裁決要旨 13その他

裁決要旨 13その他

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支部名
東京
裁決番号
令060125
裁決年月日
令和7年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と取引のある証券会社担当者が複数の税務署名をあげ、本件と同種の事案において、株式の譲渡所得の金額の計算上控除する取得費は、総平均法に準ずる方法を適用していないと話していることからすれば、全国の相当数の税務署において総平均法に準ずる方法を採用していないと考えるのが自然であるから、本件において総平均法に準ずる方法を採用することは平等原則に反し許されない旨主張する。しかしながら、課税の平等とは、「課税の根拠となる法を適用すべき者に対しては等しく適用すべし」というものであって、仮に法の適用を免れる者があったとしても、そのことを理由に、他の者に対して法を正しく適用することができなくなるわけではなく、また、法を正しく適用することが課税の平等に反することにはならないことも明らかであるから、法を正しく適用してされた本件更正処分が課税の平等原則に反し違法になるということはできない。(令7. 2.21 東裁(所)令6-125)

支部名
大阪
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第19条の4《障害者控除》が保健福祉手帳の交付がなければ同条の規定する障害者控除(本件規定)の適用がないことを明らかにしていないにもかかわらず、相続税法施行令第4条の4《障害者の範囲等》第1項第1号及び所得税法施行令第10条《障害者及び特別障害者の範囲》第1項第2号が、保健福祉手帳の交付を受けている者であることを本件規定の対象となる障害者の要件として規定していることは、租税法律主義に反し無効である旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する点については、当審判所の審理の限りでない。 (令4.11. 9 大裁(諸)令4-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030018
裁決年月日
令和4年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求の際に相続により取得した財産であるとした美術品14品(本件美術品)のうち、評価額が20万円以下の廉価な美術品6品(本件廉価動産)は、請求人が申告期限内に提出した相続税の申告書(本件申告書)の家庭用動産の金額に含まれていた旨主張する。しかしながら、本件申告書には本件廉価動産を含む本件美術品についての記載はなく、相続税調査の際に本件相続に係る財産の確認がされ、請求人においても本件美術品の存在が認識されたこと、及び当該調査の後、本件美術品の査定が行われ、その上で、請求人は本件美術品の価額を相続税の課税価格に算入し、更正の請求を行ったのであるから、本件廉価動産の価額は、本件申告書に係る相続税の課税価格には算入されていなかったものと認められる。(令4. 2.16 関裁(諸)令3-18)

支部名
東京
裁決番号
令010007
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
却下
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分とは、国税に関する法律に基づく行為の全てを意味するものではなく、公権力の主体たる行政庁が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当であるところ、所轄庁は、請求人による相続税法第27条《相続税の申告》第3項に規定する還付申告に関し、当該申告に係る還付請求権が既に消滅時効により消滅していることから還付を行わなかっただけにすぎず、所轄庁が何らの行為を行わなかったこと自体が国税に関する処分、すなわち、通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないことは明らかである。したがって、本審査請求は、通則法第75条第1項の適用の前提となる処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(令元. 7. 2 東裁(諸)令元-7)

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支部名
東京
裁決番号
平300002
裁決年月日
平成30年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した同族会社(本件会社)に対する未収入金債権(本件未収入金)の一部について、税務職員によって作成された計算書類(本件計算書類)を基に算出されたものであり、本件計算書類は本件会社の株主総会の承認を受けていないことから、その存在が確認できない債権であり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件計算書類を基に本件会社が作成し、原処分庁に提出した本件会社の法人税の確定申告書には、本件会社の記名印及び本件会社の代表取締役であった本件被相続人の印章が用いられていること、本件未収入金の金額は相続人らが作成した遺産分割協議書記載の未収入金の金額と一致していることなどからすれば、本件計算書類は本件会社においてその内容が確認された上で提出されたものであり、本件未収入金の一部について存否不明又は架空ないし虚偽のものであったとは認められない。(平30. 7. 2 東裁(諸)平30-2)

支部名
広島
裁決番号
平280010ほか 1件
裁決年月日
平成29年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁は被相続人の相続財産の全貌を把握しておらず、被相続人に帰属する預金や貸付金などの相続財産が申告漏れとなっているから、審判所において、相続財産の調査をする必要がある旨主張する。しかしながら、請求人らの主張のとおりに、貸付金等が申告漏れであったとしても、当該相続財産に課税した原処分は、請求人らにより不利益をもたらすものではないから、請求人らの主張には理由がない。(平29. 1.10 広裁(諸)平28-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人以外の相続人が相続財産を隠蔽したことにより、相続財産はほとんどないものという誤った認識に陥った上、当該認識に基づき、遺産分割協議に合意(本件遺産分割協議)したものであるから、本件遺産分割協議は無効である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件遺産分割協議において表示された法的効果を発生させようとする意思(効果意思)を形成する前段階の理由(動機)の錯誤をいうものと解されるところ、請求人が、遺産分割協議書の原案を作成し、遺産分割協議の成立後に判明した相続財産については一定の分割割合で各相続人が取得する旨の条項を加えるよう申し出たことから、本件遺産分割協議に係る遺産分割協議書にその旨の記載がなされたのであり、後に判明した相続財産の価額によっては、当該分割割合や本件遺産分割協議そのものを見直すなどの本件遺産分割協議に係る合意を留保する旨の特段の定めも設けられていないことからすると、請求人は、本件遺産分割協議の成立後に相続財産が判明する事態があり得ることを想定していたと認められ、相続財産はほとんどないものという認識に陥っていたとはいえない。したがって、本件遺産分割協議の成立後に、相続財産が判明したとしても、本件遺産分割協議への合意に至る動機に錯誤はないので、本件遺産分割協議が無効とは認められない。(平24. 9. 7 名裁(諸)平24-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平230049
裁決年月日
平成24年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、期限内申告書の提出がなかったことについて、国税通則法第66条《無申告加算税》に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当するので、無申告加算税の賦課決定処分は違法であり、延滞税については、相続税法第51条《延滞税の特則》に規定する事由に該当するので、法定申告期限の翌日から相続税の期限後申告書を提出した日までの期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないものであり、この期間を計算の基礎となる期間に算入して計算された延滞税の督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、請求人の滞納国税を徴収するために、債権の差押えを行い、第三債務者から取り立てて国税に充当し、滞納国税の全部を徴収したことから、延滞税の督促処分の効力はいずれもその目的を達して消滅したものというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を欠き、同処分に対する審査請求は不適法である。(平24. 4. 9 大裁(諸)平23-49)

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支部名
東京
裁決番号
平230030
裁決年月日
平成23年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に相続時精算課税選択届出書の提出がなかったとしても、それ以外の相続時精算課税制度適用に係る必要書類をすべて提出しており、その適用を受ける意思が明白であるから、当該届出書の提出がないことをもって当該制度の適用がないものとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》第2項は、相続時精算課税制度の適用を受けようとする者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない旨規定しているから、たとえ、当該制度の適用の選択を前提とする申告がされている場合であっても、当該届出書が上記期間内に提出されていない以上、当該制度の適用を認めることはできないというほかない。(平23. 7.27 東裁(諸)平23-30)

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支部名
東京
裁決番号
平230030
裁決年月日
平成23年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を原処分庁に宛てて郵送により提出した旨主張する。しかしながら、請求人の所轄税務署においては、郵便により書類等を収受した場合、受付簿に記載し、当該受付簿の記載者以外の者によってその記載内容と当該書類等との照合を行うなど、書類の紛失や受付簿の記載誤りが生じないようにするための対策を講じていること、当該受付簿の記載者においては、相続時精算課税選択届出書が郵送された場合には、これを当該受付簿に記載すべきものと認識していたと認められること、また、請求人の関与税理士の依頼により、原処分庁所属の職員において、請求人が提出したと主張する相続時精算課税選択届出書の提出の有無を再確認したが、その存在は認められなかったことなどの事実を総合すれば、請求人の主張する届出書の提出はなかったと認めるのが相当である。(平23. 7.27 東裁(諸)平23-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分における納税猶予税額の算出方法には誤りがある旨主張するが、期限内申告には、特例適用農地である本件土地の評価誤りとともに預貯金等の申告漏れ財産があったことから、原処分庁が、本件更正処分に当たりまず、評価誤りのみに基づいて相続税の計算を行い、納税猶予税額を確定させ、次いで、預貯金等の申告漏れ財産を加算して相続税額を算出したことに、何ら違法な点は認められない。(平13. 8. 2.大裁(諸)平13-8)

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支部名
東京
裁決番号
平120067
裁決年月日
平成13年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集No.61・473ページ

要旨

○ 請求人は、甲分割協議において、本件農地が本件被相続人の遺産であり、これを請求人が取得するとされているが、その前提となる乙分割協議が無効であるから、甲分割協議書も無効というべきであり、本件申告書に記載した課税価格及び納付すべき税額は過大である旨主張する。しかしながら、甲分割協議書には、本件被相続人のほか本件共同相続人の署名押印があるから、当該協議書は、特段の反証がない限り、真正に成立したものと推定され、これによれば、乙分割協議についても有効に成立したものということができることから、請求人は、本件被相続人の遺産である本件農地を甲分割協議書により取得したものと認めるのが相当であり、本件農地を本件被相続人の遺産とする本件申告書の課税価格及び納付すべき税額に過大はない。(平13.2.6東裁(諸)平12−67)裁決事例集NO61・473ページ

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支部名
福岡
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①Bの相続に関して、平成5年11月24日に本件申告書を提出し(Aの署名押印があるもので、請求人の署名押印はない。)、同月25日に36,529,200円を納付しているので、本件決定処分は、二重課税であり無効である、②法律の趣旨に合致する範囲で実態に即した解釈・運用を行うと、真の相続人である請求人もその申告には協力したのであるから、本件申告書は、本件決定処分に係る税額4,807,500円の範囲で請求人の申告として有効と解釈すべきであり、本件差額の税額については、請求人が還付請求権を有する旨主張する。相続開始の時点では、本件養子縁組及び本件公正証書が、法形式上有効に成立していることから、請求人は、相続人ではあるものの、何ら相続財産を取得していないことが認められる。しかしながら、請求人が、本件養子縁組及び本件公正証書の無効確認を求めて訴訟を提起したところ(第一審でいずれも無効とする判決があり、被告であるAは控訴)、本件養子縁組については、AがC高等裁判所への控訴を取り下げたことにより、Bに養子縁組の意思及び届出の意思がなかったとする判決が確定し、また、本件公正証書については、本件和解により無効が確認され、請求人は、相続財産の一部を取得したことが認められる。また、これらの経緯及び事実関係が客観的に明らかにされている無効確認請求事件の判決文からすると、極めて異例なケースであることが認められる。以上のような状況を、相続税法に照らして判断すると、請求人は、相続開始の時点においては、相続財産を取得していないことになるから、相法第27条第1項に規定する相続税の申告義務はないことになるが、本件和解により、相続税の申告義務が生じることになったと解するのが相当である。一方、Aは、法形式上、本件和解までは、相続人として財産を取得していたことになるから、本件申告書は、本件和解の時点までは法律的に有効な申告書であり、本件和解により、申告義務のない者から提出された申告書になったとみるのが相当である。また、相続税の申告書が提出された場合において、同申告書の第2表の「法定相続人」欄に氏名が記載されているときに、当該記載された者と同申告書に署名押印した者との共同の申告書とみなす法律の規定もない。したがって、本件申告書は、請求人が提出したものとみなすことはできず、また、本件申告書を、請求人とAの共同の申告書又は本件決定処分に係る課税価格等の範囲内で請求人の申告書とみなすこともできない。以上のことからすると、本件決定処分は、二重課税ともなっておらず、適法である。(平12. 6.19福裁(諸)平11-33)

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支部名
福岡
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件申告書が、原処分庁が主張するようにAの申告書として有効なものであったと仮定した場合、当該申告は、Bの相続財産全体に関して申告されているのであるから、請求人に対する本件決定処分は、二重課税であり無効である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によると、原処分庁は、本件和解後に、本件申告書の提出者であるAに対し、納付すべき税額がないとして減額の更正処分を行っていることが認められるから、二重課税にはなっていないことが認められる。(平12. 6.19福裁(諸)平11-33)

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支部名
福岡
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成12年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
401300000
争点
13その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が本件申告書の提出者Aに対して行った所得税に係る課税処理、本件申告書の納付税額を同課税処理に係る税額に充当した処理及び同課税処理に係る滞納税額についての国税局長への徴収引継の処理は、原処分庁が本件申告書を正当な申告書と主張していることと矛盾している旨主張する。しかしながら、本件申告書についての判断は、前記(本件和解までは、法的に有効な申告書であり、本件和解により、申告義務のない者から提出されたものになったとみるのが相当)のとおりであり、また、原処分庁がAに対して行った所得税に係る課税処理等についての請求人の主張は、原処分の違法性についての争いである本件とは、直接関係のない主張であり、原処分を違法とする理由とはなり得ず、採用することができない。(平12. 6.19福裁(諸)平11-33)

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