裁決要旨 11租税特別措置法関係

裁決要旨 11租税特別措置法関係

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支部名
大阪
裁決番号
令070053
裁決年月日
令和7年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人は転地療養の場として一時的な使用目的でマンション(本件居室)に入居し、病状が回復した暁には住民登録地に所在する家屋(本件家屋)において日常生活を再開することを家族の総意としていたのであるから、本件家屋が本件被相続人の生活の拠点であり、その敷地は、被相続人に係る相続の開始の直前において、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する被相続人等の「居住の用に供されていた宅地等」に当たると主張する。しかしながら、被相続人が本件居室での起居を開始した時点で被相続人が本件家屋に居住し続けることは極めて困難な状況にある一方で、本件居室が生活の拠点たり得る場所であり、被相続人は相続開始前の2年余りという期間にわたって本件居室で現実に起居し続けていたことからすると、少なくとも相続の開始の直前においては、被相続人が本件家屋において現実に起居していなかったことが一時的なものであったとはいえず、本件家屋を居住の用に供していたとは認められない。したがって、相続の開始の直前において、被相続人が本件家屋に生活の拠点を置いていたということはできないから、本件家屋の敷地は、被相続人の「居住の用に供されていた宅地等」には当たらない。(令7.12.11 大裁(諸)令7-53)

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支部名
沖縄
裁決番号
令070004
裁決年月日
令和7年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父の死亡により開始した相続(本件相続)により取得した土地(本件土地)は、一定の施設が存する各土地と一体となって機能していることなどから、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用要件の一つである「建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」(敷地供用要件)に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の文言及び趣旨に照らすと、本件特例の適用要件の一部である「建物又は構築物の敷地の用に供されている」とは、「建物又は構築物が設けられている」と解することが相当であり、具体的には、建物又は構築物を特定した上で、その特定された建物又は構築物との位置関係や実際の利用状況等を総合勘案し、社会通念に従い、土地が当該建物又は構築物と一体として利用されているか否かにより敷地供用要件を充足する敷地の範囲を判断することが相当である。これを本件についてみると、本件相続の開始直前において、本件土地は建物又は構築物と一体として利用されているとは認められない。このため、本件土地が、本件相続の開始直前において敷地供用要件を充足していたということはできない。(令7.12. 8 沖裁(諸)令7-4)

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支部名
東京
裁決番号
令070011
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①農地等についての相続税の納税猶予の特例(本件特例)において、特に重要なのは、被相続人の営んできた農業が農業相続人によって継続されているかどうかであり、請求人は農業を営んでいることが明らかであること及び②換地処分は、任意譲渡とは全く異なり、その性質上、譲渡には当たらないことから、租税特別措置法施行令第40条の7《農地等についての相続税の納税猶予及び免除等》第29項に規定する申請書(代替承認申請書)を提出する必要はない旨主張する。しかしながら、相続税の申告書の提出前に相続により取得した農地について換地処分があった場合、当該換地処分は、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予及び免除等》第1項第1号に規定する譲渡に該当するから、本件特例を適用するためには、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(昭和50年11月4日付直資2-224ほか国税庁長官通達) 70の6-22《申告書の提出前に農地等の譲渡をした場合》の定めに基づき相続税の申告書の提出期限までに代替承認申請書を提出しなければならない。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-11)

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支部名
東京
裁決番号
令060213
裁決年月日
令和7年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定の適用について、請求人が相続により取得した建物(本件建物)の敷地の用に供されている土地(本件土地)は、相続開始の時に一時的に本件建物に賃借人がいなかったにすぎず、「事業承継要件」及び「保有継続要件」を満たしているのであるから、同条第3項第4号に規定する「貸付事業用宅地等」に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物は、賃貸借契約が終了した後、約2年間にわたって空き家の状態が続いていたこと、被相続人は、本件建物が空き家となってから相続が開始するまでの間、不動産会社に新たな賃借人の募集について相談をしておらず、請求人が初めて本件建物の賃貸について不動産会社に相談をしたのは、相続開始から11か月後であること、請求人は、本件建物を新たに賃貸しないまま売買契約を締結していることからすると、本件建物は、一時的に賃貸されていなかったものとは認められないから、相続開始の時において、本件土地は被相続人の貸付事業の用に供されていたとは認められず、また、請求人が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に本件土地に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、本件土地を貸付事業の用に供していたとも認められないから、本件土地は、措置法第69条の4第3項第4号に規定する「貸付事業用宅地等」に該当しない。(令7. 5.20 東裁(諸)令6-213)

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支部名
東京
裁決番号
令040112
裁決年月日
令和5年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№131

要旨

○ 請求人は、相続開始の直前において、被相続人が所有していた建物(本件共同住宅)の8部屋あるうち5部屋が空室(本件各空室部分)であったが、被相続人は、本件共同住宅を貸付事業以外の用に供さず維持管理を行い、インターネットサイトで本件各空室部分の入居者の募集をしていたことから、その敷地(本件宅地)の全てが貸付事業の用に供されていたとして、本件宅地の全てに租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、本件各空室部分のうち3部屋については、相続開始の時に長期にわたって空室の状態が続き、客観的に空室であった期間だけみても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。また、本件各空室部分のうち残る2部屋については、相続開始の時に空室であった期間は長期にわたるものではなく、インターネットサイトに入居者を募集する旨の広告が掲載されていたものの、①その問合せ先である被相続人と一般媒介契約を締結していた不動産業者は本件共同住宅に関して入居者を仲介した実績がないこと、②当該不動産業者は被相続人と連絡が取れなかったことにより平成27年以降の本件共同住宅の空室の状況を把握していなかったこと、③当該不動産業者ではオーナーから広告の掲載を取りやめたい旨の申出がない限りその掲載を継続する扱いをしていたことからすれば、被相続人が上記一般媒介契約及び上記広告を放置していたにすぎず、積極的に新たな入居者を募集していたとはいえないし、現に相続税の申告期限までの期間をみても、新たな入居者はなく、空室のままだったものである。したがって、当該2部屋についても、相続開始の時に賃貸されていたのと同視し得る状況になく、一時的に賃貸されていなかったものとは認められない。以上のとおり、本件各空室部分は、被相続人の貸付事業の用に供されていたとは認められないから、本件宅地のうち、本件各空室部分に対応する部分に本件特例の適用はない。(令5. 4.12 東裁(諸)令4-112)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)の居住の用に供されていた土地(本件土地)について、請求人らのうち2名(本件相続人ら)が本件土地を相続しているところ、本件相続人らは本件被相続人が居住する家屋とは別家屋に居住していたものの、居住費、食費、水道光熱費その他日常生活に係る費用の大部分を共通にしていたから本件被相続人と本件相続人らとは「生計を一にしていた」のであり、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、被相続人が居住していた家屋とは別の独立した家屋にて起居していた親族が「生計を一にしていた」というためには、被相続人と日常生活の資を共通にしていたと認められることを要するところ、本件被相続人と本件相続人らとは、それぞれに一定額以上の収入がありいずれかが他方を扶養しなければならなかったとはいえず、また、水道光熱費は、本件被相続人と本件相続人らとがそれぞれに負担していたことなどからすると、本件相続人らが本件被相続人と日常生活の資を共通にしていたとは認められず、本件相続人らは、本件被相続人と「生計を一にしていた」親族には該当しないから、本件特例を適用することはできない。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-10)

支部名
関東信越
裁決番号
令030034
裁決年月日
令和4年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第1号イの規定(本件イ)には、所得税法上の事業主でなければならないという形式的要件はなく、また、措置法第70条の4《農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除》第1項が規定する「農業を営む個人」について、租税特別措置法通達70の4-6《農業を営む個人等》は所得税の課税上事業主となっているかどうかを問わない旨定めていることからすると、措置法第69条の4第1項(本件特例)の適用に当たり、事業主として事業を行っているか否かにより判定する旨を定めた租税特別措置法通達69の4-20《宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合》(本件通達)には合理性が認められず、加えて、②被相続人の配偶者(本件配偶者)は、果樹等を相続し、請求人に対し農作業の助言等をしながら共同で農業を行っていたのであるから、本件配偶者が相続により取得した宅地に本件特例を適用することができる旨主張する。しかしながら、本件特例にいう「事業」について直接定めた規定はないが、所得税法上の「事業」と別異に解すべき理由はないところ、所得税法上の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されていることからすると、本件通達の定めは、本件特例における「事業」の解釈に沿うものであり一定の合理性が認められる。また、措置法第70条の4の規定は、本件特例とは全く異なる観点から規定されたものであるから、本件イに規定する「当該事業を営んでいること」と、措置法第70条の4第1項に規定する「農業を営む個人」とを同一に解釈すべきものとは解されない。加えて、本件配偶者の農業への関与は、事業主である請求人の業務に対する付随的かつ従属的なものであり、請求人と共同で農業を営んでいるとはいえず、本件配偶者が農業の事業主となれないことについて、やむを得ない事情も認められない。したがって、本件配偶者の取得した宅地に本件特例を適用することはできない。(令4. 6. 8 関裁(諸)令3-34)

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支部名
東京
裁決番号
令020097
裁決年月日
令和3年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人らは、申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、申告期限から3年以内に特例対象宅地等を分割しているから、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(本件特例)が適用された計算によるべきところ、これと異なる計算をしている申告(本件申告)には誤りがあるため、請求人らの各更正の請求(本件各更正請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項所定の要件に該当する旨主張する。しかしながら、本件申告は、租税特別措置法第69条の4第4項本文の規定に従い、分割されていなかった特例対象宅地等の価額の計算に本件特例を適用しなかったものであり、国税通則法第23条第1項第1号に規定する課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったものでも当該計算に誤りがあったものでもない。また、本件特例は、租税特別措置法第69条の4第4項本文において、相続税の申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割が行われていない遺産については適用しないとしつつ、同項ただし書において、その分割されていない遺産が相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割された場合には、その分割された遺産についてはこの限りでない旨規定しており、遺産分割が行われたときは、その時点において同条第1項を適用することとしたものであって、申告期限時に遡って適用することを規定したものと解することはできない。そして、本件特例においては、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第3項のような国税通則法第23条第1項の規定が適用できることを明確に示す規定がない。このように、申告期限までに未分割であった遺産への本件特例の適用は、租税特別措置法第69条の4第4項ただし書に該当した時点(遺産分割の時点)の事実関係及び法律関係を前提にすべきものであるところ、本件各更正請求は、申告期限後に行われた遺産分割の時点の事実関係及び法律関係を前提に本件特例を適用できるとするものであって、申告期限を基準として国税通則法第23条第1項第1号所定の事由に該当するものとはならないから、本件各更正請求は、国税通則法第23条第1項所定の要件に該当しない。(令3. 6.22 東裁(諸)令2-97)

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支部名
東京
裁決番号
令020097
裁決年月日
令和3年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第4項ただし書にある「特例対象宅地等が申告期限から3年以内に分割された」というのは、「全ての相続財産が申告期限から3年以内に分割された」と解釈して、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項の更正の請求を認めるべきであるから、本件の各更正の請求(本件各更正請求)は、相続税法第32条第1項所定の期限内にされたものである旨主張する。しかしながら、請求人らによって、租税特別措置法第69条の4第1項の規定による特例(本件特例)の対象とした土地(本件土地)は、遺産分割協議書の作成日付の日において遺産分割がされたものと認められるところ、本件各更正請求は、本件特例対象宅地等の価額の計算における本件特例の適用について、申告の時点では未分割であったが、本件土地の遺産分割により「申告期限から3年以内に分割された場合」に該当したことによりされたものであるから、相続税法第32条第1項第1号及び第8号に規定する課税価格及び相続税額が異なることとなったことを知った日についても、本件土地の遺産分割の日であるというべきであり、本件特例の適用についてされる相続税法第32条第1項に規定する更正の請求は、本件土地の遺産分割の日の翌日から4月以内にしたものに限られることとなり、請求人らは、これをしなかったものであるから、その後にされた本件各更正請求が相続税法第32条第1項所定の期限内にされたものに該当することはない。(令3. 6.22 東裁(諸)令2-97)

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支部名
東京
裁決番号
令020095
裁決年月日
令和3年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が2階部分に居住していた建物(本件建物)の自らが居住する1階部分に係る敷地権(本件敷地権)について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例の適用があるとして、①被相続人に対して、請求人らが同居するとともに経済的な側面以外のサポートを行っていたことや、②請求人らが本件建物の新築当時から約10年間、毎月十数万円を生活費として現金で交付し、更に共用部分の電気代及び水道代並びに単一の契約となっているケーブルテレビ及びインターネットの料金を支払っていたことから、請求人らは被相続人と生計を一にしていた親族に該当する旨主張する。しかしながら、①親族がその被相続人と生計を一にしていたか否かについて、「生計」とは、暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すものと解すべきであり、日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったか否かにより判断すべきであることに鑑みると、経済的な側面以外の事情については、上記判断の考慮要素とすべきではない。また、②仮に請求人らが主張するように毎月十数万円を交付していた事実が認められたとしても、これがなくても、被相続人夫妻の日常生活に係る費用については、自らの年金収入によって十分に賄われていたと認められることに鑑みると、請求人らの主張する金員が被相続人夫妻の日常生活の資にされていたと認めることはできないし、本件建物の共用部分の光熱費等の負担を請求人らがしていたとしても、これは日常生活に係る費用の主要な部分の負担とまではいえない。よって、請求人らは被相続人と生計を一にしていた親族に該当しない。(令3. 6.21 東裁(諸)令2-95)

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支部名
東京
裁決番号
令020095
裁決年月日
令和3年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が2階部分に居住していた建物(本件建物)の自らが居住する1階部分に係る敷地権(本件敷地権)について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例の適用があるとして、①被相続人及び請求人らの生活は客観的にみて本件建物に二世帯住宅の同居と認知されていることや、②本件建物を区分所有建物としたのは被相続人の妻の安心した居住を考えてしたものに過ぎず、本件建物の1階部分と2階部分は、一般的なマンションとは明らかに相違し、分割して処分することは不可能であって、租税特別措置法施行令第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第4項に規定する区分所有建物に該当しないことから、本件敷地権は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、①建物に生活の拠点を置いていたかどうかの判断は、日常生活の状況、建物への入居目的、建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して社会通念に照らして客観的に判断すべきであり、周囲近隣から被相続人及び請求人らが本件建物に同居と認知されていたとしても、被相続人が本件建物1階部分に生活の拠点を置いていたものとは認められない。また、②租税特別措置法施行令第40条の2第4項に規定する区分所有建物とは、区分所有建物である旨の登記がされている建物をいうものと解するのが相当であり、本件建物はこれに該当するから、同項の規定によっても本件敷地権は被相続人の居住の用に供されていた部分に含まれない。加えて、請求人らの主張する事情は、区分所有の意思に基づいて区分所有建物の登記をしたことを否定するものでもない。よって、本件敷地権は被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当しない。(令3. 6.21 東裁(諸)令2-95)

支部名
東京
裁決番号
平300123
裁決年月日
平成31年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)が要介護状態等の悪化によりやむなく老人ホーム(本件老人ホーム)へ入居したのであって、いずれ請求人の住所地に戻ることを想定しており、治療のために病院へ入院している状態と同じであったから、本件老人ホーム入居以後も本件被相続人の生活の拠点はなお入居直前に請求人と同居していた請求人の住所地であり、請求人は租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する本件被相続人と「生計を一にしていた」親族に当たる旨主張する。しかしながら、本件被相続人は日常生活の大半を本件老人ホームで過ごしていたのであって、請求人と同居していたとはいえず、請求人の住所地に戻ることを想定していたなどの主観的事情をもって、生活の拠点が判断されるものではない。そして、本件被相続人と同居していなかった請求人が本件被相続人と「生計を一にしていた」親族に当たるというためには、日常の生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要するところ、本件被相続人にとっての日常の生活に係る費用の主要な部分は本件老人ホームの利用に当たって支払を余儀なくされる費用であり、当該費用は本件被相続人が全て負担していたものと認められるのであるから、請求人は、本件被相続人と「生計を一にしていた」親族には当たらない。(平31. 4. 8 東裁(諸)平30-123)

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支部名
大阪
裁決番号
平300067
裁決年月日
平成31年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の配偶者(被相続人配偶者)であったとしも当該被相続人に係る相続を放棄した者は配偶者には含まれない旨主張し、その理由について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)第3項第2号ロ及び租税特別措置法施行令第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第11項(本件特例適用規定)は、①被相続人配偶者又は②当該被相続人と同居していた民法第5編第2章の規定による相続人(相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)のいる親族を本件特例の適用対象親族から除いており、その文理上、上記②については、相続放棄の効力を排除している一方、被相続人配偶者については、相続放棄の効力が排除されていないことからすると、当該配偶者は、当該被相続人に係る相続を放棄しているため、被相続人配偶者に含まれないと解される旨主張する。しかしながら、当該主張は、被相続人配偶者は当該被相続人の相続人であることを要することを前提とするものであると解されるところ、本件特例適用規定によれば、上記②については当該被相続人の相続人に限定する(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)ものであって、被相続人配偶者について当該被相続人の相続人に限定するものではなく、その他、被相続人配偶者について当該被相続人の相続人に限定する旨規定した法令の規定もないことからすると、被相続人配偶者は、当該被相続人の相続人であることを要するものではないと解される。したがって、請求人の主張は、被相続人配偶者とは当該被相続人の相続人であることを要するという前提を欠くことから、採用することができない。(平31. 3.29 大裁(諸)平30-67)

支部名
東京
裁決番号
平300028
裁決年月日
平成30年8月22日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人長男は被相続人(本件被相続人)の成年後見人として、本件被相続人の身の回りの世話を行い、日常生活において相手に力を与え助けることを経常的に行っており、「生計を一にしていた」親族に該当するから、請求人長男が相続により取得した事業の用に供していた宅地(本件宅地)について、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》の特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人長男は、本件被相続人と別居していたことが明らかであり、被相続人と別居していた親族が「生計を一にしていた」と認められるためには、当該親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたことを要し、少なくとも、居住費、食費、光熱費その他日常生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要すると解されるものであるところ、本件被相続人に係る食費、日用品費及び医療費等や本件における居宅に係る水道光熱費は本件被相続人名義の預金口座から支払われていたことからすると、請求人長男と本件被相続人の間で、日常生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にはなく、日常生活の資を共通にしていたとは認められないから、請求人長男は本件被相続人と「生計を一にしていた」親族に該当しない。したがって、本件宅地については、本件特例の適用はない。(平30. 8.22 東裁(諸)平30-28)

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支部名
東京
裁決番号
平280035
裁決年月日
平成28年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人らは、請求人の一人である兄E及びその弟Gが2分の1ずつ相続により取得した宅地(本件宅地)について、本件宅地を敷地とする建物(本件建物)の2階部分に居住していた兄Eが、1階部分に居住していた被相続人(本件被相続人)及び弟G(本件被相続人ら)の面倒を見ていたという事情を踏まえ、本件建物の1階部分と2階部分を区別せずに1棟の建物として考えれば、建物全体が、租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの)(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)第1項に規定する「被相続人等の居住の用に供されていた家屋」に該当し、さらに、兄Eが、措置法第69条の4第3項第2号イに規定する本件被相続人らと同居していた親族に該当するので、本件宅地の全体を措置法第69条の4第3項第2号に規定する特定居住用宅地等として本件特例が適用できる旨主張する。しかしながら、本件建物はその構造上1階部分及び2階部分に区分でき、それぞれが独立して居住の用に供することができる設備・構造を備えている上、区分登記されていることからすれば、本件被相続人の居住の用に供されていた「家屋」は、本件建物の1階部分に限られる。また、実際の生活状況をみても、兄Eは本件被相続人と同居していた親族、あるいは生計を一にしていた親族とは認められない。したがって、本件宅地のうち、本件被相続人らの居住の用に供されていた1階部分の敷地に相当する宅地で、本件被相続人と同居していた弟Gが相続した部分のみが、特定居住用宅地等として本件特例の適用対象となり、その他の部分は本件特例を適用することができない。(平28. 9.29 東裁(諸)平28-35)

支部名
東京
裁決番号
平270142
裁決年月日
平成28年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始前から申告期限まで引き続き被相続人の居住の用に供されていたマンション(本件建物)に居住していたから、本件建物の敷地権は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第2号に規定する特定居住用宅地等に該当し、請求人は同条第1項に規定する特例(本件特例)を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人が、申告期限まで引き続き本件建物に居住していたとして本件特例を適用し得るか否かは、本件建物に生活の拠点を置いていたか否かにより判断すべきであり、具体的には、その者の日常生活の状況、その建物への入居の目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判断すべきものと解される。請求人は、本件建物とは別のマンション(S建物)を所有しており、①相続開始前の少なくとも10年弱にわたってS建物に居住していたこと、②住民票上の住所地をS建物に置き続けていたこと、③相続開始時から申告期限までの間のS建物の電気、ガス及び水道の各使用量は相当程度使用されていたこと、④本件建物の同期間の電気、ガス及び水道の各使用量はいずれも少ないこと、⑤一定の介護を必要としていた被相続人が死亡した後は、請求人が介護を目的として本件建物に居住する必要性はなくなったこと、⑥本件建物に生活の拠点を置いていたことを裏付ける客観的事実に乏しいことなどを総合勘案すると、相続開始時から申告期限までにおける請求人の生活の拠点は、S建物にあったとみるのが自然であり、本件建物に生活の拠点を置いていたとは認められないから、本件特例を適用することはできない。(平28. 6. 6 東裁(諸)平27-142)

支部名
札幌
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成28年3月17日
裁決結果
却下
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第7項の規定により相続税の納税猶予税額の一部の猶予期限がA日に確定(一部確定)したとして、原処分庁からその旨の通知を受けた請求人が一部確定に係る相続税を納付(本件納付)したところ、後に、原処分庁は、当該猶予税額の全部の猶予期限がA日に確定していた(全部確定)として、一部確定を取り消してA日に全部確定した旨の通知を請求人に発するとともに、一部確定の取消しに伴い本件納付に相当する金員は過誤納金(本件過誤納金)として処理されるべきものとして、本件過誤納金を全部確定に係る相続税に充当する処分(本件充当処分)を行った。しかしながら、本件納付は、全部確定による猶予期限であるA日を経過した後に請求人の相続税として納付されたものであるから、本件過誤納金が発生する余地はない。そうすると、仮に本件充当処分を取り消したとしても請求人に支払われる金員はなく、また延滞税の額に影響を及ぼすこともないから、本件充当処分の取消しにより回復される権利又は法律上の利益は存在しない。(平28. 3.17 札裁(諸)平27-9)

支部名
大阪
裁決番号
平270026
裁決年月日
平成27年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第1項に規定する納税猶予の適用を受けていたところ、適用に係る農地(本件農地)の賃貸借契約を解約(本件解約)したことにより納税の猶予に係る期限が確定したが、本件解約について①本件農地に係る権利は永小作権であるから、賃貸借契約の解約によっては消滅の法律効果は発生しない、②本件解約は請求人の長女による無権代理行為である、③本件解約を請求人自身が行ったとしても、解約当時、請求人は認知症に罹患し意思能力を欠いていた、④請求人は、納税の猶予が打ち切られるという認識を欠いていたから本件解約には要素の錯誤があったなどを理由に、本件解約は無効であり、納税の猶予に係る期限は確定していないと主張する。しかしながら、①本件農地には、永小作権の設定登記も、農地法所定の許可がされた事実も認められないから、永小作権と認めることはできないこと、②本件解約には、長女の代理行為があったと認めるに足る事情はなく、請求人自身の法律行為であると認められること、③請求人は、本件解約をした当時、中等度ないしやや高度の認知症に罹患していたことがうかがわれるものの、かかる程度の認知症が、人の意思能力を直ちに失わせるものではなく、本件解約に至る動機、経緯及びその法律行為としての内容は自然かつ合理的であることを踏まえると、本件解約当時、意思能力を欠いていたとは認められないこと、④請求人の主張する錯誤は法律行為の要素をなすということはできないことから、請求人の主張はいずれも採用することができず、本件解約は無効であるとは認められない。(平27.11.27 大裁(諸)平27-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平270022
裁決年月日
平成27年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡母(本件被相続人)の近隣に居住し、勤務の余暇には起居や食事を共にし、在職中は、週に一、二回は本件被相続人の居宅で昼食をとっており、退職後は本件被相続人の居宅に居ることが多く、本件被相続人に娘の保育園の送迎を依頼していたこと、入院中の本件被相続人のケアや同人の留守宅の維持管理を行っていたこと等からすれば、本件被相続人と「生計を一にしていた」親族に該当する旨主張する。しかしながら、「生計を一にしていた」とは、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を営み、あるいは日常生活の資を共通にしていたことをいうものと解されるところ、被相続人と同居していなかった親族が「生計を一にしていた」と認められるためには、当該親族が被相続人と日常生活の資を共通にしていたと認められることを要し、そのように認められるためには、少なくとも、居住費、食費、光熱費その他日常生活に係る費用の主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要するものと解するのが相当である。そして、本件被相続人は、平成19年秋頃からは、老人介護施設に入所し、その約3年後には病院に入院し、入院から約10か月後に死亡したものであることからすると、本件被相続人と請求人が本件相続の開始直前において同居していなかったことは明らかであり、その間、本件被相続人と請求人が居住費や食費を共通にしていたと認めるに足りる証拠はなく、光熱費の支払も別々であったものと推認される。また、本件被相続人の医療費等が請求人の通常貯金から支払われていたことが認められるが、請求人の通常貯金から支払われた医療費等は、本件被相続人によって補填されていたものと推認されるから、請求人が本件被相続人の医療費等を負担していたものとは直ちに認めることができない。これらによれば、本件被相続人と請求人が日常生活の資を共通にしていたとも認められず、請求人が本件被相続人と「生計を一にしていた」親族であるとは認めることができない。(平27.11. 4 大裁(諸)平27-22)

支部名
大阪
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成27年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
401199000
争点
11租税特別措置法関係/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第70条の2《直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税》第1項の規定による特例(本件特例)の対象となる住宅取得等資金の意義については広く解釈すべきであるから、住宅用家屋の取得に係る売買代金の全額の支払を了した後に亡父から贈与により取得した金銭(本件金員)が、実質的に住宅用家屋の取得の対価に充てられたものと認められる場合には、本件金員は住宅取得等資金に該当するものとすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、本来課されるべき贈与税を政策的見地から特に軽減するものであるから、その解釈は厳格にされるべきものであるところ、同条第2項第5号イは、住宅取得等資金とは、「特定受贈者による住宅用家屋の取得等の対価に充てるための金銭」と定義しているから、その「充てる」との文理からすると、少なくとも住宅用家屋の取得等に係る建築請負代金又は売買代金の支払を了する前に贈与により金銭を取得していることが必要であり、当該代金の支払後に贈与により取得した本件金員は住宅取得等資金に該当しない。(平27.10. 9 大裁(諸)平27-19)

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支部名
東京
裁決番号
平270042
裁決年月日
平成27年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件被相続人と生計を一にしていた相続人Aが、本件相続の開始前において、本件被相続人が持分を所有していた宅地の一部(本件持分)を同人から定期借地権設定契約により有償で借り受け、当該宅地の上の自己所有の建物を第三者に貸し付けていたことから、本件持分は相続人Aの貸付事業の用に供されていたものに該当し、同人は、租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)第3項第4号ロに規定する要件を満たしているため、本件持分は同号に規定する貸付用事業宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、本件持分について本件特例を適用し得るか否かを判断するためには、まず、①相続財産である宅地等が、被相続人の事業の用に供されていたか、あるいは生計を一にする親族の事業の用に供されていたかを判定し、その上で、②当該宅地等が貸付事業用宅地等に該当するか否か判定する必要がある。本件持分の貸し付けに係る対価は、その固定資産税等相当額を上回る額であるから、本件持分は、本件相続の開始直前において、本件被相続人の事業の用に供されていた宅地と認められる。そして、相続人Aが、本件持分を本件相続により取得し、貸主たる地位を承継したことにより、定期借地権は民法第520条の規定に基づき消滅しているところ、その結果、相続人Aは、本件被相続人の貸付事業を引き継いでいないこととなるから、同号イに規定する要件を満たす者に該当しない。したがって、本件持分は、同号に規定する貸付事業用宅地等に該当しない。(平27.10. 1 東裁(諸)平27-42)

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支部名
東京
裁決番号
平270043
裁決年月日
平成27年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人と生計を一にしていた請求人Aが、本件相続の開始前において、本件被相続人が持分を所有していた宅地の一部(本件持分)を同人から定期借地権設定契約により有償で借り受け、当該宅地の上の自己所有の建物を第三者に貸し付けていたことから、本件持分は請求人Aの貸付事業の用に供されていたものに該当し、同人は、租税特別措置法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)第3項第4号ロに規定する要件を満たしているため、本件持分は同号に規定する貸付用事業宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、本件持分について本件特例を適用し得るか否かを判断するためには、まず、①相続財産である宅地等が、被相続人の事業の用に供されていたか、あるいは生計を一にする親族の事業の用に供されていたかを判定し、その上で、②当該宅地等が貸付事業用宅地等に該当するか否か判定する必要がある。本件持分の貸し付けに係る対価は、その固定資産税等相当額を上回る額であるから、本件持分は、本件相続の開始直前において、本件被相続人の事業の用に供されていた宅地と認められる。そして、請求人Aが、本件持分を本件相続により取得し、貸主たる地位を承継したことにより、定期借地権は民法第520条の規定に基づき消滅しているところ、その結果、請求人Aは、本件被相続人の貸付事業を引き継いでいないこととなるから、同号イに規定する要件を満たす者に該当しない。したがって、本件持分は、同号に規定する貸付事業用宅地等に該当しない。(平27.10. 1 東裁(諸)平27-43)

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支部名
東京
裁決番号
平260129
裁決年月日
平成27年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法(平成23年法律第114号改正前のもの)(措置法)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定(本件特例)の適用につき、本件被相続人の所有する宅地(本件宅地)の上に存する一棟の建物が利用上及び構造上独立しており、本件被相続人及びその配偶者(本件配偶者)の居住の用並びに本件被相続人が主宰する法人(本件同族会社)の事業の用に供されていたという利用実態に応じて、本件宅地のうち、本件被相続人等の居住の用に供されていた部分に相当する宅地を本件配偶者が取得し、本件同族会社の事業の用に供されていた部分に相当する宅地を本件同族会社の役員である本件被相続人の子ら(本件子ら)が取得するとして、共有としたことから、本件配偶者が取得した本件宅地の持分の全てが特定居住用宅地等に該当し、本件子らが取得した各持分の全てが特定同族会社事業用宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人が所有していた宅地を相続人が共有で取得した場合には、各共有者の権利は単独所有の権利、性質、及び内容と異ならず、共有物全体に及ぶと解されている。また、特定居住用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等に該当する各部分は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号改正前のもの)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第7項又は第11項において、措置法第69条の4第3項第2号又は同項第3号に定める要件に該当する者が相続により取得した持分に応ずる部分とする旨規定されている。そうすると、①特定居住用宅地等として本件特例を適用できる部分は、本件被相続人等の居住の用に供されていた部分に相当する本件宅地の面積に、本件配偶者が取得した本件宅地の持分を乗じた面積となり、②特定同族会社事業用宅地等として本件特例を適用できる部分は、本件同族会社の事業の用に供されていた部分に相当する本件宅地の面積に、本件子らが取得した本件宅地の各持分を乗じた面積となる。(平27. 6.25 東裁(諸)平26-129)

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支部名
東京
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成26年8月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、同人に相続させる旨の遺言により相続した宅地について、①他の相続人は、遺言無効確認等訴訟が終了したときには、当該宅地に租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定(本件特例)を適用することに反対していない、②遺言書の効力について訴訟で争われている場合には、当該宅地を選択特例対象宅地等とすることについて相続人全員の同意を必要とすることは、不可能なことを要求するものであるなどとして、当該宅地には、相続人全員の同意を証する書類の提出がなくても本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例を適用するためには、租税特別措置法施行令(平成22年政令第58号による改正前のもの)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第3号により、特例対象宅地等のうち本件特例の適用を受けるものの選択について、当該特例対象宅地等を取得した全ての個人の同意を証する書類の提出が必要とされているところ、請求人は、当該宅地につき特例対象宅地等を取得した全ての個人の同意を証する書類を提出していないから、当該宅地に本件特例を適用することはできない。なお、請求人の主張するような個別事情がある場合において、例外的に同意を証する書類の提出が必要でないとする規定はなく、また、租税特別措置法の規定をみだりに拡張解釈することは許されない。(平26. 8. 8 東裁(諸)平26-19)

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支部名
東京
裁決番号
平250129
裁決年月日
平成26年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人らは、本件相続に係る財産が本件相続に係る申告期限の翌日から3年を経過する日(本件申告期限3年経過日)までに分割されなかったことにつき、租税特別措置法施行令(平成22年3月政令第58号による改正前のもの)第40条の2《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第11項の規定により準用される相続税法施行令第4条の2《配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例》第1項第4号に規定する「税務署長においてやむを得ない事情があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同号に規定する「税務署長においてやむを得ない事情があると認められる場合」に該当するか否かは、相続に係る財産が当該相続に係る相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において、客観的に遺産分割ができないと認められる状態にあったといえるか否かにより行うことが相当であるところ、本件申告期限3年経過日の前に本件相続に係る共同相続人の範囲や本件相続に係る遺産の範囲は確定していたことが認められ、また、請求人らの遺産分割協議において協議された事項は、①別件第一次相続により取得した預金の一部に係る返済の問題、②本件相続に係る遺産のうち賃貸不動産からの収入の清算等の問題、③本件相続に係る代償金の額の問題(本件相続に係る代償金の額の決定に当たり、その対象不動産の評価額は算定されていたにもかかわらず、当該価額に納得しない者がいた。)であったと認められる。そうすると、本件においては、本件申告期限3年経過日において、客観的に遺産分割ができないと認められる状態にあったとはいえないから、本件申告期限3年経過日までに分割されなかったことにつき、同号に規定する「税務署長においてやむを得ない事情があると認められる場合」には該当しない。(平26. 6. 2 東裁(諸)平25-129)

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支部名
東京
裁決番号
平250056
裁決年月日
平成25年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、期限内申告において、相続財産である貸家建付地(本件貸家建付地)について、租税特別措置法第69条の4≪小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例≫第2項第3号に規定する特定特例対象宅地等として同条第1項に規定する特例(本件特例)を部分的に選択適用する旨の意思を表示しているのであるから、他に選択適用していた宅地等に本件特例が適用されないこととなった場合において、原処分庁は、本件貸家建付地について貸付事業用宅地等の限度面積要件200㎡まで本件特例を適用して更正処分をすべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第69条の4第6項は、本件特例は、本件特例の適用を受けようとする者の相続税の申告書に本件特例の適用を受けようとする旨を記載し、本件特例の計算に関する明細書その他の租税特別措置法施行規則第23条の2第7項で定める書類の添付がある場合に限り適用する旨規定していることから、いずれの宅地等に本件特例を適用するかは納税者の選択によるものであると解される。そして、税務署長は、納税者の選択に基づいてされた相続税の申告について、本件特例の適否を判断するものであって、税務署長に対して、本件特例の適用を受けようとする旨記載し上記所定の書類を添付した相続税の申告書が提出されていない場合に、本件特例を適用して更正処分をすることを義務付ける旨の法令の規定もない。したがって、原処分庁は、請求人らが貸付事業用宅地等として選択した面積を超える部分について本件特例を適用して更正処分を行うことはできない。(平25.10.25 東裁(諸)平25-56)

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支部名
東京
裁決番号
平250056
裁決年月日
平成25年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人と生計を一にする配偶者が老人ホームに入所したことにより、租税特別措置法第69条の4≪小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例≫第1項に規定する特例(本件特例)を適用する土地を敷地とする建物が相続の開始の直前まで空家となっていた場合には、国税庁ホームページに掲載の質疑応答事例(本件質疑応答事例)の回答に準じて判断すべき旨主張する。しかしながら、ある宅地等が、相続の開始直前において、本件特例の適用対象となる被相続人等の「居住の用に供されていた宅地等」に当たるか否かは、被相続人等が当該宅地等を敷地とする建物に生活の拠点を置いていたかどうかにより判断すべきであり、具体的には、その者の日常生活の状況、その建物への入居の目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判断すべきものと解される。本件被相続人と生計を一にする配偶者である請求人Aは、本件特例を適用した土地を敷地とする建物(本件建物)から平成17年に賃貸建物(請求人Aの長男家族と同居)へと、当該賃貸建物から平成20年に介護付有料老人ホーム(本件老人ホーム)へと移転し、本件建物から平成17年に転出して以降は一度も本件建物に居住することなく相続が開始しているところ、これらの移転は、請求人Aが高齢による身体機能の低下等から本件建物に単身で居住することが困難であったことや、本件建物の間取りでは、本件建物に請求人Aの長男家族と同居することが困難であったことによるものと認められる。また、相続の開始の日において、請求人Aが入所していた本件老人ホームは、生活の拠点となるべき構造を備え、かつ、請求人Aの生活全般にわたる支援又は介護を提供していることが認められる。以上のことからすると、相続の開始の直前において、請求人Aの生活の拠点は本件老人ホームにあったものと認められる。なお、本件と本件質疑応答事例とは前提の事実関係を異にするものであるから、同事例の回答に準じて判断すべき旨の請求人らの主張には理由がない。(平25.10.25 東裁(諸)平25-56)

支部名
大阪
裁決番号
平240018
裁決年月日
平成24年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人は終身利用権方式の介護付有料老人ホーム(本件施設)に入居しているところ、当該被相続人が本件施設に入居前に居住していた家屋(本件建物)の敷地(本件宅地)は、租税特別措置法(平成21年3月法律13号改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》(本件特例)に規定する「居住の用に供されていた宅地等」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けることができるか否かは、相続開始の直前において被相続人が現に生活の拠点として使用していた建物であるか否かによって判断すべきであり、具体的には、被相続人の本件施設への入居目的及び日常の状況並びに本件施設の構造及び設備の状況や本件建物の状況等を総合勘案し、社会通念に照らし客観的に判断すべきところ、当該被相続人は、遅くとも本件施設に入所した頃には、本件建物に単身で居住し生活することが不可能な状態にあり、死亡するまでの間、その状態の改善は見られず、改善の見込みもなかった上、被相続人の親族等が当該被相続人と同居してその生活に必要な介護を行うことも、事実上不可能な状況にあったものと認められ、他方で、本件施設は、そこを拠点として生活を営むに足りる構造、設備及び機能等を備えたものということができる上、当該被相続人は、居住を目的とする利用契約に基づいて本件施設に入居し、生活に必要な介護サービスを受けながら死亡するまでそこに居住していたというのであり、これらのことからすると、当該被相続人の相続開始直前における生活の拠点は本件施設にあり、本件建物にはなかったといわざるを得ず、本件宅地は、本件特例に規定する、被相続人の「居住の用に供されていた宅地等」には該当しないというべきである。(平24. 8. 2 大裁(諸)平24-18)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230036
裁決年月日
平成23年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件相続により他の相続人と共同で取得した宅地について、当該他の相続人から、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用を受けるものとして選択したことに同意を証する旨の書類(選択同意書)を得ることができないため、原処分庁は、やむを得ない事情があったと認定し、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に当たっては、飽くまでも特例対象宅地等を取得した相続人全員の選択同意書が提出されることを前提にしているとみるのが相当であるところ、本件の場合、当該相続人全員の選択同意書が提出されていないのであるから、本件特例の適用は認められない。(平23.12.19 関裁(諸)平23-36)

支部名
東京
裁決番号
平230090
裁決年月日
平成23年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401199000
争点
11租税特別措置法関係/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが提出した書類を総合的に検討して、それらが財団法人に係る主管行政庁の証明書と同様の証明をなし得ているものであると認められれば、当該書類が主管行政庁の証明書そのものでなくても、これを提出したものとして、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》第1項(本件規定)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件規定は、本来課せられるべき税負担を特別の政策的配慮から軽減する制度として設けられたものであるから、税負担の公平の見地と相続税課税及び本件規定の適用の明確・安定かつ統一的運用を図る観点から、その解釈適用は厳格にされるべきであり、法は本件規定を適用しようとする者の事情によって主管行政庁による証明書の添付を他の関係書類の添付によって補完することを予定・許容していると解することはできないというべきであるところ、請求人らが提出した相続税の申告書には、主管行政庁の証明書の添付はないから、相続税の計算上、本件規定を適用することはできない。(平23.12. 8 東裁(諸)平23-90)

支部名
大阪
裁決番号
平220068
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市民農園(本件農園)として貸し付けていた農地(本件土地)は、租税特別措置法通達70の6−13《被相続人の農業の用に供されていた農地又は採草放牧地》(同通達70の4−12準用)にいう「疾病等のためやむを得ず一時的に農業の用に供していない土地」に当たるから、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第1項に規定する被相続人が農業の用に供していた農地に該当する旨主張する。しかしながら、①本件土地は、延べ14年間継続した一連のものとして本件農園に提供され、利用者のために貸し付けられていたものと認められること、②本件農園の開設の際、本件被相続人の妻(請求人の母)及び請求人(請求人ら)は、補助金交付の関係上、少なくとも10年程度の期間は継続して提供する認識を有していたものと認めらること、③これらの認識を有していた請求人らは、本件土地の開設に関する一切の交渉手続に関し本件被相続人から委任を受けて行っていたと認められることからすると、本件被相続人においても、本件農園の提供に係る提供期間について少なくとも10年間程度は継続することを承諾していたものとみるべきであり、実際に約14年間にわたり提供がされていたのであるから、本件農園として提供されていた本件土地が、一時的に貸し付けられていたとは到底認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平23. 3.25 大裁(諸)平22-68)

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支部名
東京
裁決番号
平210177
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の相続人が相続により取得した貸駐車場の用に供している本件土地について、その利用状況からして、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》に規定する本件特例の適用があるものとして、請求人の課税価格を計算すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、その対象となる土地を取得した者が所要の手続を採った上で適用されるものであるところ、本件の場合、本件土地を取得した相続人が、本件特例の適用を受けていない以上、本件土地が本件特例の対象となる宅地等に該当するか否かを判断するまでもなく、本件土地に本件特例の適用があるとして請求人の相続税の課税価格の計算をすることはできない。(平22. 6.14 東裁(諸)平21-177)

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支部名
東京
裁決番号
平210177
裁決年月日
平成22年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する本件特例を適用せずに相続税の申告書を提出したが、本件貸宅地は本件特例の対象となる宅地等に該当することから、更正の請求によって本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるには、相続税の申告書に本件特例の適用を受ける旨及び必要書類を添付することが要件とされているところ、請求人の提出した相続税の申告書にはこれらの記載及び必要書類の添付はされておらず、記載及び添付がないことについて、やむを得ない事情があるとも認められないことから、本件貸宅地が本件特例の適用対象となる土地に該当するか否かについて判断するまでもなく、本件貸宅地について本件特例が適用される余地はない。(平22. 6.14 東裁(諸)平21-177)

支部名
東京
裁決番号
平210175
裁決年月日
平成22年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特別養護老人ホームの入所者には、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》に規定する本件特例の適用が認められるのであるから、介護型有料老人ホームに入所した場合に、終身利用権の取得のみを理由として、本件特例の適用が認められないと解するのは、法令の解釈を誤るものである旨主張する。しかしながら、本件特例にいう「居住の用に供されていた宅地」とは、原則として、相続の開始の直前において、被相続人等が現実に居住していた家屋の敷地の用に供されていた宅地をいうと解すべきであるところ、被相続人等が、相続の開始の直前において当該家屋に現実に居住していなかった場合には、当該家屋に居住していなかった理由及び期間、その間の生活場所及び生活状況並びに当該家屋の維持管理の状況等の客観的な事情を総合的に勘案して、社会通念上、被相続人等が当該家屋に居住していなかった状況が一時的なものであり、生活の拠点はなお当該家屋に置かれていたといえる場合に限り、当該家屋の敷地の用に供されていた宅地は、「居住の用に供されていた宅地」に該当すると解するのが相当である。これを本件についてみると、本件被相続人夫婦は、終身の介護を受けることを前提に介護型の本件有料老人ホームに入園し、実際にも、入園から本件被相続人の死亡までの間、継続して本件有料老人ホームで生活をしていたといわざるを得ず、本件有料老人ホームへの入園は、病気療養のための一時的な入院や、短期間の施設利用後に帰宅が予定されているショートステイとは明らかに事情が異なっており、本件被相続人夫婦が本件家屋に居住していない状況が一時的なもので、生活の拠点がなお本件家屋に置かれていたとは認められない。したがって、本件宅地は、本件被相続人夫婦の「居住の用に供されていた宅地」には該当しない。(平22. 6.11 東裁(諸)平21-175)

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支部名
福岡
裁決番号
平210030
裁決年月日
平成22年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件特例農地は、本件相続開始日において本件被相続人を贈与者として贈与税の納税猶予の適用を受けていたことから、租税特別措置法第70条の5第1項の規定により、本件特例農地の受贈者である本件被相続人の長男の代襲相続人である孫が本件相続により取得したものとみなされ、本件課税財産に含まれることとなる。(平22. 3.30 福裁(諸)平21-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書において選択特例対象宅地等として選択した本件1土地につき本件特例が認められないとは思っていなかったから、本件2土地を選択特例対象宅地等とする手続をしなかった旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるためには、租税特別措置法第69条の4第6項により、相続税の申告書に本件特例の適用を受けようとする旨を記載し、租税特別措置法施行規則第23条の2第13項及び租税特別措置法施行令第40条の2第3項各号に規定する書類を添付しなければならないところ、請求人は、本件申告書の提出に際し、本件2土地に係る「選択特例対象宅地等の明細書」及び「特例適用の同意書」を添付しておらず、また、その後においても本件更正処分等が行われるまでの間、これらの書類を原処分庁に提出した事実は認められないから、本件2土地につき本件特例を適用せずに行われた本件更正処分に違法はない。また、租税特別措置法第69条の4第7項によれば、相続税の申告書に「選択特例対象宅地等の明細書」及び「特例適用の同意書」の添付がなかったことにつきやむを得ない事情があったと認められる場合でも、税務署長にこれらの書類の提出があった場合に限り、本件特例を適用することができるとされているところ、上記のとおり、本件更正処分等が行われるまでの間、請求人がこれらの書類を原処分庁に提出した事実は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平21.11. 4 関裁(諸)平21-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210029
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、異議調査の際、異議審理庁の職員が本件特例を適用できる旨話しており、当初申告で提出すべき書類が提出されていない点について説明しなかった旨主張し、本件審査請求において、「特例適用の同意書」を当審判所に提出している。しかしながら、仮に異議審理庁の職員の説明に不足があり、その後、本件特例の適用要件を具備するに足る書類の提出が行われたとしても、本件更正処分後におけるこれらの事実が、本件特例の適用要件を満たしていないとして適法に行われた本件更正処分の効力を左右するものではないことから、請求人の主張には理由がない。(平21.11. 4 関裁(諸)平21-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平200067
裁決年月日
平成21年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件修正申告書のとおり、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)を適用すべきであるから、本件更正処分は違法である旨主張する。確かに、本件修正申告書は、共同相続人の共同で作成されており、その記載内容の大半は、その後に成立した遺産分割調停の調停条項にそのまま定められており、同修正申告書が提出された後、本件調停の成立時までに請求人又は他の共同相続人3名が同修正申告書に記載された分割内容に異議を述べた形跡はないことも考慮すると、本件相続財産の一部を同修正申告書の記載内容に従って分割することで分割協議が相当進展していたと推認される。しかしながら、本件修正申告書は飽くまで修正申告書であって、遺産分割を成立させる旨の記載はないことから、これを遺産分割協議書とみなして遺産分割が成立したと直ちに認めることはそもそも困難であること、共同相続人間においては、3度にわたり遺産分割協議書を作成していることからして、遺産分割協議書の作成をもって遺産分割協議を成立させるとの意思を有していたものと推認されるところ、原処分庁に対し、被相続人に係る遺産分割書は、現在作成中のため出来上り次第提出することを確約する旨の記載のある「確約書」と題する書面が提出されていることや、調査担当職員に対して遺産分割協議書がいまだ作成されていない旨の説明をしていたこと、本件修正申告書の提出時点では遺産分割協議書は作成されていないと推認されること、本件修正申告書の記載内容と上記調停の調停条項に異なる点があることなどの事情を総合すると、本件更正処分の時点において本件修正申告書の記載内容どおりの遺産分割が確定的には成立していなかったと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 3.30 大裁(諸)平20-67)

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支部名
東京
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成20年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.76・450ページ

要旨

○ 請求人らは、本件被相続人が本件老人ホームに入所していたのは、介護を受けるための一時的なことであって、本件被相続人は本件老人ホームに入所する以前の家屋(以下「本件家屋」という。)に戻ることを望んでおり、本件家屋は、本件被相続人がいつでも生活できるように維持・管理されていたのであるから、本件家屋が相続開始の直前における本件被相続人の生活の拠点であり、本件被相続人の居住の用に供されていたのであるから、小規模宅地等の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用対象となる被相続人の居住の用に供されていた宅地等とは、相続開始の直前において、被相続人が現に居住の用に供していた宅地等をいい、当該特例対象宅地等を敷地とする建物が現に存在し、これを居住の用に供している場合がこれに当たると解されるところ、相続開始の直前に当該建物を居住の用に供していない場合であっても、当該建物が一時的に空家になっていると認められる客観的事情があれば、被相続人の生活の拠点がなおその建物に置かれていると解することができ、当該建物を居住の用に供していると認めるのが相当であるものの、本件老人ホームは、介護付終身利用型有料老人ホームであり、入所者は終身にわたって十分な広さと生活に必要な施設を完備した専用居室を利用でき、生活全般にわたる介護サービスの提供を受けることができたのであるから、本件被相続人は本件老人ホームで終身生活することが可能であったといえること、本件被相続人は入所時に入所預り金○○○○円を支払い、月額利用料は年金等で賄うことができたから、経済的にも終身にわたって本件老人ホームを利用することができたといえること、実際に本件被相続人は、相続開始まで本件老人ホームから入院治療以外に外出したことはなく、同ホームで生活していたことからすると、本件被相続人は、本件入所契約により、終身の介護を受けることを前提として、本件老人ホームに入所したものといわざるを得ず、本件老人ホームへの入所は、客観的に見て一時的なものであったとはいえない。したがって、本件相続開始の直前において、本件被相続人が本件家屋を居住の用に供していたとはいえないから、本件特例の適用はできない。(平20.10. 2 東裁(諸)平20-52)

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支部名
東京
裁決番号
平190219
裁決年月日
平成20年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・645ページ

要旨

○ 請求人は、(1)被相続人は死亡する3年前に入院し、その後一度も被相続人の自宅に帰ることなく、病院のベッドで寝たきりで、自分で預金を引き出すことも病院の支払いもできず、独立して暮らせなかった、(2)そのため、請求人が被相続人の預貯金のキャッシュカードを所有し、被相続人の口座から出金した現金を請求人の生活費と合算して管理し、請求人と被相続人の生活にかかわるすべての入出金を請求人が決定し、被相続人の入院費もこの合算した生活費から支払っていた、(3)請求人は、被相続人の入院中、毎日のように植木の面倒、郵便物の確認等、被相続人の自宅の管理を行っており生活は一体であったことから、請求人は被相続人と生計を一にしていた親族に該当し、請求人が居住の用に供していた宅地は小規模宅地についての相続税の課税価格の計算の特例(本件特例)の適用を受けられる旨主張する。しかしながら、請求人と被相続人は、被相続人が入院する前はそれぞれ独立した生計を維持しており、また、相続開始の直前においても、請求人と被相続人は別居していたものと認められるところ、被相続人に係る入院費の支払状況及び被相続人名義の普通預金口座の出金状況に照らせば、入院費は被相続人名義の普通預金口座から出金された金員で支払われたものと推認することができ、また、被相続人自宅に係るガス料金等も被相続人名義の預貯金口座から引き落とされていることからすれば、請求人と被相続人は、相続開始の直前において、日常生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていた関係にはなく、請求人は被相続人と生計を一にしていた親族とは認められないから、請求人が居住の用に供していた宅地に係る相続税の課税価格の計算上、本件特例を適用することはできない。(平20. 6.26 東裁(諸)平19-219)

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支部名
東京
裁決番号
平190204
裁決年月日
平成20年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、小規模宅地等についての特例に係る申告期限から3年以内に遺産分割が成立しなかったことについてやむを得ない事情がある場合の税務署長の承認の申請を失念していたが、もし申請していれば特例の適用が認められていたはずであるから、当該特例の適用を認め、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。ところで、当該特例の対象となる宅地の分割が行われたのは、遺産分割調停が成立した平成18年7月25日であり、本件相続に係る相続税の申告期限(平成15年10月○日)から3年以内に行われていることになる。しかしながら、本件更正の請求は、租税特別措置法第69条の4第5項において準用する相続税法第32条に規定する当該分割が成立した日から4か月を経過して行われているので、税務署長の承認の申請の有無にかかわらず、更正の請求は認められない。(平20. 6.12 東裁(諸)平19-204)

支部名
関東信越
裁決番号
平190023
裁決年月日
平成20年2月12日
裁決結果
却下
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第70条の6第1項の規定は、相続等により農地等を取得したことに伴い、農業相続人が、一定の要件のもとに、所定の手続を行った場合には、相続税の申告書の提出により確定した納付すべき相続税の額の全部又は一部の納税を猶予する旨定めたものであって、税務署長の許可、承認等の行政処分に基づいて当該相続税の納税が猶予されるものではないから、税務署長による処分は存在しないと解される。そうすると、農地等の相続税の納税猶予が認められない旨の通知は、請求人が納税猶予の規定の適用を受けられないことを念のため通知したものにすぎず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190011ほか 1件
裁決年月日
平成19年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求権を行使しており、相続により取得した財産の全部が、共同相続人によってまだ分割されていないことになるから、相続税法第55条の規定を適用し、租税特別措置法第69条の4第1項の規定を適用すべきではない旨主張する。 しかしながら、有効な遺言により相続財産の全部が分割されている場合には、遺留分減殺請求に伴い遺留分権利者に帰属することによって具体的な財産の帰属が未確定な状態となるものの、遺言は無効とはならず、相続財産は、その全部が分割されているものとみることが相当であって、本件相続財産は、その全部が分割されているとみることが相当であり、相続税法第55条の適用はないから、租税特別措置法第69条の4第1項の規定を適用することは相当である。(平19.11. 1 関裁(諸)平19-11)

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支部名
東京
裁決番号
平190050ほか 3件
裁決年月日
平成19年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №74・274ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第69条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用について、分割済みの特例適用宅地等を取得していない者の同意は必要でない旨主張する。 しかしながら、本件特例については、これを適用するには、特例対象宅地等のうち本件特例の適用を受けるものの選択について、当該特例対象宅地等を取得したすべての個人からの当該選択に対する同意を証する書類の提出が必要とされ、また、相続税の申告書の提出期限までに分割されなかった特例対象宅地等には原則として本件特例の適用がない旨規定しているところ、その後一定の条件の下で当該特例対象宅地等が分割された場合についてはこの限りでないとしてその適用を認める旨規定していることからすると、相続税の申告書の提出期限までに分割されなかった特例対象宅地等についても、分割することにより本件特例の適用が可能となるのであるから、当該同意の対象となる特例対象宅地等を取得したすべての個人とは、相続税の申告書の提出期限までに分割された特例対象宅地等を取得した者のみならず、未分割である特例対象宅地等を取得する可能性のある者も含まれるものと解される。(平19.10.24 東裁(諸)平19-50)

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支部名
東京
裁決番号
平190051
裁決年月日
平成19年10月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第69条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用について、分割済みの特例適用宅地等を取得していない者の同意は必要でない旨主張する。 しかしながら、本件特例については、これを適用するには、特例対象宅地等のうち本件特例の適用を受けるものの選択について、当該特例対象宅地等を取得したすべての個人からの当該選択に対する同意を証する書類の提出が必要とされ、また、相続税の申告書の提出期限までに分割されなかった特例対象宅地等には原則として本件特例の適用がない旨規定しているところ、その後一定の条件の下で当該特例対象宅地等が分割された場合についてはこの限りでないとしてその適用を認める旨規定していることからすれば、相続税の申告書の提出期限までに分割されなかった特例対象宅地等についても、分割することにより本件特例の適用が可能となるのであるから、当該同意の対象となる特例対象宅地等を取得したすべての個人とは、相続税の申告書の提出期限までに分割された特例対象宅地等を取得した者のみならず、未分割である特例対象宅地等を取得する可能性のある者も含まれるものと解される。(平19.10.24 東裁(諸)平19-51)

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支部名
東京
裁決番号
平180272
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件宅地は、本件相続の開始直前において、本件被相続人と生計を一にする親族であるA及びBの居住の用に供されていたことが明白であるから、課税価格に算入すべき本件宅地の価額の計算に当たっては小規模宅地等の特例の適用がある旨主張する。 しかしながら、Aについては、①本件相続の開始直前において現に本件宅地の上に存する家屋(本件家屋)に起居していないこと、②入院生活により長期間本件家屋を居住の用に使用していないこと並びに③両親(本件被相続人夫婦)と同居することを条件に病院を退院しており、本件相続の開始直前において生活の拠点となる建物(両親の生活の拠点と認められる本件家屋とは別の家屋(別件家屋))が他に存在することが認められることから、生活の拠点が本件家屋に置かれていたとはいえず、また、Bについては、仮に入院する前の生活の拠点が本件家屋にあったとしても、両親の生活の拠点は遅くとも平成10年末までに別件家屋に移動していたとみるべきであり、これに加えて、上記③のとおり、Aが病院を退院する条件は両親と同居することであったことからは、Aよりも入院暦が長いBが両親から独立して別途生活の拠点を有したとは考え難く、Bの生活の拠点も両親と同様に移動するはずのものであったとみるべきであり、Bの生活の拠点がなお本件家屋に置かれていたとすることは実情に合致しない。 さらに、本件相続の開始直前においては、本件被相続人と生計を一にしていない請求人が本件宅地上に存する本件家屋を事業所兼居宅として使用していたのであるから、本件宅地は、小規模宅地等の特例が予定する被相続人と生計を一にしている当該被相続人の親族が居住の用に供していた宅地等に該当しなくなっていたものというのが相当である。したがって、課税価格に算入すべき本件宅地の価額の計算に当たり小規模宅地等の特例の適用はない。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-272)

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支部名
東京
裁決番号
平180272
裁決年月日
平成19年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小規模宅地等の特例の適用を受けるとの選択に係る同意を証する書類(以下「本件特例の選択同意書」という。)は、後日提出する予定であり、また、仮に、本件特例の選択同意書がなくても、本件宅地は本件被相続人と生計を一にする親族であるA及びBの居住の用に供されていた宅地等であるから、小規模宅地等の特例の適用は認められるべきである旨主張するが、本件宅地はA及びBの生活の拠点とされていないため小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等に該当しないのであるから、本件特例の選択同意書の点について審理するまでもなく、請求人の主張には理由がない。 仮に、本件宅地が小規模宅地等の特例の適用対象となる宅地等に該当するとしても、小規模宅地等の特例の適用に当たっては、小規模宅地等の特例が適用可能となる特例対象宅地等を取得したすべての個人の本件特例の選択同意書の提出(添付)が必要となるが、本件の場合、小規模宅地等の特例が適用可能となる特例対象宅地等を取得したすべての個人の本件特例の選択同意書が提出された事実は見当たらないため、小規模宅地等の特例の適用は認められない。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-272)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180062
裁決年月日
平成19年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法通達69の4−14において、被相続人等の不動産貸付業、駐車場業又は自転車駐車場業については、その規模、設備の状況及び営業形態等を問わず、すべて租税特別措置法第69条の4第3項第1号及び租税特別措置法施行令第40条の2第4項に規定する不動産貸付業、駐車場業又は自転車駐車場業に当たるものとして取り扱うと定められていることから明らかなように、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(以下「小規模宅地等の特例」という。)において、特定事業用宅地等以外の事業用宅地等は、建物又は構築物の敷地の用に供されている必要はないことから、青空駐車場として事業の用に供しているA土地について、小規模宅地等の特例の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、租税特別措置法第69条の4第1項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で、建物又は構築物の敷地の用に供されているものであることがその要件とされており、A土地は当該特例の適用要件を満たしていないことから、当該特例の適用を受けることはできない。 また、上記通達は、租税特別措置法第69条の4第3項第1号に規定する特定事業用宅地等から除かれる事業である不動産貸付業等の範囲を定めているのであって、本件宅地のように小規模宅地等の特例の適用要件を充足していないものが、特定事業用宅地等以外の特例対象宅地等に該当する旨を定めたものではないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 6. 5 名裁(諸)平18-62)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180062
裁決年月日
平成19年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
401106000
争点
11租税特別措置法関係/6特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の申告において、A土地について租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(以下「小規模宅地等の特例」という。)の適用を選択したが、後に、B株式について租税特別措置法第69条の5《特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定による特例(以下「特定事業用資産の特例」という。)の適用を選択した方が有利であることが判明したことから、A土地に係る小規模宅地等の特例の選択面積を200.00平方メートルから173.448平方メートルに変更し、小規模宅地等の特例と特定事業用資産の特例の重複適用をすることを求めて、国税通則法第23条第1項の規定に基づく更正の請求をしたものであり、更正の請求書に、B株式につき特定事業用資産の特例の適用を受けようとする旨の記載及び必要書類を添付したことから、同特例の適用要件を満たしたとして、同特例の適用は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第69条の5第9項によれば、特定事業用資産の特例の適用に当たっては、相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)に同条第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付することが要件とされているところ、請求人らの提出した申告書には、同特例の適用を受けようとする旨の記載及び所定の書類の添付はなく、また、請求人らには、同条第13項に規定する「記載若しくは添付がないことについてやむを得ない事情」があるとも認められないことから、更正の請求書に特定事業用資産の特例を受けようとする旨の記載等をしたとしても、その適用要件が満たされるものではなく、更正の請求において、同特例を適用することはできない。(平19. 6. 5 名裁(諸)平18-62)

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支部名
高松
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成19年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №73・483ページ

要旨

○ 請求人は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする遺産が未分割であることについて、①被相続人が税理士として関与していた法人と原処分庁との間の訴訟が係属中であること、②請求人は自らが当事者となった訴訟事案等を数多く抱えて多忙であったこと、③定期預金等の遺産の一部については分割を了するなど、請求人は分割協議の完了に向けて努力をしていること、④共同相続人の1人が通院加療中であり、同人に対して配慮する必要があったこととの事情があり、これらの事情は相続税の申告期限の翌日から3年以内に遺産の分割できなかったことについてのやむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人主張の事情は、いずれも租税特別措置法第69条の4第4項に規定する「政令で定めるやむを得ない事情がある場合」には該当しないことから、請求人からなされた承認申請を却下した原処分は適法である。(平19. 5.15 高裁(諸)平18-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平170021
裁決年月日
平成18年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №71・706ページ

要旨

○ 請求人は、本件マンションの敷地である宅地(以下「本件宅地」という。)及びQ市宅地とも被相続人が居住の用に供していた宅地であることを前提に、両方の宅地の面積の合計が200平方メートル以下であるので、本件宅地についても小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本件特例」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、本件特例は被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等は、一般的にそれが相続人等の生活基盤の維持のために欠くことのできないものであって、相続人において事業の用又は居住の用を廃してこれを処分することに相当の制約があるのが通常であることから、相続税の課税上特別の配慮を加えることとしたものであり、このような本件特例の立法趣旨からすれば、本件特例の対象となる被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、被相続人の生活基盤の維持に必要なものに限定すべきであると認められ、被相続人が生前に居住用の宅地を複数保有していた場合であっても、正に相続開始の直前において現に居住の用に供していた宅地の部分に限って本件特例の適用があると解するのが相当であるから、この点に関する請求人らの主張は採用できない。(平18. 6. 6 福裁(諸)平17-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平170021
裁決年月日
平成18年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №71・706ページ

要旨

○ 請求人らは、本件マンションの敷地である宅地(以下「本件宅地」という。)及びQ市宅地ともに被相続人が居住の用に供していた宅地であり、両方の宅地の地積の合計は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本件特例」という。)の面積要件の200平方メートル以下であるので、本件宅地ついても、本件特例の適用は認められる旨主張する。 しかしながら、本件特例の立法趣旨からすれば、本件特例の対象となる被相続人の居住の用に供されていた宅地等は、相続人等の生活基盤の維持に必要なものに限定すべきものであると認められ、被相続人が生前に居住の用に供することができる宅地を複数保有していた場合であっても、正に相続開始の直前において現に居住の用に供していた宅地の部分に限って本件特例の適用があると解するのが相当であるところ、①相続人らが申述するように、被相続人が、平成13年6月に購入した本件マンションに、同年9月に家具等を搬入し、手術のため入院するまでの間に数度相続人や孫とともに宿泊していたとしても、平成14年4月に再手術してから、Q市家屋で死亡するまでの間は、病院に入院した以外はQ市家屋で療養していたことが認められること、②被相続人が、本件マンションを購入して時々利用するうちに、週の半分をQ市家屋で、週の半分を本件マンションで過ごす意向を持っていたとしても、その意向は実現されておらず、被相続人の生活の拠点は、本件マンション購入後も依然としてQ市家屋であったと認められることからすれば、被相続人が相続の開始の直前において本件マンションを生活の拠点として使用していたとは認められず、本件宅地には本件特例を適用することはできない。(平18. 6. 6 福裁(諸)平17-21)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集 №71・533ページ

要旨

○ 農地法第2条第1項は、農地とは耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう旨規定し、林業のための種苗場は農地に該当し、また、放牧とは家畜自身に直接草を菜食させる飼育方法であると解されているところ、請求人の有する土地の一部の種苗場は、畑の防風林育成用の種苗場であり林業用の種苗場ではないから農地とは認められず、また、請求人の有する土地の一部の鶏の飼育場所は、鶏に直接草を採食させておらず、放牧しているとはいえないから採草放牧地とも認められないほか、請求人が有する土地の肥料等置場は、現に耕作の目的に供されている土地ではなく、その一部がコンクリート敷となっているため、現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるものでもないから、いずれも相続税の納税猶予の適用がある農地等には該当しない。(平18. 5. 8 沖裁(諸)平17-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170055
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401106000
争点
11租税特別措置法関係/6特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割の調停の申立てがされていることを理由として、調停が整い、遺産が分割された後に、特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出したところ、原処分庁は、本件における相続の開始日は、当該特例の法令が施行前であるとして承認申請の却下処分をした。 これに対して、請求人は、遺産には当該特例に該当する財産があるとして、当該特例の適用を認めるべきであると主張するが、当該特例は、平成14年1月1日以後の相続等に係る相続税に適用されることから、却下処分は適法である。(平18. 5. 8 名裁(諸)平17-55)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170055
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割の調停の申立てがされていることを理由として、調停が整い、遺産が分割された後に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるために「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出したところ、原処分庁は、申請期限が徒過しているとして承認申請の却下処分をした。 これに対して、請求人は、申請期限の起算日は、相続税の申告期限の日ではなく、共同相続人の一人である被相続人の配偶者が死亡したことにより原処分庁から相続税の承継通知があった日とすべきであるから、申請期限を徒過しておらず、当該特例の適用を認めるべきであると主張する。しかしながら、当該承認申請書は、提出期限を徒過して提出されており、また、提出期限までに承認申請書の提出がなかった場合に税務署長の裁量により申請を認めることができる旨を定めた法令の規定はないことから、却下処分は適法である。(平18. 5. 8 名裁(諸)平17-55)

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支部名
札幌
裁決番号
平170008ほか 1件
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、賃貸用の駐車場に使用している宅地は、租税特別措置法施行規則第23条の2が規定する構築物のある宅地に該当するので、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》の規定による特例の適用がある旨主張する。しかしながら、当該特例の趣旨からすると、当該特例の適用に当たっては、当該宅地等が事業性を認識し得る程度の資本投下がされたある程度堅固な施設である建物又は構築物の敷地として利用されているものであることが必要であり、かつ、その敷地の利用目的となっている当該施設を利用した事業が行われていることが必要であると解されるところ、請求人の主張する宅地にある構築物は、容易に撤去できる程度のものであるなど物的施設に乏しく、処分面の制約への配慮の必要性は非常に少ないと認めるのが相当であるから、このような場合にまで、構築物の敷地の用に供されている宅地等に該当するとして、当該特例の適用を認めることはできず、この点に関する請求人らの主張を採用することはできない。(平17.12.16札裁(諸)平17-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170021
裁決年月日
平成17年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていた本件農地を譲渡するに当たり、別の農地を担保提供したのであるから、租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のものをいう。)第70条の6第10項(以下「本件特例」という。)を準用し譲渡がなかったものとすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は代替農地の取得に関する規定であるから、担保物件を差し替えたことを理由にこの規定を準用することはできない。(平17.10.11関裁(諸)平17-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170021
裁決年月日
平成17年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人から農地の生前一括贈与を受けた本件贈与財産のうち、請求人と遺留分減殺請求者との間で特定した減殺財産である本件土地は、遺留分減殺請求により贈与が失効し遺留分減殺請求者が相続により取得したものであるから、請求人の相続税の納税猶予の特例適用対象農地に当たらない旨主張し、原処分庁は、遺留分減殺請求に対し価額弁償されていることから、贈与は失効しておらず、本件土地は被相続人から請求人が相続により取得したものとみなされ、請求人が本件土地を特例適用対象農地としていたことは適法である旨主張する。ところで、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害している贈与はその侵害の限度で効力を失い、減殺された財産の所有権は遺留分権利者に帰属するが、贈与物件が複数ある場合に減殺対象財産を受贈者と遺留分減殺請求者との間で特定することはできず、また、受贈者が遺留分減殺請求者に価額弁償をした場合には、減殺された財産が受贈者に帰属していたという事実には変動が生じなかったと解されている。本件についてみると、一方で、一部の遺留分減殺請求者に相続が開始して、その遺留分減殺請求権を請求人が相続していることから、この相続により取得した遺留分侵害の割合部分は、価額弁償の余地はなくなり、そして、減殺財産を特定することができないから、本件贈与財産の全部について遺留分侵害の割合部分の贈与が失効し、当該贈与の失効部分は請求人の納税猶予の特例適用対象農地に当たらないこととなる。他方、他の遺留分減殺請求者に対しては、価額弁償が行われており、この限りにおいて贈与は失効していないから、上記の贈与が失効した部分を除いて特例適用対象農地に当たることとなる。(平17.10.11関裁(諸)平17-21)

支部名
東京
裁決番号
平150094
裁決年月日
平成15年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
401199000
争点
11租税特別措置法関係/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地が請求人の住宅用家屋である本件家屋の新築とともに取得するその敷地の用に供されている土地に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋の請負契約は本件土地売買契約の異なる相手方と締結したものであることから、本件土地は、本件家屋の請負契約と同時に締結された売買契約によって取得したものとは認められず、また、本件土地は、本件家屋の請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得したものと認められないので、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例を適用することはできない。(平15.10.31東裁(諸)平15-94)

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支部名
東京
裁決番号
平150062
裁決年月日
平成15年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
401105000
争点
11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地は、破産財団より放棄される予定であり、実質的に管理又は処分をするのに不適当な土地とはなっておらず、原処分庁が詳細に調査する義務を怠ったから本件特例物納却下処分は違法であると主張する。しかしながら、破産財団を構成する本件土地は、仮に特例物納申請を許可しても、その所有権の取得を破産管財人に対抗できないから、管理又は処分をするのに不適当な土地といえ、また、原処分庁が、破産手続の進行を詳細に調査しなければならない義務は認められない。したがって、本件特例物納却下処分は適法である。(平15.9.18東裁(諸)平15-62)

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支部名
東京
裁決番号
平150050
裁決年月日
平成15年9月3日
裁決結果
却下
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁が行った農地等の相続税の納税猶予が認められない旨の通知は、請求人が納税猶予の特例の規定の適用を受けられないことを失念することがないよう確認のためにされたものであるので、当該通知をもって国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服甲立て》に規定する処分と解することはできないから、当該通知の取消しを求める審査請求は不適法なものとして却下を免れない。(平15.9.3東裁(諸)平15-50)

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支部名
東京
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年7月4日
裁決結果
却下
争点番号
401105000
争点
11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ (1)国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対し不服申立てができる場合を規定しているところ、同条によって不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は利益を侵害する場合に限られると解される。これを本件についてみると、原処分庁は、特例物納許可額を請求人の特例物納申請額のとおり、物納許可処分をしていることから、本件物納許可処分は請求人に不利益とはいえず、その権利を侵害するものとはいえない。(2)請求人は、本件土地を実測したところ縄延びがあったことから、本件物納許可処分に係る収納価額は実測後の地積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきである旨主張し、収納価額の増額を求めている。しかしながら、収納価額の算定は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条により収納価額の増額を求める不服申立てはできないと解される。(平15.7.4東裁(諸)平15-7)

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支部名
高松
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地には長女の夫名義の建物があり、同人の家族が居住していること及び本件土地の固定資産税は同人家族が支払っていることから、本件土地に小規模宅地等の課税の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、長女は、本件被相続人との間でこの宅地の賃貸借契約の締結や地代を支払った事実はない旨及びこの宅地の固定資産税は長女の家族が支払っている旨答述している。また、民法第595条第1項では使用貸借の場合「借主は借用物の通常の必要費を負担す」と規定しており、固定資産税はこの規定でいう通常の必要費に該当すると認めるのが相当であるから、固定資産税を支払っていることをもって本件土地の使用権が使用貸借契約に基づくものでないと解することはできない。したがって、本件土地の使用権は使用貸借契約に基づくものと認められ、租税特別措置法第69条の4第1項の規定でいう「事業の用に供していた宅地等」には該当しないことから、小規模宅地等の課税の特例を適用することはできない。(平15.7.1高裁(諸)平15-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人の一人である甲(以下「甲」という。)が相続税の納税猶予の適用を受けるために担保として提供した農地には、納税猶予通達14の(1)に定める「農地等の全部を担保として提供する場合」に該当するので相続税の納税猶予の特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、納税猶予通達56が準用する同通達14の(1)は、「当該農地等につき当該贈与税の額に優先する担保権が設定されている場合」を納税猶予の特例の適用を受ける「農地等の全部を担保として提供する場合」から除く旨定めているところ、当該農地には納税猶予税額に優先する担保権の設定があるので、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第70条の6第1項の規定の提供を受ける「農地等の全部を担保として提供する場合」から除かれることは明らかである。また、当該農地には、相続登記日以後に通常の相続税評価額以上の根抵当権等が設定されているため、当該農地の残存担保価額は、納税猶予税額等に相当する価額とは到底いえず、かつ、当該農地以外の担保の提供が行われていないのであるから、納税猶予通達14の(2)によっても甲につき納税猶予の特例の適用をすることができないことには変わりはない。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平15.04.08.名裁(諸)平14-46)

支部名
東京
裁決番号
平140207
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本件特例」という。)に係る更正の請求の期限は、本件特例の適用対象土地を含む相続財産に係る調停が成立した日ではなく、すべての相続財産の分割を決めた遺産分割協議の日であるので、請求人の提出した更正の請求は、その期限内に提出したものであり、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、租税特別措置法第69条の3第3項の規定のとおり、本件特例の適用対象宅地である本件土地の遺産分割がされれば、本件特例の適用手続をすることができるものであり、調停証書の記載は、調停において当事者間に合意が成立したものであり、裁判上の和解と同一の効力を有するものであるので、本件土地の遺産分割は、本件調停の成立により分割が確定されたものであると認められる。そうすると、請求人が租税特別措置法第69条の3第4項に規定する「更正の請求の事由が生じたことを知った日」は、本件調停が成立した日であるので、本件特例に係る本件更正の請求の期限は、同項の規定により、その日の翌日から4月以内であるので、請求人の主張には理由がない。(平15.03.20.東裁(諸)平14-207)

支部名
東京
裁決番号
平140192
裁決年月日
平成15年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けて納税の猶予がされていた農地の一部について都市計画決定の告示があった場合、同項第1号、第2号又は第4号の規定に該当し、同項ただし書により、当該告示があった日の翌日から2月を経過する日に、当該納税の猶予に係る期限が確定するから、本件農地の全部について租税特別措置法第70条の5第1項の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、①都市計画決定の告示は、租税特別措置法第70条の4第1項第1号の譲渡等に該当しない、②請求人は農業経営を継続しているから同項第2号に該当しない、③同項第4号に該当する事実も認められない。したがって、都市計画決定のあった農地以外の農地については、納税の猶予期限が確定したとする根拠はないから、租税特別措置法第70条の5第1項の規定により、贈与者の相続開始の日の価額により相続税の課税価格に算入されるとした原処分は適法である。(平15.03.18.東裁(諸)平14-192)

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支部名
大阪
裁決番号
平140054ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第69条の3に規定する小規模宅地等の特例(以下「本件特例」という。)を適用するに当たり、当初申告書に記載されている土地を特例適用の対象土地とすることに同意していないから、本件特例の適用は、対象となる宅地を相続した相続人全員に均等に適用されるべき旨主張する。しかしながら、①本件特例を適用するに当たっては、小規模宅地等の計算明細書に特例の適用を受けようとする宅地等の明細を記載することが要件とされているところ、計算明細書には、共同相続人である請求人の兄が取得した宅地のみが記載されているのであるから、請求人の主張はその前提を欠くものといわざるを得ない。②また、措置法第69条の3に規定するやむをえない事情に該当するか否かについては、たとえ税理士から本件特例の適用について説明がなかったとしても、申告書には小規模宅地等の計算明細書が添付されており、請求人が申告書に押印する前に、税理士に質問なり異議を申し立てるなどして、特例の対象となる宅地を変更することもできたのであるから、やむをえない事情があったとは認められない。(平15.03.03.大裁(諸)平14-54)

支部名
大阪
裁決番号
平140047
裁決年月日
平成15年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の申告後にされた、別訴相続税課税処分取消請求事件の判決によって、相続財産である農地に賃借権が存在していなかったことが確定し、農地に係る相続税の納税猶予の特例(以下「本件特例」という。)の適用要件が満たされたから、本件特例の趣旨にかんがみ、形式的な判断にとらわれず、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第70条の6等の規定から明らかなように、本件特例を適用するためには、法定申告期限内に申告書を提出する段階で、本件特例の適用を受けようとする農地の遺産分割が終了していることを前提として、法定申告期限前に提出された申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、法令の定める書類を添付することが必要である。本件の場合は、本件申告書を提出した時点において、本件農地の遺産分割は終了していないこと法定申告期限前に提出された申告書に本件特例の適用を受けようとする旨の記載がなく、法令の定める書類の添付もされていないことのほか、本件特例に定める納税猶予分の相続税の額に相当する担保の提供がないことが認められるから、本件特例を適用することはできない。(平15.01.21.大裁(諸)平14-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平140036
裁決年月日
平成14年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.64・519ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人の住民票上の住所は、相続の開始の約1年前に請求人らの兄弟の住所地に変更しているものの、被相続人の生活の本拠は、本件宅地上の建物に被相続人の備品等が残されているなど、相続が開始するまで当該建物にあったのであるから、措置法第69条の3第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①被相続人は、退院後、当該他の兄弟の住所地において日常生活を送っていたこと、②被相続人は、所得税の申告等において、当該他の兄弟の扶養親族となっていることなどから総合的に判断すると、被相続人は、相続開始の直前においては当該他の兄弟の住所地に居住していたと認めるのが相当であるので、請求人の主張を採用することはできない。(平14.12.05.大裁(諸)平14-36)

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支部名
東京
裁決番号
平140085
裁決年月日
平成14年11月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人に本件特例の適用を受ける宅地の選択に誤りがあったとは認められないから、小規模宅地等の選択換えは認められない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、現在に至るまで本件ビルの敷地の実測図を所有しておらず、本件特例を適用する宅地の選択に当たり、固定資産税の課税明細書によってしか選択できなかったことが認められ、当該課税明細書には、請求人が選択しなかったA土地は公衆用道路となっていたことが認められる。そうすると当初申告において、請求人が本件ビルの敷地としてA土地について選択しなかったとしてもやむ得なかったといわざる得ない。また、本件については、そもそもA土地が含まれていた本件ビルの敷地の地積の変更であると認められ、小規模宅地等の選択換えという場所の変更を行うものではないのであるから、やむを得ない事情があるものとして、小規模宅地の地積の変更を認めるのが相当である。(平14.11.19.東裁(諸)平14-85)

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支部名
高松
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件特例の適用要件である同意を証する書類の添付は、本件特例の適用の権利を放棄した一部の相続人までも含めた全員の同意が必要とすることまで要求していないと解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第69条の3第5項においては、申告書に「同意を証する書類の提出があった場合に限り」本件特例の適用を認める旨、そして、同条第6項においては、その添付がなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは「同意を証する書類の提出があった場合に限り」本件特例を認める旨規定されていることからすると、本件特例の適用に当たっては、同意を証する書類の添付又は提出が要件であると認めるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平14.09.19.高裁(諸)平14-4)

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支部名
東京
裁決番号
平130281
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第70条の6の規定による特例の適用を受けようとする場合には、相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨記載し、必要な書類を添付して、その申告書を期限内に提出するとともに、納税猶予分の相続税の額に見合う担保を提出することが必要であり、この要件が具備されていないときは、この特例の適用はない。(平14. 6.27東裁(諸)平13-281)

支部名
福岡
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成14年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、当該相続開始当時、相続財産である被相続人の居住用宅地は土地区画整理事業により仮換地の指定を受け、使用収益が禁止されており、被相続人の居住用建物等の建築工事に着工することができなかったものであり、使用収益の禁止が解除された後に直ちに建築工事に着工している事実から、租税特別措置法通達69条の3−5に定める建築中の建物が法律の規制等により遅延している場合に該当するので、当該土地は、措置法69条の3に規定する小規模宅地の相続税の課税価格の計算の特例が適用される居住用宅地に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法における本件特例の適用要件は、居住用の建物等が在することとされており、租税特別措置法通達69条の3−5では、建築中の場合及び取得後居住の用に供していない場合の取扱いが定められているものの、あくまでも建築中又は取得後居住の用に供していない場合の取扱いであり、本件の場合は居住用建物の建築計画はあるものの現実的に建築工事に着工された事実はないことから、本件特例は適用できないとして行った原処分は適法である。(平14. 6.11福裁(諸)平13-39)

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支部名
東京
裁決番号
平130254
裁決年月日
平成14年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集No.63・635ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る貸借は民法に規定する使用貸借ではないから、租税特別措置法第70条の6第7項に規定する相続税の納税の猶予に係る期限の確定事由には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、農業委員会からの「農地等の異動事実の通知書」を原処分庁が収受した日が使用貸借のあった日である旨主張する。しかしながら、請求人の主張には理由がなく、収受日をもって本件土地につき使用貸借があった日とすることは何ら根拠がないことであるといわざるを得ないから、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。そこで、当審判所は倉庫の建築工事に着手した日に使用貸借の設定があったものと認定し、その認定した猶予期限に基づき利子税の額を計算すると、その額は、本件督促処分に係る利子税の額に満たないこととなるから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平14. 5.30東裁(諸)平13-254)裁決事例集NO63・635ページ

支部名
東京
裁決番号
平130231
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割が未分割であることにやむを得ない事情がある旨の承認申請をその期限後に提出したが、この提出が期限後になったのは原処分庁にその責任があるのだから、租税特別措置法第69条の3に規定する特例の適用を受けることができるのであり、本件申請に対する却下処分及びこれの適用を受けることはできないとしてなされた本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件申請が期限後となったことに原処分庁の責任は認められず、本件申請はその期限後になされているのであるから、請求人は本件特例の適用を受けることはできないのであり、本件申請に対する却下処分及びこれの適用を受けることはできないとしてなされた更正処分はいずれも適法である。(平14. 4.26東裁(諸)平13-231)

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支部名
大阪
裁決番号
平130076ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401199000
争点
11租税特別措置法関係/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.63・620ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物の所有権は請求人にある旨の判決を得たことから、本件建物に係る譲渡の事実はなかった旨主張する。しかしながら、被告である譲渡先法人は、原告である請求人の主張事実に対して、当事者として当然なすべき攻撃防御の手段を行使しておらず、本件訴訟の提起に至る経緯を併せ勘案すると、当該判決は請求人が納税猶予の期限の確定を免れる等の目的で、当事者間のいわゆる馴れ合いによる訴訟に係る判決と認められ、その実質において客観的、合理的根拠を欠くものといわざるを得ない。(平14. 4.11大裁(諸)平13-76)裁決事例集NO63・620ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130077ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていた本件建物を譲渡した事実はないから、納税猶予の期限は確定していない旨主張する。しかしながら、本件建物については、(1)請求人は資産譲渡の申告を行い、他方、譲渡先法人は資産計上した申告を行っていること、(2)本件建物を含む他の物件と一括して対価支払の事実があったと認められること、(3)本件建物を含む他の物件の収益及び費用は譲渡先法人に一括計上され、その状態が長期間継続していること、(4)譲渡先法人の設立趣旨(請求人の節税目的)等を勘案すると、他の物件と同様に譲渡先法人に対して譲渡されたものと認められる。したがって、租税特別措置法の一部を改正する法律附則(平成9年法律第22号による改正前のもの)第19条第8項第4号に該当し、租税特別措置法第70条の6第7項の規定により、納税猶予の期限は確定したと認められる。(平14. 4.11大裁(諸)平13-77)

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支部名
広島
裁決番号
平130038ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申告書を提出期限後に提出したことについて、ゆう恕規定がないとして画一的にその申請を却下すべきではなく、税務署長は実情に応じて、裁量権によって承認申請を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法に定める特別規定は、そのほとんどすべてがその時代における国の各種政策上の見地から設けられた税負担軽減措置であり、この特例の適用を受ける実質的要件が充足されていても当然に適用されるわけではなく、手続的要件を履践して初めてその適用を受けることを建前としており、これら手続規定は単なる訓示規定ではないと解するのが相当であること、現行法上は税務署長に承認申請書の提出期限をゆう恕する権限が与えられていないことからすれば、本件について税務署長に裁量の余地があると解することはできないから、承認申請を却下した原処分は適法である。(平14. 4.10広裁(諸)平13-38)

支部名
広島
裁決番号
平130032
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋で被相続人が相続開始直前まで起居していなかったこと及び居住していたのは被相続人と生計を一にしていない親族であったことは認めるが、本件土地は被相続人の唯一の居住用財産であり、本件家屋は社会的、心情的な居宅であったこと、被相続人が生活の本拠としていたマンションは、被相続人が常時介護を要するため起居するようになったもので、資産税実務事例集にいう、特別養護老人ホーム的施設に当たり、また、本件特例の立法趣旨に照らせば、本件特例は相続人のためのものと解釈し、本件特例は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地が被相続人及び被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等に当たるか否かの判断は、それらが本件家屋を実質的な生活の本拠としているかどうかで判断すべきと解されるところ、本件家屋は、本件相続の開始直前において、生計を一にしていない請求人らが生活の拠点にしていることが認められ、被相続人の生活の拠点は、マンションにあり、それは被相続人の入院後も変わらなかったと認められるから、本件土地は、本件特例の対象となる被相続人及び被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等には該当しないと認めるのが相当である。また、上記判断は、本件土地が被相続人が所有する唯一の居住用財産であるか否かとは別個の問題であり、本件家屋が社会的、心情的な居宅であったことのみをもって被相続人の現に居住の用に供されていた土地ということはできず、また、本件家屋は、被相続人が生活の拠点としなくなった後、生計を一にしない被相続人の親族の生活の拠点となっているから、マンションが老人ホーム的施設に当たるか否かなどを判断するまでもなく、本件特例の適用はないといわざるを得ず、さらに、本件特例のような例外措置として定められた規定は、特別の要件に該当する場合に税を軽減し、特別な利益を与える租税優遇措置に当たるものであるから、租税負担等の公平の観点から、その適用に当たっては、要件限定して解釈すべきであって、拡張解釈は許されない。(平14. 3.25広裁(諸)平13-32)

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支部名
大阪
裁決番号
平130044
裁決年月日
平成14年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けていた本件農地を、本件相続において請求人が相続したにもかかわらず、請求人の相続税に納税猶予を適用しないことは不当であるから、本件差押処分は不当である旨主張するが、租税特別措置法第70条の6は改正されており、本件相続については改正後の同条が適用されることとなるところ本件農地は改正後の同条の規定に該当しない農地であるから、請求人の相続税について本件農地に係る納税猶予の適用がないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.11大裁(諸)平13-44)

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支部名
東京
裁決番号
平130116
裁決年月日
平成13年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.62・412ページ

要旨

○ 請求人らは、本件土地は租税特別措置法第69条の3に規定する特定居住用宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、本件のように同居の相続人がいない場合、上記特例の適用を受けるには、本件土地を取得した相続人が「相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者」であることが要件となるところ、同人は、当該期間中は前回の相続に係る未分割の相続財産である本件マンションに配偶者と共に居住しており、同マンションは、民法896条及び同法898条の規定により分割確定までの間相続人の共有に属していたことになるため、同人は上記要件に該当せず、したがって本件土地は特定居住用宅地等に該当しない。(平13.12.25東裁(諸)平13-116)裁決事例集NO62・412ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120107
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする遺産が未分割であることについて、請求人が脳梗塞で倒れ入院していたことなどにより、共同相続人と遺産分割について協議できる状態になかった、平成12年12月22日に遺産分割の調停の申立てをした等、やむを得ない事由が存しており、遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請に対する原処分庁の却下処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が主張するように、共同相続人と遺産分割について十分に協議できる状態になかったことはうかがえるが、相規第1条の3第2項第4号に規定する書類等を本件承認申請書に添付又は提出をしていなかったことが認められること、遺産が未分割であることについて本件相続に関する訴えの提起、和解、調停の申立てなどのやむを得ない事情があったと認めるに足りる証拠はないこと、及び本件調停の申立ては本件相続税の申告申告期限の翌日から3年を経過した後にされたものであることから、本件却下処分は適法である。(平13.5.30大裁(諸)平12−107)

支部名
東京
裁決番号
平120127
裁決年月日
平成13年4月4日
裁決結果
却下
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「猶予期限が確定した相続税額の通知書」について、違法な処分であり、取り消されるべきものであると主張するが、この通知書は納税猶予の期限が確定した旨を念のため通知したものにすぎないから、審査請求の対象となる処分ではない。(平13.4.4東裁(諸)平12−127)

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支部名
大阪
裁決番号
平120082
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産の分与により取得した宅地上に自己が所有する居宅が存し、その居宅で被相続人と生計を一にしていたのであるから、当該宅地に措法第69条の3に規定する特例を適用すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、たとえ被相続人と生計を一にしていたとしても、被相続人の親族に該当しないから、同人が所有する居宅は措通69の3−4にいう建物に該当しないことが明らかであるから、上記宅地は本件特例の適用対象となる宅地等に該当しない。(平13.3.15大裁(諸)平12−82)

支部名
東京
裁決番号
平120103
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
却下
争点番号
401105000
争点
11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件許可処分に係る収納価額の変更を求めるが、行政処分に対し審査請求をすることができるのは、その処分が請求人の権利又は利益を侵害する場合に限られるところ、本件許可処分は本件特例物納申請の際の価額を上回る収納価額でなされたものであって、請求人に不利益といえず、その権利を侵害するものではない。請求人は、本件土地の収納の時の現況によれば本件土地の価額は収納価額を上回るから、本件許可処分は請求人の権利を侵害すると主張するとも解されるが、措法第70条の10第9項ただし書は、収納の時までに特例物納土地の状況に著しい変化を生じた場合に、特例物納を受けようとする者について、現況による特例物納土地の価額により収納するよう求める権利を保障するものでなく、仮に、本件許可処分に係る収納価額が現況による特例物納土地の価額よりも過少であったとしても、当該許可処分により請求人の権利が侵害されたとはいえない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平13.3.15東裁(諸)平12−103)

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支部名
東京
裁決番号
平120073
裁決年月日
平成13年2月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人は、1棟の借地権付分譲マンションに係る底地の全部(以下「本件底地」という。)及び当該分譲マンションの一部(以下、この借地権を「被相続人借地権」という。)とを所有し、当該マンションを請求人らが主宰する同族会社に賃貸していた。請求人らは、被相続人借地権及び本件底地について小規模宅地の特例を適用して申告していたが、原処分庁は、本件底地について、地代の額が公租公課と同額で、相当の対価を得ていたものとは認められないから、本件特例を適用することはできないとして処分した。しかしながら、本件底地のうち被相続人が所有する分譲マンションの底地に係る部分については、被相続人借地権と同様に敷地の用に供されていたと判断するのが相当であり、被相続人が所有するマンションは相当の対価を得て貸し付けられていたものと認められることから、本件特例は適用されるべきであり、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.2.9東裁(諸)平12−73)

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支部名
東京
裁決番号
平120056
裁決年月日
平成12年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集No.60・567ページ

要旨

○ 請求人は、本件宅地について、相続開始日の直前には賃貸されていなかったが、賃借人の募集を行っており、本件建物はいつでも賃貸できる状態であったから事業の一時的な中断であり、措法第69条の3の適用は認められるべきであると主張する。しかしながら、賃借人を募集していた事実は認められず、本件建物は老朽化して直ちに第三者に賃貸できるものでないものと認められることなどから、本件土地に係る事業の継続性が認められず、一時的な中断ということはできない。したがって本件宅地に措法第69条の3の適用はない。(平12.12.22東裁(諸)平12−56)裁決事例集NO60・567ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平110105
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始前3年以内に取得した本件建物等について、原処分庁は次の理由から措法第69条の3の適用を誤っていると主張するが、①、③、④については、法令の解釈を誤っており、また、②については事実の誤認があることから、いずれも請求人の主張には理由がない。①著しく不公平・不合理な結果を来すことが明らかな特別の事情がある場合には、本件特例の適用がない。②本件建物等の一部は、被相続人が主として居住の用に供していたものであるから、その部分については本件特例の適用はない。③本件建物等の一部は貸し付けているので、その部分については借家権相当額を控除すべきである。④本件建物等の取得価額に消費税相当額を含めるべきではない。また、相続人名義株式について、相続人が相続開始前に被相続人から贈与で取得したものであるため、相続財産ではないと主張するが、管理運用状況等から判断して、贈与があったとは認められず、相続財産であると認められる。(平12. 6.20関裁(諸)平11-105)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110105
裁決年月日
平成12年6月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始前3年以内に取得した本件建物等について、原処分庁は次の理由から措法第69条の3の適用を誤っていると主張するが、①、③、④については、法令の解釈を誤っており、また、②については事実の誤認があることから、いずれも請求人の主張には理由がない。①著しく不公平・不合理な結果を来すことが明らかな特別の事情がある場合には、本件特例の適用がない。②本件建物等の一部は、被相続人が主として居住の用に供していたものであるから、その部分については本件特例の適用はない。③本件建物等の一部は貸し付けているので、その部分については借家権相当額を控除すべきである。④本件建物等の取得価額に消費税相当額を含めるべきではない。また、相続人名義株式について、相続人が相続開始前に被相続人から贈与で取得したものであるため、相続財産ではないと主張するが、管理運用状況等から判断して、贈与があったとは認められず、相続財産であると認められる。(平成12. 6.20関裁(諸)平11-105)

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支部名
東京
裁決番号
平110066
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が相続によって取得した貸店舗の敷地とその店舗の来客用駐車場に利用されている一団の土地について、全体を貸家建付地評価したことについて、店舗と駐車場の賃貸借契約がそれぞれ別個に締結されていることから、貸店舗の敷地部分のみを評基通26に定める貸家建付地として評価し、駐車場部分の土地を雑種地として評価し更正処分を行った。原処分庁は、本件特例の適用について、請求人が、貸家建付地から選択したとして課税価額を算定したが、分割して評価したそれぞれの土地は、いずれも事業用地と認められ、本件特例の適用に当たっては、請求人及び他の相続人にとって最も納付すべき税額が少額となる方法があるとすれば、その方法によって本件特例を受けるものと推認することができることから、駐車場部分の土地から選択し、その一部を取り消した。(平成11.12.20東裁(諸)平11-66)

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支部名
東京
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成11年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第69条の4の規定によって被相続人が相続開始前3年以内に等価交換契約により取得したマンションの価額を相続税の課税価格に算入するに当たっては取得価額によるべきところ、請求人は、当該契約書にその金額の記載がなく、また、この金額について契約者間で合意がなかったから、その価額は、交換譲渡した土地の鑑定評価額によるべきと主張する。しかしながら、交換により取得した資産の取得に要した金額は、特段の事情がない限り、交換の相手方における本件取得資産である当該建物の取得に要した金額と解するのが相当である。(平成11.11. 9東裁(諸)平11-32)

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支部名
東京
裁決番号
平110009
裁決年月日
平成11年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件駐車場用地は、構築物を設置の上、管理人に管理を委託するとともに、被相続人も頻繁に見回り、また、事業としての規模で収益を得、その所得には事業税も課されていることから、措法第69条の3に規定する特例の適用対象となる事業用宅地に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の対象となる事業の用に供されているかどうかは、所得税法の事業の意義と同様に諸事情を総合考慮して社会通念上事業といい得るか否かによって判断するのが相当であると認められるところ、被相続人は駐車場の管理者を置いたり管理施設を設置して利用者の自動車の出入りを管理しておらず、自己の責任において預り保管していたものとは認められないことから、本件駐車場用地は本件特例の対象となる事業の用に供されていたものということはできない。また、事業税においては、もっぱら自動車の収容台数により事業性の判定がなされることから、事業税が課されていることだけでは本件特例の適用対象となる事業に該当することの根拠にならない。(平成11. 9. 2東裁(諸)平11-9)

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支部名
東京
裁決番号
平100186
裁決年月日
平成11年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件宅地は本件被相続人の貸付けの事業の用に供されていた本件建物の敷地であるから、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用対象になる旨主張する。しかしながら、本件明渡猶予期間中における本件建物の貸借は無償使用と認めるのが相当であるから、本件宅地の貸付けは、事業の用に供されているという本件特例の適用要件を欠くことになり、本件特例の適用はできない。(平11. 6.21東裁(諸)平10-186)

支部名
大阪
裁決番号
平100135
裁決年月日
平成11年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件農地は、共同相続人の一人が代表して、本件相続開始後もその耕作を知人に依頼していたものであって、遺産分割により当該農地を相続した請求人らは農業相続人に該当する旨主張するが、措法第70条の6に規定する農地等についての相続税の納税猶予の特例は、被相続人の農業の用に供されていた農地を相続により取得した相続人が、相続税の申告書の提出期限までに、当該農地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を継続して行うことを前提として適用されるべきで、その農業経営とは、自ら反復、かつ、継続的に耕作することと解すべきところ、本件農地を取得した相続人らは、取得した農地の耕作を知人に委ねているなど、同人らが相続税の申告書の提出期限までに当該農地に係る農業経営を開始したとする事実は認められず、本件特例の適用要件たる農業相続人には該当しない。したがって、請求人らをはじめとする共同相続人の納付すべき相続税額の計算において、農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することはできない。(平11. 6.10大裁 (諸) 平10-135)

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支部名
東京
裁決番号
平100159
裁決年月日
平成11年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の契約及び引渡しの日は同土地の四方を囲い看板等を掲示し、被相続人が占有を開始した日に行われたものであって相続開始前3年を超えており、同土地には措法第69条の4の適用はなく、また、本件特例はその立法趣旨及び犯罪まがいに高額で買わされた本件土地の特異性に照らしても無条件・一律に適用されるべきではない旨主張する。しかしながら、本件土地の売買取引に係る事実から、同土地の契約の日及び引渡しは相続開始前3年以内であり、請求人の主張する本件土地の占有の開始が行われたこと等は認められないこと、また、本件特例はその立法趣旨のみにより判断すべきでないこと及び同特例は相続の開始時における時価に関係なく土地等の取得価額をもって課税価額とする規定であること等から、原処分庁が本件特例を適用して本件土地の課税価額を算定したことに違法はない。(平11. 4.21東裁(諸)平10-159)

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支部名
大阪
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成10年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸地部分は、不動産所得の基因となる土地に該当するから、本件特例の適用を認めるべきである旨主張するが、措法第69条の3に規定する事業の用に供する宅地等の事業の概念は、社会通念に従って判断すべきところ、被相続人が同人の同族会社へ貸し付けていた本件貸地部分は、被相続人が収受する地代収入と固定資産税等がほぼ同額で営利性が低いなどの理由から、社会通念上事業と称する程度の規模とは認めることはできない。(平10.10.20大裁 (諸) 平10-17)

支部名
関東信越
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成10年8月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が行った土地の交換取引は、所法第58条に規定する交換特例に該当するから、当該交換により取得した土地の相続税の評価には、措令第40条の2第2項第1号の規定により旧措法第69条の4に規定する評価の特例は適用されない旨主張する。しかしながら、当該交換取引は交換特例に該当しないことから、本件土地の評価には旧措法第69条の4に規定する評価の特例が適用されることとなる。(平10. 8.19関裁(諸)平10-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平090102
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集No55・556ページ

要旨

○ 納税猶予は期限内申告に係る相続税に限って適用されることと規定されており、これについてはゆうじょ規定が設けられていないので、更正処分の結果増加した税額について納税猶予を認めることはできない。(平10. 4.24大裁 (諸) 平 9-102) 裁決事例集No55・556ページ

支部名
関東信越
裁決番号
平090072
裁決年月日
平成10年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判所における判示事項を理由として、本件土地を被相続人が取得した時から本件相続開始の時までの間、本件土地の価額の相当の下落が続いていたことから、(1)措法第69条の4に規定する特例を適用することは、相続開始の時の時価を超える価額により課税することになり、担税力の点から合理性がないこと、(2)相法第22条に規定する時価は、本件特例の規定にかかわらず、財産評価基本通達により評価した価格とすべきであり、その価格は、路線価額となること及び(3)本件特例を適用することは、財産権の保障を定める日本国憲法第29条に違反する疑いがあることから、本件特例は適用すべきではない旨主張する。しかしながら、本件特例は、相続開始の時における時価に関係なく土地等又は建物等の取得価額をもって相続税の課税価格に算入するというものであり、請求人の主張する事柄は、あくまでも立法により解決されるべきものであって、行政庁である課税当局においては、課税当時の法律の規定に沿った行政を行うことを要請されているのであり、当審判所においても租税法律主義の下、法律の規定に従ってなした処分を違法と解することはできず、また、本件土地について本件特例を適用した場合の納付すべき税額が、相続によって取得した全資産をもってしてもその税額に足りないという著しく不合理な結果を来すような特別の事情もないことから、請求人の主張には理由がない。また、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるから、本件特例を適用することが日本国憲法第29条に違反する違憲状態が発生するか否かは、当審判所の審理の対象とはならない。(平10. 3. 3関裁(諸)平 9-72)

支部名
東京
裁決番号
平090108
裁決年月日
平成10年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第69条の4の規定による特例は、相続税評価額と実勢価額とのかい離に基づく相続税の負担の回避を防止するために創設されたもので、地価が下落している時期に本件特例を適用することは、法律創設の趣旨に反するものであり、また、本件相続の場合、課税時点が平成7年7月4日であり、本件資産の価額は取得した時期に比して著しく下落していることから、本件資産に本件特例を適用して課税することは、時価と取得価額との差額である架空財産に対して課税するものであるから、本件資産の課税価格は、本件相続開始日における時価とすべきであり、その時価は、本件資産の売買価格ないしは売買予定価格とすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、個人が昭和63年12月31日以後に相続又は遺贈により取得した財産で、その相続等の開始前3年以内に当該相続等に係る被相続人が取得等をした特定の土地等又は建物等については、相続税の課税価格に算入すべき価額を相法第22条の規定にかかわらず、一律にその土地等又は建物等に係る取得価額として政令で定める金額とすることとしているところ、被相続人は、本件資産を本件相続の開始日前3年以内に取得し、その後、請求人は本件資産を本件相続により取得しているので、本件資産については、本件特例が適用され、本件資産の課税価格は、本件資産の取得価額を基に計算することとなる。請求人の主張する事柄は、あくまでも立法により解決されるべきものであり、租税法律主義の下、法律の規定に従ってなした処分を違法又は不当と解することはできないことなどから、請求人の主張は採用することができない。(平10. 2.13東裁(諸)平 9-108)

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支部名
大阪
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成9年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集No54・94ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用すべきである旨主張するが、本件土地は請求人が贈与によって取得したものであるから、措法第69条の3の適用はなく、仮に、請求人が相続によって取得したものであったとしても、本件土地は本件相続開始の日において建物又は構築物の敷地の用に供されていたものでないから本件特例は適用できない。また、請求人は、前相続において本件特例の適用があったにもかかわらず、本件においてその適用を認めないのは不合理である旨主張するが、本件特例が適用されるか否かは、個々の相続について適用要件を満たすか否かによって判断されることであるから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12. 9大裁 (諸) 平 9-37) 裁決事例集No54・94ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090023
裁決年月日
平成9年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件マンションの価額は不動産鑑定士の鑑定評価額に基づいて評価すべきである旨主張するが、本件マンションは、相続開始前3年以内に取得した土地及び建物等であり、措法第69条の4の適用が除外されるものではなく、また、同条の立法趣旨は、地価の上昇・下落のいかんを問わず、取得価額に基づき課税することが課税価格の客観性等の観点から適当であるというものと解されるから、本件マンションの価額は、本件特例の規定に従いその取得価額に基づき算定すべきである。(平 9.11.27大裁 (諸) 平 9-23)

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支部名
札幌
裁決番号
平090008
裁決年月日
平成9年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集No54・481ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人がA社に貸し付けていた本件宅地については、土地の無償返還に関する届出書を提出していることから、法令第137条の規定等により、相当の対価を得て貸し付けられたものであり、措法第69条の3の規定を適用して相続税の課税価格を計算すべきである旨主張するが、本件宅地は、固定資産税及び都市計画税に相当する金額によって、相続開始の直前まで貸し付けていたものであるから、相当の対価を得ていないことが認められ、また、法令第137条の規定等は、法人が借地権の設定により他人に土地を使用させた場合の規定等であるから、これらの規定等を本件宅地の貸付けに適用することはできず、本件宅地は措法第69条第1項に規定する被相続人の事業の用に供されていた宅地等に該当しないと認められる。(平 9.11.19札裁(諸)平 9-8) 裁決事例集No54・481ページ

支部名
東京
裁決番号
平090028
裁決年月日
平成9年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第69条の4及び措法附則第19条の規定は違憲又は不合理な規定であるので、これらの規定を適用した本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、旧措法第69条の4及び措法附則第19条の規定自体の合憲性及び合理性については、当審判所の審理の限りではない。したがって、請求人の主張は、採用することができない。なお、本件土地は本件相続の開始前3年以内である平成4年3月26日に被相続人が取得したものであるから、旧措法第69条の4の規定の適用があり、また、措法附則第19条第3項の適用があることから、これらの規定を適用してした本件更正処分は適法である。(平 9. 9.18東裁(諸)平 9-28)

支部名
大阪
裁決番号
平080142
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、大阪地裁平成7年10月17日判決によって措法第69条の4の規定の適用に制限が加えられたことなどから、原処分はその適用を誤った違法なものである旨主張するが、(1)当該判決は、当該特例自体に制限を加えたものと解すべきでないこと、(2)請求人らは、当該特例の廃止に伴い設けられた経過措置(平成8年法律第17号)に規定する更正の請求ができる者に該当しないこと、(3)当該経過措置は、特定の財産に対応する税額とその時価を比較考慮することを前提とした規定ではないことから、本件土地の相続税の課税価格に算入すべき価額は、取得価額によるべきである。(平 9. 6.30大裁 (諸) 平 8-142)

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支部名
東京
裁決番号
平080203
裁決年月日
平成9年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集No53・334ページ

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した売買契約締結後の借地権及び建物は措法69条の3に規定する特例の適用ができる旨主張する。しかしながら、本件の場合には、相続開始時までに売買代金の総額の7割を受領していること並びに建物の所有権移転登記及び移転登記に伴う固定資産税の負担等が売買契約の定めのとおり履行されていることから判断すれば、借地権及び建物は既に買主に属していたと解するのが相当と認められる。そうすると、請求人らが相続により取得した財産は、この売買契約に基づく残代金請求権と認められるので、借地権及び建物の利用状況を検討するまでもなく、当該特例の適用は認められない。(平 9. 5.14東裁(諸)平 8-203) 裁決事例集No53・334ページ

支部名
高松
裁決番号
平080028
裁決年月日
平成9年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第70条の6第1項の規定の適用により納税猶予の対象となっていた農地等の一部を交換したことにより、平成7年12月12日に、措令第40条の7第16項に規定する「代替農地等の取得に関する承認申請書」を原処分庁に提出し、二度の交換契約によって、交換条件を満たした平成8年1月末ごろが譲渡等の日であるから、当該承認申請書は提出期限までに提出した旨主張する。しかしながら、二度の交換契約は別の契約であり、最初の交換契約による譲渡等の日が平成7年4月6日であることから、当該承認申請書は提出期限までに提出されていないとして、承認申請を却下した原処分は相当である。(平 9. 4.25高裁(諸)平 8-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080060
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売買契約に係る代金19,995,000円は異常な取引で形成された価額であるから、措法第69条の4第1項に規定する「取得価額」には該当せず、本件土地の価額は、評価基本通達による評価額を100分の70で割り戻して算定した額904,668円になる旨主張する。しかしながら、売買契約に係る坪単価が不相当なものともいえず、また、当事者の合意により売買契約が成立し、その取引に関し錯誤あるいは詐欺などによるものとしての訴えもないことからすると、売買契約書に記載された売買代金19,995,000円が対価たる性質を有し、その全額が「取得に要した金額」と解すべきであり、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 3.27名裁(諸)平 8-60)

支部名
大阪
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件建物の貸付けが措法第69条の3の規定の適用を受けることができる実質的基準となるべき独立性、営利性、有償性、継続性、社会的地位性、収益性、管理状況等の要件を充足するものであり、事業として社会的客観性を有し、社会通念上営利を目的として継続的に行われる事業であることから、本件土地は、当該規定の適用の対象となる宅地等に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物が区分所有建物であって、貸付けのための特段の人的、物的設備等を必要としないなどの特殊性を有すること、また、その貸付けにおいても営利性、有償性及び継続性、反復性のあることはうかがえるものの、貸付物件の取得及び貸付けに至る経緯、貸付けの規模の状況、管理等のための役務の提供の程度、被相続人の職歴、社会的地位、生活状況等の諸点を総合勘案すると、本件建物の貸付けが社会通念上事業と称するに至る程度であるとは認められないことから、本件土地は、措法第69条の3の適用はない。(平 9. 3. 5大裁 (諸) 平 8-72)

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支部名
大阪
裁決番号
平080073
裁決年月日
平成9年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
401105000
争点
11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
事例集登載頁
裁決事例集No53・465ページ

要旨

措法第70条の10第3項の規定に基づく特例物納申請土地である本件貸地は、その貸付けの対価として受領する賃料相当損害額が、近傍類似の民間賃貸実例による平均的賃料と比較して40パーセントも下回ること、また、裁判所における調停で既に7割の増額が行われており、適正額への値上げが容易に実現するとは到底考えられないことから、同項に規定する「管理又は処分をするのに不適当」な土地に該当すると認められるので、特例物納土地変更要求をした原処分は相当である。(平 9. 3. 5大裁 (諸) 平 8-73) 裁決事例集No53・465ページ

支部名
東京
裁決番号
平080144
裁決年月日
平成9年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
401101000
争点
11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件農地は、相続開始時において相続税の納税猶予の特例の適用対象となる都市営農農地等に当たらないとしても、相続開始日の属する年中には生産緑地地区の指定を受けて都市営農農地等に該当することとなったことから、農地等に係る相続税の納税猶予等の特例の適用を認めるべきであり、また、(2)本件農地の価額は、農業投資価格で評価するのがもっとも妥当である旨主張する。しかしながら、平成5年以後に開始する相続により取得した特定市街化区域農地等には、平成3年法律第16号の措法附則第19条第4項に規定する経過措置の適用がないことは明らかであるから、本件農地が相続開始日において都市営農農地等に該当しない限り、本件特例の適用はないこととなる。また、農業投資価格については、本件特例が適用される場合に限り、納税猶予税額を計算するために用いる価格であるから、相法第22条に規定する本件農地の価額とはなり得ず、原処分庁の評価額は妥当と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.26東裁(諸)平 8-144)、(平 9. 2.26東裁(諸)平 8-145・146)

支部名
東京
裁決番号
平080111
裁決年月日
平成8年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地及び建物は、被相続人が相続開始前3年前に取得したものであるので、措法第69条の4の適用はない旨、また、仮に当該土地等又は建物等の取得が相続開始前3年以内であっても、当該特例は租税回避行為を防止するために設けられた規定であることから、財産の取得価額が時価を上回る場合にまで当該特例を適用し、過度な税負担を強いることは行き過ぎである旨主張する。しかしながら、当該特例の適用に当たっては当該土地等又は建物等を確定的に取得した日によることを要し、その支配管理の変動をうかがわせる諸般の事情に照らし、取得の事実が引渡し以外の個別の事情によって明らかに確認できる場合を除いては、引渡しを了しているか否かによって判断するのが相当であるところ、本件の場合、売買代金に係る約定及び決済の状況、所有権等に係る不動産登記の状況及び仲介手数料の支払状況等からすれば、当該土地及び建物の引渡し及び所有権移転が行われたのは相続開始前3年以内の日であるとみるのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。また、当該特例は相続の開始時における当該土地等又は建物等の時価に関係なくこれらの取得価額によるとするものであるところ、請求人の主張する事柄はあくまで立法により解決さるべき問題であるから、請求人の主張は採用することができない。(平 8.12.19東裁(諸)平 8-111)

支部名
東京
裁決番号
平080105
裁決年月日
平成8年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が新築した本件建物の完成及び引渡しの日は、建築基準法や消防法に規定する検査の状況、あるいは本件建物の鍵の受取りや出入りの状況等からすれば、相続開始前3年よりさらに前であり、本件建物は措法第69条の4の適用はない旨主張する。しかしながら、実際の工事の状況や契約当事者間で作成した引渡書及び引渡受領書の記載内容あるいは工事関係者の答述などからすれば、本件建物の完成及び引渡しの日は、いずれも相続開始前3年以内と認められるから、本件建物の課税価格の計算上、当該特例を適用するのが相当である。(平 8.12.18東裁(諸)平 8-105)

支部名
東京
裁決番号
平080100
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401103000
争点
11租税特別措置法関係/3小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人は、年間医療費として約400万円程度要し、不動産収入以外の給与等の収入では生活できないと認められること及び昭和61年以前から反復継続して不動産の貸付けが行われてきたと認められることなどを総合勘案すると、当該貸付けは、社会通念上事業と称する程度の規模を有するものに該当するものと認められ、措法第69条の3の適用がある。(平 8.12.17東裁(諸)平 8-100)

支部名
東京
裁決番号
平080101
裁決年月日
平成8年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)A土地はその売買取引の経緯を考慮して判断すれば、相続開始の日の3年以前に引渡しを受けたものであるから、措法第69条の4第1項の規定による特例の適用はない旨主張するが、A土地については、(1)売買に係る売買代金の授受の状況、(2)同土地の従前の賃借人からの土地の明渡し日、(3)被相続人及び取得先である売主の申告の状況等、同土地の支配管理の変動をうかがわせる事実から判断すれば、被相続人が同土地を取得したのは相続開始の日の3年以内であると認められるから、その価額の算定に当たっては当該特例が適用される。他方、原処分庁は、B土地は所法第58条の交換の規定の適用を受けて取得したものではないから、特例が適用される旨主張するが、B土地については、当審判所において所法58条の規定の適用を認める旨の裁決をしているから、その価額の算定に当たり特例の適用はない。(平 8.12.17東裁(諸)平 8-101)、(平 8.12.17東裁(諸)平 8-102)

支部名
名古屋
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成8年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
401104000
争点
11租税特別措置法関係/4相続開始前三年以内に取得した土地等又は建物についての相続税の課税価格の計算の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、(1)売買契約後は建物へ自由に出入りして占有利用し、建築会社も平成2年1月期で売上計上していること、(2)売買契約書の第7条は同時履行の関係の定めであるから、所有権は売買契約日に移転したこと、(3)法基通2−1−2を準用すると売買代金の50パーセント以上を支払った日が取得の日になることなどから、被相続人は本件不動産を遅くとも平成2年1月29日には取得した旨主張する。しかしながら、(1)引渡しが行われた日(取得の日)は、Aの答述等から平成2年3月4日であることは明らかであること、(2)売買契約後も建築会社が本件不動産を支配管理しており、また、仮に建築会社が売上げに計上していても、これをもって取得の日の判断を左右できないこと、(3)売買契約書の第7条は代金全額の支払まで所有権を留保する定めであること、(4)法人税法と相続税法は法的性質が異なるので法基通2−1−2を準用して売買代金の50パーセント以上を支払った日を取得の日とすることはできないことから、本件不動産の取得の日を代金全額の支払を完了した平成2年3月2日以降と認定し、措法第69条の4の規定を適用した更正処分は適法である。(平 8.12.10名裁(諸)平 8-23)

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