税務法規集裁決要旨 5有価証券の贈与
裁決要旨 5有価証券の贈与
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200165
- 裁決年月日
- 平成21年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400205000
- 争点
- 2財産の取得(贈与)の時期/5有価証券の贈与
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、財産の贈与の時期は、相続税法基本通達9−9の定めのとおり、他の者の名義で新たに株式等を取得した場合においては、原則として贈与として取り扱うのであるから、その取得の時を贈与の時期とすべきであり、本件家族名義株式は本件被相続人の資金により取得されたものであるが、請求人らの名義とされた時に贈与された旨主張する。しかしながら、相続税法基本通達9−9の定めは、外観によって贈与事実を認定し、原則として贈与として取り扱うのであるが、この取扱いは、名義変更又は他人名義での財産の取得行為があった場合に一律かつ形式的に贈与があったと認定する趣旨のものではなく、贈与の実質を欠いている場合には、贈与事実は認められないものというべきである。本件において、請求人ら名義の株式が請求人らに帰属する証券会社の口座に入庫されたことにより、請求人らの意思に基づき自由に処分することができるようになった等の事情が認められ、当該入庫は被相続人の意思に基づくものと推認できるから、当該株式は、当該入庫により請求人らに贈与されたものと認められ、その贈与の時期は、当該入庫の時とするのが相当である。(平21. 4.14 東裁(諸)平20-165)
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