裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060053
- 裁決年月日
- 令和6年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)は、財産評価基本通達(評価通達)5《評価方法の定めのない財産の評価》により、土地区画整理法第76条《建築行為等の制限》による建物の構造・用途等の利用制限がある場合には、原処分庁の個別評価に係る路線価等は同条による建物の構造・用途等の利用制限があることを考慮して設定されていないから、当該利用制限のある土地として、評価通達25《貸宅地の評価》の(5)及び27-5《区分地上権に準ずる地役権の評価》の(2)の定めを準用して評価すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が評定した個別評価に係る倍率(本件個別倍率)は、本件各土地と状況が類似する土地区画整理事業の施行地内に存する標準地を基に評定された意見価格に基づき計算されたもので、その意見価格は各標準地につき2人の精通者(不動産鑑定士)が、土地区画整理事業が施行中であり、かつ、従前の宅地であることを前提に評定している。そうすると、土地区画整理事業が施行中であるという事情・要因がその施行地区内の土地価格に様々な形で影響することになるが、それらの要因の中に、土地区画整理法第76条による建物の構造・用途等の利用制限に係る要因も含まれることからすれば、本件個別倍率の評定において、同条による建物の構造・用途の利用制限に係る要因は既に考慮されていると認められる。したがって、本件各土地は、いずれも土地区画整理法第76条により建物の構造・用途等に利用制限のある土地として、評価通達5により評価通達25の(5)及び27-5の(2)の定めを準用して評価することはできない。(令6.10.22 東裁(諸)令6-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040028
- 裁決年月日
- 令和4年9月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、台湾に所在する土地について、①他者との共有に係る土地は、その売却に全員が合意することは難しく、買手もこのような土地の購入を避ける傾向にあるから、その評価額は大幅に減額されるべきである、②台湾の遺産税又は地価税が免除される土地は、非常に厳しい法的制限があることから売却が困難なため、仮に台湾の法律により毎年公告される地価(公告土地現値)が付されていても、その評価額を零円とすべきである、③バブル経済の崩壊後のゴルフ場用地は価値が急落しており、公告土地現値の半分未満(約47%)で競売された旨の報道もあるほか、多くの共同土地所有者がいるためその評価額を更に割り引く必要があり、公告土地現値から約63%を減額すべきである旨主張する。しかしながら、公告土地現値は台湾の土地の正常な市場価格を反映した価額として1区画ごとに公表されるものであり、課税時期においては実勢取引価格の90.53%の水準で評定されていると認められること並びに台湾の遺産及び贈与税法が相続財産の時価の基準として土地の場合は公告土地現値を採用していることに照らせば、公告土地現値に基づき評価することは、財産評価基本通達5-2《国外財産の評価》のなお書の定めによった評価方法であって合理的である。そして、①他者との共有であることをもって評価額を減額すべき事情とは認められず、②台湾の遺産税等が一定の条件の下で非課税となることが必ずしもその土地の財産的価値がないことを意味しないから、台湾の減免制度の対象となることをもって日本の相続税でも同様に取り扱うべきとする理由はなく、③請求人らが主張するゴルフ場に係る報道事例は競売によるものであり、競売で成立した価額が通常の時価を示すものとはいえない。したがって、請求人らの各主張は、いずれも評価額を減額すべき事情とはならない。(令4. 9.29 東裁(諸)令4-28)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和2年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前の財産評価基本通達(評価通達)に基づき評価して申告したが、評価通達24−4《広大地の評価》(広大地通達)には不合理な取扱いがあることなどから、上記改正後の財産評価基本通達(改正後評価通達)20−2《地積規模の大きな宅地の評価》に定める評価に準じて規模格差補正率を用いた評価減が適用できる旨主張する。しかしながら、改正後評価通達は、平成30年1月1日以後に相続により取得した財産の評価に適用するものとしてその適用時期等を明確にしているところ、同日より前に開始した相続により取得した本件土地の評価に同通達を適用して評価することはできない。(令2. 1.10 金裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和2年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)を中心として原則半径500mの範囲が財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)24−4《広大地の評価》(広大地通達)に定める「その地域」であるなどの理由により、本件土地は広大地通達に定める広大地に該当する旨主張する。しかしながら、「その地域」とは、①河川や山などの自然的状況、②行政区域、③都市計画法による土地利用の規制など公法上の規制等、④道路、鉄道及び公園など、土地の利用上の利便性や利用形態に影響を及ぼすもの、土地の利用状況の連続性や地域の一体性などの客観的な状況等を総合勘案し、利用状況、環境等がおおむね同一と認められる、ある特定の用途に供されることを中心としたひとまとまりの地域を指すものと解するのが相当であるから、「その地域」について画一的に半径500mの範囲とすることは、評価対象地が置かれている地域の具体的な周辺の状況等を基にした利用状況や環境を考慮することなく判断することになり相当ではない。この点、本件土地の周辺には、道路、河川、広大な面積を有する市場がそれぞれ位置している状況や、公法上の規制等が道路等を境に異なっていることなどからすれば、本件土地の利用状況の連続性及び地域の一体性は、これらの道路、河川、市場を境にして分断されていると認められる。したがって、これらを基に当審判所が認定した「その地域」における宅地の標準的使用に基づく標準的な地積によれば、本件土地は広大地に該当しない。(令2. 1.10 金裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和2年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)20−2《無道路地の評価》(無道路地通達)で定める「建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件(接道義務)に基づき最小限度の通路を開設する場合」における当該通路部分の間口距離は、地方公共団体が定める宅地開発に関する指導要綱に基づき、開発許可を受けて標準的な宅地とする場合に開設する道路の幅員となる旨主張する。しかしながら、当該通路部分の間口距離は、本件土地を一つの敷地として一般の建築物の建築を想定した場合の間口距離というべきであり、分割分譲することを前提として開発許可を受けることを想定した場合の間口距離とすることは相当ではない。したがって、本件土地における接道義務に基づき必要な最小限の通路部分の間口距離は、建築基準法第43条《敷地等と道路との関係》第1項の規定により2mとするのが相当である。(令2. 1.10 金裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260027
- 裁決年月日
- 平成26年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、本件土地の存する地域の開発状況は、道路等の公共公益的施設用地の負担をしている開発がほとんどであり、本件土地の開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担を必要とするから、財産評価基本通達24−4(広大地の評価)に定める広大地に該当する旨主張する。しかしながら、一般に、土地の開発及び分譲を業とする者は、経済的に合理的な判断に基づき、当該土地の価値を最大限に高められるような方法によって開発を行うのが通常であるところ、道路を開設する開発は、道路部分の面積に相当する潰れ地を生じさせるのに対し、路地状敷地を組み合わせた開発を行った場合には、建築基準法上の容積率及び建ぺい率の算定に当たって路地状部分の面積も敷地面積に含まれることとなるから、道路を開設するよりも、より広い建築面積や延べ床面積の建物等を建築することができるのであり、少なくともこの点において、道路を開設する開発は、路地状敷地を組み合わせた開発に比べ経済的に不利になるのが通常である。本件土地について、開発後の1区画当たりの面積が、審判所が認定した広大地の評価に定める「その地域」における標準的な戸建住宅用地の地積である路地状敷地を組み合わせた開発を行うことは、その接道状況や、都市計画法等法令に反するものでもないことなどから、十分に可能であると認められる。加えて、当該「その地域」には、本件土地と形状や地積、接道状況が比較的近似した土地につき、現に路地状敷地を組み合わせた開発をした事例が存在する。以上のことからすると、本件土地については、道路を開設せず、路地状敷地の組み合わせによる開発の方法が経済的に最も合理的であると認められる。したがって、本件土地は、広大地の評価に定める広大地に該当しない。(平26.11.25 大裁(諸)平26-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240071
- 裁決年月日
- 平成24年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、屈折路に内接する本件土地について、財産評価基本通達20《不整形地の評価》(本件通達)に定める評価をするに当たって、整形地の想定方法として、本件土地の全域を含むく形のうち最も面積の小さいものとすべきであり、原処分庁の採用した想定方法はこれに該当するものである旨主張する。本件通達の趣旨は、評価対象地が不整形の場合はその画地全部を宅地として十分に機能させることができず、整形地に比して利用価値が減少することを考慮して、利用価値が減少していると認められる範囲で補正するというものであり、この趣旨からすれば、整形地の想定方法が複数ある場合には、その想定方法自体が不合理なものでない限り、その想定されたもののうち、最も小さい面積のものを想定整形地として評価するのが合理的である。しかしながら、本件土地についてみると、本件通達に定める想定整形地とは、評価対象地の画地全域を囲む正面路線に面する最小面積のく形となっているものをいうことからすると、請求人らの主張する想定整形地のとり方に不合理な点は認められないが、原処分庁の主張する想定整形地は、正面路線に面したく形ではないことから、本件通達に定める想定整形地そのものには当たらない。したがって、本件土地の整形地の想定方法は、請求人らの主張する方法によるべきである。(平24.10.10 東裁(諸)平24-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240071
- 裁決年月日
- 平成24年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人らは、本件土地に面して地下歩道施設が設置されていることによって宣伝効果の減少や採光等の著しい減少及び人や車両の交通障害が生じているとして、本件土地について、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用するなど評価上のしんしゃくをすべき旨主張する。しかしながら、当該地下歩道施設は、周囲からの見通し、採光、景観及び通風等に配慮した構造となっており、宣伝効果の減少や採光等の著しい減少は認められないものである。また、当該地下歩道の設置は、これにより、幅員が広く交通量の多い国道を人や自転車等が安全に横断することができ、他方、横断歩道が設置されていないために自動車も国道を円滑に通行できるなど、人や車両等の安全かつ円滑な往来に寄与していることが認められるし、当該地下歩道の横を人や自転車等が通行できる幅員も確保されていることからすると、請求人らが主張するように交通障害が生じているとも認められない。したがって、本件土地の評価に当たり、請求人らが主張するしんしゃくは要しない。(平24.10.10 東裁(諸)平24-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240071
- 裁決年月日
- 平成24年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人らは、地下歩道施設によって、角地である本件土地の一方の路線は、自動車のための出入口が設置できず、また、地下歩道施設によって人や自転車等の通行の流れが中断されていることから、角地としての効用が著しく減少している等の理由により、評価に当たって正面路線価を自動車の出入のできる路線のものとし、更に、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用すべきである旨主張する。しかしながら、駅から本件土地のある交差点までの路線(自動車の出入口が設置できない路線)沿いの主な利用者は歩行者であるから、本件土地においてのみ、直接自動車が出入りできないことをもって、当該路線からの影響を受ける度合いが著しく低いものということは相当ではない。また、地下歩道施設の横を人や自転車等が通行できる幅員も確保されていることも認められるから、請求人が主張するような、人や自転車等の通行の流れ中断は認められない。したがって、本件土地の評価に当たり、請求人らの主張はいずれも採用できない。(平24.10.10 東裁(諸)平24-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110056
- 裁決年月日
- 平成11年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802990
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件山林の接する道路に路線価を設定していなかったことは違法である旨主張する。確かに土地評価の利便性を考慮すれば多くの路線に路線価が設定されることが望ましいが、仮に、路線価方式により評価すべき地域において路線価が設定されていないとしても、その道路の延長上で状況が類似する道路に設定されている路線価を基として、路線価方式による評価額を算定することは可能であるから、本件山林の接する道路に路線価の設定がないからといって、そのことをもって直ちに本件更正処分が違法となるということはできない。(平11.12.14東裁(諸)平11-56)
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