裁決要旨 3類似業種比準方式の合理性
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290024
- 裁決年月日
- 平成29年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、遺贈により取得した取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価するに当たり、評価会社が行った賃貸用建設機具の売却に係る売却益(本件売却益)は財産評価基本通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》(2)に定める1株当たりの利益金額の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき非経常的な利益の金額である固定資産売却益に該当する旨主張する。しかしながら、評価会社が賃貸用建設機具の賃貸事業を維持するためには、一定台数の賃貸用建設機具を保有するとともに、賃貸用建設機具の状態を適正に保つべく適時に入れ替える必要性から、毎期、継続してその取得と売却を繰り返しているところ、評価会社の賃貸用建設機具の賃貸収入の収益では新たな賃貸用建設機具の取得資金を賄える状況にはなく、本件売却益が賃貸用建設機具の賃貸事業を継続するための重要な収益力になっていたと認められることからすると、評価会社は賃貸用建設機具の売却による収益を見越した上で、賃貸用建設機具の取得と売却を賃貸用建設機具の賃貸と一体をなすものとして捉え、当該賃貸事業の一環として、反復継続して当該売却を行っていたものと評価するのが相当であるから、本件売却益は、法人税の課税所得金額から除くべき非経常的な利益の金額に該当しない。(平29.11.20 関裁(諸)平29-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成29年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与により取得した取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価するに当たり、評価会社が行った賃貸用建設機具の売却に係る売却益(本件売却益)は、財産評価基本通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》(2)に定める1株当たりの利益金額の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき非経常的な利益の金額である固定資産売却益に該当する旨主張する。しかしながら、評価会社が賃貸用建設機具の賃貸事業を維持するためには、一定台数の賃貸用建設機具を保有するとともに、賃貸用建設機具の状態を適正に保つべく適時に入れ替える必要性から、毎期、継続してその取得と売却を繰り返しているところ、評価会社の賃貸用建設機具の賃貸収入の収益のみでは新たな賃貸用建設機具の取得資金を賄える状況にはなく、本件売却益が賃貸用建設機具の賃貸事業を継続するための重要な収益力になっていたと認められることからすると、評価会社は賃貸用建設機具の売却による収益を見越した上で、賃貸用建設機具の取得と売却を賃貸用建設機具の賃貸と一体をなすものとして捉え、当該賃貸事業の一環として、反復継続して当該売却を行っていたものと評価するのが相当であり、本件売却益は、法人税の課税所得金額から除くべき非経常的な利益の金額に該当しない。(平29. 9.12 関裁(諸)平29-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240051ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した取引相場のない株式(本件株式)の評価額を類似業種比準方式で計算するに際して、評価会社が出資した匿名組合契約(本件匿名組合契約)に係る損益のうちリース物件である固定資産の売却利益は、非経常的な利益に該当するから、「1株当たりの年利益金額」を算定する上で、これを控除すべきである旨主張する。しかしながら、匿名組合員は、匿名組合契約に基づいて分配された利益が営業者の行った営業のうち、いかなる取引に起因する利益として生じたものであるかを認識することは匿名組合契約の法的性格上あり得ないし、営業者が匿名組合の目的である事業の範囲に属する限りどのような取引を行うとしても、匿名組合員にとって出資に対する利益の額の分配であるという性格が異なることはないところ、本件匿名組合契約は、固定資産の所有、賃貸及び売却が一体となった契約であり、固定資産の売却は、匿名組合の目的である事業の内容として契約締結時に予定されていたものであるから、本件匿名組合契約における固定資産の売却は、匿名組合の目的である事業の遂行そのものであって、臨時偶発的なものとはいい難く、当該固定資産の売却に起因して生じた匿名組合の事業の利益も臨時偶発的なものとはいい難いことからすれば、評価会社が本件匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益は、本件匿名組合契約に係る固定資産の賃貸(リース)から生じたものであると当該固定資産の売却により生じたものであるとを問わず、いずれも本件匿名組合契約の締結(取引)という評価会社自身の経常的な事業活動から生じた経常的な利益とみるべきである。したがって、「1株当たりの年利益金額」を算定する上で、本件匿名組合契約に係る固定資産の売却利益を非経常的な利益として除外すべきではない。(平25. 2.14 大裁(諸)平24-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240030
- 裁決年月日
- 平成25年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続により取得した取引相場のない株式の評価に当たり、当該株式に適用される類似業種の株価(本件類似業種の株価)について、平成18年分の「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」通達(株価通達)に定める株価と平成19年分の株価通達に定める株価との差異及び類似業種の株価と東証業種別株価指数の騰落率との相関関係から導かれる年度間の格差並びに平成18年分の株価通達における業種間の格差などの理由から、平成18年分の株価通達に定める本件類似業種の株価は不合理なものである旨主張する。しかしながら、本件相続は平成18年5月に発生したものであるから、本件相続があった年度と異なる年度の類似業種の株価をもって本件相続があった年度の類似業種の株価の合理性を判断することはできず、また、株価通達に定める類似業種の株価は、東京証券取引所に上場している会社のみを標本会社として算定されるものではないから、東証業種別株価指数の騰落率との相関関係が認められないことをもって株価通達が不合理であるということはできない。さらに、特定の業種の株価の状況をもって株価通達が合理性を欠くというべき理由はない。したがって、本件類似業種の株価は、平成18年分の株価通達に定めるものによるのが相当である。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230195
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件会社の本件相続開始日を含む事業年度は本件相続開始日の翌日に終了し、かつ、本件相続開始日及びその翌日は本件会社の定休日であるから、本件会社の本件相続開始日を含む事業年度は、事実上、本件相続開始日の前日に終了しているといえることなどから、本件会社の株式(本件株式)の時価は、本件相続開始日を含む事業年度の利益金額等の数値を基に財産評価基本通達(評価通達)180《類似業種比準価額》により計算した価額というべきであり、このことは、評価通達により難い特別の事情に該当する旨主張する。しかしながら、評価通達180に定める類似業種比準価額の計算において、評価会社の相続開始日の直前期の利益金額等の数値を用いることとしているのは、類似業種比準価額の計算に当たって比準する標本会社の利益金額等の算定時期と評価会社の利益金額等の算定時期を近づけることが、より適正な株価の算定を可能にすると考えられるからであるところ、本件相続税に適用される、取引相場のない株式の類似業種比準価額を評価する場合において比準する業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額及び純資産価額等を定めた「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」において基礎としている標本会社の事業年度は、本件会社の本件相続開始日の直前に終了する事業年度の末日の2か月後のものであることからすると、本件会社の利益金額等の数値についても、本件相続開始日の直前に終了した事業年度のものを用いることについて不合理な点は認められず、また、評価通達が行政の公平性を担保する一般的基準であることからすれば、請求人の主張する事情を評価通達により難い特別な事情と認めることはできない。(平24. 3.28 東裁(諸)平23-195)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、類似業種比準方式における評価会社の①1株当りの配当金額、②1株当りの利益金額及び③1株当りの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の各比準数値について、本件課税時期における評価会社の経営状態及び財産内容は、課税時期の直前に終了した事業年度より課税時期の属する事業年度の方が実態を的確に反映しているから、課税時期の属する事業年度の直前期末の数値ではなく、課税時期の属する事業年度末の数値を採用して類似業種比準価額を計算すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人が主張する法人の各営業期の業績の良否は、企業活動の通例であり、本件株式の評価に当たり、財産評価基本通達に定める評価方法を適用することが著しく不合理であるとする特別な事情に該当するとは認められず、さらに、請求人の場合、贈与税の法定申告期限までに、請求人が主張する課税時期の属する事業年度末の数値を採用し類似業種比準価額を算定することは不可能であるから、請求人の主張は合理性を欠いた独自の見解というべきであって採用することはできない。(平18. 8. 1 金裁(諸)平18-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170062
- 裁決年月日
- 平成18年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件法人税調査の結果に基づき行われた本件法人税更正処分は違法であるから、これを基礎としてなされた本件株式の評価額は誤りであり、この評価額に基づいて行われた本件更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、財産評価基本通達に基づいて株式を評価する際の比準要素である所得金額等は、当該法人の所得金額等であり、この所得金額等には、行政処分である税務署長の更正・決定に係る所得金額等も含まれる。 そして、行政処分である更正・決定といった課税処分がなされると、課税処分は、当然無効の場合を除くほか、正当な権限を有する行政機関又は裁判所により取り消されるまでは、相手方はもとより一般第三者も国家機関もこれを有効なものとして取り扱わなければならない。 そして、課税処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な暇疵が存することを要すると解される。 これを本件についてみると、本件法人税更正処分に重大かつ明白な瑕疵が存することについて、請求人は、具体的な事実の主張をせず、当審判所の調査の結果によっても、瑕疵が存することは認められないから、本件法人税更正処分等が当然無効であるとはいえない。 そうすると、本件審査請求において、本件法人税更正処分については、請求人も当審判所もこれを有効なものとして取り扱わなければならないこととなるから、本件更正処分の違法を理由とする請求人の主張は採用できない。(平18. 5.24 名裁(諸)平17-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年5月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した取引相場のない株式の評価に当たり、類似業種比準方式による1株当たりの利益金額及び純資産価額の計算上、本件退職金等に相当する額を評価会社の課税時期の直前期の法人税の課税所得金額等から控除すべきであるのに、控除しないことは実質的な二重課税であると主張する。 しかしながら、類似業種比準方式は、類似業種の株価に評価会社の標本会社に対する各要素の比準割合等を乗じて、評価会社の1株当たりの比準価額を算出する方式であり、この比準割合の基となる各要素の数値は、標本会社及び評価会社ともに課税時期の直前期又は直前期末以前の決算数値を使用して算定することとされているところ、評価会社において課税時期後に確定した本件退職金等を、課税時期の直前期の法人税の課税所得金額等から控除することは、標本会社と評価会社の比準要素の同質性を失わせることになるから、請求人の主張は認められない。(平18. 5. 2 大裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170025ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与により取得した株式の発行会社に対する法人税の更正処分は違法であるから、当該更正処分に係る所得金額等に基づいた評価額によるべきであるとしてなされた贈与税の本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達に基づいて株式を評価する際の比準要素である所得金額等は、当該法人の所得金額等であり、この所得金額等には、行政処分である税務署長の更正・決定に係る所得金額等も含まれる。そして、行政処分である更正・決定といった課税処分がなされると、課税処分は、当然無効の場合を除くほか、正当な権限を有する行政機関又は裁判所により取り消されるまでは、相手方はもとより一般第三者も国家機関もこれを有効なものとして取り扱わなければならず、また、課税処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な暇疵が存することを要すると解される。これを本件についてみると、法人税更正処分に重大かつ明白な瑕疵が存することについて、請求人は、具体的な事実の主張をせず、当審判所の調査の結果によっても、上記のような瑕疵が存するとは認められないから、法人税更正処分等が当然無効であるとはいえない。そうすると、本件審査請求において、法人税更正処分については、請求人も当審判所もこれを有効なものとして取り扱わなければならないこととなるから、法人税更正処分の違法を理由とする請求人の主張は採用できない。(平17.11.15名裁(諸)平17-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170011
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・353ページ
要旨
○ 請求人は、相続により取得した取引相場のない株式を類似業種比準方式により行うに当たって、1株当たりの配当金額及び利益金額を最大限5事業年度までさかのぼって算定すべき旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達における類似業種比準方式は、株式の価格形成の基本要素として考えられている3要素(配当金額、利益金額、純資産金額)を比準要素とし、標本会社の数値と評価会社の数値を同一の基準により算定するなど所定の措置を講じることにより、評価上の恣意性の排除、評価の統一性、画一性、安定性の担保に配意したものであるところ、評価会社の数値のみを課税時期の直前5年間の業績を基に算定するとすれば類似業種比準方式の合理性自体が失われるおそれがある等のため、請求人の主張には理由がない。(平17.10.4広裁(諸)平17-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・633ページ
要旨
○ 原処分庁は、一株当たりの年配当金額の計算について、直後期の普通配当が直前期の特別配当と普通配当を合計した金額と同額であること等から、特別配当を普通配当に含めて算定すべきである旨主張する。しかしながら、直後期の配当金額が同額であること等をもって、直前期の特別配当を普通配当に含めなければならないとの判断は相当ではなく、株式の評価会社は、従来から同額の普通配当を行っており、合併を奇貨として特別配当を行ったとしても不合理であるとはいえないから、原処分庁の主張は採用できない。また、請求人らは、一株当たりの年利益金額の計算について、修正申告ではないとの理由で直前期の年利益金額により計算しているが、財産評価基本通達183(2)の定めにより、直前々期の年利益金額も合せた平均の金額によるべきである旨主張する。しかしながら、同183(2)は、いずれか低い金額によるべきである旨の定めではなく、原則的に直前期の年利益金額による旨定めており、また、直前期の年利益金額によりがたい個別事情等も認められないから、請求人らの主張は採用できない。(平16.3.23熊裁(諸)平15-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150146
- 裁決年月日
- 平成16年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、類似業種比準価額に係る類似業種の前年平均株価を課税時期の属する年分の前年の業種目別株価表の1月分から12月分までの単純平均値で求めるべきである旨主張する。しかしながら、業種目別株価表は、課税時期における評価会社の実態に即した比準価額を求めるように、前年平均株価、各月の株価、配当金額、利益金額及び簿価純資産価額を定めたものであるところ、請求人が主張するように前年平均株価を1月分から12月分までの単純平均値とすることは、課税時期の属する年分の標本会社に係る配当金額、利益金額及び簿価純資産価額とその前年分の標本会社に係る株価によって類似業種比準価額を計算することとなり、このことは、異なる標本会社に係る各数値で計算されることから、統一性に欠け、その計算された数値は評価会社の実態に即したものとは認められない。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平16.1.20東裁(諸)平15-146)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120075
- 裁決年月日
- 平成13年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400807030
- 争点
- 8財産の評価/7取引相場のない株式/3類似業種比準方式の合理性
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株式の評価に当たり、原処分庁は類似業種の業種目をサービス業であるとしているが、評価会社の業種目の判定に当たっては、日本標準産業分類の考え方に基づくべきであり、そして、当該考え方に基づいて判定すれば、製作所を有し製品を製造する評価会社において、製品のレンタルに係る取引金額や、製品を使用して行う建設工事に係る取引金額についても製造業に係る取引金額に該当することから、評価会社の業種目は製造業に該当し、原処分の一部は取り消されるべきである旨主張する。当審判所が調査した結果によれば、製品のレンタルに係る取引金額は製作所以外の営業所で行われており、サービス業に該当し、製品を使用して行う建設工事に係る取引&金額は、製品を道具として使用するとはしても、建設業に該当するものと認められることから、評価会社の業種目は最も取引金額の割合が多いサービス業に該当するものと認められる。なお、請求人の主張する日本標準産業分類に基づく考え方は、統計調査のために事業所を単位として業種を判定するためのものであり、評基通にいう業種目は評価会社の業種目を判定するためのものであることから、評価会社、一事業所として行種目を判定することは合理的ではなく、請求人の主張を採用することはできない。(平13.2.14東裁(諸)平12−75)
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