裁決要旨 1配偶者の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060064
- 裁決年月日
- 令和6年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が被相続人の事実婚の配偶者であったとしても、①健康保険法等では、事実婚の配偶者を法律婚の配偶者と同様に権利及び義務について取り扱われていること、②請求人と被相続人は同居し生計を共にしており、相続税法第18条《相続税額の加算》及び第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》の規定の趣旨に適合する事情があることから、相続税法第18条第1項及び第19条の2第1項に規定する「配偶者」に該当する旨主張する。しかしながら、健康保険法等は「配偶者」につき事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む旨規定しているところ、このような規定のない相続税法18条第1項及び第19条の2第1項における「配偶者」は民法第739条《婚姻の届出》に規定する婚姻の届出をした配偶者に限られると解されることから、請求人が主張するような事情があったとしても、請求人は、相続税法第18条第1項及び第19条の2第1項に規定する「配偶者」に該当しない。(令6.11.11 東裁(諸)令6-64)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成21年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は被相続人の実質的な配偶者であり、被相続人は請求人の今後の生活維持等のため請求人に財産を死因贈与したものであり、こうした事情は婚姻の届出をした配偶者と同様で、入籍の有無による異なった取扱いは著しく不合理であるから、請求人に対しても相続税法第19条の2第1項に規定する相続税額の軽減の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めるべきであり、同法第18条第1項に規定する相続税額の2割加算(以下「相続税額2割加算」という。)は適用すべきではないと主張する。しかしながら、本件特例及び相続税2割加算における「被相続人の配偶者」は、同一世代間における財産の移転についてその税負担を軽減するという本件特例の創設の趣旨等に加え、被相続人の財産はその相続人によって承継されるのが一般であり、相続税法における非課税規定や税額控除の制度がその典型的な財産の承継であることを踏まえて設けられていることを併せ考えれば、本件特例及び相続税額2割加算の規定における配偶者は、被相続人を中心とした民法上の相続人の範ちゅうとされる配偶者に限られると解すべきである。したがって、本件特例等における「被相続人の配偶者」は、民法第739条が定める婚姻の届出をしている者を意味するものと解するのが相当であり、婚姻関係と同様の事情にある者は含まないと解される。(平21. 1.27 札裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150040
- 裁決年月日
- 平成16年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、憲法第13条、憲法第14条、憲法第25条、憲法第29条及び憲法第98条の各条項から、被相続人の相続開始時点において既に死亡している配偶者もその相続人として相続財産を取得したとみなして、相続税法第19条の2に規定する配偶者の税額軽減の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第19条の2の規定は、被相続人の配偶者が当該被相続人から相続等により財産を取得した場合には、配偶者に対する相続税額を、一定の額につき軽減する旨規定しているところ、本件被相続人の配偶者は本件相続開始以前に、既に死亡し、権利能力を喪失している以上、本件被相続人に属する一切の権利義務を承継する相続人たる地位に立つことはないことから、相続財産を取得することはあり得ず、また被相続人の相続人とみなす規定もない。そうすると、当該配偶者は、本件被相続人の相続人として、本件相続税の納税義務者となりうることはあり得ず、配偶者の税額軽減の規定を適用できないことは明らかである。(平16.1.27名裁(諸)平15-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が被相続人に対して献身的に世話をしてきたことを考慮し、配偶者控除の適用を認めるべきである旨主張するが、相続税法第19条の2に規定する配偶者は、民法第739条に規定する婚姻の届出をした者に限られると解されるところ、請求人は、被相続人と婚姻の届出をしていないのであるから、配偶者控除の適用をすることはできない。(平13. 9.21関裁(諸)平13-10)
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