裁決要旨 2建物

裁決要旨 2建物

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支部名
広島
裁決番号
平230014
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410204020
争点
2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、平成22年6月における所有権移転登記の目的となった建物(本件建物)は、既存建物(本件旧建物)に事務所部分(本件事務所部分)を増築したものであって、その増築は、固定資産課税台帳(課税台帳)に本件旧建物の同年1月1日現在における価額が登録された後になされているから、本件建物の登録免許税の課税標準たる価額は、本件旧建物については、課税台帳に登録された同年1月1日現在の本件旧建物の価格(本件旧建物台帳価格)を基礎として計算した金額とし、本件事務所部分については、法務局長が定めた「登録免許税課税標準額認定基準」(本件通達)の新築建物課税標準額認定基準表(本件認定基準表)により算定した価額として、これらを合計した価額とするのが相当である旨主張する。しかしながら、登記の目的となる建物について登録免許税法施行令附則第4項に規定する「特別の事情」が認められる場合には、本件通達が定めた本件認定基準表を一律に適用して登記官がその価額を認定することは、簡易迅速な税額の確定が求められる登録免許税において課税の公平を担保するという観点から相当であると認められるものの、本件認定基準表により難い場合には、これによらないことができるものと解するのが相当であり、本件認定基準表は法務局長が平均的な新築建物の価額の基準として定めたものであるのに対し、本件事務所部分は既存の物置の一部を使用するなどして増築されたものであることからすると、本件事務所部分については、本件認定基準表に定める方法により難い場合に該当すると認められるから、他の方法により求めた登記の時の価額を課税標準の額とするのが相当である。そして、その価額は、市役所の職員が本件事務所部分を実地調査して固定資産評価基準に基づき算定した増築時点の再建築費評点を基礎として算出した価額(本件事務所部分価額)とするのが相当である。したがって、本件建物の登録免許税の課税標準たる価額は、本件旧建物台帳価格を基礎として計算した金額と本件事務所部分価額とを合計した金額とするのが相当である。(平24. 3. 6 広裁(諸)平23-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410204020
争点
2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有権保存登記を受けた倉庫(本件倉庫)は、新築されたものであり、いわゆる台帳価格のない不動産であるから、その課税標準の額の算定に当たっては、認定基準表によるべきである旨主張する。しかしながら、登記機関が、台帳価格のない建物について認定基準表に基づき認定する価額は、認定基準表の作成に当たり選定した類似する建物の台帳価格を基礎として合理的に算定されたものであれば適法と解されるものの、台帳価格のない建物が、認定基準表の作成に当たり選定された建物の状況と類似しているとは認められず、認定基準表に基づき認定された価額が、登録免許税法施行令附則第3項に規定する「類似する不動産で台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額」を表していない場合には、登記申請人は、当該建物と類似する近傍の建物の台帳価格があればその台帳価格を基にして求めた価額を、当該建物と類似する近傍の建物の台帳価格がなければ他の方法により求めた不動産の価額(時価)を採用できると解するのが相当である。本件倉庫については、一般的な倉庫に比して簡易な仕様・構造の建物であり、認定基準表の作成に当たり選定された建物の状況と類似していないことは明らかであるから、認定基準表に基づく本件倉庫の価額は、「類似する不動産の台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額」を表しているとは認められず、また、本件倉庫に類似する建物は、本件倉庫の登記の申請の年の前年12月31日現在において認められないことからすると、請求人は、本件倉庫の課税標準の額の算定に当たり、他の方法により求めた本件倉庫の価額(時価)を採用することができることとなる。そこで、本件倉庫の価額(時価)を検討すると、建築価額(工事費及び設計監理料の合計額)によるのが相当と認められるから、本件倉庫の課税標準の額は、当該建築価額とするのが相当である。(平23. 6.30 名裁(諸)平22-66)

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支部名
金沢
裁決番号
平140002
裁決年月日
平成14年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410204020
争点
2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
事例集登載頁
裁決事例集No.64・565ページ

要旨

○ 原処分庁は、固定資産課税台帳に登録された価格のない本件建物につき、法務局長通達により定められた「建物の課税標準価格認定要領」に従って本件建物の登録免許税の課税標準を認定しており、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が適用した認定要領は、未登録建物に係る登録免許税の課税標準の額の認定の妥当性と課税の公平を図り、併せて登記事務の迅速な処理を図ることを目的とし、標準的な仕様・構造の建物についての適用を予定していると考えられるところ、本件建物は、認定要領に従って価格基準表を適用することが相当でない例外的な建物であると認められる。このことは、本件建物の登記後に固定資産課税台帳に登録された価格と原処分庁が認定した価格との間に著しい開差があることからも明らかである。したがって、登録免許税法第10条第1項に規定する登録免許税の課税標準となる当該登記の時における当該不動産の価額には、本件建物の建築価額をもって充てることが相当であり、原処分はその全部を取り消すべきである。(平14.11.22.金裁(諸)平14-2)

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支部名
東京
裁決番号
平120097
裁決年月日
平成13年3月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410204020
争点
2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
事例集登載頁
裁決事例集No.61・705ページ

要旨

○ 原処分庁は、本件建物について、本件登記の申請の日において台帳価格のない不動産であるから、昭和60年2月28日付1不登4第151号東京法務局民事行政部長依命通達「不動産登記法の登録免許税課税標準価格の認定基準」(以下「本件認定基準」という。)に基づいて認定した価額が本件建物の価額となる旨主張するが、本件認定基準は、一般的な建物について適用されることを前提に、建物の構造、種類の区分ごとに、画一的にその基準となる単価を定めているものにすぎないのであって、本件のように、特殊な建物についてなされた本件認定基準に基づく認定を、本件建物と類似する建物の台帳価格を基礎として登記機関が認定した価額ということはできない。そして、本件建物と類似する建物の台帳価格を基礎に認定した本件建物の価額によると、請求人が納付した登録免許税の額は過大となるから、その過誤納の部分について還付通知をすべきである。(平13.3.8東裁(諸)平12−97)裁決事例集NO61・705ページ

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支部名
金沢
裁決番号
平100005
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410204020
争点
2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
事例集登載頁
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要旨

○ 固定資産課税台帳に登録された価格のない建物の登録免許税の課税標準の額は、登免令附則第3項により、類似する建物の固定資産税評価額を基礎として認定することとなるところ、登記後の本件建物の固定資産税評価額を課税標準の額とすべき旨の請求人の主張は、法令に基づくものではないので採用できない。原処分庁が適用した基準表は、一般的な建物についての適用を予定しているところ、本件建物は、その種類を店舗として登記されているものの、倉庫に準ずる安価で簡易な造りであることなどからして、基準表を適用することが不相当な例外的な建物であるから、原処分庁が基準表に基づき認定した課税標準の額も採用できない。本件建物に類似する建物は、A地方法務局の管内には存在しないと認められるので、類似する建物の固定資産税評価額を基礎として課税標準の額を計算することができない。そこで、登免法第10条第1項の規定にある、登記の時における本件建物の価額を検討したところ、請求人が予備的に主張する本件建物の建築価額は、多数の建築業者の見積書を検討の上発注された客観的な価額であって恣意性は認められないから、この建築価額を本件建物の課税標準の額として税額を計算すると、登記時の請求人の納付税額は過大であったことになり、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平11. 2.24金裁(諸)平10- 5)、(平11. 2.24金裁(諸)平10- 6)

支部名
熊本
裁決番号
平090017
裁決年月日
平成9年12月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410204020
争点
2課税標準/4固定資産課税台帳価格がない場合/2建物
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、本件建物は未登録建物であることから、A地方法務局長訓令の認定要領に基づき本件建物の課税標準価額及び登録免許税の額を算定しているところ、本件建物は、床が土をならした程度のものであり、かつ、照明設備もないものであるなど同要領を適用するには相当でない建物であり、B県税事務所が本件建物について、不動産取得税の課税標準価額として算定した額を参考にすると、建物の建築価額を課税標準額とするのが相当であるから、原処分庁が認定した登録免許税に係る課税標準及び登録免許税の額は、その一部を取り消すべきである。(平 9.12.19熊裁(諸)平 9-17)

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