裁決要旨 3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240009
- 裁決年月日
- 平成24年12月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、請求人が取得した本件土地の登録免許税の課税標準たる価額について、登記を行った年度の固定資産課税台帳に登録された価額(台帳価格)となる旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する不動産の価額と同法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する台帳価格の関係については、台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を課税標準として採用することができると解するのが相当であるところ、本件土地は、登記を行った年度の台帳価格の基準日において無道路地であったと認められるのに対し、当該台帳価格は無道路地としての評価がなされていなかったと認められることから、当該台帳価格が時価を表していない場合も想定される。そこで、当審判所が土地価格比準表に準拠して公示価格を基に本件土地の時価を求めたところ、登記を行った年度の台帳価格を下回るものとなり、本件土地については他に時価を求める合理的な手法が見当たらないことからすれば、本件土地の登録免許税の課税標準たる価額は、当審判所が求めた価額とするのが相当である。(平24.12. 5 仙裁(諸)平24-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成21年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各土地の一筆ごとに固定資産評価基準に基づいて評価した請求人主張価額を不動産の価額とすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条及び同法附則第7条の各規定は、当該不動産の価額について台帳価格を基礎とする価格により定めれば足りるとするものと解されることから、本件各土地の台帳価格が客観的に適正な時価と一致していない事実も認められない以上、台帳価格を課税標準たる土地の価額としたことに違法はない。なお、請求人は、台帳価格は固定資産評価基準によらない方法により算定されていることから時価として適正ではないとも主張するが、本件各土地の台帳価格は固定資産評価基準に沿ったものであると認められ、このことに関する請求人の主張には理由がなく、還付通知請求に理由がないとした原処分に違法はない。(平21. 8.25 大裁(諸)平21-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年10月4日の所有権移転登記に係る本件建物の登録免許税の課税標準について、平成17年度台帳価格は本件建物の損耗が考慮されていないから、A県B総務事務所長がした本件損耗考慮後額によるべきである旨主張する。当審判所の調査によると、A県B総務事務所長は不動産取得税の課税標準について、現地確認調査をせず、B市長からの本件建物の損耗の状況等に関する調査書を基に、平成17年度台帳価格から4割を減額した本件損耗考慮後額としている。一方、B市長は、本件建物の台帳価格について、請求人からの調査依頼により、現地確認調査を行い本件建物に経年劣化以上の損耗があるとして、平成18年度台帳価格について当初台帳価格から4割を減額しているが、平成17年度台帳価格は修正していない。しかし、現地確認調査をした市の職員は、当審判所に対し、本件建物の損耗は平成18年1月1日以前から生じていたようであり、仮に前所有者から平成17年度中に見直し要求があれば、平成17年度台帳価格についても平成18年度と同様な見直しを行う旨答述した。B市長がした本件建物の価格の4割の減額は、地方税法第388条第1項に規定する固定資産評価基準により慎重に評価したものであることが認められ、また、A県B総務事務所長もB市長からの調査書を基に評価したことが認められる。そうすると、A県B総務事務所長が不動産取得税の課税標準とした本件損耗考慮後額は、本件建物の取得の時における適正な時価として評価したものと認めることができる。そして、登録免許税の課税標準は、登記の時における適正な価額とされ、不動産取得税の課税標準は、取得の時における適正な価額とされていることからすると、請求人の本件建物は取得の日と登記の日が同一日であることから、登録免許税の課税標準についても、本件損耗考慮後額とすべきある。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140010
- 裁決年月日
- 平成14年10月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産取得税の課税に当たり、県税事務所長は、現地確認調査の上、本件建物の取得の時における価額を台帳価格によらず本件建物の損耗を考慮した価額(以下「本件損耗考慮後額」という。)を基礎として算定していることに加え、本件においては取得の日と登記の日との間はわずか6日間しか離れていないことをも考え合わせると、本件登記の時における本件建物の価額を台帳価格によることが妥当であるとは解されない。本件損耗考慮後額は、県税担当職員等が現地確認調査を行った上で自治省通知に基づき算出した価額であり、また翌年度の本件建物の台帳価格が本件損耗考慮後額より更に減額されていることからも、本件損耗考慮後額は地方税当局により慎重に算出した結果であるといえ、本件建物の取得の時における価額を適正に評価したものと認めることができるから、本件建物の登録免許税の課税標準についても、本件損耗考慮後額と同額とすべきである。(平14.10.07.名裁(諸)平14-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130090
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産の購入価格である鑑定価格が適正な時価であるといえることからこの価格を登録免許税法第10条の規定による登記の時の価額(時価)とすべきである、また、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「その他これらに類する特別な事情」には、経済環境の変化に伴う不動産価額の下落も含まれる旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価格は登記の時における「不動産の価額」とされているところ、評価の適正と公平を図り納税者の便宜及び徴収の便宜の観点から固定資産税評価額を基礎とすることもできることとされている。また、登録免許税法施行令附則第4項及び租税特別措置法施行令第44条の2第2項に規定する「特別な事情」とは、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これらに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が変動した場合をいうと解されるところ、請求人が主張する経済環境の変化という事情はこれに当たらないから、本件不動産には当該特別の事情があるとは認められない。したがって請求人の主張は採用することはできない。(平14. 4.24大裁(諸)平13-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110162
- 裁決年月日
- 平成12年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件台帳価格の決定が無効であり、他に適正な台帳価格のある本件建物と類似する建物も存在しないから、結局、登免法第10条第1項の規定により、本件登記の時の時価を改めて検討するほかないところ、競売の際の評価額を考慮すると、その時価は、第3年度の台帳価格をも相当程度下回るものと考えられるから、少なくとも、第3年度の台帳価格を課税標準の金額として計算した登録免許税の額を超える額の過誤納があるというべきである。(平12. 6.14東裁(諸)平11-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110162
- 裁決年月日
- 平成12年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件建物は、第2年度の固定資産税の賦課期日以前に既に損壊していたにもかかわらず、同年度の台帳価格(本件台帳価格)の決定に当たって、損壊を考慮することなく、単に基準年度の台帳価格(損壊前のもの)に経年減点補正率を乗じ、第3年度の台帳価格(損壊を考慮したもの)の2倍以上の台帳価格を決定したことには重大な過誤があり、しかも、上記の損壊は、固定資産評価員等において実地調査をすれば容易に判明する明白なものであったと考えられる。実際、本件台帳価格を前提とすると、請求人は、本件競売に関して、不動産取得税以外に、売却決定価格の約17%に上る登録免許税を納付すべきことになるところ、前所有者において地方税法所定の争訟手続により本件台帳価格を是正することはおよそ期待できず、本件建物を取得した請求人も、上記手続により当該台帳価格を是正することができないことに照らすと、登記事務と登録免許税の徴収事務の安定とその円滑な運営を考慮しても、請求人に上記のような不利益を甘受させることは著しく不当というべきである。したがって、本件台帳価格の決定は無効といわざるを得ず、本件台帳価格をもって本件建物の価額とすることはできない。(平12. 6.14東裁(諸)平11-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110162
- 裁決年月日
- 平成12年6月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 登免令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、固定資産税の賦課期日後に不動産に損壊等の特別の事情が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件建物の損壊が当該賦課期日後に生じたことを認めるに足りる証拠はないから、上記「特別の事情」に該当するということはできない。(平12. 6.14東裁(諸)平11-162)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090186
- 裁決年月日
- 平成10年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 410203000
- 争点
- 2課税標準/3固定資産課税台帳価格によらない場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準の基礎は、登免法第10条の規定から時価によるべきであり、時価を上回る台帳価格を課税標準の基礎とした原処分は同条に違反する旨及び地価の著しい下落は、措令第44条の6第2項に規定する「特別の事情」に該当するから、登記官は、時価を台帳価格と認定すべき旨主張するが、措令第44条の6第2項に規定する「特別の事情」とは、不動産自体の質的又は量的な形状の変化に限られるものであり、地価の著しい下落は「特別の事情」に該当しないし、また、原処分は、登免法第10条の規定に優先して適用される措法第84条の3、措令第44条の6第1項等の規定に基づき適法に行われていることから、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.22東裁(諸)平 9-186)
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