裁決要旨 4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例

裁決要旨 4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例

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支部名
関東信越
裁決番号
平110105
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、相続開始前3年以内に取得した本件建物等について、原処分庁は次の理由から措法第69条の3の適用を誤っていると主張するが、①、③、④については、法令の解釈を誤っており、また、②については事実の誤認があることから、いずれも請求人の主張には理由がない。①著しく不公平・不合理な結果を来すことが明らかな特別の事情がある場合には、本件特例の適用がない。②本件建物等の一部は、被相続人が主として居住の用に供していたものであるから、その部分については本件特例の適用はない。③本件建物等の一部は貸し付けているので、その部分については借家権相当額を控除すべきである。④本件建物等の取得価額に消費税相当額を含めるべきではない。また、相続人名義株式について、相続人が相続開始前に被相続人から贈与で取得したものであるため、相続財産ではないと主張するが、管理運用状況等から判断して、贈与があったとは認められず、相続財産であると認められる。(平12. 6.20関裁(諸)平11-105)

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支部名
東京
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成11年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

措法第69条の4の規定によって被相続人が相続開始前3年以内に等価交換契約により取得したマンションの価額を相続税の課税価格に算入するに当たっては取得価額によるべきところ、請求人は、当該契約書にその金額の記載がなく、また、この金額について契約者間で合意がなかったから、その価額は、交換譲渡した土地の鑑定評価額によるべきと主張する。しかしながら、交換により取得した資産の取得に要した金額は、特段の事情がない限り、交換の相手方における本件取得資産である当該建物の取得に要した金額と解するのが相当である。(平成11.11. 9東裁(諸)平11-32)

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支部名
東京
裁決番号
平100159
裁決年月日
平成11年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、本件土地の契約及び引渡しの日は同土地の四方を囲い看板等を掲示し、被相続人が占有を開始した日に行われたものであって相続開始前3年を超えており、同土地には措法第69条の4の適用はなく、また、本件特例はその立法趣旨及び犯罪まがいに高額で買わされた本件土地の特異性に照らしても無条件・一律に適用されるべきではない旨主張する。しかしながら、本件土地の売買取引に係る事実から、同土地の契約の日及び引渡しは相続開始前3年以内であり、請求人の主張する本件土地の占有の開始が行われたこと等は認められないこと、また、本件特例はその立法趣旨のみにより判断すべきでないこと及び同特例は相続の開始時における時価に関係なく土地等の取得価額をもって課税価額とする規定であること等から、原処分庁が本件特例を適用して本件土地の課税価額を算定したことに違法はない。(平11. 4.21東裁(諸)平10-159)

支部名
関東信越
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成10年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が行った土地の交換取引は、所法第58条に規定する交換特例に該当するから、当該交換により取得した土地の相続税の評価には、措令第40条の2第2項第1号の規定により旧措法第69条の4に規定する評価の特例は適用されない旨主張する。しかしながら、当該交換取引は交換特例に該当しないことから、本件土地の評価には旧措法第69条の4に規定する評価の特例が適用されることとなる。(平10. 8.19関裁(諸)平10-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平090072
裁決年月日
平成10年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、裁判所における判示事項を理由として、本件土地を被相続人が取得した時から本件相続開始の時までの間、本件土地の価額の相当の下落が続いていたことから、(1)措法第69条の4に規定する特例を適用することは、相続開始の時の時価を超える価額により課税することになり、担税力の点から合理性がないこと、(2)相法第22条に規定する時価は、本件特例の規定にかかわらず、財産評価基本通達により評価した価格とすべきであり、その価格は、路線価額となること及び(3)本件特例を適用することは、財産権の保障を定める日本国憲法第29条に違反する疑いがあることから、本件特例は適用すべきではない旨主張する。しかしながら、本件特例は、相続開始の時における時価に関係なく土地等又は建物等の取得価額をもって相続税の課税価格に算入するというものであり、請求人の主張する事柄は、あくまでも立法により解決されるべきものであって、行政庁である課税当局においては、課税当時の法律の規定に沿った行政を行うことを要請されているのであり、当審判所においても租税法律主義の下、法律の規定に従ってなした処分を違法と解することはできず、また、本件土地について本件特例を適用した場合の納付すべき税額が、相続によって取得した全資産をもってしてもその税額に足りないという著しく不合理な結果を来すような特別の事情もないことから、請求人の主張には理由がない。また、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるから、本件特例を適用することが日本国憲法第29条に違反する違憲状態が発生するか否かは、当審判所の審理の対象とはならない。(平10. 3. 3関裁(諸)平 9-72)

支部名
東京
裁決番号
平090108
裁決年月日
平成10年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、措法第69条の4の規定による特例は、相続税評価額と実勢価額とのかい離に基づく相続税の負担の回避を防止するために創設されたもので、地価が下落している時期に本件特例を適用することは、法律創設の趣旨に反するものであり、また、本件相続の場合、課税時点が平成7年7月4日であり、本件資産の価額は取得した時期に比して著しく下落していることから、本件資産に本件特例を適用して課税することは、時価と取得価額との差額である架空財産に対して課税するものであるから、本件資産の課税価格は、本件相続開始日における時価とすべきであり、その時価は、本件資産の売買価格ないしは売買予定価格とすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、個人が昭和63年12月31日以後に相続又は遺贈により取得した財産で、その相続等の開始前3年以内に当該相続等に係る被相続人が取得等をした特定の土地等又は建物等については、相続税の課税価格に算入すべき価額を相法第22条の規定にかかわらず、一律にその土地等又は建物等に係る取得価額として政令で定める金額とすることとしているところ、被相続人は、本件資産を本件相続の開始日前3年以内に取得し、その後、請求人は本件資産を本件相続により取得しているので、本件資産については、本件特例が適用され、本件資産の課税価格は、本件資産の取得価額を基に計算することとなる。請求人の主張する事柄は、あくまでも立法により解決されるべきものであり、租税法律主義の下、法律の規定に従ってなした処分を違法又は不当と解することはできないことなどから、請求人の主張は採用することができない。(平10. 2.13東裁(諸)平 9-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平090023
裁決年月日
平成9年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、本件マンションの価額は不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて評価すべきである旨主張するが、本件マンションは、相続開始前3年以内に取得した土地及び建物等であり、措法第69条の4の適用が除外されるものではなく、また、同条の立法趣旨は、地価の上昇・下落のいかんを問わず、取得価額に基づき課税することが課税価格の客観性等の観点から適当であるというものと解されるから、本件マンションの価額は、本件特例の規定に従いその取得価額に基づき算定すべきである。(平 9.11.27大裁 (諸) 平 9-23)

支部名
東京
裁決番号
平090028
裁決年月日
平成9年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、措法第69条の4及び措法附則第19条の規定は違憲又は不合理な規定であるので、これらの規定を適用した本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、旧措法第69条の4及び措法附則第19条の規定自体の合憲性及び合理性については、当審判所の審理の限りではない。したがって、請求人の主張は、採用することができない。なお、本件土地は本件相続の開始前3年以内である平成4年3月26日に被相続人が取得したものであるから、旧措法第69条の4の規定の適用があり、また、措法附則第19条第3項の適用があることから、これらの規定を適用してした本件更正処分は適法である。(平 9. 9.18東裁(諸)平 9-28)

支部名
大阪
裁決番号
平080142
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人らは、大阪地裁平成7年10月17日判決によって措法第69条の4の規定の適用に制限が加えられたことなどから、原処分はその適用を誤った違法なものである旨主張するが、(1)当該判決は、当該特例自体に制限を加えたものと解すべきでないこと、(2)請求人らは、当該特例の廃止に伴い設けられた経過措置(平成8年法律第17号)に規定する更正の請求ができる者に該当しないこと、(3)当該経過措置は、特定の財産に対応する税額とその時価を比較考慮することを前提とした規定ではないことから、本件土地の相続税の課税価格に算入すべき価額は、取得価額によるべきである。(平 9. 6.30大裁 (諸) 平 8-142)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080060
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約に係る代金19,995,000円は異常な取引で形成された価額であるから、措法第69条の4第1項に規定する「取得価額」には該当せず、本件土地の価額は、評価基本通達による評価額を100分の70で割り戻して算定した額904,668円になる旨主張する。しかしながら、売買契約に係る坪単価が不相当なものともいえず、また、当事者の合意により売買契約が成立し、その取引に関し錯誤あるいは詐欺などによるものとしての訴えもないことからすると、売買契約書に記載された売買代金19,995,000円が対価たる性質を有し、その全額が「取得に要した金額」と解すべきであり、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 3.27名裁(諸)平 8-60)

支部名
東京
裁決番号
平080111
裁決年月日
平成8年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地及び建物は、被相続人が相続開始前3年前に取得したものであるので、措法第69条の4の適用はない旨、また、仮に当該土地等又は建物等の取得が相続開始前3年以内であっても、当該特例は租税回避行為を防止するために設けられた規定であることから、財産の取得価額が時価を上回る場合にまで当該特例を適用し、過度な税負担を強いることは行き過ぎである旨主張する。しかしながら、当該特例の適用に当たっては当該土地等又は建物等を確定的に取得した日によることを要し、その支配管理の変動をうかがわせる諸般の事情に照らし、取得の事実が引渡し以外の個別の事情によって明らかに確認できる場合を除いては、引渡しを了しているか否かによって判断するのが相当であるところ、本件の場合、売買代金に係る約定及び決済の状況、所有権等に係る不動産登記の状況及び仲介手数料の支払状況等からすれば、当該土地及び建物の引渡し及び所有権移転が行われたのは相続開始前3年以内の日であるとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。また、当該特例は相続の開始時における当該土地等又は建物等の時価に関係なくこれらの取得価額によるとするものであるところ、請求人の主張する事柄はあくまで立法により解決さるべき問題であるから、請求人の主張は採用することができない。(平 8.12.19東裁(諸)平 8-111)

支部名
東京
裁決番号
平080105
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が新築した本件建物の完成及び引渡しの日は、建築基準法や消防法に規定する検査の状況、あるいは本件建物の鍵の受取りや出入りの状況等からすれば、相続開始前3年よりさらに前であり、本件建物は措法第69条の4の適用はない旨主張する。しかしながら、実際の工事の状況や契約当事者間で作成した引渡書及び引渡受領書の記載内容あるいは工事関係者の答述などからすれば、本件建物の完成及び引渡しの日は、いずれも相続開始前3年以内と認められるから、本件建物の課税価格の計算上、当該特例を適用するのが相当である。(平 8.12.18東裁(諸)平 8-105)

支部名
東京
裁決番号
平080101
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人は、(1)A土地はその売買取引の経緯を考慮して判断すれば、相続開始の日の3年以前に引渡しを受けたものであるから、措法第69条の4第1項の規定による特例の適用はない旨主張するが、A土地については、(1)売買に係る売買代金の授受の状況、(2)同土地の従前の賃借人からの土地の明渡し日、(3)被相続人及び取得先である売主の申告の状況等、同土地の支配管理の変動をうかがわせる事実から判断すれば、被相続人が同土地を取得したのは相続開始の日の3年以内であると認められるから、その価額の算定に当たっては当該特例が適用される。他方、原処分庁は、B土地は所法第58条の交換の規定の適用を受けて取得したものではないから、特例が適用される旨主張するが、B土地については、当審判所において所法58条の規定の適用を認める旨の裁決をしているから、その価額の算定に当たり特例の適用はない。(平 8.12.17東裁(諸)平 8-101)、(平 8.12.17東裁(諸)平 8-102)

支部名
名古屋
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
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要旨

○ 請求人らは、(1)売買契約後は建物へ自由に出入りして占有利用し、建築会社も平成2年1月期で売上計上していること、(2)売買契約書の第7条は同時履行の関係の定めであるから、所有権は売買契約日に移転したこと、(3)法基通2−1−2を準用すると売買代金の50パーセント以上を支払った日が取得の日になることなどから、被相続人は本件不動産を遅くとも平成2年1月29日には取得した旨主張する。しかしながら、(1)引渡しが行われた日(取得の日)は、Aの答述等から平成2年3月4日であることは明らかであること、(2)売買契約後も建築会社が本件不動産を支配管理しており、また、仮に建築会社が売上げに計上していても、これをもって取得の日の判断を左右できないこと、(3)売買契約書の第7条は代金全額の支払まで所有権を留保する定めであること、(4)法人税法と相続税法は法的性質が異なるので法基通2−1−2を準用して売買代金の50パーセント以上を支払った日を取得の日とすることはできないことから、本件不動産の取得の日を代金全額の支払を完了した平成2年3月2日以降と認定し、措法第69条の4の規定を適用した更正処分は適法である。(平 8.12.10名裁(諸)平 8-23)

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