裁決要旨 2相続税の非課税財産
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210124
- 裁決年月日
- 平成22年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400502000
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/2相続税の非課税財産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、「庭内神し」は祭具ではなく、墓所、霊びょうに準ずるものに該当し、その敷地は相続税法基本通達12-1に定める「これらのものの尊厳の維持に要する土地」に該当するから、庭内神しの敷地部分は相続税法第12条第1項第2号に規定する相続税の非課税財産である旨主張する。しかしながら、相続税法基本通達12-1が、墓所、霊びょうに敷地を含むとしているのは、民法第897条第1項の「墳墓」には、その敷地も含まれるとの解釈が一般的であることから、相続税法の「墓所、霊びょう」と民法の「墳墓」の解釈を統一するためであって、相続税法基本通達12-2の「庭内神し」の敷地まで非課税財産に含む趣旨とは解されないことから、本件庭内神しの敷地部分は、相続税法第12条第1項第2号の非課税財産には該当しない。(平22.3. 1 東裁(諸)平21-124)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400502000
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/2相続税の非課税財産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現金を寄附した場合は、相続した現金そのものを寄附したか否かのひも付き関係は認められず、また、寄附が公益に資するということは所得税法等の寄付金控除の場合と同様であるから、すべて租税特別措置法(以下「措置法」という)第70条に該当すると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、措置法第70条第1項は、相続により取得した財産を寄附した場合に適用される旨規定しているところ、本件寄付金の原資を証する資料として請求人が提出した普通預金口座には、本件相続開始後から寄附日までの間、請求人が相続により取得したものと認められる金員の入金は確認できないから、本件寄付金について措置法第70条第1項の規定を適用することはできない。(平16.7.8大裁(諸)平16-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150258
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400502000
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/2相続税の非課税財産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・491ページ
要旨
○ 請求人らは、本件甲土地は、宗教法人法に規定する境内地等と同様、寺院の尊厳を維持するための土地といえるから、相続税法基本通達12−1に定められている「これらのものの尊厳の維持に要する土地」に該当し、その結果、相続税法第12条第1項第2号に規定する財産に該当するのであり、同号の解釈に当たっては、請求人ら自身の祭祀に係るものに限定して解釈すべきでない旨主張するが、同号に規定する財産は、民法第897条第1項に規定する財産と範囲を同じくすると解されるところ、本件甲土地は、山林であり、請求人らの祖先を祭祀するための墓所等でないから、これらの尊厳の維持に要する土地には該当しない。また、請求人らは、本件土地が相続税法第12条第1項第3号に該当するとも主張するが、請求人らが個人として公益を目的とする事業を行っていた事実は認められないから、本件土地が同号に規定する財産に該当するとは認められない。(平16.3.31東裁(諸)平15-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080227
- 裁決年月日
- 平成9年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400502000
- 争点
- 5相続税の課税価格の計算/2相続税の非課税財産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が遺産分割で取得した相続財産のうち、同人の法定相続分の割合を超える部分の財産(本件超過財産)は、他の共同相続人から養子関係の離縁を請求された訴訟事件に係る裁判上の和解において慰謝料として取得したものであるから、本件超過財産に相続税を課税した更正処分は違法である旨主張するが、(1)本件超過財産は、和解により遺産分割の割合が合意され、調停において合意内容に沿った遺産分割が行われたものであること、(2)和解条項に慰謝料についての記載はなく、請求人が本件超過財産を慰謝料として取得するものであるとする内容は認められないこと、(3)請求人が精神的損害を受けたこと及びその賠償として支払われるとする事実は認められないことから、本件超過財産は慰謝料としてではなく、相続により請求人が取得したものと認められる。(平 9. 6.24東裁(諸)平 8-227)
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