裁決要旨 1生命保険金等

裁決要旨 1生命保険金等

支部名
東京
裁決番号
令060207
裁決年月日
令和7年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らの父(本件被相続人)の相続に係る相続税について、本件被相続人の死亡により取得した生命保険契約に係る各保険金(本件各保険金)を相続財産として申告したものの、本件各保険金に係る保険料(本件各保険料)は、請求人ら名義の口座(本件請求人ら口座)の各預金を本件被相続人の預金口座に移し替えて支払ったものであり、本件各保険料の負担者は請求人らであるから、本件各保険金は相続税の対象となる財産に該当せず、更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件請求人ら口座の管理や運用は本件被相続人が行っていたものと認められ、また、本件請求人ら口座の各預金の原資の出捐者が請求人らであると認めるに足りる証拠はないから、本件各保険料の負担者が請求人らであるということはできず、更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 5.19 東裁(諸)令6-207)

支部名
広島
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和4年3月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①贈与者を被相続人、受贈者を被相続人の孫ら(本件孫ら)とする保険料相当額の現金贈与に係る各贈与契約(本件各贈与契約)の各契約書には、被相続人の長男(本件長男)が被相続人の代理人として本件各贈与契約の事務手続を行ったことを証する顕名がないこと、②被相続人から本件長男に対して、被相続人の全ての財産について贈与手続をとるための代理権を授与していたことを裏付ける客観的証拠がないことなどからすれば、本件各贈与契約は成立しておらず、結果、本件孫らを契約者及び被保険者とする各保険契約に係る各保険料は被相続人が負担したこととなるため、本件孫らは当該各保険契約に関する権利を遺贈により取得したとみなされる旨主張する。しかしながら、①本件孫らは、本件各贈与契約当時、本件長男が本件各贈与契約に関する手続を被相続人の代理人として行っていたものと認識していたことからすると、顕名の観点からは、本件長男の代理行為が無効なものとは認められない。また、②平成5年から本件各贈与契約までの間、本件長男等が被相続人の代理人として、被相続人から被相続人の親族(本件孫らを含む)に対し土地や株式を贈与していることや、被相続人が当該贈与に対し取消しや異議を申し立てたような事実は見当たらないことに加え、被相続人が本件長男に対し本件各贈与契約に係る代理権を授与していなかったことを示す具体的・客観的証拠も見当たらないことなどからすると、本件各贈与契約が成立していなかったとは認められず、結果、本件孫らを契約者及び被保険者とする各保険契約に係る各保険料は本件孫ら自身が負担したこととなるため、本件孫らが、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第3号の規定に基づき、当該各保険契約に関する権利を遺贈により取得したとは認められない。(令4. 3. 2 広裁(諸)令3-5)

支部名
東京
裁決番号
令030039
裁決年月日
令和3年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(被相続人)の死亡により請求人の母が取得した生命保険契約(本件保険契約)に係る保険金(本件保険金)について、請求人の母が、被相続人の毎月の給与のうち一定額を受け取り、その一定額から生活費を除いた残額の金員の贈与を受け、当該金員で保険料を支払っていたことから、本件保険契約に係る保険料の実質上の負担者は請求人の母であり、本件保険金は相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号に基づく相続により取得したものとみなされる課税財産には当たらない旨主張する。しかしながら、本件保険契約に係る保険金受取人と保険契約者との関係、本件保険契約の申込手続の締結状況、保険料の支払原資等の諸事情を踏まえると、請求人の母の自らの稼働等によって得た収入や請求人の母の特有財産をもって保険料の支払に充てていたものと認めることはできず、仮に、被相続人が毎月の生活費を除いた余剰分について自由に処分しても差し支えない旨承諾し、この余剰分で保険料を支払ったという事情があったとしても、保険料の支払に係る金員は、請求人の母の特有財産であるとは認められない。加えて、相続開始前3年以内の贈与について、相続税の申告書に記載されており、その一部について贈与税の期限後申告書が提出されていたとしても、それは相続開始前3年以内に係る事実であり、本件保険契約に係る保険料が支払われた35年以上前の期間においても同様の贈与があったと認めることはできない。したがって、保険料の負担者は被相続人と認められるから、本件保険金は同号の対象となり、相続により取得したものとみなされる。(令3.12. 6 東裁(諸)令3-39)

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支部名
大阪
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)が生前に保険契約者名義を本件被相続人から請求人に変更した各保険契約(本件各保険契約)について、本件各保険契約に係る保険料は、請求人が子供の頃から本件被相続人の配偶者である亡父より受領していた金員など請求人に帰属する財産が原資となっている旨主張する。しかしながら、亡父から請求人が当該金員を受贈していたことを認めるに足りる証拠が請求人から提出されておらず、また、当審判所の審理及び調査の結果によっても、その受贈事実は認められないことに加え、本件各保険料契約の一部については、その契約締結年に一時払いにより保険料の支払が完了しているところ、当時20歳前後の請求人が当該保険料を負担できたとは認められないことなどからすると、本件各保険契約に係る保険料は請求人に帰属する財産が原資となっているとは認められない。(令3. 9. 1 大裁(諸)令3-8)

支部名
東京
裁決番号
平300102
裁決年月日
平成31年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)の死亡により取得した各生命保険契約(本件各保険契約)の保険金は、本件被相続人よりも先に死亡した亡母がそれらの保険料(本件各保険料)を負担していたものであるから、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号に規定する本件被相続人の相続財産とみなされる財産には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件被相続人と亡母は長年夫婦として同居し、本件被相続人の方がより恒常的に安定した収入を得ていたこと、②本件各保険契約は保険契約者にその保険料の支払義務を課しているところ、契約締結の数年後に、本件各保険契約の全ての保険契約者が本件被相続人に異動され、相続開始まで継続して本件被相続人が保険契約者であったことは、保険契約者と実質上の保険料負担者を一致させるためにされたものともうかがわれること及び③亡母が本件各保険料を負担していたことを明らかにする客観的証拠は提出されていないこと等から、本件各保険料は、本件被相続人の収入を主たる原資として支払われたものといえる。したがって、本件各保険契約の保険金は、相続税第3条第1項第1号の規定に基づき本件被相続人の相続税の課税対象となる。(平31. 2.21 東裁(諸)平30-102)

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支部名
東京
裁決番号
平290125ほか 1件
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の責めに帰すべき事由なく、生命保険契約(本件生命保険契約)の存在を知らず、相続開始後、短期間のうちに満期日が徒過し、本件生命保険契約の解約及び変更をすることができなかったのであるから、私法上、本件生命保険契約に関する権利を承継していないと解すべきである旨主張する。しかしながら、相続開始日において、被相続人を保険契約者とする本件生命保険契約が存在し、その保険料の全額が支払われ、かつ、保険事故が発生していないことから、本件生命保険契約に関する権利は被相続人に帰属する財産であり、請求人は被相続人の死亡により本件生命保険契約に関する権利を承継したことになるから、本件生命保険契約に関する権利は相続税の課税財産となる。そして、請求人における本件生命保険契約の存在の不知は主観的事情をいうものにすぎず、また、解約や変更を行ったか否かは相続開始後の事情であり、いずれの主張も本件生命保険契約の権利が本件における相続税の課税財産となることについて影響を及ぼすものではない。(平30. 5.23 東裁(諸)平29-125)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 原処分庁は、請求人が契約者である本件保険の保険料(本件保険料)の全部を被相続人が負担していると認められるから、本件保険に関する権利の全てが相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したとみなす場合》第1項第3号の規定により相続財産とみなされる財産に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人が本件保険料の全部を負担したとする証拠はなく、その一部については請求人が負担していると認められるから、本件保険に関する権利のうち請求人が保険料を負担したとする部分については、相続財産とみなされる財産には該当しない。(平28.11. 8 関裁(諸)平28-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したとみなす場合》第1項第3号の規定により相続財産とみなされるとした、請求人らを契約者とする各生命保険契約等(本件各生命保険契約等)に関する権利について、本件各生命保険契約等に係る保険料(本件各保険料)は被相続人から贈与された資金等で支払ったものであり、本件各生命保険契約等に関する権利は相続財産とみなされる財産に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件各保険料の一部については、その原資が被相続人口座からの口座振替あるいは本件相続に係る相続財産として申告されている被相続人の配偶者名義の預金から引き出された金員であると認められること、②請求人らに対する贈与の事実を裏付けるような事実は証拠資料からもうかがうことができないこと、③請求人らは、本件各保険料が被相続人の負担によるものであったこと自体自認していることなどから、本件各保険料は、いずれも被相続人が負担したものと認められる。さらに、原処分庁所属の調査担当職員の調査において、請求人らは被相続人からの贈与はなかった旨申述していたことを併せ考慮すると、本件各保険料の支払に当たり保険料相当額の贈与を受けたとする請求人らの主張には理由がない。したがって、本件各保険料は被相続人が負担したものと認められ、本件各生命保険契約等に関する権利は同号の規定により相続財産とみなされる財産に該当する。(平28.11. 8 関裁(諸)平28-16)

支部名
広島
裁決番号
平180041
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件保険契約の契約者が請求人らであること、②請求人らは本件保険契約を本件相続の10年以上前から認識していたこと、③請求人らが本件保険契約に係る保険金を一時所得として所得税の申告をしていること、④被相続人が自己の所得税申告において本件保険契約に係る保険料について生命保険料控除の適用をしていないこと等から総合的に判断すると、被相続人は保険料相当額をその都度請求人らに贈与し、その金銭で請求人らが保険料を支払ったものであるから、本件保険金は相続税法第3条に規定する相続財産にならない旨主張する。 しかしながら、請求人らが本件相続開始まで本件保険契約に係る保険料の額等を承知しておらず、その支払いの手続を行ったこともなく、保険料相当額の金員について贈与税の申告を一度も行っていないこと等から判断すると、被相続人から請求人らに対して本件保険料相当額の金員の贈与があったとは認められず、本件保険料は被相続人がそのすべてを負担したものと認められることから、本件保険金は相続税法第3条の規定により相続税の課税財産となる。(平19. 6.12 広裁(諸)平18-41)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、相続財産として課税されるべきものは納税義務者が受領した資産であり、受領できるかどうか不確実な資産を確実に受領できるようにするために要した本件弁護士費用は、本件各生命保険金の額の評価において、必要経費として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、相続税の課税対象となる保険金は、「取得した保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」であり(相続税法第3条第1項第1号)、保険金の支払を受けるための諸経費を控除した額を取得した保険金の価額とする旨の法令等の規定もないから、相続税の課税対象となる生命保険金の額の評価において保険金の支払を受けるための諸経費を考慮する余地はなく、本件各生命保険金の額の評価においても本件弁護士費用は控除されない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、生命保険会社に対する保険金請求訴訟が係属中の本件保険金請求権は、その存在が確実とはいえないから、判決確定前は課税価格の対象とならない旨主張する。しかしながら、生命保険金は、本来保険金受取人固有の財産であるが、被相続人の財産たる相続財産と経済的実質において同視すべきものであるので、租税負担の公平を図るため、相続税法は、これを相続又は遺贈による財産取得とみなすこととしたものであり、相続税法第3条第1項第1号の「保険金を取得した場合」とは、相続又は遺贈により取得した財産とその経済的実質において同価値とみられる状態となった場合をいうものと解するが、相続又は遺贈による相続財産の取得は、被相続人の死亡によりその相続財産に係る経済的利益が相続人又は受贈者に発生することをその内実とするから、保険金について、相続又は遺贈により相続財産を取得したのとその経済的実質において同視できる状態とは、保険金の経済的利益が保険金受取人に発生することをいうと解するのが相当であるところ、生命保険契約においては、生命保険契約により一義的に定められた保険金受取人が、同様に定められた被保険者の保険事故の発生を条件に、同様に定められた保険金額の請求権を取得するものであるから、その支払義務の有無について訴訟継続中であっても、保険事故の発生により、保険金請求権は、経済的利益として確定したものとみることができ、そうすると、相続税法第3条第1項第1号の「保険金を取得した」時期とは、保険金受取人が保険金請求権を取得した、保険事故(被相続人の死亡)の発生時と解するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

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支部名
仙台
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件簡易保険等はその保険料が請求人らの固有収入から払い込まれたものであるので、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人らの固有収入と被相続人の収入を勘案すると、払込保険料の原資は被相続人の収入であると推認される。そうすると、一部保険事故の発生により贈与税の課税対象となる定期年金保険及びその定期年金保険を原資として払い込まれた簡易保険を除きその他の簡易保険については、相続財産と認定すべきであり、本件簡易保険等すべてが相続財産ではないとする請求人の主張は採用することはできない。(平15.7.7仙裁(諸)平15-1)

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支部名
東京
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成14年9月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件生命保険契約は、その存在を確認していないから、本件相続に係る財産ではない旨及び仮に、当該契約が存在したとしても、その契約に関する権利の価額は、相続人一人当たり500万円の控除が認められるのであるから、課税対象となる価額は零円である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、被相続人を契約者とする本件生命保険契約が存在すること及び請求人らの主張する相続人一人当たり500万円の控除の根拠と認められる、相続税法第12条第1項に規定する保険金とは、被相続人の死亡により相続人が受け取った保険金に係る規定であり、本件生命保険契約は、被相続人以外の者を被保険者とし、保険事故も発生していないから、同項に規定する保険金には該当しない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平14.09.05.東裁(諸)平14-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平120050ほか 1件
裁決年月日
平成13年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険契約に係る権利は相続財産に該当しない旨主張するが、本件損害保険契約は火災保険と積立保険を組み合わせた契約であるところ、本件については、死亡の事実の連絡のないまま満期を迎えていることから、保険契約者の変更に関し何らの手続も経なかったことからすれば、本件相続によって特に手続を経ることなく当該保険契約上の一切の権利義務を法定相続人である共同相続人らが承継したと認めることができる。そうすると、本件損害保険契約に関する権利は相続財産ということができ、この価額は本件相続開始日に当該契約を解除した場合に支払われることとなる解約返戻金相当額とすることが相当である。(平13.1.30大裁(諸)平12−50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集No.60・491ページ

要旨

○ 請求人らは、役員である被相続人の会社が保険料負担者で、被相続人を被保険者とする養老生命保険契約等に基づき保険金受取人である請求人らが受け取った保険金総額191.073.183円のうち109.450.000円は、本件相続開始後に、相続人である被相続人の妻が当該会社との間で取り交わした本件贈呈協定書に基づき当該会社に贈与しているのであるから、原処分庁は、請求人らの手元に残った80.550.000円に対して課税すべきであり、しかも、当該金額は当該会社の役員退職慰労金内規に準じて計算されたものであるから、退職手当金に該当する旨主張するが、(1)当該会社は被相続人の生存中に本件保険契約を締結し、保険料を負担するのみで、本件保険金については何らの権利がなく、被相続人の死亡により請求人らは当然に本件保険金を取得することができるところ、請求人らは本件保険金を取得した上、本件相続開始日後の本件贈呈協定書に基づき本件保険金の一部を当該会社に贈与したものにすぎないこと、(2)本件保険金が相続税法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するためには、雇用主である企業の定款、株主総会、社内規程、就業規則、労働協約等において、本件保険金が退職給付金として支給されるものである旨の意思が明らかにされているか否か等を考慮して行うのが相当であるところ、被相続人に対する役員退職慰労金の支給については、株主総会において何ら決議されておらず、しかも、当該会社の役員退職慰労金内規及び退職金規程のいずれにも本件保険金を退職手当金等として支給する旨の定めがないことからすれば、本件保険金は役員退職慰労金とは認められないというべきであり、本件保険金の全額が相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険金に該当するものと認められるから、本件保険金の全額を相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険金に該当するものとしてなされた本件更正処分は適法である。(平12.9.20関裁(諸)平12−15)裁決事例集NO60・491ページ

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