裁決要旨 1農地の評価上の区分
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180012
- 裁決年月日
- 平成18年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802031
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/1農地の評価上の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件農地の所在地域では現実に賃貸借していれば賃借人の権利を認める社会的な慣習があることから、本件農地の相続税評価額の算定に当たっては、その自用地としての価額から耕作権相当額を控除すべきである旨主張する。 しかしながら、規範的効力を有する慣習が成立しているというためには、その内容が一義的に確定し得ること及びその内容を当該行政庁のみならず当該慣習の効力が及ぶ範囲の住民も拘束力ある規範として確信していることが必要であるところ、本件農地を管轄する農業委員会に保存されている和解の仲介記録によっても、農地法第3条の許可のない賃借権について当該地域に存在する慣行等に基づいて和解の仲介が行われた事例はないことから、当該地域に請求人の主張するような規範的効力を有する特別な事情が存在しているとは認められず、また、請求人が本件農地の賃借人に対しその返還請求を行うことが困難であるとする特別な事情も認められないので、農地の賃貸借につき農地法第3条の許可を受けていない本件農地価額は、財産評価基本通達に基づき、自用地として評価するのが相当である。(平18.11. 6 金裁(諸)平18-12)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170036
- 裁決年月日
- 平成18年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802031
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/1農地の評価上の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・593ページ
要旨
○ 農地法の前身である農地調整法が改正施行された昭和21年11月22日以後、農地の賃借権の設定に関しては、許可(地方長官)又は承認(市町村農地委員会)が必要になったが、その施行前に開始された賃貸借は、この許可又は承認を要することなく有効に成立しているものと解されており、同日前に賃貸借に付された農地の賃借人は、農地法施行(昭和27年10月21日)後に改めて農地の賃借権の設定等に係る許可を要することはなく、また、その後賃借人に相続が開始した場合には、その相続人は、その賃借権を適法に承継したものと扱われる。 かかる賃借権は、その解約等を行う場合、農地法第20条第1項の規定により都道府県知事の許可が必要であり、同法の保護を受ける賃借権、つまり、財産評価基本通達9の(7)の耕作権に該当することになるから、昭和21年11月22日前に賃貸借が開始され、その後引き続き賃貸されていることが認められる農地の価額については、その自用地としての価額から財産評価基本通達に定める耕作権の価額を控除して評価するのが相当と認められる。(平18. 6.19 金裁(諸)平17-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150128
- 裁決年月日
- 平成15年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802031
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/1農地の評価上の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は農地法第5条に基づく転用許可がされたとはいっても、宅地転用可能性を有する土地に過ぎず、現況は農地のままであるから純農地として評価すべき旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達において、農地を純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の4つに区分しているのは、農地の価額が転用許可等の可能性に応じて、相当の高低が生ずる事実に着目し、その許可等の難易に応じて農地を分類し、評価方法を区分しているものと解される。そして、農地法第5条に基づく転用の許可を受けた農地を市街地農地としたのは、市街地農地は、農地法上の宅地転用制限のない土地であり、農地としての価額よりむしろ宅地の価額に類似する金額で取引される実情を考慮したものであると認められる。したがって、本件土地は、財産評価基本通達36−4に基づき市街地農地に該当するものとして評価することが相当であり、請求人の主張には理由がない(平15.12.12東裁(諸)平15-128)
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