裁決要旨 4その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250012
- 裁決年月日
- 平成25年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306990
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の利付債券(本件利付債券)は、請求人が亡父からその生前に贈与を受けた金員により取得した請求人固有の財産であり、請求人の母である被相続人(本件被相続人)に係る相続財産ではない旨主張する。しかしながら、一般に、預貯金や有価証券は、その名義人に帰属するのが通常であるが、家族の名前を使用して預金したり、有価証券等を取得することは世上稀ではないことから、預貯金等の帰属については、単に名義人が誰であるかという形式的事実のみにより判断するのではなく、その原資となった金員の出捐者、その管理及び運用の状況等を総合的に勘案して判断するのが相当であるところ、本件利付債権に関する管理及び運用の状況等をみると、本件被相続人は、本件利付債権を購入した金融機関の支店(本件支店)に近いところに居住し、本件支店において割引債券の償還金を用いて請求人やその妻子名義で割引債券等を購入し、本件支店の保護口座に預託することがあったほか、本件支店における請求人名義の取引に関する届出住所は、本件利付債権の購入の後一定期間(約2年)、本件被相続人の自宅住所とされていたことが認められる。次に、本件利付債権の購入資金の原資についてみると、請求人に本件利付債権の購入資金の原資となった資産があったとは認めれられないところ、上記贈与を受けたとの点について、請求人の答述は、贈与契約書などを作成せず、受け取った現金も本件被相続人宅で保管していたというもので、これを裏付ける客観的証拠は認められず、何より、請求人は、贈与税の申告を行っていないというのであって、係る贈与の存在を認めることはできない。そうすると、本件利付債権の購入資金の出捐者は、本件被相続人であると認めるのが相当である。以上のことから、本件利付債権は、相続財産であると認められる。(平25. 8.28 大裁(諸)平25-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150304ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306990
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に被相続人から有価証券及び預貯金等(以下「本件有価証券等」という。)を贈与により取得したという認識をもっているから、本件有価証券等は請求人に帰属する財産である旨主張する。しかしながら、①遺産分割協議書には、不動産及び本件有価証券等が記載されているところ、共同相続人が各自署名し実印が押されていること、②共同相続人は、当該遺産分割協議書に基づき相続税の申告書を作成し提出しており、また、請求人は、当該申告書において、相続税法第19条の2に規定する配偶者に対する相続税額の軽減を適用していること、③不動産及び本件有価証券等は、当該遺産分割協議書の分割内容のとおり各相続人に所有権移転登記、名義変更、入庫又は入金されていることからすると、請求人を含め共同相続人は、当該遺産分割協議書に記載した不動産及び本件有価証券等が被相続人に帰属する財産であると認識し、これらの財産を各相続人に分割することに合意の上、当該遺産分割協議書を作成したのであると認めるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.5.24東裁(諸)平15-304)
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