裁決要旨 4延納

裁決要旨 4延納

支部名
広島
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成28年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第39条《延納手続》第1項の規定に基づいて期限内に行った相続税の延納申請(一回目延納申請)を取り下げた後、期限後に改めて延納申請(二回目延納申請)を行ったところ、原処分庁が、二回目延納申請は期限後の申請であるとして却下した(原処分)ことについて、一回目延納申請に係る取下書は原処分庁所属の職員の強要に基づき誘導されて提出したもので無効であるから、一回目延納申請は取り下げられておらず、二回目延納申請はなかったものとして取り扱うべきであって原処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分は二回目延納申請に対してされたものであり、一回目延納申請は取り下げられていない旨の主張は、原処分の取消理由とはならず、また、仮に二回目延納申請がなかったものとして取り扱うべきであるならば、原処分は請求人に不利益をもたらすものではないから、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平28. 6.10 広裁(諸)平27-19)

支部名
広島
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成28年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納許可の取消処分(本件取消処分)は、その前提であるA市長が行った差押え(本件差押え)は違法な処分であること、本件取消処分を行う前に、延納条件の変更や担保物の差替えの教示等及び本件取消処分についての説明を行っておらず、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の規定に違反していること、相続税延納許可取消通知書(本件通知書)に本件取消処分の理由が詳細に記載されておらず、相続税法第40条第3項の規定に違反していることから違法である旨主張する。しかしながら、本件差押えに係る違法性の判断は当審判所の権限に属さないため審理の限りではない上、本件差押えが権限ある機関により取り消された事実もなく、また、本件取消処分に当たって事前の説明を行わなければならない旨の規定はない。さらに、本件通知書の記載内容は理由付記の趣旨及び目的に照らして必要十分なものである。(平28. 1.27 広裁(諸)平27-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260022
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った延納許可の取消処分(本件取消処分)について、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の「延納税額に係る担保物につき国税徴収法第2条《定義》第12号に規定する強制換価手続が開始されたとき」とは、延納許可に係る担保物全てについて強制換価手続が開始されたときをいうことから、複数の担保物の一部のみに強制換価手続きが開始されたことをもってなされた本件取消処分は適切な弁明聴取を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、延納許可に係る担保物の一部について第三者による強制換価手続が開始された場合においても、弁明の聴取を行っていては、当該強制換価手続によって担保物の一部が換価され、延納税額等の徴収を確保できなくなるおそれがあることから、相続税法第40条第2項に基づき、弁明を聴取することなく延納許可を取り消すことができる。したがって、適切な弁明聴が行われたか否かについて判断するまでもなく、本件取消処分が適切な弁明聴取を欠くことを理由に違法な処分であるとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260023ほか 1件
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った相続税の延納許可の取消処分(本件取消処分)は、請求人に滞納国税の納付の意思があったにもかかわらず、それを待たずに一方的になされたものであり、裁量権の逸脱又は濫用があった旨主張する。しかしながら、請求人の資産の状況等によれば、請求人が滞納国税を納付できる見込みはなかったものといえるから、本件取消処分は、国税を適切に徴収するために合理性があったものと認められる上、原処分庁が二度にわたって延納条件の変更を許可し任意の納付を待ったこと等に鑑みると、裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260023
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○請求人は、原処分庁が行った延納許可の取消処分(本件取消処分)について、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の「延納税額に係る担保物につき国税徴収法第2条《定義》第12号に規定する強制換価手続が開始されたとき」とは、延納許可に係る担保物全てについて強制換価手続が開始されたときをいうことから、複数の担保物の一部のみに強制換価手続が開始されたことをもってなされた本件取消処分は適切な弁明聴取を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、延納許可に係る担保物の一部について第三者による強制換価手続が開始された場合においても、弁明の聴取を行っていては、当該強制換価手続によって担保物の一部が換価され、延納税額等の徴収を確保できなくなるおそれがあることから、相続税法第40条第2項に基づき、弁明を聴取することなく延納許可を取り消すことができる。したがって、適切な弁明聴取が行われたか否かについて判断するまでもなく、本件取消処分が適切な弁明聴取を欠くことを理由に違法な処分であるとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平240054
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、利子税の額の算定について、利子税の割合に乗ずべき額はその回に納付すべき分納税額であるとし、延納許可取消処分の原因となった相続税法第40条《延納の取消》第2項に規定する延納税額の滞納はなかった旨主張する。しかしながら、相続税法第52条《利子税》第1項は、利子税の割合に乗ずべき額は、延納税額の全額から前回までの分納税額の合計額を控除した額である旨規定していること、また、請求人は延納税額に係る利子税及び延滞税のそれぞれを滞納していたものと認められるため、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.15 大裁(諸)平24-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平240054
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分に取り消すべき対象を誤った瑕疵がある旨主張し、同処分の取消しを求めている。しかしながら、当該延納許可取消処分に請求人の主張する取り消すべき処分の対象を誤った瑕疵は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.15 大裁(諸)平24-54)

支部名
東京
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成24年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に相続税の延納申請(本件延納申請)を充足する不動産を担保として提供しようとしているのだから、本件延納申請は認められるべきであると主張する。しかしながら、相続税法第38条《延納の要件》第4項及び国税通則法第52条《担保の処分》第1項の規定からすると、相続税の延納の許可に当たり担保として徴する財産は、その担保に係る相続税額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものでなければならず、また、滞納処分の例により処分することがことができない財産は担保として適当でないと解するのが相当であり、さらに、国税通則法施行令第16条《担保の提供手続》第3項の規定からすると、相続税の延納申請許可に当たり、担保として提供される不動産は、税務署長が抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託することに適するものでなければならないと解される。請求人が担保として提供しようとする不動産は、不動産登記法第25条《申請の却下》第7号(登記(嘱託)情報に記載すべき登記義務者の住所又は氏名が登記記録と合致しないとき)に該当するため、税務署長が抵当権の設定の登記を登記所に嘱託することに適さないものであるから、原処分庁が相続税法第39条第5項の規定に基づき行った延納申請却下処分は適法である。(平24. 9. 5 東裁(諸)平24-47)

支部名
福岡
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、相続税の納付制度の趣旨を踏まえ、また、最近の経済情勢等を勘案し、延納条件の変更を前提に対応すべきにもかかわらず、延納条件の変更申請書を交付しなかったこと、②原処分庁は、連帯納付義務者に対する納付意思の確認、納付指導をして延納許可が取り消されないように努めるべきであるが、電話連絡すら行わなかったこと、③原処分により請求人の滞納の状態が長期化するから、原処分庁の判断は滞納の未然防止及び早期完納を図るという税務当局の方針に反することを理由に原処分が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項に規定する延納許可の取消事由が生じていたと認められ、同項に規定する弁明の手続は適正に行われていると認められるところ、請求人が滞納している分納税額を早期に完納できる見込みはなく、その後の延納税額についても延納条件に従って納付がなされるとは認め難いのであって、請求人の上記主張を考慮したとしても、請求人の延納許可を継続した場合には、相続税の確実かつ効率的な徴収が損なわれる可能性が高いと認められるとともに、法定納期限内に相続税を完納した納税者及び分納期限を守って相続税を納付している納税者との権衡を欠くことになると認められるから、仮に、請求人が相続税を早期に納付する意思を有していたとしても、延納許可の取消処分をした原処分庁の判断が不合理であるということはできない。(平23. 7. 1 福裁(諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平200162
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第40条第2項に規定する「弁明を聴く」とは、単に当事者から意見や異議を言わせればよいというものではなく、当事者の意見や異議に対し、原処分庁としての回答や見解が示されなければならないところ、原処分庁は請求人の弁明に対し一切応答をしていないから弁明手続に違法がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する「弁明を聴く」趣旨は、延納許可を受けた者に、延納税額の滞納その他延納条件に違反したこと及びその者のその後の資力の状況等について、その存否及びその事情を弁明する機会を与え、これをもって、税務署長が延納許可を取り消すか否かを判断する資料とすることにより、納税者の権利保護と取消処分の適正手続を図ることにある。このような趣旨からすれば、弁明の機会を与えない場合には、延納許可の取消処分は違法となると解されるが、弁明を聴いた後に、これに回答すべき義務を定めた規定はないから、税務署長が弁明に対して回答を要するものとは解されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(諸)平20-162)

支部名
東京
裁決番号
平200142
裁決年月日
平成21年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の相続不動産の任意売却を待つか、物納を認めるべきであり、それを待たずに一方的になされた延納許可取消処分は、原処分庁の処分権の濫用である旨主張する。しかしながら、延納許可取消処分の手続は適正に行われているところ、①請求人の延納許可に係る分納税額の滞納は一時的とは認められないこと、②請求人の弁明によれば、相続した不動産の売却により分納税額の納付資金を捻出しようとしていたが、相続した不動産の任意売却の目処が立っていなかったこと、③他に納付資金を調達する具体的な方法があるとはいい難い上、具体的な納付計画の呈示が不可能であったといえることからすれば、原処分庁が、延納許可取消処分時において、請求人には延納許可に係る分納税額等を延納条件に従って納付する見込みはないと判断したことには合理性があると認められる。したがって、原処分庁が延納許可取消処分を行うに当たって、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないし、その行使に適切さを欠いているともいえない。そして、上記事情に照らせば、処分権の濫用があったとも認められない。(平21. 3.16 東裁(諸)平20-142)

支部名
東京
裁決番号
平200143
裁決年月日
平成21年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の相続不動産の任意売却を待つか、物納を認めるべきであり、それを待たずに一方的になされた延納許可取消処分は、原処分庁の処分権の濫用である旨主張する。しかしながら、延納許可取消処分の手続は適正に行われているところ、①請求人の延納許可に係る分納税額の滞納は一時的とは認められないこと、②請求人の弁明によれば、相続した不動産の売却により分納税額の納付資金を捻出しようとしていたが、相続した不動産の任意売却の目処が立っていなかったこと、③他に納付資金を調達する具体的な方法があるとはいい難い上、具体的な納付計画の呈示が不可能であったといえることからすれば、原処分庁が、延納許可取消処分時において、請求人には延納許可に係る分納税額等を延納条件に従って納付する見込みはないと判断したことには合理性があると認められる。したがって、原処分庁が延納許可取消処分を行うに当たって、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえず、その行使に適切さを欠いているともいえない。そして、上記事情に照らせば、処分権の濫用があったとも認められない。(平21. 3.16 東裁(諸)平20-143)

支部名
大阪
裁決番号
平180060ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可の取消事由である担保不動産に対する差押が同許可の取消処分後に解除されたこと、条件どおりに分納税額及び利子税を分納期限までに納付し、今後もその意思があること及び延納税額に見合う十分な担保を提供しているから、同許可を取り消すのであれば、不要な担保は返還すべきことを理由に、延納許可取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、差押の解除は、将来に向けて差押の効力を失わせるものであるから、これにより延納許可取消処分が違法又は不当になるものではなく、請求人が十分な担保を提供しているか否かにより、同処分が違法又は不当になるものでもない。そして、請求人が延納許可取消処分を受けた理由は、延納税額の滞納にあるのではないから、延納許可の条件どおりに納税義務を履行し、今後もその意思があるとしても、同処分が違法となるものではない。もっとも、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第40条第2項の趣旨からすると、国税の徴収を確保すべき責務を負う税務署長は、延納許可を受けた者の当該延納税額に係る担保物につき強制換価手続が開始された場合には、原則として、延納の許可を取り消すべきこととなるが、その者が当該延納税額に相応する他の担保の提供を申し出たり、延納税額の残額が少額で任意の履行が見込まれるなどの場合には、税務署長の裁量により、国税の徴収の確保に支障を来さないと判断して延納の許可を取り消さずにおくことも許容されるというべきである。これを本件についてみると、請求人は、原処分庁に対して他の担保を提供する意思を示すことはなく、原処分庁が延納許可を取り消すことなく請求人の延納税額を確保できる状況にあったとも認められないから、同許可を取り消した原処分庁の判断は相当というべきである。(平19. 3.13 大裁(諸)平18-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地価が大幅に下落し、土地をすべて売却しても相続税額を完納することが不可能であったから、このような状況下では、地価が回復し納税が可能となるまで徴収を猶予すべきであり、それにもかかわらずされた延納許可取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、そのように徴収を猶予するという法律上の規定はない上、請求人に滞納税額等の納付が見込めないとして税務署長が行った延納許可取消処分に、請求人の主張する不当はないというべきであり、請求人の主張は採用できない。 また、請求人は、地価の大幅な下落に対する緊急避難的措置としての特例物納の制度を規定した租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの)第70条の10(以下「旧措置法第70条の10」という。)の適用がなくなった後も、地価の大幅な下落は続き、毎年、国会に同条と同様の趣旨の法改正を請願しているから、これが実現するまで徴収を猶予すべきであるにもかかわらずされた本件延納許可取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、仮に請求人が法改正を国会に請願していたとしても、そのことが同人に対する法律の適用関係に影響を及ぼすものではないことは明らかである。そして、請求人には旧措置法第70条の10及び平成18年の相続税法の改正で創設された同税法第48条の2《特定の延納税額に係る物納》の規定の適用はない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 3. 9 大裁(諸)平18-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、延納税額の滞納は、はるか以前から延滞状態になっていたのであり、同滞納を原因として延納許可を取り消すことは、原処分庁と請求人とが協議により分割支払額等を決定し、納付してきたというこれまでの経緯に照らせば、信義則に反し違法である旨主張する。 しかしながら、延納税額が、長期にわたって滞納となってきた経緯があったとしても、このような経緯により、原処分庁が請求人に対し、黙示的にも同滞納を原因として延納許可を取り消さないという見解を表示したことにはならないというべきである。そうすると、このような場合に信義則の法理が適用される余地はないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁との間で納付計画のとおり納付することに合意し(納税の猶予の合意)、その後原処分庁から納税の猶予の打切り行為はなかったこと、及び原処分庁は請求人による担保不動産の解除及び任意売却による納付の申し出に全く応じなかったことから、延納税額が滞納になったものであるから、当該滞納は相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第40条第2項に規定する滞納には該当しない旨主張する。 しかしながら、原処分庁が延納許可を取り消す場合には、相続税法第40条第2項により請求人の弁明を徴することを要するが、原処分庁による滞納税額の猶予の打切り行為などが要求されているわけではない。また、原処分庁が請求人から延納税額に相当する以上の評価額の担保を複数徴している場合には、原処分庁の裁量において、その超過する評価額に相当する一部の担保を解除することは可能と解されるが、担保の評価額が必要担保額に不足する場合には、担保を解除する理由がないところ、本件においては、担保の評価額が必要担保額に不足していると認められるので、原処分庁が請求人の担保不動産の解除及び任意売却の申出に応じなかったとしても、何ら違法又は不当ではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った弁明の手続は、担保提供した不動産の売却や新たな担保提供予定の不動産があることまで具体的に述べた請求人の弁明を実質的に全く聞こうとせず、ただ機械的、形式的に終始したもので、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第40条第2項に規定する弁明手続に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人の主張は、要するに、原処分庁が請求人の弁明の内容を容れなかったことを非難するものであるところ、納税者の弁明は、税務署長がそれを聴取することにより、延納の許可を取り消すか否かについて判断する際の資料となるものであり、その弁明を必ず容れなければならないものではないと解されるから、原処分庁が請求人の弁明を容れなかったとしても、当該弁明の聴取が相続税法第40条第2項に規定する弁明手続に該当しないことにはならない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、担保不動産や追加提供予定の不動産の売却等により納付する旨の請求人の弁明を一顧だにせず、突然延納許可の取消処分をしたのは違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の弁明の内容は具体的な納付計画ということはできないこと、及び請求人は利子税等を長期にわたり納付していないことから、今後延納の条件に従った納付の再開が見込まれるとは認められないから、原処分庁が、請求人の滞納税額、弁明の内容、納付事績等を考え併せ、延納許可の取消処分をしたことには違法はない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、延納税額の滞納は少額であり、これを原因として延納許可を取り消すことは、原処分庁と請求人とが協議により分割支払額等を決定し、納付してきたというこれまでの経緯に照らせば、信義則に反し違法である旨主張する。 しかしながら、仮にそのような経緯があったとしても、原処分庁が請求人に対し、黙示的にも同滞納を原因として延納許可を取り消さないという見解を表示したことにはならないというべきである。そうすると、このような場合に信義則の法理が適用される余地はないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、延納税額の滞納は少額であり、原処分庁は請求人による担保不動産の解除及び任意売却による納付の申出に全く応じなかったので、延納税額が滞納になったものであるから、当該滞納は、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第40条第2項に規定する滞納には該当しない旨主張する。 しかしながら、相続税法第40条第2項に規定する延納税額の滞納に該当するか否かは、滞納金額の多寡によって左右されるべきものではない。また、担保の解除については、原処分庁が請求人から延納税額に相当する以上の評価額の担保を複数徴している場合には、原処分庁の裁量において、その超過する評価額に相当する一部の担保を解除することは可能と解されるが、担保の評価額が必要担保額に不足する場合には、担保を解除する理由はない。本件においては、担保の評価額が必要担保額に不足していると認められるので、原処分庁が請求人の担保不動産の解除及び任意売却の申出に応じなかったとしても、何ら違法又は不当ではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の所得金額に比べて滞納額が少額であるから、その滞納のみを理由として延納許可を取り消すことは、権利の濫用であり違法である旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人主張のとおり所得金額に比べて滞納額が少額であれば、請求人がこれを納付しなかった合理的な理由は存在しない。また、仮に滞納につき何らかの理由があったとしても、請求人はこれを原処分庁に対して明らかにしなかったのであるから、原処分庁は、把握し得る事項を考慮の上、延納許可の取消処分を行ったというべきであり、その判断に裁量権の逸脱や濫用は認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、送達すべき場所に継続して居住しており、かつ書類の受領を拒んだ事実はないから、国税通則法第12条第5項第2号に規定する要件(差置送達の要件)を満たしておらず、弁明通知書の送達の効力が生じていないので、結局、請求人には相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第40条第2項に規定する弁明の機会が付与されていないから、本件弁明手続は違法である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第12条第5項第2号に規定する「書類の送達を受けるべき者(中略)が送達すべき場所にいない場合」とは、単なる不在の場合も含むと解され、本件の場合、原処分庁所属職員は、2度にわたり請求人の自宅を訪れたものの、いずれも請求人が不在であったので、弁明通知書を請求人の自宅に差置送達したものであるから、弁明通知書は適法に送達されていると認められる。請求人は、これに対し、いずれも弁明の期限までに弁明をしなかったものであるから、本件弁明手続は適法に行われたと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
東京
裁決番号
平180165
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集 №73・453ページ

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保として提供した財産(土地)は、担保として適当であり、原処分庁が行った相続税に係る延納申請却下処分は違法である旨主張する。 しかしながら、延納の担保に提供する財産は、その担保に係る相続税額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものでなければならないと解されるところ、請求人から担保として提供された土地は、共同相続人間の訴訟でその所有権の一部の帰属について係争中で、処分禁止の仮処分の登記がされていて換価が困難であったと認められるから、担保として不適格であるとした原処分庁の判断には合理的理由があり、延納申請却下処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.31 東裁(諸)平18-165)

支部名
大阪
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税の意思があり、平成17年1月から月々均等額を1年間納付すると第15回分の分納税額を納付できるのに、原処分庁が、第15回分以降の分納税額を延納条件に従って納付される見込みがないと判断し、しかも少額の滞納で延納許可取消処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、延納許可取消しに関する判断は、滞納者の滞納に至った理由や今後の納付意思及び支払能力の有無等を総合考慮した税務署長の合理的な裁量にゆだねられていると解される。請求人は、催告書による納付のしょうようなどが繰り返されたにもかかわらず、4年以上の長期にわたり、過納金の充当を除いて延納税額を納付せず、弁明の機会においても、滞納国税を完納するに至るまでの具体的な金額を提示した納付計画などは提案しなかった。また、請求人の平成17年1月から同年6月21日までの延納税額の納付状況は、月々納付されるべき金額の合計額に満たず、仮に請求人が主張するように、同年1月から月々の均等額が納付されていたとしても、同年7月7日に分納期限が到来する第15回分の分納税額に満たず、第11回分ないし第14回分の延納税額に係る滞納国税を早期に完納できないし、これを少額ということもできない。そうすると、原処分庁が、請求人の滞納状況、弁明の内容、納付事績等を考え併せ、延納許可取消処分をしたことは、裁量権の逸脱や濫用には当たらず、請求人の上記主張は採用できない。(平18.11. 6 大裁(諸)平18-32)

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支部名
札幌
裁決番号
平170011
裁決年月日
平成18年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集 №71・641ページ

要旨

○ 請求人らは、相続税の延納許可の取消処分は、請求人らの滞納となった事情や滞納が一時的なものであることについての弁明の内容を十分検討することなく行われたものであり、弁明の聴取の手続が適法に行われたとはいえない旨主張する。しかしながら、弁明の聴取の手続は適正に行われていると認められるところ、相続税法第40条第2項に基づいて弁明の聴取が行われても、その聴取した内容に拘束されるものではないと解され、また、請求人の主張する事情が相続税の延納許可の取消処分の適法性に影響を与えるものとも認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.2.14札裁(諸)平17-11)

支部名
東京
裁決番号
平160273
裁決年月日
平成17年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納に係る相続税の滞納税額については、借入れによる納付及び分納によって減らしており、また、新規の分納税額についても分納期限内に納付可能であり、原処分庁が新規の分納税額についても延納条件に従って納付される見込みがないことを理由に延納を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、延納許可の取消しをする理由としては延納税額の滞納その他延納条件に違反する等の事由が当たるところ、本件延納許可取消通知書の「取消しをする理由」欄には「第4回から第11回分納税額11,663,100円について滞納し、次回以降の分納税額についても、延納条件に従って納付される見込みがないため、相続税法第40条第2項の規定により、延納の許可を取り消します。」と記載されているところであり、原処分庁は、請求人には本件滞納国税を早期完納するだけの資力を有しないと判断して、本件延納許可を取り消したものである。(平17.6.7東裁(諸)平16-273)

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支部名
東京
裁決番号
平160224
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №69・324ページ

要旨

○ 請求人は、当初の遺産分割協議に誤りがあるとしてされた再度の遺産分割協議により、相続税法第38条《延納》に規定する、相続により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下「不動産等の割合」という。)が50%を超えることから、本件延納許可処分に係る延納期間は15年に変更するべきである旨主張する。しかしながら、本件延納許可処分に係る相続税は、本件延納許可処分をした時点において、本件更正処分によって最終的に納付すべき税額が確定しているから、不動産等の割合の算定に当たっては、本件更正処分における相続税額の計算の基礎となった財産の価額が基準となるところ、本件更正処分における不動産等の割合は50%を下回るから、本件延納許可処分における延納期間は5年以内となる。したがって、本件延納許可処分は、適法と認められるから、この点に関する請求人の主張には理由はない。(平17.3.30東裁(諸)平16-224)

支部名
関東信越
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成16年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保として共有財産の持分を提出したが、本件担保財産を延納の担保として不適当と判断したことは、①担保の判断に当たり、換価が困難である事情は考慮すべきでないこと、②①を考慮するとしても法的困難性に限定すべきであること、③共有財産の持分を担保として認めない場合に、納付困難な相続人を救済する延納制度の利用が制限される不合理があることなどから、税務署長の裁量権を逸脱している旨主張する。しかしながら、延納の担保に提供する財産の適否は、その担保に係る相続税額を確実に徴収できる金銭的価値を有するか否か及び延納許可が取り消された場合に換価して国税に充当することが困難であるか否かを基準として判断すべきであるところ、担保が共有財産である場合、共有持分を独立して処分することは通常の場合容易でないと認められるから、原処分庁が本件担保財産を不適当と判断し、その変更を求めたことは、何ら裁量権を逸脱するものではない。そして、延納制度は、一括納付の原則に対する特例としての制度であり、延納許可が取り消された場合には、国が担保財産を換価し国税に充てることが前提であるから、延納制度の利用に当たり、その前提を崩してまで救済する機能を優先すべきではないと解される。したがって、指定された変更期限までに請求人は担保の変更等をしなかったのであるから、延納申請の却下処分は適法である。(平16.12.6関裁(諸)平16-27)

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支部名
東京
裁決番号
平160043ほか 1件
裁決年月日
平成16年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延納許可取消処分は弁明の聴取が行なわれていない無効な処分であり、その後になされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、弁明の聴取は、延納許可取消処分の必要性を判断するための資料としての役割を有しており、延納許可を取り消すかどうかは専ら税務署長の裁量に属し、その判断に当たり聴取した弁明の内容に拘束されるものではないことを考慮すると、本件延納許可取消処分にはその無効を来たすような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平16.9.2東裁(諸)平16-43)

支部名
大阪
裁決番号
平150092
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
変更
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、相続税の延納許可において、遺産分割協議書の代償分割の項目の記載内容から、相続財産全部を対象に代償分割が包括的に行われたとして、延納を許可したが、請求人は代償分割の事実はないとし、延納許可処分を変更すべきである旨主張した。そこで、遺産分割協議書及び本件申告書をみると代償分割及び代償財産の記載はあるが、被相続人の預貯金の解約後の状況からみると、実質は換価分割であって、代償分割には当たらない。また、請求人が預貯金の現物全部を取得しているという形式を重視して代償分割とみるとしても、代償分割の対象は本件預金等に限られ、不動産等の他の財産を含めて包括的に代償分割の方法がとられたものではないことは明らかであるから、原処分は変更すべきである。(平16.6.8大裁(諸)平15-92)

支部名
東京
裁決番号
平150243
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納許可の取消処分に当たり、弁明の聴取が適法に行われていないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、6度にわたり延納条件の変更により分納期限の繰延べを受けていたものの、平成14年12月19日時点においては本税も含め多額の滞納が累積した状況であり、今後の分納税額も多額であったところ、原処分庁は、同日以降、担当者が請求人の滞納原因、納付資力の状況、今後の納付見込み等を確認し、延納許可取消しについての説明も行ったうえで、本件お知らせによって弁明を求め、請求人から、税理士も関与して作成され、滞納原因、納付資金の確保策等が記載されている本件弁明書の提出を受け、その内容を検討して原処分を行ったことが認められ、本件の弁明の聴取は、法の趣旨に沿った適正なものであると認められ、原処分は適法に行われている。(平16.3.26東裁(諸)平15-243)

支部名
東京
裁決番号
平150204
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は延納許可に係る延納税額を滞納し、相続税法第40条第2項の「滞納その他延納の条件に違反したとき」に該当しており、原処分庁は原処分を行う前にあらかじめ請求人の弁明を聞いているから、手続にも瑕疵はなく、原処分は適法である。請求人は、当初延納許可に係る最終分納期限まで期限の利益があるとの前提に立って、原処分の取消理由は不合理であると主張するが、既に滞納となっている利子税についてはそのような期限の利益はなく、請求人が延納許可条件に反して滞納し、弁明の結果、滞納国税の早期完納の見込みがないことは明らかであるから、原処分の取消理由に不合理な点はない。また、請求人は、本件担当職員がこれまでの経緯を無視し、高圧的な指導に終始した等主張するが、平成11年以降の各担当者は請求人に対し、滞納利子税の納付を繰り返し指導したにもかかわらず、請求人は本税の繰上納付をするという状態が事実上継続したにすぎず、本件担当職員の対応に、原処分の適法性に影響を及ぼすような違法、不当な点はない。(平16.3.5東裁(諸)平15-204)

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支部名
東京
裁決番号
平150062
裁決年月日
平成15年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可の取消しは、個別の事情を勘案してなすべき行政の裁量行為であるが、①特例物納申請がなされている本件では、その納税者救済の趣旨に配慮するべきであること、②延納税額の担保物たる土地は、破産財団から放棄される予定であったのに、原処分庁が詳細に調査をすべき義務を怠ったこと、③請求人の延納を取り消すことは、同人の特例物納申請を却下する原因になるだけでなく、さらに共有者の特例物納申請をも却下することにつながるから、共有者の人権にも配慮すべきであることという事情が考慮されておらず、裁量の範囲を逸脱した判断であると主張する。しかしながら、延納許可を受けた者について破産手続が開始された以上、原則として延納許可を取り消すべきであって、破産手続が開始されてもなお徴収の確保に支障を来たさず延納許可の取消しを猶予すべき特段の事情があるという極めて例外的な場合でない限り、その延納許可の取消処分が裁量権の範囲を逸脱することはないと解される。そして、請求人の主張する事情はここでいう特段の事情には当たらないから、原処分に裁量の範囲を逸脱した違法はない。(平15.9.18東裁(諸)平15-62)

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支部名
東京
裁決番号
平140204
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.65・818ページ

要旨

○ 原処分庁は、相続税の延納許可の取消処分に当たり、相続税法第40条第2項の規定するあらかじめ弁明を聞く手続を適法に行ったと主張するが、原処分庁が弁明の聴取に当たり、聴取を受ける者において、それが延納取消しの判断のための弁明の機会であるとの認識を持ちうるような機会の付与の仕方をせず、その結果として、聴取を受ける者が同項の弁明であるとの認識を持たないまま、原処分庁において事情聴取をしたとしても、そのような事情聴取をもって同項に規定するあらかじめ弁明を聞く手続を行ったということはできないと解されるから、本件の事実関係においては、原処分庁が原処分に当たって適法に同項の弁明を聞く手続を行ったと認めることはできない。したがって、原処分は相続税法第40条第2項に違反し違法であるから、いずれもその全部を取り消すべきである。(平15.03.20.東裁(諸)平14-204)

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支部名
東京
裁決番号
平140165
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.65・800ページ

要旨

○ 請求人らは、本件各延納許可に係る分納期限までに分納税額を納付できないことには、相続財産のほとんどが底地であり売却が進まなく、納付資金がないなど、やむを得ない事情があるにもかかわらず、請求人らが本件土地の売却によって本件相続税を納付しようと努力しているときになされた原処分は違法であり、かつ、請求人らの納税姿勢を削ぐ不当なものである旨主張する。しかしながら、請求人らは本件各延納許可の係る分納税額を滞納しており、原処分庁は、弁明を聴取した上、滞納状況、弁明の内容及び請求人らの納付事績等を基に本件各延納許可の取消しの適否について検討した結果、滞納となっている本件各延納許可に係る税額を完納する見込みはなく、延納の条件に違反していると認めて、原処分を行ったものであり、原処分庁の判断は相当で、原処分は適法であり、違法又は不当な点はない。(平15.02.13.東裁(諸)平14-165)

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支部名
東京
裁決番号
平140108
裁決年月日
平成14年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.64・492ページ

要旨

○ 請求人らは、延納申請に係る担保として提供した財産(土地)は、担保として適当であり、原処分庁が行なった相続税に係る延納申請却下処分及び督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、延納の担保に提供する財産は、その担保に係る相続税額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものでなければならないと解されるところ、請求人らから担保として提供された土地は、共同相続人間の訴訟でその所有権の帰属について係争中であり、所有権抹消予告登記がされているから、担保として不適格であるとした原処分庁の判断は合理的理由があり、延納申請却下処分及び督促処分は適法である。(平14.12.04.東裁(諸)平14-108)

支部名
東京
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成14年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税徴収法及び地方税に基づく滞納処分としての差押えは、滞納者の特定財産の法律上又は事実上の処分を禁止する効力を有するから、差押え後におけるその財産の譲渡又は権利設定等の法律上の処分は、差押債権者に対抗することができず、差押え後に担保権が設定された財産を換価した場合には、滞納処分による差押え後に設定した担保権については配当しないものと解される。そうすると、請求人が延納申請の担保として提供しようとした本件不動産にはいずれも滞納処分としての差押えがされているから、原処分庁が本件延納申請に係る相続税を担保するために本件不動産に抵当権等の担保権を設定したとしても、差押え後に設定された担保権として差押債権者に抵抗できず、本件不動産が換価処分に付された場合に配当を受けることはできない。したがって、本件延納申請に係る相続税の徴収の確保を図ることはできないから、本件不動産が担保として不適当であることは明らかである。(平14.10.22.東裁(諸)平14-71)

支部名
東京
裁決番号
平130280
裁決年月日
平成14年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取消処分時において延納税額を滞納していたのであるから、相続税法第40条第2項に規定する延納許可の取消事由に該当し、原処分庁は、請求人の弁明を聞いているから本件延納許可取消処分は適法である。また、請求人は、延納税額を完納する意思があり今後も引き続き納税する努力をしていくと主張しているにもかかわらずなされた本件取消処分は不当である旨主張するが、相続税法第40条第2項は、延納の許可を受けた者が滞納等の延納許可取消事由に該当することとなった場合、延納の許可を取り消すかどうかを税務署長の裁量にゆだねているところ、本件においては、延納税額の滞納が累積し、今後も、延納税額について延納の条件に従った納付がなされる見込がないと認められるから、原処分庁の判断は相当である。(平14. 6.26東裁(諸)平13-280)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130092
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.63・601ページ

要旨

○ 請求人は、現在のようにバブル崩壊後の地価の大幅な下落をしているような時期に、滞納を理由に延納許可を取消しすることは、過酷な処分であり、税務署長に許容される裁量権の範員を逸脱した著しく不合理なものである旨主張する。しかしながら、本件延納許可取消処分に手続上の瑕疵は存しないところ、原処分庁が、請求人からの弁明を受けて、分納税額を早期に完納する見込みがないと認定し、本件取消処分を行なったことは相当である。確かに、請求人の納税のための資金繰りが困難な事情は認められないわけではないが、原処分庁は、これらの事情を考慮して、請求人からの延納条件変更申請に対し、分納期限の延長、再延長又は再々延長の措置をそれぞれ講じていることが認められることから、原処分庁が請求人の資金繰りの実情を無視した過酷な処分を行ったとする請求人の主張には理由がない。(平14. 6.21関裁(諸)平13-92)裁決事例集NO63・601ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130092
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.63・601ページ

要旨

○ 請求人は、本件延納許可取消処分に係る通知書に記載の金額にはそごがあり、納税者の死命を制する重要な法定文書である本件延納許可取消処分に係る通知書はずさんなものであることから本件延納許可取消処分は違法である旨主張する。確かに、本件取消処分に係る通知書の一部に誤りが認められるところ、記載全体に照らせば、上記金額も単なる記載誤りであることは明らかであり、当該通知書により通知すべき「延納許可取消額」を含むその他の事項は正しく認識することができると認められるから、当該通知書に上記のような記載誤りがあったとしても、本件取消処分を取り消すほどの重大な瑕疵があったとはいえない。(平14. 6.21関裁(諸)平13-92)裁決事例集NO63・601ページ

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支部名
広島
裁決番号
平130049
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1.請求人は、弁明聴取に当たり、原処分担当者がその趣旨を説明せずに行ったことは違法であり、弁明聴取の内容も、以前からの説明内容と同じであったので、延納許可の取消を前提とした弁明聴取であるとの認識もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、弁明聴取の目的を認識しており、かつ、延納の許可を取り消され、本件土地を差し押えられる状況にあると十分認識して弁明していると認められ、また、弁明聴取の内容が過去からの説明と同一であったとしても、弁明聴取の手続の適否を左右するものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。2.請求人は、一部ではあるが本税額を納付しており、本件土地を売却して全額納付するように努力しているにもかかわらず、原処分庁が、一方的に将来を予見して第7回以降も納付見込みがないと判断して延納許可を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分時までに分納税額が滞納になっており、当該事実が相続税法第40条第2項に規定する延納許可の取消し事由に該当することは明らかであるし、また、相続税の申告をしてから原処分時まで7年経過しても本件土地の売却が実現できなかったこと、及び請求人の納付状況・資力等を併せ考えると、請求人が本件土地の売却による納付に固執する限り、分納税額の納付は見込めず、結局、第7回以降も納付が見込めないから、延納許可を取り消す必要があると原処分庁が判断したことは相当であると認められ、原処分は適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-49)

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支部名
広島
裁決番号
平130049
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1.請求人は、延納許可取消処分に至った原因が、相続税の申告前の物納の相談が原処分庁において無視されたことにある旨主張するが、原処分庁がいかなる指導をしたかは不明であるが、結果的には、請求人は、物納の申請をせず、延納の申請をしているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。2.請求人は、延納から物納への変更の相談に対して、原処分庁が一旦可能である旨の回答をしておきながら、後日、請求人を欺まんするかのように、既にその期限を経過しているのでできないと回答してきた旨主張するが、延納から物納への変更の相談の事実及びその内容を確認できないが、請求人の相続開始が平成4年12月1日であることから、平成6年法律第22号に基づく租税特別措置法70の10の規定には該当しないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。3.請求人は、原処分庁が守秘義務に違反して他人に相続税の申告書を閲覧させたために、仕組まれた借入れをせざるを得なくなり、その返済のために、本件外土地を手離さざるを得なくなり、このことも、延納税額の一部しか納付できなかった要因である旨主張するが、延納許可の取消事由は、相続税法第40条第2項のとおりであり、その延納税額が滞納となった原因は、原処分に影響を及ぼすものではないから、守秘義務違反があったかどうかを判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-49)

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支部名
広島
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1.請求人は、本件弁明書は他の取消し処分に対するものであって、原処分の前提としての弁明ではないので、弁明聴取に係る手続が違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対して、本件お知らせにより弁明を聴取する旨を通知しており、請求人は、これに対して本件弁明書を提出したと認められ、相続税法第40条第2項に規定する弁明聴取に係る手続は適正に行われていると認められるから、請求人の主張には理由がない。2.請求人は、一部ではあるが本税額を納付しており、本件土地を売却して全額納付するように努力しているにもかかわらず、原処分庁が、一方的に将来を予見して第8回以降も納付見込みがないと判断して延納許可を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分時までに分納税額が滞納になっており、当該事実が相続税法第40条第2項に規定する延納許可の取消し事由に該当することは明らかであるし、また、相続税の申告をしてから原処分時まで7年経過しても本件土地の売却が実現できなかったこと、及び請求人の納付状況・資力等を併せ考えると、請求人が本件土地の売却による納付に固執する限り、分納税額の納付は見込めず、結局、第8回以降も納付が見込めないから、延納許可を取り消す必要があると原処分庁が判断したことは相当であると認められ、原処分は適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-50)

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支部名
広島
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分に至った原因が、相続税の申告前の物納の相談が原処分庁において無視されたことにある旨主張するが、原処分庁がいかなる指導をしたかは不明であるが、結果的には、請求人は、物納の申請をせず、延納の申請をしているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-50)

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支部名
東京
裁決番号
平130210
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担当職員は一方的に延納許可の取消しに関する話をするだけで、請求人の弁明を聞かなかったから、本件各取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁から弁明を求めるためのお知らせの送付を受け、弁明をするために原処分庁に出向き、本件区画整理事業や納税に関して申述していることが認められるところ、この申述の内容は、請求人が本件審査請求において、弁明しようとしたができなかったと主張する内容そのものであると認められるから、請求人は、弁明をしたと認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.28東裁(諸)平13-210)

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支部名
東京
裁決番号
平130210
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、弁明聴取書の作成がなく、相続税法基本通達40−1に違反しているから、原処分庁は請求人の弁明を聞いたことにはならず、したがって本件各取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件通達において、弁明聴取書を作成することとしている趣旨は、同通達にもあるように、「後日の紛争を避ける等のため」であって、弁明聴取書の作成をもって弁明の聴取があったこととするものではないと解するのが相当であるし、相続税法第40条第2項は、延納の許可を取り消す場合においては、あらかじめ納税者の弁明を聞かなければならない旨規定するものの、その方法や弁明聴取書の作成といった事項については特に規定していないのであるから、弁明聴取書が作成されていないことをもって弁明がなかったとすることはできないといわざるを得ない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.28東裁(諸)平13-210)

支部名
東京
裁決番号
平130195
裁決年月日
平成14年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額の納付が困難になったため、請求人が相続税本税を減額して納付していくことで原処分庁の担当者と合意していたにもかかわらず、原処分庁が請求人の滞納を理由に延納許可取消処分を行ったことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人の主張するような合意があったことは認められず、また、請求人が、分納税額を滞納していることから、延納許可取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 3.19東裁(諸)平13-195)

支部名
東京
裁決番号
平130181ほか 1件
裁決年月日
平成14年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から、担当者が替わったので話を聞かせてほしいと言われたため、例年どおり聞かれるままに現状の収益状況及び今後においても納付困難な状況が継続する旨の話をしたが、その際、担当者からは、延納許可の取消しについては何ら話がなく、突然、延納許可取消処分がなされたもので違法である旨主張する。しかしながら、本件延納取消処分時には、請求人は延納税額について滞納しており、これは、延納許可の取消事由に該当するものであり、また、原処分庁は請求人から弁明を聴取した上で延納許可取消処分を行っているのであるから、原処分は適法である。(平14. 3. 8.東裁(諸)平13-181)

支部名
東京
裁決番号
平130075ほか 3件
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納税額の納付のために精一杯の努力をしているのであって、請求人の実情を何も知らないか知ろうとしないでなされた本件延納許可取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第40条第2項は、延納の許可を受けた者が延納税額の滞納その他延納の条件に違反した場合に、延納の許可を取り消すかどうかを税務署長の裁量にゆだねているところ、本件においては、延納税額の滞納が累積し、しかも、今後も、延納税額について延納の条件に従った納付がされる見込みがないことが認められるのであるから、原処分庁の判断は相当であって、本件延納許可取消処分を不当ということができない。(平13.10.31東裁(諸)平13-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、すでに担保提供した不動産以外、他に本件増担保要求に応じることができる財産等はなく、また、これ以上の増担保要求は相続財産以上の相続税を負担することになるから、請求人が本件増担保要求に応じなかったことを理由としてされた本件延納取消処分は不当である旨主張するが、担保として提供し得る財産は、相続によって得た財産だけに限られず、共同相続人又は第三者の所有する財産であっても、担保提供することが認められると解され、また、延納期間中に相続財産の価額が下落して延納税額に不足する事態となったとしても、それにより、すでに確定した相続税額を減額すべき旨の規定又は相続財産を限度として相続税を徴収すべき旨の規定は存しないから、本件担保財産の価額が延納税額に不足する以上、請求人は本件増担保要求に応じていないというべきであって、さらに、本件においては、原処分庁は、2回にわたって延納条件の変更を許可し、請求人の事情にも配慮していることが認められるのに対し、請求人は、4回分の延納利子税を滞納し、本件増担保要求日から本件延納許可取消日に至るまで相当期間を経過しても、なお本件増担保要求に応じて延納税額に足る担保を提供せず、弁明においても、具体的な納付の計画等を明らかにしていないから、本件延納許可取消処分を不当ということはできない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-3)

支部名
大阪
裁決番号
平120116
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが納付すべき相続税について延納の許可を受けていたが、当該延納に係る分納税額を滞納したことから、原処分庁は、「相続税の延納分納税額に係る納税催告書」により催告し、また、「相続税延納取消に対する弁明を求めるためのお知らせ」により期限を定めて弁明を求めたが、請求人は当該期限までに何の弁明もしなかった。このため、原処分庁は延納の許可を取り消したのであるから、当該延納許可取消しは相法第40条第2項の規定に基づく適法な処分である。(平13.6.20大裁(諸)平12−116)

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支部名
東京
裁決番号
平120185
裁決年月日
平成13年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現在の路線価が相続時よりかなり下落しているのであるから、相続税の不公平をなくすために、相続財産である本件担保物の課税価格を見直してほしい旨主張するが、請求人の当該主張は、本件取消処分の適否に影響を及ぼすものでないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.18東裁(諸)平12−185)

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支部名
東京
裁決番号
平120185
裁決年月日
平成13年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、都税事務所長が本件担保物の差押えの解除を怠っていたのであるから、本件担保物に係る強制換価手続の開始を理由として、原処分庁が本件延納許可を取り消したことは不当である旨主張するが、当該差押えの解除を都税事務所長が怠っていた事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.18東裁(諸)平12−185)

支部名
大阪
裁決番号
平120056ほか 1件
裁決年月日
平成13年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第38条の規定による延納申請について担保提供書類を添付せず、延納の要件を充足しなかったことから、原処分庁が行った本件各延納申請の却下処分は適法である。(平13.2.22大裁(諸)平12−56)

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支部名
金沢
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相法第40条第2項において、税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納…中略…の許可を取り消すことができ、この場合においては、…中略…あらかじめその者の弁明を聞かなければならない旨、また、同条第3項は、税務署長は、同条第2項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する旨規定されている。しかしながら、請求人が主張するように、弁明書に対する税務署長の検討結果について、請求人に説明を要するとの明文上の規定はなく、税務署長が請求人に検討結果について説明をしなかったとしても違法となるものでなく、請求人の主張には理由がない。なお、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、それぞれの相続税延納許可取消通知書には取消しをする理由が記載されており、何が原因で本件延納許可取消処分となったのか不明であるとの請求人の主張には理由がない。したがって、本件延納許可取消処分に係る手続きに瑕疵があり違法である旨の請求人の主張は、採用することができない。(平12.12.13金裁(諸)平12−4)

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支部名
東京
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
業種
不動産賃貸
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第40条第2項について、納税者が延納の条件に違反したときは延納の許可を必ず取り消さなければならない旨規定しているものでなく、延納税額の滞納が請求人の責に帰すべき事由によるものでないこと及び本件各延納許可の取消しが請求人の生活を破綻させることに照らすと、本件各取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、国税は金銭で一時に納付することが原則であり、延納の制度は相続税が一時に多額の税額となることが多いことを考慮して特に認められた例外的な制度であることに照らすと、相法第40条第2項が、延納の条件に違反した場合に、延納の許可を取り消すかどうかを税務署長の裁量に委ねているとしても、その延納税額の滞納が一時的なもので、近い将来、延納の条件の従った納付の再開が確実に見込まれるのであればともかく、延納税額の滞納が累積し、今後も延納税額の納付の見込みのない本件の場合においては、納税者の責に帰すべき事由がなく、あるいは、延納許可の取消しにより請求人の生活が逼迫するからといって、当該取消しを不当ということはできない。(平12.8.24東裁(諸)平12−4)

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支部名
東京
裁決番号
平110187
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年の延納許可に係る延納税額について、第1回目から第4回目分納期限までの分納税額及び利子税の合計71,351,900円を滞納しており、弁明書に記載した納付計画についても、一部を履行しただけであることが認められるから、相法第40条第2項の規定により、上記延納許可の取消処分は適法である。請求人は、上記滞納は、不況による収入減と、相続税として納付した500,000円を原処分庁が所得税に充当したことによるもので、不可抗力である旨主張するが、収入減を不可抗力ということはできないし、上記充当は、納付の際に税目等の指定がなかったことから、民法の規定に基づいてなされたもので、充当手続に瑕疵があるともいえない。請求人は、最終延納期限までに自主納付が可能である旨の主張もするが、そうであったとしても、延納税額の滞納その他延納の条件に違反した事実には変わりはなく、請求人の主張には理由がない。(平成12. 6.30東裁(諸)平11-187)

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支部名
東京
裁決番号
平110187
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和61年及び昭和62年の各延納許可に係る担保物について、地方税の滞納処分による差押を受け、強制換価手続が開始されたのであるから、これを理由とする上記各延納許可の取消処分は適法である。請求人は、上記差押は、区役所の担当職員の誤解によりなされたもので、その後差押は解除された旨主張するが、当該差押の解除は、請求人が滞納税額の一部を納付した上、残額の納付計画を提示したことによるもので、差押が誤解によりなされたことを理由とするものではないし、差押が解除されたからといって、当該差押が無効であったことになるわけでもないから、強制換価手続が開始されたことに変わりはなく、請求人の主張には理由がない。(平成12. 6.30東裁(諸)平11-187)

支部名
東京
裁決番号
平110176
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の延納申請税額が50万円を超えているにもかかわらず、延納申請書に担保関係書類を添付せず、原処分庁からの補正要求にも応じないで、結局、延納の許可に必要な担保を提供しなかったことが認められるから、本件延納申請は、延納の許可の要件を欠いており、本件却下処分は適法である。請求人らは、担保を提供することができないのは、他の共同相続人が不当に遺産分割協議を遅延させていることによるもので、本件延納申請を却下することは、原処分庁において請求人らに不当な遺産分割協議に応じるように強いることとなり、相続人としての権利及び財産権を侵害する旨主張するが、相法の規定に従い、担保の提供がないことを理由に本件延納申請を却下したからといって、請求人らの相続人としての権利や憲法上の権利を不当に侵害することになるわけではない。また、請求人らは、相法第40条第1項の規定により、本件延納申請税額の徴収を猶予すべきである旨主張するが、延納の許可に必要な担保の提供をしない請求人らについて、徴収を猶予することはできないし、そもそも、徴収の猶予をすべきであったからといって、本件却下処分が違法不当となるわけではないから、請求人の主張には理由がない。(平成12. 6.26東裁(諸)平11-176)

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支部名
大阪
裁決番号
平110083
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が一方的に本件解除を行っておきながら、本件担保要求通知処分を行ったことは違法、不当であり、それに基づいて行われた本件延納許可取消処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件担保要求通知処分は適法であり、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、本件延納許可を存続させるための正当な弁明を行っていないことが認められるから、本件延納許可取消処分は適法である。(平成12. 3.17大裁(諸)平11-83)

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支部名
大阪
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の資金的な都合により、相続税延納許可を受けた分納税額を滞納したものであるから、原処分庁がした延納許可の取消しは相当である。(平成11.10.13大裁(諸)平11-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「相法第40条第2項では、…延納許可を取り消すことができる。」と規定しているが、これを反対解釈すれば、取り消さない場合もありうることになり、現在の請求人の立場を斟酌すれば、取消しをしないことが妥当である旨主張するが、本件は、①請求人が相続税延納の前提である年賦による分割納付をせず、滞納があること、②原処分庁は本件延納取消処分をする前に請求人から弁明を聞いていること、③本件延納取消処分に係る通知書には取消しの理由が記載されていることの手続上の要件を具備しており、この場合における延納許可の取消処分が税務署長の裁量行為に属するとしても、今後の延納税額も履行される見込みがないなど延納条件に違反すると認められる事実があることから、税務署長の裁量権の範囲を逸脱した違法な処分とは認められず、本件延納取消処分が違法、不当であるとはいえない。(平11. 5. 11名裁(諸)平10-84)

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支部名
沖縄
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該延納税額に係る担保物につき徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続が開始されたとする本件延納許可取消処分の取消理由について、本件差押処分の基礎となった本件所得税に係る租税債権の変動の可能性を理由に、取消理由として妥当でない旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、その基礎となった本件所得税に係る処分の違法性を承継しないものと解され、しかも、本件延納許可取消処分の時点において、本件所得税の更正処分等が無効であるか、あるいは、権限のある者によって取り消されない限り、本件所得税は、通則法第16条第1項第1号の規定により納付すべき税額として有効に確定していることが認められ、本件差押処分はそれ自体に瑕疵がない限り、本件差押処分の効力に影響を及ぼすものといえない。請求人は、本件差押処分の手続自体の違法を主張しないところ、本件延納許可取消処分の時点において、本件所得税に係る滞納国税等は現に消滅していないことから、本件差押処分の効力が存続しているものと認められる。したがって、必ずしも原処分庁が本件差押処分を本件延納許可取消処分の取消理由としたことについて、本件所得税の納税義務の存否や税額の多寡に関する判断を含むものではないことから、税務署長の裁量権の範囲を逸脱した違法な行為すなわち、裁量権の濫用ということはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.12.16沖裁(諸)平10-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件差押処分を延納許可取消理由とするのは妥当でない旨、②本件延納許可取消処分は本件相続税の不当利得に相当する額に対する処分である旨主張するが、原処分庁のいずれの判断においても、必ずしも税務署長の裁量権の範囲を逸脱したものといえず、他に本件延納許可取消処分を徴収権の濫用と認めるに足る資料はない。(平10.12.16沖裁(諸)平10-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が、相続税延納申請の際に、担保として提供しようとした本件土地に係る本件根抵当権は、本件相続税の法定納期限以前の平成2年7月31日に設定されており、本件根抵当権に係る被担保債権は本件相続税に優先することになる。そして当該債権額は本件土地の評価額を上回っていることから、原処分庁が本件土地には担保力がないと判断し、担保変更要求を行ったことは相当であり、本件却下処分は適法である。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-119)

支部名
大阪
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が延納申請書に担保提供書等が添付されていなかったことを請求人に知らせず、また、何ら補正の指示もしないまま半年余りの間放置し却下したのは不当であり、仮に、補正の教示があれば、その時点において税額に見合う担保提供が可能であった旨主張する。しかしながら、相続税の延納許可を受けようとする者は、相続税延納申請書を提出するほか、担保の提供を要し、当該担保として土地、建物等を提供する場合には、土地、建物等を目的物件とする抵当権の設定登記のために必要な書類を当該延納申請書に添付して税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、原処分庁の再三にわたる指導及び催促にもかかわらず担保提供書等を提出しなかったことが認められる。そうすると、本件延納申請書は相法第39条第1項に規定する申請の要件を充足していないというべきであり、原処分庁が行った本件延納却下処分は適法である。(平 9. 9. 3大裁 (諸) 平 9-7)、(平 9. 9. 3大裁 (諸) 平 9-8)、(平 9. 9. 3大裁 (諸) 平 9-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産の分割が未了の状態である等の理由により担保を提供できないにもかかわらず、原処分庁が延納申請の却下処分をしたことは違法、不当であるとし、その違法、不当をもって、督促処分の違法を主張するが、担保の提供は、延納申請を許可するための要件となるから、その提供がされない以上、原処分庁が延納申請の却下処分をしたことに何ら不相当な点は認められず、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)

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