裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

支部名
東京
裁決番号
平290074
裁決年月日
平成30年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人がした相続税に係る物納の許可の申請(本件物納申請)につき、相続税法施行令第17条《物納の許可限度額》に規定する物納許可限度額が零円であるとして却下処分(本件物納申請却下処分)したことに対し、原処分庁がした臨時的収入額などの認定には誤りがあるなどと主張する。確かに、原処分庁がした臨時的収入額の認定には矛盾が認められその計算は相当ではないが、当審判所において「金銭納付を困難とする理由書」等に定める方法により本件物納申請に係る物納許可限度額を検討した結果、請求人のその他の主張はいずれも採用することはできず、当該物納許可限度額は零円となる(延納によっても金銭で納付することを困難とする事由は認められない)。したがって、本件物納申請却下処分は適法である。(平30. 1.26 東裁(諸)平29-74)

支部名
東京
裁決番号
平240078
裁決年月日
平成24年10月17日
裁決結果
却下
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相続税法第43条《物納財産の収納価額等》第1項は、物納財産の収納価額は課税価格計算の基礎となった当該財産の価額によることを原則としつつ、例外的に、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、税務署長は収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる旨規定しているものの、物納財産の価額が物納申請時から物納許可処分までの間に増加したとしても、物納申請者にその増加した価額での物納許可処分を求める権利を付与する旨の法令上の規定はなく、同法第43条の文言からすれば、税務署長はその増加した価額で物納許可処分を行う義務を負うものではないと解される。したがって、納税者が、相続税の課税価格計算の基礎となった価額で物納財産についての物納申請をした場合、物納許可処分までの間に当該財産の価額が増加したとしても、申請どおりに物納許可処分がされたときは、当該納税者の権利又は利益が侵害されたということはできず、当該物納許可処分の取消し又は変更を求める不服申立ての利益はないというべきである。(平24.10.17 東裁(諸)平24-78)

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支部名
東京
裁決番号
平220213
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の債務の担保となっている本件預金は、相続税法施行令第12条《延納の許可限度額》第1項第2号に規定する「相続税額に係る納期限又は納付すべき日において有する現金・預貯金その他換価の容易な財産」として扱うべきではない旨主張する。本件被相続人は、本件相続時において、被担保債権について連帯保証債務を負い、本件預金には、本件相続時において、質権が設定されているが、被担保債権は、金融機関の請求人に対する貸付金であり、被相続人の債務ではない。そして、本件相続時において、主たる債務者である請求人が、当該債務につき弁済不能の状態にあるとは認められず、当該債務は、相続財産から控除すべき債務には当たらないから、相続税の物納申請に際し納期限までに納付することができる金額の計算において控除する支払費用等に含まれない。したがって、相続税に係る納期限において有する現金、預貯金その他換価の容易な財産から本件預金を控除することはできず、請求人の主張には理由がない。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-213)

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支部名
東京
裁決番号
平220213
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物納許可限度額の算定に当たり、相続税法施行令第17条《物納の許可限度額》第1号に規定する「納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額」には請求人の報酬を含めるべきでない旨主張する。収入とは、外部からの経済的価値の流入と解されていところ、当該報酬は、本件相続の納期限の時点で生じており、また、請求人は、特別な事情がないかぎりその任期満了まで勤めると見込まれることから、現任期期間に係る報酬が、相続税法施行令第17条第1号に掲げる納税義務者の収入の額に含まれることは明らかであるが、任期満了後再雇用されるか否かは不確実であることから、同号に掲げる納税義務者の収入の額として、任期満了後も当然に再雇用され、報酬の発生が見込まれるとして算定することは合理性に欠けると見込まれることから、現任期期間に係る報酬を収入の額として算定するものと解するのが相当である。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-213)

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支部名
東京
裁決番号
平220215ほか 2件
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相続税法第41条《物納の要件》第1項は、物納の許可をする場合において、物納財産の性質、形状、その他の特徴により政令で定める額を超える額の物納財産を収納することについて、税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる旨を規定しているが、同条の定める物納の要件を満たさない場合にも税務署長の裁量で物納許可をすることは認めておらず、請求人の主張はその前提を欠くもので採用できない。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-215)

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支部名
東京
裁決番号
平220215
裁決年月日
平成23年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、物納許可限度額の算出に際し、相続税法施行令第12条《延納の許可限度額》第1項第2号に規定する「請求人及び請求人と生計を一にする配偶者その他の親族の生活のために通常必要とされる費用に相当する額」には、請求人の父の借入金の返済額を含む旨主張する。しかしながら、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の定める生計を一にする親族とは、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているものと解されるところ、相続税法施行令第17条《物納の許可限度額》第2号の生計を一にする親族の意義をこれと別異に解すべき事由もない。そして請求人は会社に勤務し給与所得を得、父は議員報酬及び不動産収入を得ていることからすれば、それぞれ独立して生計を営んでいたものと認めるのが相当であるから、請求人の父の借入金の返済額は、本件借入金の目的や使途を判断するまでもなく、生活のために通常必要とされる費用に相当する額とは認められない。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-215)

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支部名
東京
裁決番号
平210051
裁決年月日
平成21年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件物納申請を却下することなく約2年4か月もの長い期間相続税の徴収を猶予してきたことは、請求人の特殊な事情及び物納が実行可能となる時期について理解を示し、直ちに物納申請の却下処分を行わないとの公的見解を表示したものであり、事情の変更がないにもかかわらず却下したことは信義則に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人に対して再三にわたり物納財産の変更又は補正を求める書面を送付していたことからすれば、原処分庁が本件各物納申請の却下処分を行わないことの公的見解を表したものとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平21.11.5東裁(諸)平21-51)

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支部名
大阪
裁決番号
平200029
裁決年月日
平成20年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件物納申請から本件各処分までに約16年もの年月が経過しており、処分までにこのように長期にわたったことは、原処分庁の不作為による違法性があり、このことは、いかなる理由があろうとも正当化されるものではなく、原処分を変更及び取消すべきである旨主張する。ところで、物納申請に基づく調査に関しては、相続税法第42条第2項に規定しているが、当該調査の範囲、程度及び調査の期間等などは、税務署長等又は税務署長等から委任を受けた担当職員の合理的な裁量にゆだねられていると解される。本件においては、本件各処分が①本件物納申請土地に抵当権及び根抵当権が設定されていたこと、②請求人が、本件申請時から本件土地の測量等を含む補完作業に相当の日数を要したことを原因として、本件各処分は長期の時間を要したものであると認められる。そうすると、本件各処分は、税務署長等又は税務署長等から委任を受けた担当職員が、合理的な裁量の範囲を逸脱して行われたものであると評価できず、変更すべき違法はないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.12. 8 大裁(諸)平20-29)

支部名
関東信越
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成17年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特例物納申請を取り下げたのは、脱税詐欺グループにだまされたからであり、錯誤によるものであるから、その後に行われた公売公告処分は不当であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①脱税詐欺グループが作成した申告書が税務署に提出された事実はないこと、②特例物納申請の取下げについての請求人の動機が税務当局に表示された事実はないことから、特例物納申請を取り下げる書類の提出に際して、その取下げの動機が請求人から原処分庁に表示されていないことが認められ、そうすると、当該取下げについて民法第95条を類推適用することはできないから、同条の規定に基づき特例物納申請の取下げは錯誤により無効であり、原処分は不当であるとの請求人の主張には理由がない。(平17.2.15関裁(諸)平16-45)

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支部名
大阪
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の物納申請を行った土地について、一方で相続税の規定に基づき課税を行い、もう一方で財産と認めながら物納を認めないのは不合理である旨主張するが、相続税の課税は相続による財産の取得という事実についてその財産的価値に担税力を認めて行なわれるものであり、一方、物納財産の管理又は処分の適否は、国が当該財産の管理又は処分により金銭による納付があった場合と同等の経済的利益を将来現実に確保することができるという観点から判断されるのであって、ある相続財産について、それが課税計算の基礎となった財産であっても、そのことから直ちに当該財産が物納財産として管理又は処分に適するということにはならず、管理又は処分をするのに不適当であるとされることもあり得るというべきである。(平13.3.22大裁(諸)平12−86)

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支部名
大阪
裁決番号
平120086
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・614ページ

要旨

○ 請求人は、相続税を金銭で納付する資力がないからこそ物納申請したのであり、原処分庁が却下処分をしたことは不合理である旨主張するが、物納財産は、国が物納された財産の管理又は処分を通じて、金銭の納付があった場合と同等の経済的利益を確保し得るものでなければならないことからすると、物納申請した財産が管理又は処分をすることが不適当なものである場合、当該財産が不適当なものになったことについて納税者に帰責事由がなく、また、当該財産を物納することによって相続税を納付する必要性が高いとしても、国は当該財産の管理又は処分を通じて金銭納付があった場合と同等の経済的利益を確保することができないから、当該財産の物納が認められないことはやむを得ないというべきであり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平13.3.22大裁(諸)平12−86)裁決事例集NO61・614ページ

支部名
東京
裁決番号
平120090ほか 1件
裁決年月日
平成13年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は管理又は処分するのに適当であるし、賃貸借契約書や隣地所有者との境界確認書等を現に保有し、また、本件土地の測量等も終了していたなどとして、特例物納申請の却下処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申請書に本件土地の登記簿上の所在及び地積等を記載しているものの、物納担当職員から、現地調査の結果によっても、当該土地の特定が不十分でありその権利関係も不明確であるとして、再三、補完書類を提出するよう求められたにもかかわらず、一部を除きこれを提出せず、そのため原処分庁としても、本件土地を特定してその権利関係を確認することができなかったというのであるから、たとえ、実際には、特例物納土地について地積の測量や隣地所有者との境界確認等がなされ、これが管理又は処分するのに適当であったとしても、結局、本件申請書は措法第70条の10第3項及び措令第40条の11第2項に規定する事項の記載のないものというほかなく、したがって、原処分庁としては、物納を許可することができるか否か判断することもできないのであるから、本件却下処分は相当であり、請求人の主張には理由がない。(平13.3.6東裁(諸)平12−90)

支部名
東京
裁決番号
平120044
裁決年月日
平成12年12月7日
裁決結果
却下
争点番号
400905990
争点
9申告及び納付等/5物納/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の物納財産変更要求通知処分を受けた後に当該通知処分の前提となる物納申請自体を取り下げており、請求人には当該通知処分の取消しを求める利益はないというべきであるから、本件審査請求は不適法である。(平12.12.7東裁(諸)平12−44)

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