裁決要旨 1土地、建物等
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が米国d州所在の不動産(本件不動産)のジョイント・テナンツとして登記されたのは、夫婦共有財産制を採用する同州法の下では、本件不動産を夫の単独所有として登記することはできず、妻である請求人をジョイント・テナンツとせざるを得なかったこと、及び②請求人が署名した委任状(本件委任状)により、夫が請求人の名義を借用することの合意もあったから、昭和39年5月23日付直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(本件通達)の6により本件不動産の取得はなかったものとして取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、夫が本件不動産の前所有者から交付を受けた譲渡証書(本件譲渡証書)からすれば、当事者間で合意された売買契約の内容は、本件譲渡証書の記載どおり、前所有者が請求人及び夫をジョイント・テナンツとして本件不動産を売却するというものであったと認められる。そして、このことに、本件委任状の内容及び請求人が本件委任状に署名した状況を踏まえると、当該売買契約や本件譲渡証書の交付の効果は請求人に帰属するというべきである。以上によれば、請求人と夫が前所有者から本件不動産の権利を取得し、請求人と夫を権利者とするジョイント・テナンシーが創設されたものと認められ、請求人はジョイント・テナンツとして本件不動産の権利の2分の1を何ら対価を負担せず取得したものであるから、相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−その他の利益の享受》により本件不動産の持分2分の1に相当する金額、すなわち本件不動産の購入代金の2分の1の金員を夫から贈与に取得したものとみなされる。なお、請求人の①の主張については、契約を締結した動機にすぎず、上記売買契約の締結による実体的な権利移転の効果の発生に影響を及ぼすものではなく、また、請求人の②の主張については、本件委任状の内容等から、夫が請求人の名義を借用することの合意があったとまでは認められないから、本件通達の6の要件を満たすとはいえない。(平27. 9. 1 名裁(諸)平27-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240022
- 裁決年月日
- 平成24年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年中に父から受けた、父が所有していた土地建物(本件各不動産)の持分の贈与は停止条件付贈与であり、当該停止条件が成就したのは平成22年中であるから、請求人が平成21年中に父から本件各不動産の贈与を受けたということはできないなどと主張する。しかしながら、請求人が上記主張の証拠とする契約書2通(本件各契約書)は、それが原処分庁に対して提出された時期、その提出経緯及びこれらに関する請求人の申述内容等のほか、請求人の父が本件各契約書について曖昧な答述をしていること等を併せ考えると、これらを直ちに採用することはできない。加えて、父から請求人の兄や請求人の妻子に対する不動産の贈与の事実及びその時期やその経緯、本件各不動産の贈与に係る登記申請に際して提出された書面の記載内容、当該登記に係る名義変更後にされた本件各不動産の売却契約における約定内容等を併せ考えると、請求人と父との間における本件各不動産に係る贈与契約の締結に当たり、停止条件に係る合意が成立していたものと認めることはできず、他に請求人が主張する停止条件が付されていたことをうかがわせる事情も認められない。したがって、請求人は、平成21年中に、父からの贈与により本件各不動産の持分を取得したと認められる。(平24. 9. 3 大裁(諸)平24-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230050
- 裁決年月日
- 平成24年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与を原因とした本件土地の所有権移転の登記(本件移転登記)は、請求人の父が請求人に無断で行ったものであって、請求人は、本件土地を贈与により取得していない旨主張する。しかしながら、①本件移転登記に係る登記申請関係書類には、請求人の父から請求人に対して本件土地を贈与する旨記載の上、受贈者である請求人の氏名の記載とともに請求人の姓の印影があり、本件移転登記に係る申請手続を行った本件司法書士が、請求人同席の下、請求人の父と面談した旨記載されている事実、②請求人は、本件移転登記によって生じた税負担について、調査担当者から登記名義が真実と異なる場合の対策を具体的内容を聞いていながら、本件移転登記を長期間にわたり放置しており、仮に、真実と異なる登記を原因とする税負担という経済的不利益が生じたのであれば、通常行うであろう、登記名義を真実の所有者に変更したり、異議等を申し立てたりするなどの行動を本件決定処分までに行っていない事実がそれぞれ認められ、これらの事実は、いずれも本件土地の贈与の合意があったことをうかがわせる事実である。そして、これらの事実は、請求人と請求人の父との間に本件土地の贈与の合意があった旨の本件司法書士の申述に沿うものであって、当該申述が詳細かつ具体的で特段不自然な点が見当たらないのもであることを考えると、当該申述の信用性を認めることができる。以上のことからすれば、請求人と請求人の父との間の贈与契約に基づいて本件移転登記が行われたと認められるから、請求人は、贈与により本件土地を取得したものと認められる。(平24. 2. 7 関裁(諸)平23-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230044
- 裁決年月日
- 平成24年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第2章第3節《相続時精算課税》に規定する相続時精算課税の特例(本件特例)を適用すれば贈与税の負担が生じないとの認識の下、贈与税の負担が生じないことを動機として本件贈与契約を締結したのであるから、贈与税の負担が生じるのであれば、本件贈与契約は錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、請求人が本件特例の適用を受けられず、贈与税の負担が生じることとなったのは、相続時精算課税選択届出書を贈与税の法定申告期限までに提出しなかったという、本件贈与契約の成立とは別個の申告時の手続上の不備という後発的事由に基づくものであって、本件贈与契約の内容に基づくものではない。そうすると、本件贈与契約は、贈与税の負担が生じないよう本件特例の適用が可能な贈与という請求人の主張する動機に沿った法的効果を生じさせる契約として成立しているのであるから、その動機と本件贈与契約において表示された法的効果を発生させようとする意思との間に錯誤は生じていない。したがって、本件贈与契約に錯誤があったとは認められないから、本件贈与契約は錯誤により無効とはいえない。(平24. 1.24 関裁(諸)平23-44)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210031
- 裁決年月日
- 平成22年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父から、本件建物の贈与は受けたものの、①本件建築物と本件建物とは別のものである、②本件建物の登記簿謄本には、請求人が本件建築物の贈与を受けた旨の記載はない、③本件贈与の時は、本件建築物について贈与物件に含めるか又は含めないかといった認識はなかった、④本件建築物の贈与を受けたとの請求人の申述のみで、本件建築物を請求人が所有できるものではないことから、本件建築物の贈与は受けていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①本件贈与時の本件建物と本件建築物の所有者は請求人の父である、②本件建物と本件建築物とは、本件建築物が本件建物の一辺の壁を利用しており近接した場所的関係にある、③本件建築物は、独立した出入口を有しているものの、本件建物において使用している給湯器の屋外設備があるなどその主たる用途を物置として、本件建物の効用を全うさせる役割を果たしていることから、本件建築物は本件建物の従物と認められる。そうすると、民法第87条《主物及び従物》の規定に基づき、当事者間に別段の意思表示がない場合には、従物である本件建築物は、主物である本件建物の処分に従うこととなるところ、本件贈与の時において、請求人と請求人の父の間には本件建築物の贈与を留保する別段の意思表示は認められないことからすれば、主物たる本件建物の贈与を受けた請求人は、従物たる本件建築物の贈与を受けたとみるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.22 福裁(諸)平21-31)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・508ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記原因となる遺産分割の事実がないとして、本件土地は、本件調停により遺産分割され、請求人が被相続人から相続によって取得したものである旨主張する。 しかしながら、遺産は、被相続人が遺言で禁じた場合を除くほか、何時でも、その協議で、分割することができるところ、遺産分割が成立していないとすれば、請求人は、長男が被相続人の遺産のすべてを事実上取得したことにつき不満を持っていたのであるから、例えば、長女が長男に対し別件土地の所有権移転を要求した時などに共同相続人間で協議による分割請求を行うのが合理的な行動であると考えられるにもかかわらず、請求人は、この財産分けの要求をすることを断り、共同相続人間で何らの協議もしないまま、調停の申立てを行うなどの行動をとっていることが認められる。これに加えて、①共同相続人全員が農業を引き継ぐ長男が遺産を単独で相続するものと認識していた旨答述し、本件相続が開始した当時における農家相続の実態調査等の結果にも合致すること、②本件相続不動産の一部が長男により売却され、請求人は現金の分与がないことに不満を持っていたにもかかわらず、その売却代金の帰属について何らの異議も申し立てていないこと、③本件相続開始から本件調停を受けた登記まで41年11か月、その間に一度も遺産の分割請求がなされないことは極めて不自然であると考えられることなどに照らせば、本件調停によって本件相続に係る遺産分割が成立したものとは認められず、かえって、遅くとも別件土地についての所有権移転の要求が長女から長男に対してなされた時までには、共同相続人間において、本件相続不動産のすべてを長男が単独で相続することにつき黙示の合意があったと推認することができるというべきである。したがって、本件土地は、請求人が長男から贈与により取得したものと認めるのが相当である。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-16)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成20年3月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記原因となる遺産分割の事実がないとして、本件土地は、本件調停により遺産分割され、請求人が被相続人から相続によって取得したものである旨主張する。しかしながら、遺産は、被相続人が遺言で禁じた場合を除くほか、何時でも、その協議で、分割することができるところ、遺産分割が成立していないとすれば、請求人は、長男が被相続人の遺産のすべてを事実上取得したことにつき不満を持っていたのであるから、例えば、長女が長男に対し別件土地の所有権移転を要求した時などに共同相続人間で協議による分割請求を行うのが合理的な行動であると考えられるにもかかわらず、請求人は、この財産分けの要求をすることを断り、共同相続人間で何らの協議もしないまま、調停の申立てを行うなどの行動をとっていることが認められる。これに加えて、①共同相続人全員が農業を引き継ぐ長男が遺産を単独で相続するものと認識していた旨答述し、本件相続が開始した昭和38年9月当時における農家相続の実態調査等の結果にも合致すること、②本件相続不動産の一部が長男により売却され、請求人は現金の分与がないことに不満を持っていたにもかかわらず、その売却代金の帰属について何らの異議も申し立てていないこと、③本件相続開始から本件調停を受けた登記まで41年11か月、その間に一度も遺産の分割請求がなされないことは極めて不自然であると考えられることなどに照らせば、本件調停によって本件相続に係る遺産分割が成立したものとは認められず、かえって、遅くとも別件土地についての所有権移転の要求が長女から長男に対してなされた時までには、共同相続人間において、本件相続不動産のすべてを長男が単独で相続することにつき黙示の合意があったと推認することができるというべきである。したがって、本件土地は、請求人が長男から贈与により取得したものと認めるのが相当である。(平20. 3.28 金裁(所・諸)平19-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190058
- 裁決年月日
- 平成19年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件贈与登記は贈与者が請求人に無断で勝手に行った内容虚偽のものであって贈与の事実はなく、また、贈与登記の事実も知らなかった旨主張する。 しかしながら、 外観上自己に対する贈与を登記原因とした所有権移転登記がなされている場合、贈与による所有権移転が存在することが推定されるから、これを否定するには、真実は贈与がなかったことを基礎付ける事実の主張及び立証をする必要があるところ、請求人からは、当審判所に対し、自己が贈与を受けていない旨主張するものの、これを根拠付ける証拠資料の提出がなく、当審判所の調査によっても、請求人が贈与を受けていなかったことを示す証拠資料は見当たらない。 また、本件贈与登記に係る登記申請書に添付された司法書士への委任状には、贈与登記する内容が記載されているところ、権利者として請求人氏名の手書きの署名がなされ、この署名は請求人自身によるものと推認されるから、請求人が本件贈与登記の存在を認識していたことも推認され、本件贈与登記に係る贈与契約については、請求人が上記委任状を作成するときにはその贈与について了知し、請求人が上記署名をしたときには受贈を承諾したものと推認される。 したがって、贈与の事実はなく贈与登記の事実を知らなかった旨の請求人の主張には理由がない。(平19.11. 1 東裁(所・諸)平19-58)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170027
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・259ページ
要旨
○ 請求人は、養親である祖父亡Aの後妻亡Bと養親子関係がないことを知らないで行った本件遺産分割は、法律行為の要素に錯誤があり、養親子関係がないことを知っていれば亡Bに亡Aの遺産を相続させる本件遺産分割を行うはずはなかったとして、本件遺産分割が錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、請求人と亡Bとの間に養親子関係があったとしても、請求人が主張するように、請求人が本件土地建物を亡Bからの相続により取得することになるとは限らず、また、請求人が亡Bとの間に養親子関係がないことを知っていたとしても、請求人が主張するような遺産分割協議が成立するという必然性も認められない。そうすると、請求人の主張する「錯誤」は、遺産分割協議の動機に関するものであり、この動機が遺産分割協議の際に表示されていたとしても、本件遺産分割の内容と異なる内容の遺産分割協議がされたということにもならないから、民法第95条に規定する法律行為の要素の錯誤ということはできず、結局、請求人の思い違いないし勘違いにすぎないというほかはない。したがって、本件遺産分割に要素の錯誤があったとは認めることはできないから、本件土地建物は、請求人が亡Bの相続人らから贈与により取得したものと認めるのが相当である。(平17.12.15金裁(諸)平17-27)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160015
- 裁決年月日
- 平成17年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件贈与は、贈与者から土地及び建物の贈与を受け、これに伴い建物の建築代金に充てた借入金の債務を同時に引継ぐことを条件とした負担付贈与である旨主張する。しかしながら、本件贈与については、負担付贈与であることを証する書証がないこと、贈与者が具体的な負担付贈与の意思表示を行ったか否か明らかでないこと、請求人を債務者とする債務者変更の根抵当権設定登記が土地及び建物の贈与の登記日と異なり相互の関連性を認め難いことから、負担付贈与とは認められず、請求人の主張は採用できない。(平17.3.9熊裁(諸)平16-15)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成16年2月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の名義変更は債権者の保証債務から逃れるためであり、財産保全が目的であるので、実質は贈与ではなく、名義貸しである旨主張する。しかしながら、請求人は、名義変更の経緯、背景を十分承知しており、保証債務が解決しても名義を元に戻すことも聞いておらず、贈与証書を作成している。また、名義を変更した場合に贈与税を納付しなければならないことを十分理解しており、保証債務で債権者に不動産を取られるより、請求人に贈与し、申告と納税を行った方が得策と考え、贈与を原因として不動産の名義変更を行ったとみるのが相当である。更に、請求人は、不動産の贈与を受けたことを認識し、請求人自ら署名押印して、自らの意思に基づき贈与税の申告書を提出していることが認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.2.18熊裁(諸)平15-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090057
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の取得は贈与による取得ではなく、時効による取得である旨主張する。しかしながら、本件土地は、請求人の兄が取得し、所有していたものと認められるところ、父の指示により請求人が耕作を始めたものであり、請求人が本件土地の使用に当たり、請求人の兄に借地料を支払っていなかったことからすると、本件土地の使用は使用貸借であると解され、そうすると、請求人は、本件土地を自己の所有の意思をもって占有していたとは認められないから、時効取得には該当しない。また、請求人の兄は、本件相続土地を相続する代わりに、請求人に対して本件土地及び本件土地と一体的に使用されていた本件隣地を渡した旨申述し、また、請求人は、本件隣地を贈与登記していることからも、請求人と請求人の兄の間で本件土地についても、贈与の意思があったことが認められる。したがって、原処分庁が、本件土地の取得原因を贈与と認定したことは相当である。(平 9.12.16広裁(諸)平 9-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080082
- 裁決年月日
- 平成9年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、時効取得を原因とした所有権の移転登記に基づき、本件土地を請求人の夫から時効により取得したものであるから、贈与ではない旨主張するが、(1)本件土地は、その位置、形状等からすると、請求人の夫が、別件土地の有効利用を図るために購入したものと認められること、(2)請求人は、夫と一緒に本件土地を耕作し、本件土地及び別件土地に係る固定資産税も夫が支払っていた旨申述していることからすると、夫が本件土地を自己の所有地として利用していたと認められる。そうすると、本件土地の登記簿上の名義が請求人の夫から請求人へ切り換えられるまで、請求人が現実に本件土地を取得していた事実は認められないから、本件土地を時効取得した旨の請求人の主張は採用できず、原処分庁が贈与と認定したことは相当である。(平 9. 3.28広裁(諸)平 8-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080078
- 裁決年月日
- 平成9年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地については、請求人の養母から請求人に売買等を原因とした所有権移転登記がされているが、本件土地に係る売買契約書等の書類は作成されておらず、売買に係る金銭等の授受もされていないこと及び請求人は本件土地の所有権移転登記後の貸地部分及び貸家建付地部分に係る賃貸収入を自己のものとして帰属させていることを併せ考えると、本件土地は、請求人の養母から請求人に対し、贈与されたものと解すべきである。(平 9. 3.14大裁 (諸) 平 8-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080079
- 裁決年月日
- 平成9年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402010
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/1土地、建物等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件土地については、請求人の養母から請求人に対し、売買等を原因として、また、本件建物については、請求人の母から請求人に対し、売買を原因としてそれぞれ所有権移転登記がされているところ、本件土地及び本件建物に係る売買契約書等の書類は作成されておらず、売買に係る金銭等の授受もされていないから、本件土地は請求人の養母から、また、本件建物は請求人の母からそれぞれ請求人に贈与されたものと解するのが相当である。(平 9. 3.14大裁 (諸) 平 8-79)
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