裁決要旨 2公債、社債
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260020
- 裁決年月日
- 平成26年8月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人は、平成15年に、請求人及びA社に損害を与えた代償として、被相続人の退職金を請求人に贈与する旨を約束し、その履行の一部として、現金を交付する代わりに割引債券(本件旧割引債券)を交付したものである旨、また、仮にかかる主張が認められないとしても、被相続人は、平成15年に、本件旧割引債券を被相続人の亡妻の遺産と認識し、同債券を請求人の相続分の一部として交付したものであるから、いずれにしても、本件旧割引債券の償還代金で購入し又は乗り換えた割引債券(本件割引債券)は、請求人の固有の財産であり、被相続人の相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件旧割引債券は、その購入資金の出捐及び取得の状況等、並びに証券の占有、管理の状況等から、被相続人が所有者であると認められる。また、相続開始日において、本件割引債券に係る証券は請求人により占有・管理されていたものの、請求人が本件旧割引債券に係る証券の占有を開始した経緯、及び被相続人が請求人に対して遺言書に被相続人の遺産として記載された本件旧割引債券等の返還を求めていたことなど、被相続人がその占有・管理を承諾していたものとは認めれないことからすると、被相続人が請求人に対して本件旧割引債券を贈与した事実は認められない。そして、本件割引債券は、本件旧割引債券を原資として購入等したものであるから、本件割引債券の出捐者は被相続人であると認められるところ、上記のとおり、被相続人は本件旧割引債券の占有・管理を承諾していたものとは認めれないことから、本件割引債券は、被相続人に帰属する相続財産であると認めるのが相当である。(平26. 8.19 東裁(諸)平26-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200047
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、配偶者が被相続人が生前に経営していた事業において無償で労務に従事したことが被相続人の財産形成に寄与したものであり、実質的には被相続人の経営に係る事業収入は、被相続人と同請求人が二人で生み出したものであるから、同収入を原資として形成された金融資産のうち同請求人の寄与によって形成されたものは、同請求人固有の財産と解すべきであり、本件各割引債券の3分の1は同請求人固有の財産である、また、財産分与の場合に準じて考えると、同請求人の寄与割合は、被相続人の財産の40%を下回らず、被相続人の相続財産の15.2%、各割引債券全体の35.8%を占めるにとどまる本件割引債券は、同請求人固有の財産である旨主張する。しかしながら、仮に、配偶者が、生前における被相続人の金融資産の形成に実質的に寄与したとしても、そのことをもって、被相続人の購入した割引債券が直ちに、又は本件相続の開始時に同請求人の固有財産となると解すべき法令上の根拠はない。また、財産分与は、婚姻期間中に形成された帰属が明確でない共同財産の清算等を目的とし、離婚後における配偶者への扶養的要素や有責配偶者の相手方配偶者に対する慰謝料的性質も加味して離婚時に行われるものであり、そもそも、機能する場面が全く異なる上、財産の帰属を変更するものではないから、財産分与の制度を根拠に、相続財産であることが明確な財産を相続財産から除外することの根拠になるものではない。むしろ、相続税法は、被相続人の遺産形成への寄与等に配慮して同法第19条の2において配偶者に対する相続税額を軽減する規定を設けており、請求人らが主張する配偶者の相続財産形成への寄与についても同規定の適用によって配慮されているといえる。したがって、請求人らの主張は、独自の解釈に基づくものであり、採用できない。(平21. 2.17 大裁(諸)平20-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180201
- 裁決年月日
- 平成19年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被相続人が取引し、本件相続開始日において保管していた割引金融債券(以下「本件債券」という。)及び相続人名義の普通預金に入金されていた割引金融債券の償還金(以下「本件預け金」という。)は、被相続人と請求人が共同して公認会計士業務を行ってきた結果形成された共有の財産であり、それぞれの2分の1は自己の財産であるから相続財産に該当しない旨主張している。 しかしながら、請求人が他の共同相続人と争っていた被相続人の遺産確認訴訟においては、本件債券及び本件預け金のすべてが本件被相続人の遺産であることを確認する旨の和解をしており、請求人自身、本件債券等が本件被相続人に帰属する財産であることを確認している。 無記名債券である割引金融債券については、特段の事情がない限り、当該割引金融債券を占有している者が権利者であると認めるのが相当であるが、占有者以外の者がその取得資金を拠出したなどの特段の事情が認められる場合は、当該割引金融債券の取得原資、管理及び運用の状況並びに権利変動の原因となる事実の有無等を総合的に勘案してその帰属を判断すべきである。本件においては、本件被相続人が、割引金融債券の取引を開始した時期やその取得原資の拠出状況は明らかではないが、請求人が取得原資を拠出したという事実は見当たらないことから、本件債券の取得原資はすべて本件被相続人が拠出したものと認められる。一方、本件被相続人が、本件相続開始日まですべての割引金融債券を自己のものとして運用し、支配管理していたものと認められるので、本件債券は、そのすべてが本件被相続人に帰属する財産であり、また、本件被相続人が支配管理していた割引金融債券の償還金を原資とする本件預け金についても、そのすべてが本件被相続人からの預り金であると判断するのが相当である。(平19. 3. 8 東裁(諸)平18-201)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相続財産であるとした割引債券(以下「本件割引債券」という。)は、請求人の給与を管理していた母親が請求人のために購入したものであるから、請求人の固有の財産であると主張する。そして、請求人の給与の額を証する証拠として、社会保険事務所が発行した被保険者記録照会回答票などを提出する。しかしながら、本件割引債券の発行銀行の顧客情報を記載したカードには、取引先の名義を被相続人と記載されているが、請求人に関する記載はない。また、取引状況を記録したトレース表にも被相続人の氏名が顧客氏名として記載されている。そして、被保険者記録照会回答票の記載内容は、請求人が勤務していた法人が作成した所得税源泉徴収簿及び給与台帳による金額と大きく相違しており、請求人の給与額を証明するものとは認められない。さらに、請求人は、請求人の給与を母親が管理していたことを証明する証拠を提出しない。これらのことを総合勘案すると、本件割引債券が請求人の固有の財産であるとする請求人の主張は採用できない。したがって、本件割引債券は、被相続人の相続財産であると認めるのが相当である。(平18. 7. 4 大裁(諸)平18-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150070
- 裁決年月日
- 平成16年4月12日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続開始時に請求人名義の保護預かり口座(以下「本件保護預かり口座」という。)に保護預りとなっていた割引債券については、①請求人はこれを相続財産として修正申告書を提出していること、②請求人の申述は変遷を繰り返しており、首尾一貫していないことから、修正申告書提出後の主張は採用できないこと、③当該割引債券取得時において贈与税の申告がないことから、相続財産である旨主張する。しかしながら、①本件保護預かり口座の開設に関する届出書等の署名及び印影は請求人のものであること、②その後の割引債券の乗換えの手続を請求人が行っていることからすると、当該割引債券については、請求人が、被相続人から購入資金の贈与を受け取得し、その後の管理・運用も請求人自ら行っていたと認められることから、請求人の固有の財産であり、相続財産であるとは認められない。(平16.4.12名裁(諸)平15-70)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成16年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 別件訴訟事件において、他の共同相続人は過去に被相続人から贈与を受けたものが本件割引債券の原資となっていると主張しており、その主張が正当なものであれば、本件割引債券は相続財産でなかったことになる旨請求人らは主張する。しかしながら、①本件割引債券の伝票には被相続人の苗字が記載されていること、②共同相続人が過去に贈与税の申告書を所轄税務署に提出した事実は認められないこと及び③被相続人が共同相続人に本件割引債券を贈与したとの事実を認めるに足りる証拠がないことから、他の共同相続人が過去に被相続人から贈与を受けていたとは認められず、この点についての請求人らの主張には理由がない。(平16.3.25金裁(諸)平15-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150063
- 裁決年月日
- 平成15年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現物が確認されていない割引国債及び投資信託受益証券について、紛失したとしても、「承認払」、「除権判決」により救済されるとの理由で課税するのは違法であると主張する。しかしながら、有価証券については、証券がなくとも証券に存在していた権利が喪失するものではないと解されているところ、本件の場合、本件有価証券の譲渡や盗難などの事実がないから、一般の有価証券と何ら変わるものではない。さらに、①当初は所在不明と主張していた割引国債が相続人である配偶者Aの保管財産にまぎれていたこと、②被相続人名義の上場株式の株券が行方不明となったときはAが再取得した等の事実があり、証券等の保管がAにおいて適切にされていないことが認められるが、このことは評価通達の適用に当たっての特別な事情に当たらないから一般の有価証券の評価方法により評価するのが相当である。(平15.9.19東裁(諸)平15-63)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人は借入金があったことから、本件割引債券を取得する資金は有せず、割引債券は被相続人に帰属しないことから、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、被相続人は、昭和50年代に多くの土地を譲渡し、多額の譲渡収入を得たことが認められ、本件割引債券は被相続人が当該譲渡収入を原資に取得したものと認めるのが相当であり、当該割引債券の管理運用は、昭和63年以降においては、相続人らの一人が行っているものの、被相続人に逐一報告していることにかんがみれば、その管理運用も被相続人の意思で行われていたと認められ、更に、請求人らは、原処分庁の更正処分によって増加した相続財産を遺言執行者が再分配したときに、他の相続人とともに受領しており、他の相続人から異議も出ていないことを総合的に勘案すると本件割引債券を相続財産と認定した原処分は適法である。(平15.7.4福裁(諸)平15-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090079
- 裁決年月日
- 平成10年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件割引債券について、調査担当職員から何の説明も受けておらず、どのような経緯で誰が所有していたのか不明であり、かかる更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件割引債券は被相続人が自ら財産として管理運用していたものと認められ、また、更正処分をするに当たり、納税者に対して調査の内容を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、調査担当職員が、請求人に対し、本件割引債券の扱いやその経緯などについて説明しなかったとしても、更正処分は違法となるものではない。(平10. 3.19関裁(諸)平 9-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080121
- 裁決年月日
- 平成9年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400306020
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/2公債、社債
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、公社債及び信託の受益証券は、証券の名義人は存在しない点で被相続人との関連は希薄であり、被相続人の相続財産でない旨主張する。しかしながら、無記名の債券及び信託の受益証券の所有者がだれであるかについては、特設の事情のない限り、それを現実に支配管理している者がその債券等の所有者であると推定するのが相当であると解すべきところ、本件においては、認定事実から、当該債券等を支配管理していたのは被相続人であると認められ、当該公社債及び信託の受益証券は、被相続人の相続財産であると認定するのが相当である。(平 9. 6. 4大裁 (諸) 平 8-121)
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