裁決要旨 4固定資産課税台帳価格がない場合
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070032
- 裁決年月日
- 令和7年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分筆によって、地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された不動産の価格がないことになった土地(本件土地)について、登録免許税法施行令附則第3項に規定する「類似不動産」は存在せず、地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項による固定資産評価基準を基に、これを評価すべきである旨主張する。しかしながら、分筆の前後を通じて、分筆前の土地と本件土地の価額の均衡が図られなくなるほどの大きな差異をもたらすような事情の変更はなく、原処分庁が分筆前の土地を「類似不動産」として認定したことは合理的である。(令7. 9.30 東裁(諸)令7-32)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない各土地(本件各土地)について、登録免許税法施行令附則第3項の規定により、登記義務者であり、かつ、固定資産の価格等を決定する市長が発行した固定資産評価証明書に記載された近傍宅地(本件近傍宅地)の台帳価格を基に、登録免許税の課税標準たる不動産の価額(本件登記官認定額)を適正に算定している旨主張する。また、請求人は、本件各土地の取得後の後年度において、高圧線下地の減価補正が行われているところ、所有権移転登記(本件登記)時に当該減価補正などが行われていないから本件登記官認定額は過大である旨主張する。しかしながら、本件近傍宅地と本件各土地とでは、同じ市道に接面する近隣の不動産ではあるが、形状や地積、土地利用に係る私法上の制限などが異なることから、本件近傍宅地は本件各土地に類似する不動産とは認められない。そして、当審判所の調査の結果によっても、本件各土地の周辺には本件各土地に類似する台帳価格のある土地は確認できないから、本件各土地の課税標準たる価額は、固定資産評価基準に定める評価方法によって評価することが相当である。また、市において、高圧線下地の減価補正を定めたのは後年度の評価からであるから、本件登記時に遡って適用することはできない。(令7. 7. 4 熊裁(諸)令7-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和7年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により取得した宅地(本件土地)は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)のない土地であり、原処分庁が所有権移転登記(本件登記)に当たって登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産(類似不動産)として選定した宅地(本件登記官認定地)は、街路条件及び環境条件において本件土地と大きく異なっているから、本件土地の類似不動産とすることには誤りがあり、本件登記官認定地の台帳登録価格を基礎として算定した本件土地の価額は、本件登記の時における価額として過大である旨主張する。しかしながら、本件登記の申請の日において、本件土地と本件登記官認定地は、その形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況並びに土地利用に係る行政上の規制の内容の点で大きな違いは認められず、本件登記官認定地は、本件土地の類似不動産と認めるのが相当である。そうすると、本件登記官認定地の台帳登録価格を基礎として算定した本件土地の価額は、「台帳登録価格のない不動産に類似する不動産の台帳登録価格を基礎として合理的に算定されたもの」と認められるから、本件登記の時における価額として過大であるとは認められない。(令7. 3.26 福裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和6年5月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.135
要旨
○請求人は、所有権移転登記(本件登記)を受けた各土地(本件各土地)には、本件登記の時に固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)があったとして、当該価格をもって登録免許税の課税標準たる価額とすべきである旨主張する。一方、原処分庁は、本件各土地には台帳価格がなく、登記官が登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件各土地に類似する不動産の台帳価格を基に算定した価額(本件登記官認定額)を登録免許税の課税標準たる価額としたことは適正である旨主張する。しかしながら、本件登記の時に本件各土地の台帳価格はなく、請求人の認識には誤りがある。また、原処分庁が主張する本件各土地に類似する不動産は、本件各土地とは形状が大きく異なるほか、地積や接道状況等にも違いがあるため、本件各土地に類似する不動産とは認められないから、本件登記官認定額は、登録免許税法施行令附則第3項に規定する登記機関が認定した価額として適正なものとはいえない。そして、当審判所の調査の結果においても、本件各土地に類似する不動産は存在しないから、本件各土地の登録免許税の課税標準たる価額は、本件各土地を固定資産評価基準に定める評価方法に則して算定した台帳価格相当額とすべきである。 (令6. 5.27 広裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040103
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有権移転登記(本件登記)を申請した土地(本件土地)と類似するとされていた土地が、他の土地と一体的に評価されているかどうかは公示されておらず、登記官が知り得るものではないから、本件土地の価額を認定するに当たり、これを考慮していないことをもって不合理とはいえない旨主張する。しかしながら、類似する土地であるか否かは、価額の均衡が図られる場合の諸事情である、不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容や固定資産評価に適用される路線価等を比較して判断すべきであると解するのが相当であるところ、登録免許税法においては、登記官が認定した土地の価額の適法性を検討するに当たって、登記官が知り得るか否かという事情を考慮しなければならない旨の規定はない上、原処分の時には、本件土地の台帳登録価格があり、本件登記の申請時における認定額と相当にかい離していたことが明らかとなっていたのであり、原処分庁が上記かい離の理由、ひいては本件土地と類似するとされていた土地がどのように評価されていたかを調査することが不可能であったとはいえない。(令5. 3.24 東裁(諸)令4-103)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020031
- 裁決年月日
- 令和3年6月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない土地(本件土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、登記官が登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件土地が所在する自治体の長が本件土地に類似するとした宅地の台帳価格(本件近傍宅地価格)を基に算定した登録免許税の課税標準価額は適正である旨主張する。しかしながら、本件近傍宅地価格を基に算定した価額は、本件土地が不整形な雑種地であることを考慮したものではないから類似する不動産の価額を基に算定した価額とは認められず、本件土地の課税標準価額は、当該土地を固定資産評価基準に定める評価方法に従って算定した台帳価格相当額とすべきである。 (令3. 6.25 関裁(諸)令2-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020009
- 裁決年月日
- 令和2年8月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇原処分庁は、登録価格のない分筆後の土地(本件甲土地)の価額(本件甲土地価額)について、分筆前の土地(本件分筆前土地)を本件甲土地に係る登録免許税法施行令附則第3項後段に規定する類似不動産として選定した上で、本件分筆前土地の固定資産課税台帳に登録された価格(登録価格)を基礎として算定したが、本件分筆前土地は、道路に接面し宅地相当と認められる部分があり、宅地としての登録価格が設定されているのに対し、本件甲土地は、①宅地相当と認められる部分及び道路のとの接面がなく、②平成30年度の登録価格は、本件分筆前土地に適用していた路線価とは別の路線価が適用され、また、宅地化が困難な雑種地として設定されており、③本件甲土地のうちに地方自治体に使用貸借により貸与している急傾斜地崩壊防止施設の占める割合は、本件分筆前土地に比して低いといわざるを得ず、本件分筆前土地は、本件甲土地の類似不動産とは認められない。また、登記申請日(本件登記申請日)とは時点の異なる台帳価格を基礎とするのは相当ではないから、請求人の主張は採用できない。したがって、本件甲土地価額は、固定資産評価基準に従い計算した、本件甲土地の本件登記申請日の登録価格相当額とすべきである。(令2.8.24大裁(諸)令2-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010042
- 裁決年月日
- 令和元年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分筆前の土地(本件分筆前土地)は、本件分筆前土地から分筆した土地(本件土地)と不整形の度合いが大幅に異なるから、本件分筆前土地を本件土地に類似する不動産とすることは不適当であって、本件土地の登記官認定額(本件登記官認定額)は合理性を欠くものである旨主張する。しかしながら、本件土地は、不整形地である本件分筆前土地から分筆されたL字形の不整形地であり、地積、奥行及び不整形の程度が、本件分筆前土地と相違しているものの、本件分筆前土地及び本件土地は、いずれも、①宅地として利用され、分筆の前後を通じて、その利用状況が同一であり、②接道状況が類似しており、③第一種低層住居専用地域に所在し、建蔽率が40%、容積率が80%と、土地利用に係る行政上の規制内容が同一であり、これらの事情からすれば、本件分筆前土地は、本件土地に類似する不動産と認められる。そうすると、本件分筆前土地を本件土地に類似する不動産とした上で、本件分筆前土地の台帳登録価格を本件分筆前土地の地積で除した価額を本件土地の地積に乗じて本件土地の価額を算定した本件登記官認定額は、「台帳登録価格のない不動産に類似する不動産の台帳登録価格を基礎として合理的に算定されたもの」ということができ、適法であるから、登録免許税の課税標準の額として過大であるとは認められない。(令元.12. 2 東裁(諸)令元-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№112
要旨
○ 請求人は、平成28年5月にした固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)がない土地(本件各土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、原処分庁が、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき、本件各土地に係る固定資産評価通知書に記載された近傍宅地の1㎡の価額(本件近傍地価額)に、本件各土地の地積をそれぞれ乗じて認定した価額により算出した登録免許税額は過大であり、平成29年度台帳登録価格を本件登記に係る登録免許税の課税標準の額を算出するための基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、本件各土地に係る登記申請は、平成28年5月になされているため、用いるべき台帳登録価格は平成28年1月1日現在のものであって、これと異なる平成29年1月1日を基準日とする平成29年度台帳登録価格を用いる請求人の主張額は、同項第2号の規定に反している。また、登記官認定額についても、画地計算法に基づく補正等の所要の修正を行うことなく、本件近傍地価額に本件各土地の地積を乗じただけであることがうかがえるため、登記機関認定額として適正なものとはいえない。当審判所の認定では、登記嘱託の日において、本件各土地の周辺で、本件各土地と不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等が類似すると認められる土地等は存在しなかったため、固定資産評価基準によって本件各土地の価額を算定するのが相当である。すなわち、本件各土地を一団の土地とみた上で、本件各土地の接する路線の平成28年度の固定資産税の路線価を基礎として、固定資産評価基準及び本件各土地の所在する市区町村の土地評価事務取扱要領に定める各種補正率等を適用し、さらに本件各土地の適正な時価に影響を与える個別的要因である埋蔵文化財包蔵地を考慮した上で算出した本件各土地の価額を基礎として、本件各土地の価額を算定するのが相当である。(平30. 8. 6 名裁(諸)平30-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290036
- 裁決年月日
- 平成30年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない土地(本件各土地)の価額は、登記(本件登記)の時に、本件各土地が所在する自治体の長が、本件各土地に類似するとした宅地の台帳価格を基礎として算定したものであり、適正に認定されている旨主張し、請求人は、本件各土地の価額は、本件登記の時の翌年度に付された台帳価格及び本件各土地と一体をなす一団の土地(別件土地)の登記の時の価額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件各土地の、本件登記の時における現況地目は雑種地であり、さらに本件各土地に類似する不動産が存在しない場合又は類似する不動産が把握できない場合に該当するのであるから、原処分庁の主張は採用できない。また、本件登記の時とは時点の異なる台帳価格や、時点及び対象の異なる別件土地の台帳価格を基礎とするのは相当ではないから、請求人の主張は採用できない。したがって、本件登記に係る登録免許税の課税標準額は、固定資産評価基準に従い計算した、本件各土地の本件登記の時の台帳価格相当額を基礎として算定すべきである。(平30. 6.14 名裁(諸)平29-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290024
- 裁決年月日
- 平成30年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共有物分割を原因とする所有権の持分移転登記に係る登録免許税の課税標準の額について、原処分庁が分筆前の土地(本件分筆前土地)の台帳価格をその地積で除した価額を基礎として認定したことには合理性がなく、分筆により、形状や利用状況が変化したのであるから、分筆後の各土地(本件各土地)ごとに評価単位を判定した上で、固定資産税の路線価に画地計算法を適用して、課税標準の額を算定するのが合理的である旨主張する。しかしながら、台帳価格のない不動産について登記機関が認定した価額が、台帳価格のない不動産に類似する不動産(類似不動産)の台帳価格を基礎として合理的に算定されたものであれば、当該認定に係る価額は、登録免許税の課税標準の額として適法であるというべきところ、①本件分筆前土地と、本件各土地との間に、形状や位置関係の大きな相違があるとまでは評価できないこと、②本件分筆前土地、本件各土地の登記地目はいずれも宅地であり、分筆の前後を通じて同一であること、③本件分筆前土地、本件各土地のいずれも、分筆の前後を通じて、宅地としての利用が可能であり、実際にも請求人の親族が居住するための宅地として利用されていることなどに照らせば、分筆の前後を通じて、本件分筆前土地、本件各土地の1㎡当たりの価額に大きな差異をもたらすような事情の変更はないといえ、本件分筆前土地を類似不動産と認定することが相当とはいえない特段の事情は認められない。したがって、原処分庁が本件分筆前土地を類似不動産としたことは相当であり、その台帳価格を本件分筆前土地の地積で除したものを類似不動産の価額と認め、課税標準の額を算定したことは合理的である。(平30. 4.19 名裁(諸)平29-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280109
- 裁決年月日
- 平成29年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買により取得した土地(本件土地)の登録免許税の課税標準の額について、本件土地はその所在が明確でなく、その価格は低く、本件土地の売買金額は、第三者である弁護士に交渉を依頼し、本件土地が所在の特定できない土地であることを売主と買主の双方が認識した上で決定した価格であり、客観的な交換価値を表したものであることから、本件土地の売買金額とすべきであり、原処分庁の認定した登録免許税法施行令附則第3項に規定する当該不動産に類似する不動産の台帳登録価格を基礎として算定したとする価額は誤りである旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第3項の規定は、台帳登録価格のある場合とない場合とで価額の不均衡が生じないよう、台帳登録価格のない不動産についても、類似する不動産の台帳登録価格を基礎としてその価額を認定することとして、飽くまで台帳登録価格に依拠してその価額を求めることとしたものであり、当該不動産に類似する不動産とは、当該不動産と価額の均衡が図られる近傍類似の不動産を意味するものである。そして、原処分庁の近傍類似の不動産(本件近傍類似不動産)の選定に、特段不合理な点は認められめらず、本件近傍類似不動産の台帳登録価格を基礎として本件土地の登録免許税の課税標準の額を算定したのは相当である。(平29. 4. 4 東裁(諸)平28-109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240073ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年10月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、台帳登録価格のない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額の算定に当たり、本件土地に類似する不動産としてA土地を選定すべきである旨主張するが、A土地と本件土地とでは、現況地目が同じであるものの、土地の所在する用途地域の区分、周辺の土地の状況、間口や奥行き、土地の形状及び土地の利用状況が大きく異なることが認められ、このような相違点を踏まえると、A土地を本件土地に類似する不動産と認めることはできない。一方、請求人は、本件土地に類似する不動産としてB土地を選定すべきである旨主張するが、B土地と本件土地とでは、現況地目が同じであるものの、土地の所在する用途地域の区分及び周辺の土地の状況が明らかに異なることなどから、B土地を本件土地に類似する不動産と認めることはできない。(平24.10.12 東裁(諸)平24-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240073ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年10月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額について、本件土地の周辺に本件土地の時価と同水準の土地が見当たらない場合には、本件土地の売払いに際して売払人が依頼した民間精通者による評価額(本件精通者評価額)とすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準の額たる土地の価額は、当該土地と類似する土地が存在しない場合にあっては、固定資産評価基準によって算定した価額が時価を上回らない限りにおいて、その価額は相当と認められるところ、本件の場合、本件土地と類似する土地は存在せず、また、固定資産評価基準によって算定した本件土地の価額(本件固定資産評価額)は、仮に本件精通者評価額が時価として相当と認められるとしても、本件精通者評価額を下回るものであること及び他に本件固定資産評価額が時価を上回ることを認めるに足る証拠もないことから、本件登記に係る登録免許税の課税標準の額たる本件土地の価額として相当なものと認められる。したがって、本件登記に係る登録免許税の課税標準たる本件土地の価額は、本件固定資産評価額とするのが相当である。(平24.10.12 東裁(諸)平24-73)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成24年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取得した土地(本件各土地)については、市が算定した仮の固定資産税評価額が存在するので、本件各土地は登録免許税法施行令附則第3項前段の課税台帳に登録された価格が「ある」不動産に該当するから、これを本件登記に係る登録免許税の課税標準としなかった本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第3項が、課税台帳に登録された価格の有無という形式的な基準によって、前段と後段を明確に書き分けていることからすれば、実際に課税台帳に登録された価格のある不動産のみが同項前段の台帳価格の「ある」不動産に該当し、そうでない不動産は同項後段の台帳価格の「ない」不動産に該当すると解すべきである。本件では、本件各土地の所在する市では、本件各土地について、仮の固定資産税評価額を設定していたものの、この仮の評価額を課税台帳に登録しておらず、本件各土地については、実際に課税台帳に登録された価格が存在しなかったのであるから、本件各土地は、同項後段の台帳価格の「ない」不動産に該当することとなる。なお、登記官の認定に係る本件各土地の課税標準額は、適正なものとは断定できないが、本件各土地を含む一画地と類似する別の宅地の台帳価格を基礎として当審判所が認定した本件各土地の課税標準額に基づき、本件登記に係る登録免許税額を算定すると、本件納税告知処分の基礎となった登録免許税額を上回るから、本件納税告知処分自体は違法ではない。(平24. 5.22 福裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成24年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 原処分庁は、平成22年6月における所有権移転登記の目的となった建物(本件建物)は、既存建物(本件旧建物)に事務所部分(本件事務所部分)を増築したものであって、その増築は、固定資産課税台帳(課税台帳)に本件旧建物の同年1月1日現在における価額が登録された後になされているから、本件建物の登録免許税の課税標準たる価額は、本件旧建物については、課税台帳に登録された同年1月1日現在の本件旧建物の価格(本件旧建物台帳価格)を基礎として計算した金額とし、本件事務所部分については、法務局長が定めた「登録免許税課税標準額認定基準」(本件通達)の新築建物課税標準額認定基準表(本件認定基準表)により算定した価額として、これらを合計した価額とするのが相当である旨主張する。しかしながら、登記の目的となる建物について登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」が認められる場合には、本件通達が定めた本件認定基準表を一律に適用して登記官がその価額を認定することは、簡易迅速な税額の確定が求められる登録免許税において課税の公平を担保するという観点から相当であると認められるものの、本件認定基準表により難い場合には、これによらないことができるものと解するのが相当であり、本件認定基準表は法務局長が平均的な新築建物の価額の基準として定めたものであるのに対し、本件事務所部分は既存の物置の一部を使用するなどして増築されたものであることからすると、本件事務所部分については、本件認定基準表に定める方法により難い場合に該当すると認められるから、他の方法により求めた登記の時の価額を課税標準の額とするのが相当である。そして、その価額は、市役所の職員が本件事務所部分を実地調査して固定資産評価基準に基づき算定した増築時点の再建築費評点を基礎として算出した価額(本件事務所部分価額)とするのが相当である。したがって、本件建物の登録免許税の課税標準たる価額は、本件旧建物台帳価格を基礎として計算した金額と本件事務所部分価額とを合計した金額とするのが相当である。(平24. 3. 6 広裁(諸)平23-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得した本件土地の持分の登記に係る登録免許税の課税標準の額について、本件土地が固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)のない私道の用に供されている宅地であることから、本件土地に係る固定資産評価証明書に記載された近傍類似価格(本件近傍類似価格)を基に、公衆用道路であることの補正のみを行って算定すべきである旨主張する。しかしながら、台帳価格のない不動産の登録免許税の課税標準の額は、当該不動産に類似する不動産の適正な台帳価格を基礎として合理的に算定するのが相当であると解されるところ、本件近傍類似価格は本件土地の存する状況類似地区内の整形地である標準宅地の単位地積当たりの価額であるのに対し、本件土地は奥行の長大な不整形地であることからすると、本件土地の持分の課税標準の額は、本件近傍類似価格を基に、本件土地の形状等に応じて固定資産評価基準による所要の調整を行った上で、公衆用道路であることの補正を行って算定するのが相当である。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成23年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 原処分庁は、請求人が所有権保存登記を受けた倉庫(本件倉庫)は、新築されたものであり、いわゆる台帳価格のない不動産であるから、その課税標準の額の算定に当たっては、認定基準表によるべきである旨主張する。しかしながら、登記機関が、台帳価格のない建物について認定基準表に基づき認定する価額は、認定基準表の作成に当たり選定した類似する建物の台帳価格を基礎として合理的に算定されたものであれば適法と解されるものの、台帳価格のない建物が、認定基準表の作成に当たり選定された建物の状況と類似しているとは認められず、認定基準表に基づき認定された価額が、登録免許税法施行令附則第3項に規定する「類似する不動産で台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額」を表していない場合には、登記申請人は、当該建物と類似する近傍の建物の台帳価格があればその台帳価格を基にして求めた価額を、当該建物と類似する近傍の建物の台帳価格がなければ他の方法により求めた不動産の価額(時価)を採用できると解するのが相当である。本件倉庫については、一般的な倉庫に比して簡易な仕様・構造の建物であり、認定基準表の作成に当たり選定された建物の状況と類似していないことは明らかであるから、認定基準表に基づく本件倉庫の価額は、「類似する不動産の台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額」を表しているとは認められず、また、本件倉庫に類似する建物は、本件倉庫の登記の申請の年の前年12月31日現在において認められないことからすると、請求人は、本件倉庫の課税標準の額の算定に当たり、他の方法により求めた本件倉庫の価額(時価)を採用することができることとなる。そこで、本件倉庫の価額(時価)を検討すると、建築価額(工事費及び設計監理料の合計額)によるのが相当と認められるから、本件倉庫の課税標準の額は、当該建築価額とするのが相当である。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-66)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成23年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010※原文では「41020401010」との番号ですが、誤表記だと思われます。
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 請求人は、分筆登記により分筆された土地又は分筆登記により分筆された土地が合筆登記により合筆された14筆の土地(本件各土地)には、分筆前の台帳価格(本件分筆前台帳価格)があることから、所有権移転を目的とする本件各登記に係る登録免許税の課税標準の額は、本件分筆前台帳価格を基に算定した価額によるべきである旨主張する。しかしながら、不動産の価額は、登記申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるものは、その年の1月1日現在において課税台帳に登録された不動産の価額を基礎として計算した金額に相当する価額とするとされているところ(登録免許税法附則7、登録免許税法施行令附則3前段)、本件各土地は、平成21年2月の分筆登記により分筆された土地又は同日の分筆登記により分筆された複数の土地が同年5月の合筆登記により合筆された土地であることから、本件各登記がされた平成21年6月においては、平成21年度の台帳価格がなかったと認められる。そうすると、台帳価格のない不動産の価額は、当該不動産の登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で台帳価格のあるものの価額を基礎として、登記機関が認定した価額とするとされていることから(登録免許税法施行令附則3後段)、本件各土地の価額は、それらの近傍類似の土地で平成21年度の台帳価格のあるものの当該台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額となる。ところで、本件各土地のうち12筆の土地(本件12筆土地)の価額の認定に当たり、その近隣類似の土地の平成21年度の台帳価格を基礎とするところ、本件登記官がその基礎とした比準宅地は、三角形状の不整形地であり、ほぼ長方形状の本件12筆土地と形状の類似性を著しく欠くなど、適切な比準宅地とはいえない。そこで、本件12筆土地の価格形成に影響を与えるような特性を有する地域の中から、本件12筆土地と近傍の分譲住宅地に所在する宅地(本件認定宅地)を選定し、本件認定宅地の平成21年度台帳価格を基に、地価下落率、画地条件及び場所的条件の格差を考慮して本件12筆土地の価額を算定し、認定したところ、本件12筆土地の本件各登記に係る登録免許税の課税標準の額は、本件登記官の認定した課税標準の額を上回ることから、本件登記官の認定した課税標準の額は過大とはいえない。(平23. 2.16 福裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳登録価格」という。)のない本件土地の登録免許税に係る課税標準額(以下「本件課税標準額」という。)について、原処分庁は、原処分庁が認定した本件課税標準額(以下「原処分庁認定額」という。)は、本件土地に類似する土地の台帳登録価格を基礎として算定したものであるから相当である旨主張するのに対し、請求人は、一般競争入札による落札金額を本件課税標準額とすべきであるが、仮にこれが認められない場合でも、本件土地が三角地であること及び本件土地を宅地分譲するための費用をそれぞれ考慮した上で、適正な本件課税標準額を算定すべきである旨主張する。ところで、台帳登録価格のない土地の課税標準は、類似する土地の台帳登録価格を基礎として算定するところ、本件土地の場合、原処分庁の主張する本件土地に類似する土地は、規模、形状、立地条件及び利用状況が本件土地と明らかに異なっており、本件土地と類似する土地とは認められず、また、当審判所の調査によっても、本件土地に類似する土地の存在が認められないから、本件課税標準額の算定に当たり、類似する土地の台帳登録価格を基礎とすることはできない。そうすると、本件土地のように類似する土地が存在しない場合には、固定資産評価基準に基づいて算出した価格を課税標準とすることが相当と認められる。しかしながら、原処分庁認定額及び請求人が主張する落札金額は、いずれも固定資産評価基準に基づいて算出した価格とは認められないから、これらを採用することはできない。なお、請求人が主張する本件土地の形状は、固定資産評価基準の画地計算法を適用することにより考慮することになる一方、本件土地の宅地分譲に要する費用は、本件土地の登記後に本件土地の利用目的を変更するための費用であることから、これを考慮することはできない。そこで、当審判所において固定資産評価基準に基づいて本件課税標準額を算定したところ、原処分庁の認定額を下回るから、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平22. 7. 6 高裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は適正に行われており、過誤納金の還付通知をすべき理由はないので、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は、登録免許税法施行令附則第3項において類似不動産の台帳価格を基礎として行う旨規定しているところ、原処分庁が類似不動産として選定した土地は、類似不動産として相当ではないため、これに基づき本件土地の価額として認定した額には誤りがあり、その結果、過誤納の事実が認められるので、原処分のすべて取り消すのが相当である。(平21. 3. 5 仙裁(諸)平20-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200012
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は適正に行われており、過誤納金の還付通知をすべき理由はないので、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地の価額の認定は、登録免許税法施行令附則第3項において類似不動産の台帳価格を基礎として行う旨規定しているところ、原処分庁が類似不動産として選定した土地は、類似不動産として相当ではないため、これに基づき本件土地の価額として認定した額には誤りがあり、その結果、過誤納の事実が認められるので、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平21. 3. 5 仙裁(諸)平20-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年9月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・397ページ
要旨
○ 原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産の課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)を基礎として登記機関が認定する価額の算定に当たり、登記嘱託書に添付されていた近傍宅地の固定資産課税台帳記載事項証明書には法務局提出用近傍証明書との記載があるから当該近傍宅地は本件土地に近傍類似していることが証明されており、当該証明書の評価額に基づいて本件土地の価額を算定したことは適法である旨主張する。しかしながら、本件土地の登記申請のときの現況は、固定資産税の課税地目が「その他の雑種地」で直ちに利用できないものに該当するものと認められるのに対し、当該近傍宅地の課税地目は専用宅地であり、双方の土地は、課税地目が異なるから、原処分庁の主張は採用できない。本件各土地の所在する市街化調整区域内の固定資産税評価額の算定に当たって「その他の雑種地」で直ちに利用可能でないものに適用される算式によれば、画地補正をせずに一律に路線価に0.2を乗じた1㎡当りの価格に面積を乗じて算定した価額で評価するとされているが、この取扱いは相当と認められる。このため、路線価に0.2を乗じた1㎡当りの価格は、本件土地に類似する土地の台帳価格の単価と同額であるということができ、当該価格に基づいて登録免許税法施行令附則第3項に規定する類似する不動産の台帳価格を基礎として登記機関が認定する価額を算定するのが合理的である。(平17.9.29大裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成17年5月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件土地に係る登録免許税の課税標準の額の認定に当たり、近傍の宅地の1㎡当たりの固定資産課税台帳に登録された価格に本件土地の面積を乗じて算定しているが、本件土地は不整形及びがけ地等の特殊事情を有する土地であるので、本件土地が有する特殊事情について所要の調整を行った上で、本件土地の登録免許税の課税標準の額及び税額を算定するのが相当である。(平17.5.10仙裁(諸)平16-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160017ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)がない本件土地(介在山林)の価額について、請求人は、本件土地の売買価額によるべき旨主張し、原処分庁は、市役所が評価証明書に記載した附近価格に類似する不動産の価格(認定価額)とすべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第58条の5及び同法施行令第44条の2によると、台帳価格のない不動産の登録免許税の課税標準は、当該不動産に類似する不動産の台帳価格を基礎とした認定価額に3分の1を乗じて計算した価額とする旨の特例が規定されていること、附近価格は本件土地の形状等を考慮されていないので類似する不動産の価額として適正なものとは認められないことから、原処分庁及び請求人のいずれの主張も採用することはできない。本件土地のように、近傍に類似する台帳価格のある介在山林がない場合は、本件土地に近接した価額の均衡が図られる宅地を類似する不動産として選定し、その宅地の台帳価格を基礎にして画地計算法による土地の形状等を価格補正するのが、台帳価格のない不動産と台帳価格のある不動産との価額の均衡を失しないようにするとの法令の趣旨に照らし、合理的な算定方法と認められる。(平16.7.9東裁(諸)平16-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150067
- 裁決年月日
- 平成16年5月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・767ページ
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格がない本件土地の価額は、本件土地に類似する土地の固定資産税評価額を基礎として認定しているから適法である旨主張する。しかしながら、本件土地は、間口狭小の不整形な土地であるところ、原処分庁の採用した本件土地に類似する土地の価格は、本件土地が接面する道路に付された路線価の額であるから、その認定された価額は、租税特別措置法施行令第44条の2の規定に従ったものということはできない。そこで、当審判所において、固定資産評価基準に定める方法に従い、不整形等の補正を行って本件土地の価額を算定したところ、請求人の主張する金額をも下回るから、原処分について請求人の主張額を超える部分を取り消すのが相当である。(平16.5.20関裁(諸)平15-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150101
- 裁決年月日
- 平成15年11月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産評価額のない分筆後の土地の所有権移転登記に係る登録免許税について、分筆前の土地の固定資産評価額に基づき算定した価額を当該土地の価額と認定したが、①認定した単価は、市役所が算定した分筆後の土地の固定資産評価額相当額の単価に比し、約59%の開差が認められること、②分筆後の土地と、分筆前の土地は、土地の形状が異なること、及び③分筆前の土地の面積に占める傾斜地の面積割合と分筆後の土地の面積に占める傾斜地の面積割合の比は倍増していることからすると、分筆前の土地は、租税特別措置法施行令第44条の2に規定する「当該不動産に類似する不動産」であると認めることはできない。市役所が算定した分筆後の土地の固定資産評価額相当額は、分筆後の土地の状況を考慮した画地計算法に基づいて算定された価額であり、当審判所においてもこの算定方法によることが合理的であると認められるので、この価額により登録免許税の課税標準とすべきである。(平15.11.13東裁(諸)平15-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140208
- 裁決年月日
- 平成15年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・961ページ
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)のない土地に係る登録免許税の課税標準の額の算定について、本件土地近傍の宅地(以下「本件類似地」という。)の台帳価格の1㎡当たりの価額に本件土地の地積を乗じた金額を基としているが、本件土地と本件類似地の形状は大きく異なることから、たとえ本件類似地の台帳価格を基に固定資産税評価額を算定するとしても、本件土地が有する特殊事情について所要の調整を行った上、本件土地の登録免許税の課税標準の額及び登録免許税の額を認定するのが相当である。したがって、所轄税務署長に対し還付の通知をすべき理由がないとした本件通知処分は、その限りにおいて違法であるから、その一部を取り消すべきである。(平15.03.24.東裁(諸)平14-208)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・565ページ
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件建物につき、法務局長通達により定められた「建物の課税標準価格認定要領」に従って本件建物の登録免許税の課税標準を認定しており、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が適用した認定要領は、未登録建物に係る登録免許税の課税標準の額の認定の妥当性と課税の公平を図り、併せて登記事務の迅速な処理を図ることを目的とし、標準的な仕様・構造の建物についての適用を予定していると考えられるところ、本件建物は、認定要領に従って価格基準表を適用することが相当でない例外的な建物であると認められる。このことは、本件建物の登記後に固定資産課税台帳に登録された価格と原処分庁が認定した価格との間に著しい開差があることからも明らかである。したがって、登録免許税法第10条第1項に規定する登録免許税の課税標準となる当該登記の時における当該不動産の価額には、本件建物の建築価額をもって充てることが相当であり、原処分はその全部を取り消すべきである。(平14.11.22.金裁(諸)平14-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130097
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・689ページ
要旨
○ 固定資産税課税台帳に登録された価格(以下「台帳価格」という。)のない本件土地の登録免許税の課税標準の額及び税額の算定について、原処分庁は、本件土地の分筆及び合筆前の土地を本件土地の類似土地(以下「本件比準地」という。)とし、その土地の一平方メートル当たりの台帳価格に、本件土地の面積を乗じた額を本件土地の価額として認定しているが、本件土地と本件比準地を比較すると、その規模、立地条件及び利用条件等において明らかに異なることから、本件比準地を本件土地の類似土地とは認められず、また、請求人の主張する本件土地の台帳価格は、平成13年度の価格であり採用できない。そこで、当審判所が調査した近傍の土地は、その規模、立地条件及び利用条件等から本件土地に類似する土地(以下「近傍類似地」という。)とするのが相当であり、その土地の台帳価格の基礎となる平成12年1月1日現在の路線価を基に、本件土地の形状等を考慮した上で、算定するのが相当である。したがって、本件土地の価額は、近傍類似地の平成12年1月1日現在の基準路線価に、市が本件土地の平成13年度の修正後の台帳価格の計算に用いた補正率等を乗じて算定した額とするのが相当であるから、原処分庁が認定した登録免許税に係る課税標準の額及び登録免許税の額は、その一部を取り消すべきである。(平14. 5.30大裁(諸)平13-97)裁決事例集NO63・689ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130075
- 裁決年月日
- 平成14年5月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項の規定が「台帳価格のない不動産については、当該不動産登記の申請の日において当該不動産に類似する不動産で課税台帳に登録された価格のあるものを基礎として」登記官が認定した価額を課税標準とする取扱いであり、登記官が価額を認定する際近傍類似地の価格に補正措置を講じる規定はない旨主張する。しかしながら、当該土地と近傍類似地の状況が類似していないことが明らかであるような場合は、課税標準の金額は、近傍類似地の価格をそのまま適用するのではなく、この価格に当該土地の状況を考慮し補正した価格によって認定するのが相当であることから、当該認定額を超える部分を取り消すのが相当である。(平14. 5. 9.名裁(諸)平13-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130197
- 裁決年月日
- 平成14年3月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地は、本件登記の申請の日において台帳価格がなかったのであるから、本件土地の類似地の台帳価格を基礎として登記官が認定した価額の3分の1が課税標準の額となる。ところで、(1)本件土地は、間口狭小な袋地であり、他方、本件分筆前の土地は、ほぼ正方形の土地であり、また、(2)本件土地の台帳価格は、正面路線価に地積及びマイナス28.72ポイントの補正率を乗じた額であるのに対して、本件分筆前の土地の地積の約3分の2を占める甲土地の台帳価格は、正面路線価に地積及びマイナス1ポイントの補正率を乗じた額であり、本件分筆前の土地と本件土地とは形状を著しく異にする土地と認められるから、本件土地の課税標準の額を、本件分筆前の土地の台帳価格を基礎として認定した原処分は、相当ではない。当審判所の調査の結果によれば、土地は、本件土地と同じ道路に接し、本件土地と同様に間口狭小な袋地であり、また、その台帳価格の算定に用いられた正面路線価に対する補正率は、本件土地に係る補正率と同値であることが認められることから、乙土地を本件土地の類似地として、その台帳価額を基礎に本件土地の価額を算定すべきである。(平14. 3.19東裁(諸)平13-197)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120097
- 裁決年月日
- 平成13年3月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・705ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件建物について、本件登記の申請の日において台帳価格のない不動産であるから、昭和60年2月28日付1不登4第151号東京法務局民事行政部長依命通達「不動産登記法の登録免許税課税標準価格の認定基準」(以下「本件認定基準」という。)に基づいて認定した価額が本件建物の価額となる旨主張するが、本件認定基準は、一般的な建物について適用されることを前提に、建物の構造、種類の区分ごとに、画一的にその基準となる単価を定めているものにすぎないのであって、本件のように、特殊な建物についてなされた本件認定基準に基づく認定を、本件建物と類似する建物の台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額ということはできない。そして、本件建物と類似する建物の台帳価格を基礎に認定した本件建物の価額によると、請求人が納付した登録免許税の額は過大となるから、その過誤納の部分について還付通知をすべきである。(平13.3.8東裁(諸)平12−97)裁決事例集NO61・705ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110076
- 裁決年月日
- 平成12年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・401ページ
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳価格がない分筆された土地(以下「本件土地」という。)に係る登録免許税の課税標準を算出する際に用いる類似地は、原処分庁が主張する分筆される前の土地(以下「本件分筆前の土地」という。)ではなく、請求人が所有し、一体利用することを予定している本件土地の隣接地(以下「本件隣接地」という。)とすべきであり、そうすると請求人は登録免許税を過大に納付したことになるから、当該過大納付税額を還付すべきである旨主張する。しかしながら、登免法第31条第2項は、登記を受けた者は、当該登記の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記を受けた日から1年を経過する日までに、その旨を登記機関に申し出て、同条第1項の通知をすべき旨の請求をすることができると規定しているところ、本件の場合には、本件還付通知請求をした日(平成10年7月15日)は、本件登記を受けた日(平成8年3月13日)から1年を経過した後であることが認められるから、還付通知をすべき理由はないことになる。したがって、仮に、請求人が主張するように本件隣接地を類似地として本件登録申請に係る登録免許税の課税標準及び税額を計算することが当を得ているとしても、本件還付通知請求を認めなかった本件通知処分は、正当である。(平12. 1.20東裁(諸)平11-76)裁決事例集 №59・401ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成11年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が認定した近傍類似地は建築許可が得られる土地であるのに対し、本件土地は建物が建てられない土地であるから、その特別な事情を考慮して課税標準の額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、本件登記申請書の添付書類からでは本件土地に特別な事情がある土地とは判断できなかったこと及び請求人から原処分庁に対して特別な事情の申し立てがなかったことから、特別な事情がないものとして本件土地の課税標準の額を認定したことが認められ、また、登記免許税の課税標準の基となる固定資産税評価額の算定においても建物が建てられる土地か否かによる区分はしておらず、雑種地である本件土地と近傍類似地の固定資産税評価額の算定の基となる比準価格は同額であることから、原処分庁が算定した課税標準の額は相当と認められる。(平11.12.18名裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110059
- 裁決年月日
- 平成11年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は旧5番1の土地と旧5番4の土地とが合筆された土地(本件合筆後の土地)から更に分筆された土地であるから、台帳価格のない土地には当たらず、課税標準たる本件土地の価額は、旧5番1の土地と旧5番4の土地の各台帳価格の合計額を両土地の合計面積(ただし、旧5番1の土地については固定資産税の非課税部分を除いた面積)で除した金額を基礎として算定すべきであると主張する。しかしながら、本件土地と旧5番1の土地及び旧5番4の土地とは別個の土地であるから、これらの土地に台帳価格があるからといって、本件土地に台帳価格があることにはならない。また、請求人の主張は、本件土地に類似するのは本件合筆後の土地である旨の主張ともいえるが、本件合筆後の大半を占める旧5番1の土地に相当する部分は、その多くが固定資産税が非課税の境内地で、その形状、面積、位置関係及び地理的条件が本件土地と著しく異なっており、また、同土地の固定資産税の課税部分のみを考慮しても、それは3か所に別れて位置しているなど、やはり本件土地とは著しく状況を異にしているのであって、いずれにしても、本件合筆後の土地が本件土地と類似するとはいえない。したがって、原処分庁が旧5番4の土地を本件土地の類似地として選定し、当該土地の台帳価格を基礎として、地上権設定登記に係る登録免許税の額を算定したことは適法である。(平11.12.15東裁(諸)平11-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100138
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分筆等により固定資産課税台帳価格がない本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準額について、原処分庁が、①通常取引されている時価を超える分筆前土地の台帳価格を基礎として算定したこと及び②類似性を欠いた分筆前土地を類似不動産として選定したことは違法であるから、原処分庁は、請求人の所轄税務署長に対し、当該違法により生じた過誤納税額を還付すべき旨の通知をすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、評価の公正と公平を維持し、もって納税者の便宜及び徴収の便宜を図る趣旨から台帳価格を基礎とすることとされているのであるから、仮に台帳価格が適正な時価と一致していないとしても、専らその台帳価格によるべきものと解するのが相当であり、また、本件土地の位置、道路との接面状況及び高低差、並びに形状等を総合的に併せ考えると、分筆前土地は、本件土地と価額の均衡が図られる近傍類似の不動産ということができるから、原処分庁が本件土地の類似地として分筆前土地を選定したことは適法である。(平11. 3.25東裁(諸)平10-138)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成11年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 固定資産課税台帳に登録された価格のない建物の登録免許税の課税標準の額は、登免令附則第3項により、類似する建物の固定資産税評価額を基礎として認定することとなるところ、登記後の本件建物の固定資産税評価額を課税標準の額とすべき旨の請求人の主張は、法令に基づくものではないので採用できない。原処分庁が適用した基準表は、一般的な建物についての適用を予定しているところ、本件建物は、その種類を店舗として登記されているものの、倉庫に準ずる安価で簡易な造りであることなどからして、基準表を適用することが不相当な例外的な建物であるから、原処分庁が基準表に基づき認定した課税標準の額も採用できない。本件建物に類似する建物は、A地方法務局の管内には存在しないと認められるので、類似する建物の固定資産税評価額を基礎として課税標準の額を計算することができない。そこで、登免法第10条第1項の規定にある、登記の時における本件建物の価額を検討したところ、請求人が予備的に主張する本件建物の建築価額は、多数の建築業者の見積書を検討の上発注された客観的な価額であって恣意性は認められないから、この建築価額を本件建物の課税標準の額として税額を計算すると、登記時の請求人の納付税額は過大であったことになり、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平11. 2.24金裁(諸)平10- 5)、(平11. 2.24金裁(諸)平10- 6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410204020
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件建物は未登録建物であることから、A地方法務局長訓令の認定要領に基づき本件建物の課税標準価額及び登録免許税の額を算定しているところ、本件建物は、床が土をならした程度のものであり、かつ、照明設備もないものであるなど同要領を適用するには相当でない建物であり、B県税事務所が本件建物について、不動産取得税の課税標準価額として算定した額を参考にすると、建物の建築価額を課税標準額とするのが相当であるから、原処分庁が認定した登録免許税に係る課税標準及び登録免許税の額は、その一部を取り消すべきである。(平 9.12.19熊裁(諸)平 9-17)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成9年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない公有水面の埋立地である本件土地の登録免許税の課税標準の額について、近傍類似地の単位当たりの価格に本件土地の面積を乗じた金額と認定しているが、当該近傍類似地と本件土地が類似しているとは認め難いので、近傍類似価格を基に本件土地の状況を考慮した減額補正を適用して算定した価額によって登録免許税の課税標準の額を認定するのが相当である。(平 9. 6. 5高裁(諸)平 8-32)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080007
- 裁決年月日
- 平成9年4月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格のない土地の登録免許税の課税標準の額について、登記土地に類似する土地は近隣の地価調査基準地であるとして当該基準地の標準価格に登記土地の個別事情を斟酌した減価補正率0.65を乗じた額によるべきである旨主張するが、請求人が主張する減価補正率0.65は、根拠が明らかでないことから採用できない。他方、原処分庁は、登記土地の課税標準の額をA市長の回答価格と同額と認定しているが、登記土地は、間口の一部が路線価の付されていない市道に接面しており、その全部がB通りに接面している土地とは、立地条件及び効用価値が著しく異なると認められるから、B通りの固定資産評価の路線価のみを基として算定したA市長の回答価格は相当ではなく採用できない。そこで、路線価の付されていない当該市道に、付近の路線に付された路線価に比準して仮の路線価を評定し、B通りに接面する間口距離と当該市道に接面する間口距離により加重平均した価格を1平方メートル当たりの単価として、これに登記土地の地積を乗じて算定するのが合理的である。(平 9. 4.10沖裁(諸)平 8-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080134
- 裁決年月日
- 平成9年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 登免法附則第7条及び同法施行令附則第3項後段の規定により、公衆用道路のように固定資産課税台帳に登録された価格(課税台帳登録価格)のない不動産といえども登録免許税を課すこととなるが、公衆用道路そのものは課税台帳登録価格がないため、課税台帳登録価格のある当該不動産に類似する不動産として選定することができない以上、登記官が近傍宅地と密接な関連を有する私道たる公衆用道路の性質に着目して行った登録免許税の課税標準たる不動産の価額の認定は、課税台帳登録価格のある不動産の価額との均衡を失しないようにし、もって税負担の公平を図る趣旨に出たものと認められるから、当該認定方法は合理的かつ相当と認められる。(平 9. 2.12東裁(諸)平 8-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080127
- 裁決年月日
- 平成9年2月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410204010
- 争点
- 2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/1土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 合筆後分筆された結果、固定資産課税台帳に固定資産評価額がいまだ登録されていない本件土地に係る登録免許税の課税標準の額の算定において、原処分庁は、合筆前の各土地を類似地として選定し、その1平方メートル当たりの固定資産評価額に本件土地の地積を乗じて算出した額を登録免許税の課税標準の額と認定しているが、その合筆前の各土地は、同一人が所有し、その東側が幅員約13メートルの公道に沿接していたのに対し、分筆後の3筆はそれぞれ所有者が異なり、その一筆である本件土地は、東側が幅員約13メートルの公道に沿接してはいるものの、間口(公道沿接面)が約2.5メートルと狭く、また奥行きが約29.5メートルで著しく深い逆L字形となっている。このような状況にある本件土地に係る登録免許税の課税標準の額は、合筆前の各土地にその正面路線価を適用して求めた固定資産評価額を補正し、その補正後のものを基礎として認定するのが相当である。(平 9. 2. 4東裁(諸)平 8-127)
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