裁決要旨 4立竹木
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180015ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400804000
- 争点
- 8財産の評価/4立竹木
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、立木の評価についての財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)の理念は肯定し得るが、評価通達に定められた数値のすべてについてまで肯定できず、各立木の評価上適用される立木標準価額(以下「本件立木標準価額」という。)には信頼性及び合理性を見出すことができないから、各立木の価額は請求人らの調査依頼に基づく調査報告書による評価額によるべきである旨主張する。 しかしながら、標準伐期を超える立木に適用する本件立木標準価額は、立木の価格に精通しており、立場を異にする者から出された意見価格、売買実例価額及び素材市場価格等を総合考慮し、評価上の安全性をもしんしゃくして定められていることが認められ、また、樹齢10年を超え標準伐期に達するまでの立木に適用する本件立木標準価額は、グラーゼル法を基とした方法により定められていることが認められるため、本件立木標準価額には合理性があると認めるのが相当である。 また、当該調査報告書にいう各立木の価額は、不適切な基礎資料に基づき、不適正な方法により算定されたものと認めるのが相当であるため、その価額をもって相続税法第22条に規定する時価と認めることはできず、この点に関する請求人らの主張を採用することはできない。(平19. 6.19 札裁(諸)平18-15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400804000
- 争点
- 8財産の評価/4立竹木
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らの調査依頼に基づく調査報告書により立木の価額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、相続により取得した財産の価額は、課税実務上財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)に定められた評価方式によって評価することとされ、これは、公平な税負担と効率的な租税行政の実現の観点に照らして合理性を有するものと認めることができる。ただし、評価通達に定められた評価方式によって算定される価額が相続財産の相続開始時における客観的な交換価額を上回っていることが明らかであると認められる特別の事情がある場合はこの限りでないところ、請求人らの主張する調査報告書に係るものは場所的修正が行われていないこと等が認められることからすれば、評価通達による当該価額が相続財産の相続開始時における客観的な交換価額を上回っていることが明らかであるとは認められないから、この点に関する請求人らの主張を採用することはできない。(平17.12.16札裁(諸)平17-8)
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