裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令060072
裁決年月日
令和7年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が借入れを原資として購入し又は建築した各不動産の不動産鑑定評価額(本件各鑑定評価額)について、これらが記載された各鑑定評価書(本件各鑑定評価書)における評価の過程に疑義があり、また、採用された還元利回り等の根拠が不明であるから、本件各鑑定評価額は、相続税法第22条《評価の原則》が規定する時価とはいえない旨主張する。しかしながら、本件各鑑定評価額は、不動産鑑定評価基準に従った相当な手法により決定されており、他方、請求人らの各指摘は具体的根拠を伴う内容ではないから、これらの指摘によっても本件各鑑定評価書の内容が不合理であるとの疑いが生じるとはいえない。したがって、本件各鑑定評価額が適正でないということはできず、本件各鑑定評価額は、相続税法第22条に規定する時価を上回るとは認められない。(令7. 6.18 関裁(諸)令6-72)

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支部名
大阪
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年9月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した区分所有建物及び敷地権(本件各不動産)の持分(本件各不動産持分)について、本件各不動産が収益物件としてしか認識されず、本件各不動産持分に基づいて本件各不動産を自ら使用することができない上、本件各不動産持分に係る管理料が高額で実質的な賃料収入の確保が難しいという事情があることから、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によっては財産の時価を適切に評価できない特別の事情がある旨主張する。しかしながら、貸家及び貸家建付地の所有者に帰属する経済的価値は、当該貸家及び貸家建付地に係る受取賃料から諸経費を控除した部分の賃貸借契約の期間に対応する経済的利益の現在価値だけでなく、その期間の満了等によって復帰する経済的利益の現在価値も含むものであり、その価額は、不動産鑑定評価基準においても、収益価格のみに基づいて決定されるものではない。また、本件各不動産持分の賃料は、その性状や機能といった客観的要因に基づいて決定される適正賃料を下回るものであり、収益物件の取引価格は当該物件の客観的交換価値を反映したものであるとはいえない。したがって、本件各不動産持分の評価において、評価通達の定める方法によっては財産の時価を適切に評価することのできない特別の事情があるとは認められない。(令4. 9.15 大裁(諸)令4-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040004
裁決年月日
令和4年9月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の土地(本件土地)について、実質的に財産評価基本通達(評価通達)20-2《地積規模の大きな宅地の評価》に定める地積規模の大きな宅地に該当するにもかかわらず、評価通達20-2の(3)に定める形式的な除外要件に該当することを理由として評価通達20-2に定める地積規模の大きな宅地として評価できないことは、評価通達の定める評価方法によるべきではない特別な事情に該当する旨主張する。しかしながら、仮に本件土地が実質的に評価通達20-2に定める地積規模の大きな宅地に該当するにもかかわらず形式的要件で不適用となるとしても、そのことから評価通達20-2の定めの合理性が直ちに否定されるものではない。また、そもそも請求人の当該主張は、本件土地に評価通達20-2の定めの適用があるべき旨を主張するものにほかならないが、そのこと自体は、本件土地の評価に当たって評価通達の定めによるべきではない特別の事情がないことを前提としているものであって、評価通達の定めによるべきではない特別の事情となり得るものとは認められない。(令4. 9. 5 関裁(諸)令4-4)

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支部名
東京
裁決番号
令010037
裁決年月日
令和元年11月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 原処分庁は、評価対象地(本件土地)の評価につき控除すべき土壌汚染の浄化費用に相当する金額は、請求人らが実際に負担した土壌汚染対策工事費用の金額の80%相当額とすべきであり、実額が明らかである以上、請求人らが主張する土壌汚染対策工事費用の見積金額の80%相当額を減額することは相当でない旨主張する。しかしながら、当該実額は、本件土地に新築する建物の建築業者に同建物の建築工事と本件土地の土壌汚染対策工事を並行して行わせることにより、重複工事部分の費用を節減させて行うという事情の下における土壌汚染対策工事費用の金額であるから、本件土地の評価につき、減額する金額として相当でない。そして、請求人らの主張する土壌汚染対策工事費用の見積金額は、公正に算出された適正なものと認められるから、本件土地を評価するに際し減額すべき土壌汚染の浄化費用の金額は当該見積金額の80%相当額とすることが相当であって、原処分の一部を取り消すべきである。(令元.11.12 東裁(諸)令元-37)

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支部名
広島
裁決番号
平280025
裁決年月日
平成29年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続財産のうち、遺産分割審判により換価分割されることとなった土地の価額は、売却価額から手数料等を差し引いた価額になる旨主張する。しかしながら、相続税法第32条《更正の請求の特則》第1項第1号に規定する提出期限を徒過したものであるから、土地の価額を判断するまでもなく、請求人らの主張は認められない。(平29. 6.22 広裁(諸)平28-25)

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支部名
札幌
裁決番号
平280015
裁決年月日
平成29年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№107

要旨

○ 請求人らは、相続財産のうち一部の不動産(本件各不動産)については、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情がないから、評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》を適用することはできず、評価通達に定める評価方法により評価すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人による本件各不動産の取得から借入れまでの一連の行為は、被相続人が、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として本件各不動産を取得したものと推認されるところ、結果としても、本件各不動産の取得に係る借入金が、本件各不動産に係る評価通達に定める評価方法による評価額を著しく上回ることから、本件不動産以外の相続財産の価額からも控除されることとなり、請求人らが本来負担すべき相続税を免れるものである。このような事態は、相続税負担の軽減策を採らなかったほかの納税者はもちろん、被相続人が多額の財産を保有していないために同様の軽減策によって相続税負担の軽減という効果を享受する余地のないほかの納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反するものであるから、本件各不動産について、評価通達に定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかであり、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められる。したがって、ほかの合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当である。(平29. 5.23 札裁(諸)平28-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270067
裁決年月日
平成28年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続(本件相続)により取得したガソリンスタンドの敷地である土地(本件5土地、本件7土地及び本件8土地)については、地下タンクの撤去費用の負担、土壌汚染に係る調査費用及び土壌改良費等の負担又は土壌汚染に起因する心理的嫌悪感による市場性の減退という各事情を、また、ガソリンスタンドの隣接地である土地(本件6土地)については、上記市場性の減退という事情を、それぞれ考慮すべきであり、具体的には、不動産鑑定士が見積もった価額を上記各土地の評価額から控除すべき旨主張する。しかしながら、本件5土地から本件8土地までの各土地は、本件相続の開始時において、土壌汚染対策法で規定する要措置区域にも形質変更時要届出区域にも指定されておらず、また、ガソリンスタンドの敷地として使用されていた本件5土地、本件7土地及び本件8土地について本件相続の開始時以前に土壌汚染調査は行われていないことが認められ、本件5土地から本件8土地までの各土地が本件相続の開始時において汚染されていたと認めるに足りる証拠資料は存しないから、本件相続の開始時において、本件5土地から本件8土地までの各土地が汚染されていたと認めることができない。また、本件5土地、本件7土地及び本件8土地は、本件相続の開始時において、賃借人である本件会社がガソリンスタンドとして使用し、地下タンクなどのガソリンスタンドに係る設備を所有していたことが認められるところ、財産評価基本通達1《評価の原則》(2)が、相続の開始時における当該財産の現況により評価する旨定めていることからすれば、地下タンクの撤去を前提として上記各土地の価額を評価することは、上記各土地の現況により評価したことにならないから、地下タンク撤去費用の見込額を控除することはできない。以上のとおり、ガソリンスタンドの敷地又はその隣地であることに伴う市場性の減退の考慮は不要であり、また、地下タンク撤去費用の見込額を評価額から控除しなかったことが不合理とはいえない。(平28. 6.27 関裁(諸)平27-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平270039
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人らは、米国e州f市に所在する不動産17物件(本件対象不動産)の価額について、f市財産税の算定の基礎となる財産税評価額(本件財産税評価額)は、財産評価基本通達(評価通達)5−2《国外財産の評価》に定める売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価した価額であるから、本件財産税評価額から借家権として当該価額に30%の割合を乗じた金額を控除した価額が、本件対象不動産の価額である旨主張する。しかしながら、請求人らは、被相続人に係るe州遺産税について、e州認定の鑑定人による鑑定価額(本件鑑定価額)を本件対象不動産の価額として申告しているところ、米国内国歳入法等に規定するe州遺産税における財産の価額である適正市場価額と相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価とは同義の価額を指向するものと認められること、本件鑑定価額の算定手順に別段不合理な点は認められないこと、e州遺産税の申告がe州税務当局により是認されていることから、本件鑑定価額は相続税法第22条に規定する時価と認められる。一方で、本件財産税評価額は、収益方式によって評価されており、売買実例価額と比較して大幅に低い価額であること、財産税評価額に関する公的報告書等においても、財産税評価額が相当低額であり市場価格との相関関係が見出せない状況である旨の指摘がされていること等から、相続税法第22条に規定する時価とは認められない。また、借家権の控除は認められるべきとする点については、本件対象不動産は評価通達に定める評価方法に準じて評価することができない財産であるから、借家権の控除に関してのみ評価通達に準じて評価することを許容すべき理由はない。以上のことから、本件対象不動産の価額は、本件鑑定価額によることが相当である。(平28. 2. 4 大裁(諸)平27-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250006
裁決年月日
平成25年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)付近の宅地開発において、市町村の道路位置指定基準により実際に潰れ地が発生していることからすれば、本件土地を宅地開発した場合に発生することが想定される潰れ地に相当する地積は、評価の対象となる地積から減算すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達(評価通達)は、財産の価額は、課税時期における財産の現況に応じて評価する旨定めており、現実の土地の利用状況に即して土地の価額を評価しようとするものであるといえるところ、請求人の主張は、実際に本件土地を開発していない場合においてまで、宅地開発を行えば、市町村の道路位置指定基準により潰れ地が発生するという、いわば仮定の状況を前提に評価すべきであるとの主張であるから、現実の土地の利用状況に即して評価しようとする評価通達の趣旨に反するため、請求人の主張を採用することはできない。(平25. 8. 1 名裁(諸)平25-6)

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支部名
東京
裁決番号
平240038
裁決年月日
平成24年8月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続財産である本件会社への各貸付金(本件各貸付金)の価額について、①本件会社の売上は、全てA社からの賃料収入であり、A社の売上が急激に減少していることから、本件各貸付金の回収可能性が減少していること、②本件会社は実質的に債務超過の状態にあること、③本件各貸付金は、その回収期間が長期にわたるものであり、財産評価通達204《貸付金債権の評価》及び205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の想定外の債権であること、などのことから財産評価基本通達の定めにより難い特別の事情がある旨主張する。しかしながら、本件会社は、法律上認められた権利に基づき適切な措置を講ずればA社からの賃料増額を確保することが可能であったにも関わらず、自らの意思でその措置を講じなかったのであるから、請求人の主張する上記①又は②の各事情があったとしても、当該各事情が財産評価基本通達の定めにより難い特別の事情に当たるとは認められない。また、財産評価通達204及び205が本件各貸付金をその範囲外とするような取扱いを予定していないことは、文理上明らかである。したがって、本件各貸付金の価額について、財産評価基本通達の定めにより難い特別の事情はない。(平24. 8.17 東裁(諸)平24-38)

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支部名
東京
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産を評価するに際し、財産評価基本通達により難い特別の事情はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件不動産の購入価額と本件不動産の相続税評価額との差額が多額であることを認識しながら、当該差額について、本件相続税の課税価格を圧縮し相続税の負担を回避するために、○○に罹患し、自己の行為の結果を認識するに足る能力を欠いていた本件被相続人の名義を無断で使用し、本件不動産の売買契約に及んだことは優に認めることができる。そして、このような場合に、財産評価基本通達に基づき本件不動産を評価することは、相続開始日前後の短期間に一時的に財産の所有形態が不動産であったにすぎない財産について実際の価値とは大きく乖離して過少に財産を評価することとなり、納税者間の実質的な租税負担の平等を害することとなるから、本件の場合、同通達によらないことが正当として是認されるような特別な事情があるというべきである。(平23. 7. 1 東裁(諸)平23-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200012
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は評価対象地について不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき評価しているが、当該原処分庁鑑定評価は、違法な条件を付すとともに各試算価格を求める段階においても、し意的で不当な内容となっていることから、請求人鑑定評価額が時価というべきである旨主張する。しかしながら当審判所が請求人鑑定評価額について検討したところ、請求人鑑定評価額は、①不動産鑑定評価基準において、土地の正常価格を求めるときは、公示価格による標準地の価格を規準とした価格を採用しなければならない旨定められているところ、それを採用しておらず、不動産鑑定評価基準に照らし合理的なものとは認められないこと、②地代徴収権の現在価値を求める場合の複利年金現価率及び更地への復帰価値を求める場合の複利現価率は、それぞれ異なる性質のものでありその利率も異なるものであるところ、同一の率を採用しており、適切なものとは認められないこと、及び③底地価格の算定に当たり、全額借入による投資のみを前提とした場合には、借入金返済及び利潤ないしは利得が得られないため市場性の減退があるとして、減価を行い鑑定評価額を決定しているが、それは一部の特定した購入形態において成立する限定的な交換価値であって、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立する客観的な交換価値とはいえず、独自の見解に基づくものであり相当とは認められないこと等、合理性を欠く点が相当程度認められる。一方、原処分庁鑑定評価額は、公衆用道路の面積について相当と認められない点があるものの、それ以外は特に、不合理とする内容は認められず、両鑑定評価を比較する限りにおいては、原処分庁鑑定評価が信用性に優るということができる。したがって、評価対象地については、原処分庁鑑定評価を基に評価するのが相当である。(平21. 6.26 沖裁(諸)平20-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成19年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №74・1ページ

要旨

○ 本件土地は、本件判決の確定により、相続開始前に取得時効の時効期間が経過しており、相続人にとっては、所有権を確保すべき攻撃防御方法がないために、相手方に援用されれば所有権の喪失を甘受せざるを得ない状態の土地であり、相続人が所有権を確保しようとすれば、時効を援用する相手方に対し、課税時期現在における当該土地の客観的交換価値に相当する金員の提供を要する土地ということができ、そのことを価額に与える要因として考慮すると、土地の価額と提供を要する金額が同額であるから、本件土地の価額は零円になると解するのが相当である。(平19.11. 1 大裁(諸)平19-15)

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支部名
東京
裁決番号
平110179
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・297ページ

要旨

○ 請求人は、本件宅地の価額は、請求人が提出した本件鑑定評価書に記載された金額とすべきである旨主張する。当審判所が、本件鑑定評価書を検討したところ、①比準価格の算定につき、取引事例との比較計算において、不合理な点があること及び②収益価格の算定に明らかな誤りがある。そして、原処分庁は、取引事例から本件宅地の価額を算定し、当該価額が本件宅地の価額である旨主張するところ、①原処分庁の採用している取引事例は、地理的条件、環境条件及び行政的条件が本件宅地と近似し、比準対象地として適切なものと認められること、②結果的に規準価格を採用しなかったことを不相当とすることはできないこと、また、③事情補正、時点修正、標準化補正、建付減価補正及び地域格差補正並びに個別格差補正については、土地価格比準表に照らして検討したが、特に不適切な点は認められない。(平成12. 6.27東裁(諸)11-179)裁決事例集 №59・297ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110179
裁決年月日
平成12年6月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・297ページ

要旨

○ 請求人は、本件宅地の価額は、請求人が提出した本件鑑定評価書に記載された金額とすべきである旨主張する。当審判所が本件鑑定評価書を検討したところ、①比準価格の算定につき、取引事例の選定に不適切な点があること及び②収益価格の算定に不明確な点がある。また、原処分庁は、原処分庁が算定した金額は本件宅地の路線価評価額を上回る旨主張するが、原処分庁の算定額にも一部の取引事例に不適切な点がある。そこで、当審判所が、原処分庁が採用した取引事例の中から、本件宅地と同一の地域区分にあると認められるもの及び公示地の価格を基に、本件宅地の価額を算定したところ、当該算定額は、路線価評価額を上回っていることが認められる。(平成12. 6.27東裁(諸)11-179)裁決事例集 №59・297ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平110041
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、災害減免法第6条の規定に該当する土地の被害を受けた部分を本件あらましにより算定するに当たり、被害割合を求める分母となる被害直前の時価は、相続税評価額とすべきであると主張するが、対応する分子の被害額は実際に支払われる費用であることから、市場価格とすべきである。さらに、被害直前の時価を算定するに当たって、震災調整率を適用すべきであると主張するが、被害直前の時価は大震災発生直前の時価であるため、震災調整率は適用すべきではない。(平成11.11.30大裁(諸)11-41)

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支部名
福岡
裁決番号
平100010
裁決年月日
平成11年1月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、評基通5を適用したことは、通達の適用誤りであり、評基通6であれば、更正処分時に国税庁長官の指示がないまま評基通6を適用したこととなり、通達違反である旨主張する。しかしながら、評価基本通達は税務執行の便宜上、単に評価の目安となるべき基準を示したものであり、通達とは、上級行政庁が下級行政庁に対する命令であって法規たる性質を有せず、それ自体が納税者を拘束するものではないこと及び通達の適用に関する国税庁長官の指示は、関係下級行政庁ないしその職員のみを拘束するにすぎないものであり、加えて国税庁長官の当該指示を納税者に対して明確にしなかったとしても、これにより直ちに違法の問題が生じることはないと解される。(平11. 1.28福裁(諸)平10-10)、(平11. 3.17福裁(諸)平10-19)

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支部名
東京
裁決番号
平100069
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №56・291ページ

要旨

○ 請求人は、本件財産の個々の価額が相法第22条及び評価基本通達に照らし相当であるか疑問である旨主張する。しかしながら、香港の遺産税法は、財産査定(評価)の一般原則として、遺産税が課税される財産の価額は公開市場で死亡日に売却される価額であると定めているところであり、相法第22条に規定する「時価」及び香港の遺産税法に定める「公開市場で死亡日に売却される価額」は、共に自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額を指向しているものと解することができるから、公開市場で死亡日に売却される価額をもって本件相続税の課税価格に算入する価額とすることを不相当とする理由は認められない。そして、上記のような香港の遺産税の財産査定の原則があることからすれば、遺産宣誓書に記載されている財産の価額がその原則に従って評価されているものと容易に推認でき、それが香港税務当局による是正処分あるいは他の相続人らによる遺産宣誓書の更なる修正といったことによって変更がない限りは、現時点において既になされている遺産宣誓に表現されている財産及びその価額が正当額と推認できるのであって、その価額をもって本件財産の価額とすることは、十分に合理的である。(平10.12. 8東裁(諸)平10-69)裁決事例集 №56・291ページ

支部名
熊本
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400801990
争点
8財産の評価/1評価の原則/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)本件土地等については、農業振興地域内の土地であり、措法第33条の2の規定に該当するから、同法第69条の4の適用除外資産であり、取得価額ではなく評価基本通達により評価すべきであり、(2)本件家屋は、同法第33条の2に規定する交換に該当するものであるが、措法通69の4-8の選択により同法第37条を適用し、買換資産としたものであるから、取得に要した金額の合計額から減価償却費の累計額を控除した金額により評価すべきであり、(3)本件農地は賃貸していることから、評基通42(1)の定めにより、農地の自用地としての価額から耕作権割合50パーセントを控除した金額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、(1)の土地等は、任意の売買により取得し、申告に際し措法第37条を適用しており、かつ、相続開始前3年以内に取得していることから、同法第69条の4に規定する土地等又は建物等に該当し、(2)の家屋は、申告に際し同法第37条の適用を受けており、かつ、相続開始前3年以内に取得した家屋でないことから、同法第69条の4の規定を適用する余地はなく、(3)の農地は、農地法第3条の農業委員会の許可を受けておらず、耕作権が設定されていない農地について評基通42の定めを適用される余地はないことから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処分は適法である。(平 9. 7. 1熊裁(諸)平 9-1)

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