裁決要旨 4家屋、構築物
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190055
- 裁決年月日
- 平成19年12月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400304000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/4家屋、構築物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件各附属設備等は建物と構造上一体となっているものであるから、相続税の取得財産として個別に評価し、別途、相続税の課税価格に加算すべきではない旨主張する。 しかしながら、①財産評価基本通達92は、家屋の所有者が有する電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、温湿度調整設備、消化設備、避雷針設備、昇降設備、じんかい処理設備等、家屋と構造上一体となっている設備と門、塀、庭園設備などの評価方法を分けていること、②この通達は、家屋と構造上一体となっているものについては、家屋の固定資産税評価額に含めて評価されており、門、塀等家屋と一体となっていない附属設備等及び庭園設備については、それらの設備を家屋とは別にして評価する必要がある旨定めたものと解されること、また、③構築物については、同通達96において土地又は家屋と一括して評価するものは除いて、1個の構築物ごとに評価する旨定められているところ、本件各附属設備等のうち、AないしC附属設備等は構築物、D及びE附属設備等は、門、塀等、F附属設備等は庭園設備であり、そのいずれもが、家屋の固定資産税評価額又は土地の評価に含まれていないと認められることからすれば、本件各附属設備等は、個別に評価し、取得財産価額に加算する必要がある。(平19.12.25 名裁(諸)平19-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成16年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400304000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/4家屋、構築物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物について①本件建物が建っている本件土地は、一般定期借地権契約に基づきA社に貸し付けていること、②本件建物のうちの借家人及び借地人はA社が預かり保証金の一部で立ち退かせることとなっていること及び③本件建物等に係る賃貸料が一般定期借地権契約における賃貸料から差引き相殺されていることから、所有権は実質A社に移っており、相続財産には当たらない旨主張する。しかしながら、本件建物は、相続開始時における登記簿上の所有者は被相続人であること、被相続人は本件一般定期借地権契約後も本件建物に係る家賃を不動産収入として申告していたことなどの事実に照らすと、相続開始時における所有権は被相続人に帰属していることは明らかである。よって本件建物は相続財産であると認められることから請求人の主張は採用できない。(平16.10.19大裁(諸)平16-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150051
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400304000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/4家屋、構築物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・543ページ
要旨
○ 請求人らは、本件構築物は建物に含めて評価されていると考えても課税の公平は保たれるから、本件構築物を申告漏れとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件構築物は、家屋の固定資産税評価額に含まれていないから、家屋とは別に評価する必要があり、また、相続税法第2条第1項は、相続により取得した財産の全部に相続税を課する旨規定しているから、請求人の主張は採用できない。構築物の相続税の課税価格に算入すべき価額は、財産評価基本通達97の定めにより、再建築価額から、取得の時期から課税時期までの期間に応ずる定率法による償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価すべきところ、原処分庁は、これを被相続人から引き継いだ未償却残高の100分の70に相当する金額によって評価していることが認められる。しかしながら、構築物の再建築価額の見積計算が著しく困難を伴い、これを算定することができないことからすると、原処分庁がやむを得ず財産評価基本通達に準ずる上記方法によって評価をしたことは相当である。(平16.2.27名裁(諸)平15-51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110071
- 裁決年月日
- 平成12年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400304000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/4家屋、構築物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・203ページ
要旨
○ 原処分庁が、本件家屋の登記持分を被相続人の財産として本件決定処分を行ったところ、請求人らは、被相続人は本件家屋の建築資金を負担していないからその所有権はない旨主張するが、建築資金を負担していない者が新築された建物の所有者になれないという法律上の規定はなく、当該登記は無効なものとなるわけではない。さらに、請求人らは本件家屋について、所有権のない被相続人を共有者とした理由は固定資産税の減額の適用を受けるために当該家屋の名義人を敷地の名義人と同一にした旨主張するが、このことをもって当該登記が無効なものと判断できるものではない。したがって、被相続人に本件家屋の共有持分の所有権がないとする特段の事情は認められず、この点に関する請求人らの主張を採用することはできない。そうすると、本件家屋の所有権は、被相続人が共有者として登記された以降現在まで変更されていないことから、当該家屋の共有持分は本件相続の開始時点における同人の相続財産であると認められる。(平12. 2.17大裁(諸)平11-71)裁決事例集 №59・203ページ
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。