裁決要旨 4租税特別措置法関係

裁決要旨 4租税特別措置法関係

支部名
名古屋
裁決番号
令040015ほか 2件
裁決年月日
令和5年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
410499000
争点
4租税特別措置法関係/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買により取得した不動産(本件不動産)の所有権の移転登記(本件登記)につき課されるべき登録免許税の額について、租税特別措置法第83条の2の3《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減》第3項の規定による軽減措置(本件軽減措置)を受けることができる期限内(本件不動産の取得後1年以内)に租税特別措置法施行規則第31条の5《特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続》第3項第1号及び第2号に規定する各証明書が発行されていれば、本件軽減措置の適用があるべき旨主張する。しかしながら、本件軽減措置は、登記の申請書に当該各証明書の添付がある場合に限られるため、本件登記の申請書には当該各証明書が添付されていなかったのであるから、本件登記につき課されるべき登録免許税の額について本件軽減措置の適用はない。(令5. 3.16 名裁(諸)令4-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140089
裁決年月日
平成15年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410402000
争点
4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集No.65・973ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物は租税特別措置法施行令第42条第1項に規定する家屋に該当するところ、登記申請書提出時には市長から住宅用家屋証明書の交付をしてもらえなかったから登記申請書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのであり、本件登記完了後ではあるが、同証明書の交付を受けこれを添付して還付通知請求をしたのであるから、本件登記は租税特別措置法第73条の規定に該当し、還付通知請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第73条の規定の適用がある場合とは、登記の申請時において、その登記の申請書に当該家屋についての住宅用家屋証明書の添付がある場合に限られ、また、同条には、登記申請時に住宅用家屋証明書の添付がない場合でも同条の規定の適用を受けることができるとするゆうじょ規定は存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平15.04.18.関裁(諸)平14-89)

支部名
大阪
裁決番号
平140053
裁決年月日
平成15年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
410402000
争点
4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住目的で、本件家屋を裁判所の不動産競売によって取得し、所有権移転登記を受けたが、上記家屋の所有権移転登記が租税特別措置法73条に該当するとの理由で、原処分庁に対して納付した登録免許税に係る還付通知請求をしたところ、原処分庁は、裁判所書記官の登記嘱託書には住宅用家屋証明書が添付されていなかったので、同法第73条は適用されないとして、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分をした。請求人は、住宅用家屋証明書を添付しなかったのは、裁判所書記官が登録免許税の軽減措置に関する指導ないし教示を怠ったことが原因であるから、住宅用家屋証明書の添付がなくとも、租税特別措置法第73条を適用して、過誤納となっている登録免許税を還付されるべき旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行規則第25条の2第1項が登記嘱託書に住宅用家屋証明書を添付しなければならない旨規定しているのは、登記機関が登記嘱託書に記載及び添付書類によって登録免許税の税額を確認することができるよう、図っていると考えられ、このことには相応の理由と必要性が認められる。また、登記後に、住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税軽減の対象となることが判明し、住宅用家屋証明書を提出した場合であっても、登録免許税及び租税特別措置法は、すでに確定した登録免許税額を減額できる旨定めた規定はない。そうすると、登記嘱託書に住宅用家屋証明書の添付がない場合、租税特別措置法第73条を適用することはできない。したがって、本件家屋の所有権移転登記に係る登録免許税については、請求人主張の事情が存在したか否かにかかわらず、租税特別措置法第73条を適用する余地はなく、請求人の主張には理由がない。(平15.02.24.大裁(諸)平14-53)

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支部名
東京
裁決番号
平140151
裁決年月日
平成15年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410499000
争点
4租税特別措置法関係/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.65・982ページ

要旨

○ 請求人は、本件判決により持分移転の登記をしたものであり、登録免許税を不当に免れようとしているものではなく、租税特別措置法第84条の4の立法趣旨に反するものではないから、同条第4項の特例の適用を認めるべきである旨主張するが、同条第4項の特例が適用されるためには、①共有物分割による持分移転の登記申請に係る建物すべてが、もともと共有の1棟の建物であって、同一の分割登記又は区分登記によって生じたものであること、及び②共有物分割による持分移転の登記が、分割又は区分によって生じた他の建物の共有物分割による持分移転の登記と同時に申請されていることの要件が備わることが必要であるところ、本件建物は、上記の要件が備わっていないのであるから、同条第4項の特例の適用がないことは明らかである。また、本件特例は、その解釈、適用に当たっては、その要件をたやすく拡張することはできないというべきであるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.01.27.東裁(諸)平14-151)

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支部名
大阪
裁決番号
平140043
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
410403000
争点
4租税特別措置法関係/3住宅取得金の貸付等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集No.64・583ページ

要旨

○ 1請求人は、住宅取得資金を借り換えた場合の抵当権の設定登記に係る登録免許税についても、租税特別措置法第74条の規定の適用があると主張するが、住宅取得資金の貸付けと、後の貸付けを返済して新たに資金の貸付けを受けるものとは、目的が明らかに異なるものであるから、本件軽減規定の対象となる借入金には含まれないと解するのが相当である。2請求人は、本件登記申請書に住宅用家屋証明書をとじ込んだことが租税特別措置法第74条に規定された適用要件である添付に当たるから、本件登記に係る登録免許税に本件軽減規定が適用されるべきである旨主張するが、本件登記申請書には、本件軽減規定を適用することなく登録免許税法の規定に従って計算された課税標準及び税額が記載され、その税額に相当する収入印紙が貼付されているから、請求人は本件登記の際に本件軽減規定の適用を前提に手続をしていないことは明らかであり、本件登録免許税は、その状態で税額が確定しているという外ない。3登録免許税は、登記の時に成立し、特別の手続を要しないでその税が確定するものであり、租税特別措置法及び登録免許税法にはゆうじょ的に取り扱う旨を定めた規定はなく、本件軽減規定は、住宅用家屋の抵当権設定の登記について一定の手続きを履践したものに限り登録免許税の税率の軽減をする特別の制度であるから、その解釈及び適用に際しては、厳格に解釈し、むやみに類推すべきでないと解するのが相当である。(平14.12.19.大裁(諸)平14-43)

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支部名
東京
裁決番号
平120173
裁決年月日
平成13年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
410499000
争点
4租税特別措置法関係/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・721ページ

要旨

○ 審査請求人らは、審査請求人らがした共有物分割を原因とする持分移転登記申請に係る登録免許税の額について、措法第84条の4((共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例))第2項の規定(以下「本件特例」という。)を適用して算出するべきである旨主張するが、本件特例が適用されるためには、(1)登記の対象となる土地がもともと共有の1筆の土地であって、当該分割登記前に分筆登記がされていること、(2)当該分割登記の申請が(1)の分筆登記によって生じた他の土地の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記の申請と同時にされていること、の二つの要件を満たす必要があるところ、審査請求人らの登記申請に係る本件各土地は本件各土地が分筆により生ずる前の土地について共有関係にあったものでないから、たとえ、審査請求人らの各登記申請が同時になされたとしても、本件特例の適用は認められない。(平13.5.31東裁(諸)平12−173)裁決事例集NO61・721ページ

支部名
福岡
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
410401000
争点
4租税特別措置法関係/1新築住宅の所有権の保存登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売決定により家屋を取得し、当該家屋を専用住宅として使用しており、措法第73条に規定する住宅であるので、登記完了後であっても、原処分庁に措法第25条の2第1項第2号に規定する市町村長等の証明を提出したので、登免法第31条第2項の規定に基づいて過誤納金の還付請求ができる旨主張する。しかしながら、措法第73条は、税額を軽減する特例規定であり、また、いわゆるゆうじょ規定もないことから、その解釈・適用には、厳格性及び明確性が要請され、拡張解釈をすることは許されないと解するのが相当であり、請求人において登録免許税等を知り得ない事情が存在したか否かにかかわらず、措法第73条の規定を適用する余地はない。(平11.12.17福裁(諸)平11-11)

支部名
大阪
裁決番号
平100128
裁決年月日
平成11年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
410499000
争点
4租税特別措置法関係/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aが正当な理由なく証明書の交付を拒否しているので、当該証明書の添付がなくとも、請求人において本件軽減措置の要件事実を証明することにより、本件軽減措置の適用がある旨主張するが、登録免許税が成立・確定する登記の時に一定の手続を履践した登記に限り軽減措置の対象となり、当該証明書の添付がないことについて、ゆうじょ的に取り扱う規定もないことから、請求人の主張に理由はない。(平11. 6. 4大裁 (諸) 平10-128)、(平11. 6. 4大裁 (諸) 平10-129〜131)

支部名
東京
裁決番号
平100073
裁決年月日
平成10年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
410402000
争点
4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件登記嘱託書に住宅用家屋証明書を添付できなかったのは、本件家屋が競売物件であるため、所有権移転登記の嘱託前に建物の種類の表示の登記を「事務所・居宅・車庫」から「居宅」へ変更をすることができなかったためであり、その後変更登記をし、住宅用家屋証明書を提出したのであるから、住宅用家屋の所有権移転登記の税率の軽減は認められるべきである旨主張するが、登記嘱託書に住宅用家屋証明書の添付がなかった以上、登録免許税法及び租税特別措置法その他の関係法令に、既に確定した登録免許税の税額を減額できる旨を定めた規定若しくはゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定がない限り、所有権移転登記の税率の軽減を認めることはできない。(平10.12.14東裁(諸)平10-73)

支部名
東京
裁決番号
平100074
裁決年月日
平成10年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
410402000
争点
4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第73条には単に「取得」としか表現がなく、取得の原因について何ら触れられておらず、また、相続による取得を除外する明文規定もないことから、相続を登記原因とした住宅用家屋の所有権の移転登記についても措法第73条の適用があること及び条文に即して解釈することが租税法律主義にかなう旨主張する。しかしながら、旧措法第74条の2の規定及び立法趣旨並びに措法の改正の経緯等に照らしてみると、住宅用家屋の譲渡による取得を企図したもので、相続のような一般承継は、措法が予定した取得には当たらない。また、税法に使用されている用語の解釈適用に当たり、その法律の目的、経済的実質的意義等に照らして、合理的かつ客観的に解釈することは、租税法律主義の原則に反するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平10.12.14東裁(諸)平10-74)

支部名
東京
裁決番号
平090167
裁決年月日
平成10年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410402000
争点
4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋が措法第73条に規定する住宅用家屋の所有権の移転登記の税率軽減の対象となるものであるから、登記申請に当たり、市町村長等の証明書を本件登記申請書に添付して提出していなくても、当該特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該証明書を本件登記申請書に添付して提出しなかった以上、明文の規定に反してこの特例の適用を受けることはできない。(平10. 5.27東裁(諸)平 9-167)

支部名
大阪
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
410402000
争点
4租税特別措置法関係/2住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅用家屋の所有権の移転登記完了後に措法第73条の規定を知り、住宅用家屋証明書を添付して過誤納による還付通知請求をしたが、登記申請時に住宅用家屋証明書が添付要件であるため、登記完了後に登録免許税の軽減の適用の対象となることが判明したとしても、既に確定した登録免許税の税率を軽減できる旨を定めた規定若しくはゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 8大裁 (諸) 平 9-1)

支部名
東京
裁決番号
平080135
裁決年月日
平成9年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
410499000
争点
4租税特別措置法関係/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、措令第44条の6(不動産登記に係る不動産価額の特例)第2項に規定する「特別の事情」について、大阪地裁昭和53年4月18日判決を引用の上、当該「特別の事情」には課税台帳上の不動産の表示が不動産の現況と著しく異なっていることが外観上明白に認められる場合も認められることから、当該「特別の事情」には量的な形状の変化のみならず、質的な変化、つまり著しい価額変動の結果、取引価額を超える台帳価格が付されている場合も含まれる旨主張し、台帳価格は、本件敷地の取引価額を超えているから、「特別の事情」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、登録免許税の趣旨及び措令第44条の6第2項に規定する文言自体に照らせば、同項にいう「特別の事情」が認められる場合とは、当該不動産の台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同項に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化が生じたため、当該不動産の価額の台帳価格により難い程度に変動した場合に例外的な取扱いをすべき旨を定めたものと解するのが相当であるところ、請求人らの場合、本件敷地自体の質的又は量的な形状の変化ということはできないから、「特別の事情」には該当しないというべきである。(平 9. 2.14東裁(諸)平 8-135)

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