裁決要旨 5相続税の延納税額についての物納の特例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150062
- 裁決年月日
- 平成15年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401105000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は、破産財団より放棄される予定であり、実質的に管理又は処分をするのに不適当な土地とはなっておらず、原処分庁が詳細に調査する義務を怠ったから本件特例物納却下処分は違法であると主張する。しかしながら、破産財団を構成する本件土地は、仮に特例物納申請を許可しても、その所有権の取得を破産管財人に対抗できないから、管理又は処分をするのに不適当な土地といえ、また、原処分庁が、破産手続の進行を詳細に調査しなければならない義務は認められない。したがって、本件特例物納却下処分は適法である。(平15.9.18東裁(諸)平15-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年7月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 401105000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ (1)国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対し不服申立てができる場合を規定しているところ、同条によって不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は利益を侵害する場合に限られると解される。これを本件についてみると、原処分庁は、特例物納許可額を請求人の特例物納申請額のとおり、物納許可処分をしていることから、本件物納許可処分は請求人に不利益とはいえず、その権利を侵害するものとはいえない。(2)請求人は、本件土地を実測したところ縄延びがあったことから、本件物納許可処分に係る収納価額は実測後の地積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきである旨主張し、収納価額の増額を求めている。しかしながら、収納価額の算定は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条により収納価額の増額を求める不服申立てはできないと解される。(平15.7.4東裁(諸)平15-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120103
- 裁決年月日
- 平成13年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 401105000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件許可処分に係る収納価額の変更を求めるが、行政処分に対し審査請求をすることができるのは、その処分が請求人の権利又は利益を侵害する場合に限られるところ、本件許可処分は本件特例物納申請の際の価額を上回る収納価額でなされたものであって、請求人に不利益といえず、その権利を侵害するものではない。請求人は、本件土地の収納の時の現況によれば本件土地の価額は収納価額を上回るから、本件許可処分は請求人の権利を侵害すると主張するとも解されるが、措法第70条の10第9項ただし書は、収納の時までに特例物納土地の状況に著しい変化を生じた場合に、特例物納を受けようとする者について、現況による特例物納土地の価額により収納するよう求める権利を保障するものでなく、仮に、本件許可処分に係る収納価額が現況による特例物納土地の価額よりも過少であったとしても、当該許可処分により請求人の権利が侵害されたとはいえない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平13.3.15東裁(諸)平12−103)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080073
- 裁決年月日
- 平成9年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401105000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/5相続税の延納税額についての物納の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・465ページ
要旨
○ 措法第70条の10第3項の規定に基づく特例物納申請土地である本件貸地は、その貸付けの対価として受領する賃料相当損害額が、近傍類似の民間賃貸実例による平均的賃料と比較して40パーセントも下回ること、また、裁判所における調停で既に7割の増額が行われており、適正額への値上げが容易に実現するとは到底考えられないことから、同項に規定する「管理又は処分をするのに不適当」な土地に該当すると認められるので、特例物納土地変更要求をした原処分は相当である。(平 9. 3. 5大裁 (諸) 平 8-73) 裁決事例集No53・465ページ
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