裁決要旨 3金銭の貸借
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300013
- 裁決年月日
- 平成30年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402033
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/3金銭の貸借
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、知人(本件贈与者)から小切手で受領した金員(本件金員)は、贈与されたものではなく、預り金である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件贈与者から本件金員を取得しており、本件贈与者が請求人に宛てた確認書と題する書面(本件確認書)には、本件贈与者が請求人に対して本件金員と同額を贈与した旨、その返還等を求めることはない旨記載され、本件贈与者の署名押印があり、さらに、請求人は、本件贈与者の代理人弁護士に対し、本件金員が贈与されたものであることの証拠として本件確認書を提出していることからすれば、請求人は、本件贈与者から本件金員の贈与を受けたと認められる。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-13)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170026
- 裁決年月日
- 平成18年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402033
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/3金銭の貸借
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限後に相続時精算課税制度(以下「本件制度」という。)の適用を受ける旨の贈与税の申告書を提出したところ、期限後申告となったのは軽微な瑕疵であり本件制度の趣旨からその適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件制度の適用を受けるためには、相続税法第28条第1項に規定する期間内に本件制度の適用を受けようとする旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出することが必要であり、また、期間内に提出がなかったことについてゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた法令上の定めはないところ、請求人は、期限後に本件申告書を提出していることから、本件制度を適用することはできない。 更に請求人は、本件制度が受けられないのであれば、両親からの贈与を受けることはできなくなり、したがって、本件金員は、両親からの借入金である旨主張する。しかしながら、請求人と両親との間には金銭消費貸借契約を交わした事実又は借入返済の事実を裏付ける書類はなく、また、当審判所の調査によっても請求人が両親に本件金員を返済した事実はないことから、請求人の主張には理由がない。(平18. 4.26 高裁(諸)平17-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140218
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400402033
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/3金銭の貸借
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の知人が、請求人名義の借入金を弁済したことをもって、請求人が相続税法第8条に規定する「第三者のためにする債務の弁済に因る利益」を受けたと認定し、みなし贈与として贈与税を課税したが、請求人は、借入金を弁済した金員に相当する現金を自宅に保管し、それをもって知人に返済したので贈与の事実はない旨主張する。しかしながら、①借入金の弁済は、知人の判断で自己の預金を解約し行ったこと、②請求人の知人に対する返済の事実が認められないこと、③請求人と知人との間に金銭消費貸借契約があったとは認められないことから、知人の行った借入金の弁済は相続税法第8条の規定に該当し、原処分庁の行った本件決定処分は適法である。(平15.03.25.東裁(諸)平14-218)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130035
- 裁決年月日
- 平成13年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400402033
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/3金銭の貸借
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家族からの資金の流用は、金銭消費貸借であり、貸借関係を明らかにするために公正証書(以下「本件公正証書」という。)を作成しており、贈与ではない旨主張する。しかしながら、本件公正証書は、貸借年月日、貸借金額が実際の資金移動の事実と相違し、返済計画からも将来確実な返済が可能であるものとは認められず、本件公正証書は単に貸借契約の形式をとっただけのものと認められ、また、請求人の贈与税に関する認識、他人名義を使用しての預金口座への振込みの行為を併せ考えると、家族からの資金移動については、実質的な対価を支払わないで経済的利益を受けたものとするのが相当である。(平13.12.18名裁(諸)平13-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120114
- 裁決年月日
- 平成13年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400402033
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/3金銭の貸借
- 業種
- 団体職員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の債務の返済に親族から受領した本件金員を充てたが、親族との間に、無償の意思はなく、返済期限の定めのない貸借であり、更に、本件調査時に、原処分庁から贈与ではないかとの指摘を受けたため、借用書及び金銭消費貸借契約書を作成し、その後約定どおり返済しているから、本件金員の授受は金銭消費貸借である旨主張するが、次の理由から認められない。(1)本件金員の授受から5年を経過した本件調査時点においても、金銭消費貸借に係る借用書等の書面は作成されていない。(2)元本等が返済された事実もない上、返済期日や利息の取り決めなど、具体的な返済計画も立てられていない。(3)請求人は、平成2年に祖母が自己債務を肩代わりしたことに関し、原処分庁及び当審判所に対し、祖母からの贈与であると述べているが、本件金員について、本件調査時には、借用書等は存在しないが、一貫して貸借と主張しており、その点に関し全く相反する供述内容である。(4)実際に借用書等が作成され、元本の返済がされるに至っているのは、本件調査での贈与との指摘後である。以上のことから、請求人は、親族の固有財産である本件金員を受領し、これを、借入金の返済及び相続税の納付に充てており、請求人が経済的利益を享受し財産を取得したといえるから、借入金の返済の実行日及び相続税の納付の充当日をそれぞれ贈与の履行の時と認めるのが相当である。(平13.6.12大裁(諸)平12−114)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120114
- 裁決年月日
- 平成13年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400402033
- 争点
- 4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/3現金等/3金銭の貸借
- 業種
- 団体職員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成6年当時6歳の子名義の預金について、贈与の意思表示をする法律行為能力のない子から父親である請求人への贈与と認定している。ところで、本件金員の中に子名義の定期貯金が2口あり、1口は昭和63年に曾祖父からの現金贈与を原資としており、子の固有財産と認められる。そして、子は、その当時6歳で法律行為能力がない上、父子間の利益相反行為につき、子のために特別代理人が選任された事実も認められない状況下においては、上記定期貯金が請求人に有効に贈与されたと判断するに足る課税要件事実が充足されているとはいえない。さらに、請求人の行為は、単に一時的に娘の定期貯金を無断借用との余地も考えられ、これをもって直ちに対価を支払わずに経済的利益を享受したものとはいえないから、贈与により取得したとみなすことは相当でない。他の1口については、親の収入を原資として平成元年に発生した定期貯金に基づくものであるから、子名義で貯金されているとはいえ、請求人による単なる名義使用と見るのが相当と考えられる上、その管理運用は請求人がしており、請求人が自己債務の返済に充てる目的で払い戻しを受けるなどしていたと認められることに照らし、貯金の帰属はもともと請求人にあったと判断される。したがって、これら2口の定期貯金に係る金員については、これを贈与として課税することは相当でないと考えられる。(平13.6.12大裁(諸)平12−114)
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