裁決要旨 1相続税の税額の計算
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070045
- 裁決年月日
- 令和7年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、裁判手続によらずに弁護士を選任して遺産分割協議の成立に至るまでの手続を行っていることが相続税法施行令第4条の2《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例》第1項第1号から同項第3号までに掲げる場合と同視し得る事情があるといえるので同項第4号に該当することから、遺産分割協議の成立の日が同号に規定するやむを得ない事情が消滅した日となる旨主張する。しかしながら、裁判手続によらずに弁護士を選任して行った遺産分割協議は、法的手続(訴訟)がとられているような客観的に遺産分割ができないと認められる場合ではないから、相続税法施行令第4条の2第1項第1号から同項第3号までに掲げる場合と同視し得る事情とはいえず、遺産分割協議の成立の日がやむを得ない事情が消滅した日であるとはいえない。(令7.10.21 大裁(諸)令7-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060064
- 裁決年月日
- 令和6年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が被相続人の事実婚の配偶者であったとしても、①健康保険法等では、事実婚の配偶者を法律婚の配偶者と同様に権利及び義務について取り扱われていること、②請求人と被相続人は同居し生計を共にしており、相続税法第18条《相続税額の加算》及び第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》の規定の趣旨に適合する事情があることから、相続税法第18条第1項及び第19条の2第1項に規定する「配偶者」に該当する旨主張する。しかしながら、健康保険法等は「配偶者」につき事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む旨規定しているところ、このような規定のない相続税法18条第1項及び第19条の2第1項における「配偶者」は民法第739条《婚姻の届出》に規定する婚姻の届出をした配偶者に限られると解されることから、請求人が主張するような事情があったとしても、請求人は、相続税法第18条第1項及び第19条の2第1項に規定する「配偶者」に該当しない。(令6.11.11 東裁(諸)令6-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、第二次相続の開始前10年以内に第一次相続に係る被相続人との養子縁組が無効であるとの判決が確定し、これにより、第二次相続に係る被相続人が第一次相続に係る相続人となって相続税を課されており、相次相続控除の趣旨及び国税庁ホームページのタックスアンサーの記載に合致するから、第二次相続に係る相続税の各申告において相次相続控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第20条《相次相続控除》は、相次相続控除は、第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(第一次相続)により財産を取得した場合に適用される旨規定しているところ、「相続」の「開始」については、同法において定義されてはいないものの、民法と同義に解釈するべきであるから、第一次相続の開始した時期は、民法第882条《相続開始の原因》に規定するとおり、第一次相続に係る被相続人の死亡日である。したがって、第一次相続は、第二次相続の開始前10年以内に開始した相続に該当せず、当該各申告において、相次相続控除の適用は認められない。(令6. 7. 5 大裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050052
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第20条≪相次相続控除≫は、短期間に相次いで相続が開始された場合の相続税の負担を調整する趣旨からすれば、第一次相続が開始した時期については、第一次相続に係る被相続人が死亡した時点ではなく、第二次相続に係る被相続人が第一次相続における実質的な相続税の負担が生じることとなった養子縁組無効確認訴訟の判決が確定した時点と解すべき旨主張する。しかしながら、相続税法第20条は、相次相続控除は、第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(第一次相続)により財産を取得した場合に適用される旨規定しているところ、「相続」の「開始」については、同法において定義されてはいないものの、民法と同義に解釈すべきであるから、第一次相続の開始した時期は、民法第882条≪相続開始の原因≫に規定するとおり、第一次相続に係る被相続人の死亡日である。(令6. 6.10 大裁(諸)令5-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)の亡母を被相続人とする相続(本件第一次相続)に係る相続税額について、本件被相続人は、他の相続人の分をも含めた全額を納付していることなどから、本件被相続人を被相続人とする相続(本件第二次相続)に係る相続税の計算上、本件第一次相続に係る相続税額の全額を基礎として、相次相続控除額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第20条《相次相続控除》に規定する「当該被相続人が第一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額」とは、第二次相続の被相続人が第一次相続により取得した財産につき現に課せられた相続税額をいうと解されるところ、本件被相続人が本件第一次相続において現に課せられた相続税額は、本件被相続人が申告した相続税額で確定しているから、その額が本件第二次相続の相次相続控除の計算の基礎となる本件第一次相続の相続税額となる。仮に請求人が主張するように、本件第一次相続に係る相続税について、本件被相続人が同人以外の者の相続税を負担したなどの事実があったとしても、本件被相続人が本件第一次相続の際に現に課せられた相続税額に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(令5.11.22 大裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020009
- 裁決年月日
- 令和3年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続人の一人である長男は本件相続において財産を取得しておらず、相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項に規定する「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当しないことから、長男が取得した遺留分に相当する額(本件遺留分)及び長男に係る暦年贈与財産の加算額(本件贈与加算額)を各相続人の取得財産の合計額及び各相続人の暦年贈与財産の加算額の合計額から、それぞれ減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続税の計算に当たり、①長男は、本件遺留分に基づく価額弁償金を請求人に返還しておらず、長男が本件相続により取得したものと認められることから、本件遺留分は各相続人の取得財産の合計額から控除すべきではなく、また、②長男は、相続税法第19条第1項に規定する「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当することになるから、本件贈与加算額は各相続人の暦年贈与財産の加算額の合計額から控除すべきではない。(令3. 6. 9 福裁(諸)令2-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年3月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人らには国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったといえるから、請求人らには、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠蔽仮装行為があったと主張する。しかしながら、請求人らに、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められず、また、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装と相続税法第19条の2第5項にいう隠蔽仮装行為は同義であると解されることから、請求人Aについて、同項に規定する隠蔽仮装行為があったとは認められない。(令3. 3. 1 仙裁(諸)令2-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和元年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人ら名義の預貯金(本件預貯金)を被相続人(本件被相続人)の相続財産としていなかったことにつき、本件被相続人の長男である請求人(請求人長男)も本件被相続人の妻である請求人(請求人妻)も隠蔽仮装行為をしていないから、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第1項に規定する配偶者の税額軽減について、同条第5項の規定は適用されない旨主張する。しかしながら、請求人長男及び請求人妻は、本件預貯金が本件被相続人の相続財産であることを認識していたにもかかわらず、それを他の相続人らに告げず、本件預貯金の記載がない遺産分割協議書を自ら作成し、又は作成させてそれに署名押印した上、相続税の申告書の作成を依頼した税理士にも虚偽の回答をし、当該認識に反する申告書を作成させるなどしたことが認められるから、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づき過少申告をしたものと評価するのが相当であり、相続税法第19条の2第1項に規定する配偶者の税額軽減について、同条第5項の規定が適用される。(令元. 9.10 関裁(諸)令元-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290047
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続税法第19条の2《配偶者に対する税額の軽減》第5項に規定する隠蔽仮装行為は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為と同義であり、被相続人の配偶者である請求人は、他の請求人(共同相続人)に相続財産の調査及び相続税の申告手続を委任しており、共同相続人には同項に規定する隠ぺい又は仮装の行為が認められるところ、共同相続人の行為は請求人の行為と同視できるから、請求人には相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為があった旨主張する。しかしながら、原処分庁が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為あったと認定した共同相続人に同項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったとは認められず、請求人について、相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為があったとは認められない。(平30. 3.29 関裁(諸)平29-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290078
- 裁決年月日
- 平成30年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人がいわゆる専業主婦であったことから、その遺産の大部分は先に死亡した夫の遺産から発生していることは明白であり、夫の遺産に対し課税されたとする米国連邦遺産税(本件遺産税)は、請求人の相続税の納付すべき税額の計算上控除すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件遺産税は、被相続人の夫の遺産について課税されたとするものであって、被相続人の遺産に対して米国連邦遺産税は課税されていないことから、被相続人の相続には国際間の二重課税は生じておらず、相続税法第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》及び日米相続税条約第5条のいずれの規定の適用もなく、加えて、当該規定以外に、相続税の二重課税を調整するための法令上の規定は存在しないことから、本件遺産税は、請求人の相続税の納付すべき税額の計算上控除すべき金額に該当しない。(平30. 2. 1 東裁(諸)平29-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270068
- 裁決年月日
- 平成28年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被相続人の財産である請求人名義の預金口座(本件各口座)から解約して受領した金員(本件金員)を本件被相続人の相続財産として申告しなかったのは、本件金員が現実に相続(本件相続)の開始時に存在していなかったからであるから、請求人には、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する「隠蔽仮装行為」はなかった旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の管理下において、本件相続の開始時に存在していたと認められるから、請求人及び本件被相続人が、本件被相続人の入院前日に本件被相続人名義の預貯金ではなく、請求人名義の本件各口座を解約して、本件被相続人に帰属する本件金員を受領した行為は、本件相続が開始した場合に相続税の税務調査による相続財産の発見を困難にする目的に基づくものであると推認することができる。そして、請求人は、相続税の申告書の作成に当たり、税理士からの質問に対し事実と異なる回答をしていることが認められ、このことからすれば、請求人は本件金員の存在を税理士に秘匿し相続税の申告から除外したものと認めるのが相当である。そうすると、請求人のかかる行為は、相続税の負担を減少させることを意図した事実の隠ぺいに当たるから、相続税法第19条の2第5項に規定する「隠蔽仮装行為」があったと認められる。(平28. 6.28 関裁(諸)平27-68)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260044
- 裁決年月日
- 平成27年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人Aには国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいの行為はないから、本件被相続人の妻(本件配偶者)に関して、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠蔽仮装行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人Aは請求人A名義の貸金庫内にある現金が相続財産であることを認識していたにもかかわらず、請求人A名義の貸金庫に保管されている状態を利用して申告から除外したと認められるから、請求人Aには国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいの行為があったと認められる。そして、同条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為と相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為は同義であると解されるところ、本件配偶者は請求人Aに本件被相続人の相続に係る相続税の申告を一任していたことから、本件配偶者には相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為があったと認められる。(平27. 5.19 関裁(諸)平26-44)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成27年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が相続税法第19条の4《障害者控除》第2項に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当する旨主張する。しかしながら、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とは、精神上の障害により事理の理非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力がない状態を普通の状態としている者と解するのが相当であるところ、請求人は、①自己の財産を管理・処分できる程度の判断能力を有し、本件相続開始日前後において、自己の財産を管理・処分していたことが認められること、②本件被相続人の死亡後は、その自宅において一人で生活していることが認められることから、請求人が、本件相続開始日において、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当するとは認められない。(平27.1.26 福裁決(諸)平26‐11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250030
- 裁決年月日
- 平成26年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人Aには国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はないから、本件被相続人の妻(本件配偶者)に関して、相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第19条の2≪配偶者に対する相続税額の軽減≫第5項に規定する隠蔽仮装行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人Aが割引債券並びに割引債券を償還して得た現金及び金地金(本件割引債券等)について行っていた管理等の行為は、本件割引債券等に関して意図的にその秘匿性を維持し、また、同債券等が容易に発見できない状態を作出しているものと認められ、請求人Aは、その状態を利用して同債券等を本件被相続人の相続財産として申告しなかったものと認められるから、請求人Aには、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。そして、同条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為と相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為は同義であると解されるところ、本件配偶者は、請求人Aに本件被相続人の相続に係る相続税の申告を一任していたことから、本件配偶者には、同法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為があったと認められる。(平26. 2.10 関裁(諸)平25-30)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成24年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、相続税の本件各更正処分において、相続税法第17条《各相続人等の相続税額》のあん分割合について、請求人らが当初申告において選択した端数調整方法により相続税額を計算している。しかしながら、相続税法基本通達17−1《あん分割合》は、更正処分をする場合において、相続又は遺贈により財産を取得した者(財産取得者)全員が選択した端数調整方法によって相続税額を計算することができる旨定めているものの、この定めは任意とするものであり、これは、各財産取得者が当初申告した取得財産及びその評価額につき、更正においては異なる判断がされることが多く、各財産取得者が当初申告において選択した端数調整方法を用いると、各財産取得者全員又は一部の者の意に反する結果となるおそれがあるからであると解される。したがって、更正する場合において、各財産取得者が当初申告において選択した端数調整方法を用いることができるのは、例えば、更正の前後において各財産取得者全員の相続税の課税価格に増減がない場合等、極めて限定的に解するのが相当である。本件においては、請求人らの各課税価格は、本件各更正処分の前後おいて異なることから、本件各更正処分におけるあん分割合は、請求人らが選択した端数調整方法に依拠せずに、端数調整することなく、相続税額を計算するのが相当である。(平24.12.14 仙裁(諸)平24-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年7月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において、遺産分割が整わず、請求人らにおいて遺産分割に係る訴訟の準備を行っていた事実は、同日までに遺産が分割されなかった「やむを得ない事情」について規定する相続税法施行令第4条の2《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例》第1項第1号、第2号又は第4号に該当する旨主張する。しかしながら、本件の場合、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において、遺産分割に係る和解、調停又は審判の申立て若しくは訴訟の提起がされている事実は認められないから、相続税法施行令第4条の2第1項第1号又は第2号には該当せず、また、同項第4号に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合とは、同項第1号ないし第3号に掲げる場合と同視し得る場合があると認められる場合、すなわち、遺産の範囲や遺言の効力など遺産の前提となる事項について紛争が存在し解決のための法的手続がとられているような場合、遺産の分割に向けた法的手続がとられているような場合又は遺産の分割が法的に不可能な状態にあるような場合と同視し得る事情があると認められる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人らの主張する上記事実は、その存在はうかがわれるものの、いまだ訴訟の提起に至っておらず、本件相続に関する和解、調停又は審判の申立てもされていないというのであるから、同項第1号ないし第3号に掲げる場合と同視し得る事情があると認めることはできず、同項第4号に該当するということもできない。(平24. 7.18 大裁(諸)平24-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230072
- 裁決年月日
- 平成24年4月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№87
要旨
○ 原処分庁は、被相続人の配偶者である請求人が、被相続人の財産を原資とする多額の請求人名義の有価証券等が存在し、それが相続財産であることを熟知しながら、関与税理士にそれを伝えず、同税理士に過少な申告額を記載した申告書を作成させ提出していることから、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたといえ、当該請求人の行為は相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠ぺい仮装行為に当たる旨主張する。しかしながら、相続税法第19条の2第5項が、適正な申告を確保し、課税の公平を図るため、納税義務者が過少申告をするについて隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額までもが配偶者の税額軽減措置の適用を受けるのは不合理であるとの趣旨から設けられたものであることからすれば、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、その意図に基づく過少申告をした場合には、同項の適用要件が満たされるものと解される。本件の場合、請求人において、請求人名義の有価証券等が明らかに被相続人に帰属する相続財産であると認識していたとまで認めるに足りる証拠はない上、請求人は、関与税理士から相続人名義に係る残高証明書等の資料の提出依頼を受けておらず、また、調査時において調査担当職員に対し、請求人名義の有価証券等に関する資料の一部を自主的に提出していることからすれば、相続財産を過少に申告するという確定的な意図を有していたと認めることはできない。したがって、請求人が当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたということはできず、相続税法第19条の2第5項に規定する隠ぺい仮装行為があったとは認められない。(平24. 4.24 関裁(諸)平23-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230100
- 裁決年月日
- 平成23年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701010
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人より先に死亡した養子の養子縁組前に出生した子らは、代襲相続人になり得る旨主張する。しかしながら、被相続人より先に死亡した養子の養子縁組前に出生した子らは、民法第727条《縁組による親族関係の発生》の規定により、当該養子縁組を原因として被相続人との間に血族関係が生じることがないから、被相続人の直系卑属には当たらない。そして、民法第887条《子及びその代襲者等の相続権》第2項は、被相続人の直系卑属に該当しない者は代襲相続人とならない旨規定しているのであるから、上記養子の子らは、当該養子の相続権を代襲することができず、代襲相続人とはならない。また、請求人らは、被相続人の養子が当該被相続人の配偶者の実子であり、かつ、被相続人の養子であるから、相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》第3項第1号の規定によって実子とみなされ、当該養子の子らは、被相続人の実子の子(直系卑属)となり、被相続人より先に当該養子が死亡していることから、同条第2項に規定する相続人の数に含まれる旨主張するが、同項は、同条第2項が遺産に係る基礎控除額を算定するための相続人の数を養子について制限(実子がある場合1人まで、実子がない場合2人まで)していることに関し、養子であっても一定の者を同項の適用において実子としてこれを計算する旨定めているものであって、同条第3項により民法の適用においても養子を実子として扱うことを規定しているものではない。(平23.12.20 東裁(諸)平23-100)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 原処分庁は、被相続人の配偶者である請求人Fが相続税の申告をするに際し、相続人名義の預金等(本件預金等)を相続財産に含めずに過少申告したことについて、請求人Fには、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠ぺい仮装行為がある旨主張する。しかしながら、相続税法第19条の2第5項の趣旨が、相続税の申告に当たり、相続財産につき隠ぺい仮装という不正手段を用いていた場合には、その相続財産に係る相続税については、配偶者といえども他の相続人と同様に相続税を負担することとなることによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適正な課税の実現を確保しようとするところにあると解されることからすると、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をした上、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、同項に規定する隠ぺい仮装行為の要件が満たされると解すべきであるところ、本件の場合、請求人Fは、本件預金等が被相続人に帰属するものであることを相続税の法定申告期限までに明確に認識していたとまでは認められず、また、相続税の調査の際、調査担当者に対して虚偽答弁を行ったと評価できる事実もないことからすると、請求人Fにおいて、当初から過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたということはできない。(平23.11.25 仙裁(諸)平23-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税法基本通達17−1《あん分割合》のなお書は、納税者の選択を尊重する趣旨で設けられた定めであり、納税者の選択した端数調整方法が優先されるべきであるから、請求人らの選択した端数調整方法を用いなかった原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法基本通達17−1本文は、あん分割合の端数調整を認めることによって、納税者の申告上の便宜を考慮したものであり、また、同通達なお書は、納税者が選択した端数調整方法を用いると、当該納税者の全員又はその一部の者の意に反する結果となるおそれがあることから、当該納税者が選択した方法によって相続税額を計算するか否かは税務署長の合理的な裁量に委ねられたものといえるところ、本件では、請求人らが取得した保険金請求権(本件各保険金請求権)の評価上、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第1号の規定が適用できるか否かに請求人らと原処分庁との間で見解の相違があり、請求人らのした修正申告と原処分とでは本件各保険請求権の評価額が異なり、原処分において請求人らが選択した端数調整の方法を用いると共同相続人の一部の者の意に反する結果となるおそれがあったとことから請求人らの選択した端数調整方法を用いなかったもので、そのことをもって不合理とはいえず、その他に原処分庁が合理的な裁量を逸脱又は濫用したと認めるべき事実もないことから、原処分が違法又は不当であるということはできない。(平23.11.18 大裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被相続人の配偶者である請求人が相続税の申告をするに際し、被相続人の子供ら名義の債券及び預金(本件預金等)を相続財産に含めずに過少申告したことについて、子供らのうちの一人が本件預金等について自分のものであることを明確に否定していることに加えて、請求人や子供らの申述に一貫性がないこと及び虚偽の内容があることを併せ考えると、請求人や子供らは、本件預金等が相続財産であることを認識していたにもかかわらず、過少申告をすることを意図して本件相続税の申告を依頼した税理士に本件預金等の存在を知らせず、本件預金等を相続財産に含めずに過少申告したものと認められるから、請求人や子供らには、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠ぺい仮装行為があった旨主張する。しかしながら、子供らの一人の本件預金等が自分のものではないとの回答は、本件預金等を出資又は管理運用していたのは被相続人であって自分ではないというつもりでされた可能性を否定できないこと及び本件相続人らの申述に一貫性がない又は虚偽の内容があるとまではいえないことなどからすれば、本件相続人らが本件預金等について相続財産であることを認識した上で相続財産を過少に申告することを意図して税理士にその存在を知らせなかったとまで推認することはできないから、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をしたということはできず、隠ぺい又は仮装の行為は認められない。(平23. 3.23 関裁(諸)平22-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210039
- 裁決年月日
- 平成22年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審判により第一次相続に係る遺産分割が確定し、第一次相続に係る相続税額が増加したことに伴い、相次相続控除の額が増加するから第二次相続に係る更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、本件審判により第二次相続に係る被相続人の第一次相続に係る納付すべき税額が増加した事実は認められないから、相次相続控除の額が増加することはない。仮に本件審判により、納付すべき税額が増加したとしても、第二次相続の申告期限より後に納付すべきことが確定する税額となることは明らかであり、相次相続控除の総額に影響はなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.24 大裁(諸)平21-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210119
- 裁決年月日
- 平成22年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正の請求に添付した本件各手紙の写しは、配偶者の税額の軽減の特例及び小規模宅地についての課税価格の計算の特例(以下、2つを併せて「本件各特例」という。)を受ける要件を満たす書類である旨主張する。しかしながら、本件各特例の適用を受けるためには、①遺言書の写し、②財産の分割の協議に関する書類(すべての共同相続人が自署及び自己の印を押しているものに限る。)の写し(当該自己の印に係る印鑑証明書が添付されているものに限る。)又は③その他の財産の取得の状況を証する書類を添付しなければならないとされているところ、本件各手紙の写しは、上記①の遺言書の写しに該当しないことは明らかである。次に、本件各手紙は、共同相続人間の私信であるから、上記③の「財産の取得の状況を証するその他の書類」にも当たらない。さらに、本件各手紙は、請求人に対し、相続分を放棄する旨を一方的に通知したものにすぎず、すべての相続人が自署押印したものではないから、それだけでは、上記②の「財産の分割の協議に関する書類」にも当たらない。もっとも、本件各手紙の写しと本件協議書の写しを合わせれば、上記②の「財産の分割の協議に関する書類の写し」に当たると解する余地はある。しかし、本件各規則は、財産の分割の協議に関する書類の写しについて、印鑑証明書の添付のあるものに限る旨規定しているところ、本件ではその添付がないから、本件各規則の要件を満たさない。したがって、本件各特例の適用を受けることはできない。(平22. 2.17 東裁(諸)平21-119)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成21年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は被相続人の実質的な配偶者であり、被相続人は請求人の今後の生活維持等のため請求人に財産を死因贈与したものであり、こうした事情は婚姻の届出をした配偶者と同様で、入籍の有無による異なった取扱いは著しく不合理であるから、請求人に対しても相続税法第19条の2第1項に規定する相続税額の軽減の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めるべきであり、同法第18条第1項に規定する相続税額の2割加算(以下「相続税額2割加算」という。)は適用すべきではないと主張する。しかしながら、本件特例及び相続税2割加算における「被相続人の配偶者」は、同一世代間における財産の移転についてその税負担を軽減するという本件特例の創設の趣旨等に加え、被相続人の財産はその相続人によって承継されるのが一般であり、相続税法における非課税規定や税額控除の制度がその典型的な財産の承継であることを踏まえて設けられていることを併せ考えれば、本件特例及び相続税額2割加算の規定における配偶者は、被相続人を中心とした民法上の相続人の範ちゅうとされる配偶者に限られると解すべきである。したがって、本件特例等における「被相続人の配偶者」は、民法第739条が定める婚姻の届出をしている者を意味するものと解するのが相当であり、婚姻関係と同様の事情にある者は含まないと解される。(平21. 1.27 札裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190204
- 裁決年月日
- 平成20年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件相続に係る遺産分割が成立したのは、本件相続に係る相続税の申告期限から3年を経過した平成18年12月14日付の本件遺産分割協議書によってであり、配偶者の税額軽減の特例に係る申告期限から3年以内に遺産分割が成立しなかったことについてやむを得ない事情がある場合の税務署長の承認の申請を失念していたが、もし申請していれば特例の適用が認められていたはずであるから、当該特例の適用を認め、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件相続に係る遺産分割は、調停の中間合意及び調停の成立により段階的に成立しており、本件遺産分割協議書においては、債務の負担者を定めているにすぎない。そうすると、これらの遺産分割は申告期限(平成15年10月○日)から3年以内に行われていることになるが、本件更正の請求は、相続税法第32条に規定する遺産分割の成立した日から4か月を経過して行われているので、税務署長の承認の申請の有無にかかわらず、更正の請求は認められない。(平20. 6.12 東裁(諸)平19-204)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190165
- 裁決年月日
- 平成20年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・566ページ
要旨
○ 請求人は、更正処分において相続税法第20条の2の規定の適用の結果F国で課された相続税額のうちF国以外の国に所在する相続財産に対応する部分の税額について税額控除が認められず、日本とF国で二重課税が生じていることにつき、①日本とアメリカとの間のように相続税に関する租税条約がある場合には、日本とアメリカ以外の国に所在する相続財産についても二重課税の回避が行われるのに対し、相続税に関する租税条約が締結されていない日本とF国の場合には、日本とF国以外の国に所在する相続財産について二重課税が残ってしまうというのは公正・妥当とはいえないこと、②OECDがモデル相続税条約で示しているように、二重課税の回避は、国際社会の共通の目的の一つとなっていることからすれば、日本とF国の間に相続税に関する租税条約が締結されていないとしても、何らかの調整がなされるべきであることから、F国で課された相続税額すべてについて税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額控除の制度及び租税条約は、国際的な二重課税を防止し、経済活動に対する租税の中立性を確保するための制度又は二国間の取決めであるものの、わが国における外国税額控除の制度は、飽くまでもそのような立法政策を実現するために制定された法令や他国との間で締結された条約によって初めて認められるものであり、法令又は条約上の実体及び手続の各要件を充足する場合に限り認められるものである。そうすると、立法政策上の判断によって相続税法第20条の2の規定の各要件及び日本とF国との間で相続税に関する租税条約が締結されていない以上、F国で課された相続税額のうちF国に所在する財産に対応する部分を超える部分の税額については、そうした相続税に関する租税条約が存在しない結果として二重課税の状態が残ったとしても、税額控除の対象とすることはできず、本件更正処分を不当ということはできない。(平20. 4.17 東裁(諸)平19-165)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190079
- 裁決年月日
- 平成20年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人には子も両親もいないことから、請求人は唯一の相続人であり、一親等の血族と同等であるから、相続税法第18条第1項の規定(相続税額の加算)は適用されないと主張するが、請求人は被相続人の弟であり、被相続人の唯一の相続人であるとしても一親等の血族にはなり得ないことから、請求人の主張には理由がなく、本件相続における請求人の相続税の計算においては、相続税法第18条第1項が適用される。(平20. 4.10 名裁(諸)平19-79)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、申告において請求人らが合意していた各人の課税価格の割合を用いず、また、当該割合の端数調整について相続人間の合意を改めて確認することなくした更正処分は、違法である旨主張する。 しかしながら、更正処分における、財産を取得した者に係る相続税の課税価格及び当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額は、申告とは異なっていることから、更正処分に当たり、本件申告における各人の課税価格の割合を用いることはできず、また、改めて各人の課税価格の割合の端数調整の合意について、請求人らに確認しなければならない旨を定めた法令の規定もないことから、請求人らの上記主張には理由がない。 また、相続税法第17条は、各人の課税価格の割合は、財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合と規定しており、原処分庁が、更正処分をするに当たり、各人の課税価格の割合として、「財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額」を分母とし、「当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格」を分子とした分数を用いたことは相当である。(平19. 6. 5 名裁(諸)平18-62)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170055
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、被相続人の遺産分割の調停の申立てがされていることを理由として、調停が整い、被相続人の遺産が分割された後に、配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるために「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出したところ、原処分庁は、申請期限が徒過しているとして承認申請の却下処分をした。 これに対して、請求人は、申請期限の起算日は、相続税の申告期限の日ではなく、原処分庁から共同相続人の一人である配偶者が納付すべき相続税の承継通知があった日とすべきであるから申請期限は徒過しておらず、当該特例の適用を認めるべきであると主張する。しかしながら、当該承認申請書は、提出期限を徒過して提出されており、また、申請期限までに承認申請書の提出がなかった場合に税務署長の裁量により申請を認めることができる旨を定めた法令の規定はないことから、却下処分は適法である。(平18. 5. 8 名裁(諸)平17-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の遺言公正証書に係る遺言は請求人にA土地全部を相続させる旨のものであるが、同公正証書は、請求人の中傷の記載及び虚偽記載があるから無効であり、A土地について請求人が相続したのは、被相続人の債務に係る債権者が代位相続登記した持分3分の1のみであるから、当該持分よる価額により相続税の課税価格を算定すべきである旨主張する。しかしながら、当該遺言公正証書は適法な方式により作成され、請求人主張の理由があったとしてもそれによって当該遺言公正証書が無効となるものではなく、一方、被相続人の債務に係る債権者が代位相続登記した理由は、被相続人に係る債権の回収のための競売手続をするに当たり共同相続人が当該遺言に基づく相続登記をしなかったため、当該債権者が代位申請により法定相続分で登記したものであって、当該代位相続登記は、請求人がA土地の持分3分の1のみを相続したことを示すものではない。そうすると、請求人は当該遺言によりA土地全部を取得したと認められ、当該A土地の価額により相続税の課税価格を算定すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.4東裁(諸)平17-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・159ページ
要旨
○ 被相続人の兄弟姉妹である請求人らは、被相続人の一親等の血族である養母が被相続人の相続開始以前に死亡したため、当該養母の直系卑属である請求人らが被代襲者と同一順位で相続人になったのであるから、相続税法第18条に規定する相続税額の2割加算の対象から除かれる「被相続人の一親等の血族(その者又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属を含む。)」に該当すると主張するが、①この規定ぶりは、民法第887条第2項及び第3項の被相続人の子の代襲相続の規定と同じであること、②親については代襲相続が認められていないこと及び③その親が被相続人の相続開始以前に死亡しても直ちに兄弟姉妹が相続人になるわけでないことから、当該規定に該当する者は、被相続人の子に限られると解されるので、請求人らの主張は採用できない。(平16.12.13高裁(諸)平16-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701010
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・159ページ
要旨
○ 請求人A及びBは、民法第900条《法定相続分》第4号の規定の適用に当たって、被相続人並びにA及びBは養子縁組により養母を同じくするから、AとBの法定相続分は平等であると主張するが、Aは被相続人と実父母を同じくし、Bは被相続人と実父母を異にするから、A及びBは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(A)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(B)となり、法定相続分は、それぞれ3分の2と3分の1となる。(平16.12.13高裁(諸)平16-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160043
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、遺産分割協議書に記載した本件土地の居宅部分の面積は計算誤りにより過少となっており、過少となった部分の面積は、新たに発見された財産として遺産分割協議書のなお書きにより配偶者がすべてを取得することとなる旨主張する。しかしながら、本件土地の面積は、その利用状況に応じて実測面積が明らかであったのであるが、本件遺産分割協議書の作成のための本件土地の面積の計算過程における誤りにより、本件遺産分割協議書にそのまま誤った面積が記載されたことが認められ、また、正当な登記面積及び本件遺産分割協議書による移転持分が記載された別件遺産分割協議書に基づいて相続登記がされていることからすると、本件遺産分割協議書における本件土地の面積計算誤りは、その後の別件遺産分割協議書を内容とする遺産分割協議の成立により治癒されたと解するのが相当であるから、本件遺産分割協議書における本件土地の面積計算誤りによる過少となった部分の面積が本件遺産分割協議書でいう新たに発見された財産に該当するということはできはない。(平16.12.13名裁(諸)平16-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160022
- 裁決年月日
- 平成16年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、家庭裁判所の審判書の主文において配偶者(亡A)が被相続人の財産を取得したとする記載がないこと、及び審判対象財産について請求人ら及びBには財産の指定があり、亡Aには指定がないことから、亡Aは、審判対象財産を取得したとは認められない旨主張するが、相続税法基本通達19の2−5は「配偶者が取得した財産として確定させたもの」と定めており、この確定させたものとは、分割による最終取得でないことは明らかであり、最終分割に至る経過において、財産を配偶者の取得分と取扱い、最終分割が配偶者の取得分と矛盾しない内容であればこの要件を満たすものと考えられる。そして、配偶者の取得分の取扱いが途中経過におけるものであり、最終の分割と同義でないことからすれば、特定の財産を配偶者の取得分とした場合がこれに当たるのはもちろん、計算上の具体的相続分に対応する分割前の共有持分であっても、最終の分割が具体的相続分を侵害するものでない限り、同通達の要件を満たすものと解するのが相当である。そうすると本件審判の分割内容は、①亡Aの具体的相続分を算定し、これが第2次相続に係る財産であるとして、Bの遺留分及び請求人らが承継する相続分を計算し、②B及び請求人ら固有の具体的相続分と①を合計したところで各人の相続分を計算し、これに基づき各人ごとに過不足が生じないように個別の財産を分割していることから、亡Aが具体的相続分に相当する被相続人の財産を取得し、遺言及び遺留分の規定に従って他の共同相続人に承継されたことを前提とし最終の分割に反映させたものとみるのが相当であり、審判対象財産は具体的相続分により亡Aを含む共同相続人が取得したと認めるのが相当であるから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平16.10.28大裁(諸)平16-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150270
- 裁決年月日
- 平成16年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人の妻に係る本件相続税の納付すべき税額の計算に当たっては、相続税法第19条の2第1項の配偶者に対する相続税額の軽減の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件相続について、本件申告書及び本件修正申告書を相続税法第55条の規定に基づいて未分割であるとして申告しているとおり、当該相続により取得した財産の全部が本件共同相続人によってまだ分割されていないので、同法第19条の2第2項の規定により配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用はないことは明白である。(平16.4.21東裁(諸)平15-270)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150040
- 裁決年月日
- 平成16年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、憲法第13条、憲法第14条、憲法第25条、憲法第29条及び憲法第98条の各条項から、被相続人の相続開始時点において既に死亡している配偶者もその相続人として相続財産を取得したとみなして、相続税法第19条の2に規定する配偶者の税額軽減の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第19条の2の規定は、被相続人の配偶者が当該被相続人から相続等により財産を取得した場合には、配偶者に対する相続税額を、一定の額につき軽減する旨規定しているところ、本件被相続人の配偶者は本件相続開始以前に、既に死亡し、権利能力を喪失している以上、本件被相続人に属する一切の権利義務を承継する相続人たる地位に立つことはないことから、相続財産を取得することはあり得ず、また被相続人の相続人とみなす規定もない。そうすると、当該配偶者は、本件被相続人の相続人として、本件相続税の納税義務者となりうることはあり得ず、配偶者の税額軽減の規定を適用できないことは明らかである。(平16.1.27名裁(諸)平15-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150129
- 裁決年月日
- 平成15年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 遺産分割が法定相続分に従ってなされたとしても、対象となった財産の範囲、財産の評価時点及び評価方法の相異等によって各相続人間の相続税が法定相続分どおりになるとは限らず、遺産分割後の相続税について各人の相続税の総額に対する按分割合は、相続税法第17条により、取得した財産の課税価格の総財産の課税価格のうちに占める割合による。請求人は、財産評価基本通達に定める評価方式は租税負担の公平を害する特別の事情があると主張するが、遺産分割を決定した高裁決定は相続財産を評価する上で特別な事情がある場合には当たるとは認められない。請求人は相続税の再調整をした原処分は高裁決定を覆すものであると主張するが、請求人以外の相続人は遺産分割により取得した財産の課税価格が当初の課税価格と異なることなった結果、当初の課税価格が過大となったため、更正の請求をしたものであり、これを前提としてなされた本件更正処分に違法性はない。(平15.12.15東裁(諸)平15-129)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成14年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産の評価額について原処分庁との意見の相違から、原処分庁の主張する評価額で修正申告しない納税者に対して更正する場合には、相続税法第19条の2に規定する配偶者に対する相続税額の軽減が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第19条の2第3項は、配偶者に対する相続税額の軽減の適用は同法第27条の申告書(期限後申告書及び修正申告書)を提出した場合に限り適用する旨規定していることから、当該申告書の提出が適用要件であることは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.26福裁(諸)平13-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130209
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の本件定期預金を本件申告書に記載しなかったのは、その申告資料に添付した本件残高証明書に銀行側の手続上のミスにより本件定期預金の記載がなかったことに起因するものであるにもかかわらず、原処分庁職員が、本件定期預金について重加算税の対象になると指摘したため、納得がいかず修正申告書を提出しなかったのであり、配偶者に対する相続税の軽減措置を適用すべきであること、及び本件定期預金について故意に仮装又は隠ぺいした事実はないから、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、相法第19条の2第1項の規定は、申告を要件として認められるものであり、請求人は修正申告書を提出していないことが認められ、また、修正申告書を提出しなかったことについて、請求人にやむを得ない事情があったとは認められない。また、本件定期預金については、事実関係を総合的に判断すると、請求人の行為は、相続財産である本件定期預金の存在を知りながら、同預金が本件残高証明書に記載されていないことを奇貨として同預金を申告から除外し、相続財産額を過少に記載した内容虚偽の本件申告書を提出したものと認められるから、隠ぺい又は仮装に該当すると認めるのが相当である。(平14. 3.28東裁(諸)平13-209)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130056
- 裁決年月日
- 平成13年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・352ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、取得財産の課税価格に変動がないにもかかわらず、追徴課税がされたことは違法である旨主張するが、請求人は、被相続人から財産を遺贈等により取得しているから、相続人らとともに相続税の納税義務を有し、請求人の納付すべき税額は、請求人及び相続人らが取得したすべての財産に係る相続税の総額に、請求人及び相続人らに係る課税価格の合計額のうちに請求人の取得した財産の課税価格の占める割合を乗じて算出することになるから、請求人の課税価格に変動がなくても、全体の課税価格の合計額が変動すれば、請求人の納付すべき税額は変動することとなる。当審判所の調査によれば、原処分庁は、原処分調査によって本件相続に係る課税価格の合計額が増加したことについて、特に不相当とするところは認められず、原処分庁は、その調査の結果に基づき、相続税の納税義務を有する請求人の納付すべき税額を算出し、その結果、納付すべき税額が増加することとなったため、通則法第24条の規定により、本件更正処分を行ったものであり、これに違法はないものと認められる。(平13. 9.21関裁(諸)平13-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701031
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/1配偶者の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が被相続人に対して献身的に世話をしてきたことを考慮し、配偶者控除の適用を認めるべきである旨主張するが、相続税法第19条の2に規定する配偶者は、民法第739条に規定する婚姻の届出をした者に限られると解されるところ、請求人は、被相続人と婚姻の届出をしていないのであるから、配偶者控除の適用をすることはできない。(平13. 9.21関裁(諸)平13-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・343ページ
要旨
○ 請求人は、配偶者に対する相続税額の軽減の特例の適用を受けるため提出した「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請」(以下「本件承認申請」という。)を却下する旨の処分(以下「本件却下処分」という。)は違法である旨主張するが、本件承認申請は、申請期限を徒過して提出されているのは明らかであり、また、申請期限内に申請書の提出がなかった場合に、税務署長の裁量により申請を認めることができる旨を定めた法令の規定もないことから、本件却下処分は適法であるといわざるを得ない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-2)裁決事例集NO62・343ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120107
- 裁決年月日
- 平成13年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けようとする遺産が未分割であることについて、請求人が脳梗塞で倒れ入院していたことなどにより、共同相続人と遺産分割について協議できる状態になかったという、平成12年12月22日に遺産分割の調停の申立てをした等やむを得ない事由が存しており、遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請に対する原処分庁の却下処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように、共同相続人と遺産分割について十分に協議できる状態になかったことはうかがえるが、相規第1の3第2項第4号に規定する書類等を本件承認申請書に添付又は提出をしていなかったことが認められること、遺産が未分割であることについて本件相続に関する訴えの提起、和解、調停の申立てなどのやむを得ない事情があったと認めるに足りる証拠はないこと、及び本件調停の申立ては本件相続税の申告申告期限の翌日から3年を経過した後にされたものであることから、本件却下処分は適法である。(平13.5.30大裁(諸)平12−107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110188
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・282ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が未分割であった貸付信託等の可分債権について、判決等により、法定相続分に相当する金額の払戻しを受けたことは、可分債権が各共同相続人の共有の債権であり、各共同相続人が相続分に応じて相続財産の処分権を有していることから、金融機関は遺産分割されていない場合であっても、払戻しに応じることがあり、そのような払戻しがあったとしても遺産分割があったものとは認められない旨主張する。最高裁判所の判例によれば、相続人が数人ある場合、可分債権は法律上当然に分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する旨判示しているが、一方で、家庭裁判所における遺産分割審判においては、可分債権を遺産分割の対象に含める取扱いも定着していることから、相法第19条の2第2項本文の適用上、可分債権に係る配偶者の相続分相当額といえども、相続開始の時点では配偶者が現実に取得した財産とはいえないことから、「分割されていない財産」に含まれると解するのが相当であるが、預金債権についてみた場合、相続人間で分割の合意をみずとも、配偶者が金融機関に対してその相続分相当額につき払戻請求を行い、実際に払戻しを受けたときは、配偶者は当該金員を実効支配するに至っていることから、払戻しを受けた相続分相当額については、「分割されていない財産」から除外されると解するのが相当であり、配偶者に対する相続税額の軽減特例の適用を認めるべきである。(平12. 6.30東裁(諸)平11-188)裁決事例集 №59・282ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110190
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701010
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・272ページ
要旨
○ 請求人は、資格の重複する相続人の場合、遺産に係る基礎控除額の計算の基礎となる相続人の数について、相法第15条第2項に規定するとおり、民法第5編第2章の規定を根拠に、実数1人と数えるのは誤りであり2人とすべき旨主張する。しかしながら、民法第5編第2章の各条は、相続人となり得る者の範囲及び要件を規定したものであり、請求人は、これらの規定から単に相続人となるにすぎず、そうすると相法第15条第2項に規定する相続人の数とは、民法第5編第2章の規定による相続人に該当する者(人)の数と解するのが相当である。また、請求人は、請求人に帰属する相続人としての資格の数を基礎に遺産に係る基礎控除額を計算するのが租税負担公平の原則に適合するのであるから、上記解釈は当然である旨主張する。しかしながら、相法第15条第1項に規定する相続人1人当たりの1,000万円の控除は、資格重複する相続人に係わらず、相続人1名につき一定額を控除するものであることからみて、当該控除の趣旨は、遺産全体に対する課税最低限を定めたものと解するのが相当であることからすると、その控除額は、資格の重複する相続人がいる場合においても、その者に帰属する相続人としての資格の数の多寡に係わらず、一定であることはむしろ当然であり、当該規定の趣旨にも適合するものである。(平12. 6.30東裁(諸)平11-190)裁決事例集 №59・272ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110108
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件現金が申告漏れとなっていたのは、単に忘失していたものであって、隠ぺい又は仮装に基づくものではないから、相法第19条の2第1項の規定(以下「本件法規定」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の長男は、①本件現金を当初申告書に記載された現金の原資となっている普通預金の払戻金と一緒に同一の金融機関から持参させていること、②本件現金を保管していたとする貸金庫を申告時点までに8回開扉していること、③同貸金庫に保管されていた現金を葬式費用等の支払に充てていること、④上記①の普通預金の払戻金は申告し、それより高額な本件現金を申告から除外していることは不自然であること等の事実関係を総合すれば、本件現金の存在を忘失していた旨の主張は信用できず、同人は、本件現金が相続財産であることを十分認識し、かつ、相続財産としての申告が必要であると認識していたにもかかわらず、本件現金が本件相続税の課税対象となるのを免れるために、本件現金を相続財産から除外した相続税の申告書を提出したものと認められ、この行為は仮装又は隠ぺいに該当する。(平12. 3.17東裁(諸)平11-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110075
- 裁決年月日
- 平成12年1月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件定期預金が申告漏れになったことについて、隠ぺい・仮装の事実はないから同預金については配偶者に対する相続税額の軽減の対象となる旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件相続開始日に、他の共同相続人に本件定期預金の解約を依頼し、その解約に係る現金及び本件小切手並びに本件計算書を同人から受け取っており、その存在を認識していること、②本件小切手については、請求人の普通預金に預入していること、③本件定期預金が記載されていない残高証明書を会計事務所に渡していること、④会計事務所に対しては本件定期預金が相続開始時点において存在することを告げず、本件計算書も渡していないこと、⑤本件定期預金の一部については、本件被相続人の生前に解約したなどと会計事務所に対して事実と異なる回答をしていること、⑥本件相続開始日に解約等した預金の解約金等のうち、普通預金からの払戻金については相続財産として本件申告書に記載したが、本件定期預金についてはその金額を同申告書に記載しなかったことが認められ、この請求人の行為は、相法第19条の2第5項の「納税義務者が被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づいて相続税の申告書を提出している場合」に該当する。(平12. 1.19東裁(諸)平11-75)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110049
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被承継人が、本件相続税に係る法定申告期限前に本件預金の書換及び解約手続を行っていることから、本件預金の存在を法定申告期限までに認識しており、しかもその管理状況及び原資から本件預金が相続財産に含まれることを認識していたにもかかわらず、本件申告書の作成に当たって、本件預金を相続財産に含めなかった行為は、当初から相続財産を過少に申告することを意図し、相続税の計算の基礎となるべき事実の全部及び一部を隠ぺいするという意図に基づき本件申告書を提出していたことが認められる旨主張するが、確かに、被承継人が本件預金を被相続人の相続財産として認識していたことは推認できるものの、当審判所の調査その他本件に関する全資料をもってしても、被承継人が本件預金について、これを隠ぺい又は仮装したものと認めることはできず、他に、これと異なる設定をするに足る証拠もないことから、本件更正処分はその全部を取り消すべきである。(平11.12.22関裁(諸)平11-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110040
- 裁決年月日
- 平成11年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第19条の2第1項の配偶者に対する相続税額の軽減特例の適用に当たって、期限を徒過して行った同法施行令第4条の2に規定する承認申請については、同法第19条の2第4項のゆうじょ規定と同様に解釈すべきであると主張する。しかしながら、同法第19条の2第4項のゆうじょ規定は、当該承認申請に対するゆうじょを規定したものではないから、当該承認申請を適法なものとすることはできない。(平11.12. 2東裁(諸)平11-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110023
- 裁決年月日
- 平成11年10月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続人らが多額な相続財産を除外したところに基づいてことさら過少の申告書を提出したことは、相法第19条の2第5項に規定する被相続人の配偶者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したことに当たる旨主張するが、相続人ら及び相続人らから申告手続の委任を受けた税理士の行為をみると、架空名義の利用や資料の隠匿といった積極的な隠ぺい又は仮装行為が存在したとは認められない上、相続人ら及び同税理士が、当初から相続財産を隠匿し、過少申告に係る課税価格が正当な課税価格であるように装うことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしたとも認められないから、相続人ら及び当該税理士の行為が同項に規定する隠ぺい又は仮装行為に該当するということはできない。(平11.10.25名裁(諸)平11-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100145
- 裁決年月日
- 平成11年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税について、相令第4条の2第2項の規定による相続財産が申告期限から3年が経過するまでの間に分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある旨の承認申請書及び嘆願書を法令で定める提出期限を徒過して提出したが、その理由は、相続人の間で長期にわたり遺産分割の調停が係属中であったため同条の規定を失念したもので、本件相続税に相法第19条の2第1項の規定による特例が適用されないのは、その制度の趣旨から考えて余りにも差別的かつ不合理である旨主張する。しかしながら、承認申請書が提出期限を徒過して提出された場合については、いわゆるゆう恕規定がないから、本件承認申請書が不適法なものであることは明らかであり、かつ、原処分庁は請求人に対し書面をもって本件却下処分を通知していることから、本件却下処分は適法である。(平11. 3.29東裁(諸)平10-145)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090098
- 裁決年月日
- 平成10年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701010
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の養子の実子Aは、被相続人の代襲相続権がある法定相続人である旨主張するが、Aは、養子縁組前の出生子であり、また、当該養子は、養子縁組前に行われたその実父と被相続人との婚姻における実父の連れ子であるから、民法第727条の規定により、Aは被相続人の姻族にすぎず、直系卑属には当たらないから、同法第887条ただし書により代襲相続人には該当しない。(平10. 4.23大裁 (諸) 平 9-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090120
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701032
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/3配偶者に対する相続税額の軽減/2配偶者控除の適用要件
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税について、相令第4条の2第2項の規定による相続財産が申告期限から3年が経過するまでの間に分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある旨の承認申請書及び本件嘆願書を当該承認申請書の提出期限を徒過して提出して本件更正の請求をした理由は、相続人間で長期にわたり係争中であったため申告以外に税務手続が必要であることを知る由もなく、また、当該承認申請書があることすら知らなかったためであり、本件相続税に相法第19条の2第1項の規定による特例が適用されないのは、その制度の趣旨から考えても全く不条理である旨等を主張する。しかしながら、請求人の提出した承認申請書はその提出期限を徒過した不適法なものであって本件相続に係る遺産分割が係争中であること又は法律の不知が承認申請書の提出期限をゆうじょすべき理由とならないことは明らかであり、かつ、原処分庁は請求人に対し書面をもって本件却下処分を通知していること等から、本件却下処分は適法である。また、本件特例は、承認申請書がその提出期限までに提出された場合に限り適用されるところ、請求人の場合、相法第19条の2第2項ただし書に該当せず、本件更正の請求は同法第32条第6号に規定する事由に基づくものとは認められないこと等から、本件更正をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平10. 2.27東裁(諸)平 9-120)
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