死亡により本件死因贈与契約に基づいて取得することとなった財産(以下「本件死因贈与財産」という。)は、受贈者に係る相続により取得したもの(本件死因贈与契約に係る期待権)として相続税が課されるべきである旨主張する。しかしながら、本件死因贈与契約は、贈与者の死亡により効力が生じるものであるから、請求人らのいう期待権は、受贈者の死亡時においては不確実なもので、その経済的価値も不確定なものと認められる。したがって、受贈者が死亡した時点において、その期待権について相続税を課税することはできず、その期待権の基礎となる本件死因贈与契約の効力が生じたときに、本件死因贈与財産に対する課税が生じるのであるから、請求人らの主張には理由がない。(平16.10.28東裁(諸)平16-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100060
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400299000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法上、遺贈による財産の取得時期は、現実に財産を取得したか、少なくとも確定的に取得できる状況になった時と解すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法は、特段の規定等がある場合を除いて民法上規定された意義を基として解釈すべきものであり、遺贈による財産の取得時期については、相続税法上別異に解すべき理由がないので、民法の規定により解釈すべきであるところ、民法上、遺贈とは、遺言によってなされる財産的利益の無償譲与であり、民法第985条第1項において、遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずると規定されていることから、遺言の効力発生の時、すなわち、遺言者の死亡の時が遺贈による財産取得の時期と解するのが相当である。(平10.11.30東裁(諸)平10-60)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。