税務法規集裁決要旨 3農地の贈与
裁決要旨 3農地の贈与
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160166
- 裁決年月日
- 平成17年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400203000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/3農地の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各農地に係る生前一括贈与については、農地法第3条の規定による許可申請書に受贈者である請求人と贈与者である父の氏名が記載され、かつ、それぞれの印が押印され、平成14年11月5日、同月6日及び同月11日にそれぞれ提出されているから、遅くともその時点で請求人と父との問においては本件贈与の合意が成立していたと認めるのが相当である。そして、平成14年12月16日及び同月21日に知事及び農業委員会により本件各農地の所有権移転の許可を受けているから、各許可日に所有権移転の効力が生じたと認められる。したがって、本件贈与により請求人が本件各農地を取得した時期は、所有権移転の効力が生じた各許可日であると認められる。(平17.1.6東裁(諸)平16-166)
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