裁決要旨 3配偶者控除

裁決要旨 3配偶者控除

支部名
大阪
裁決番号
平240068
裁決年月日
平成25年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400603000
争点
6贈与税の課税価格の計算/3配偶者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配偶者からの贈与により取得した不動産等(本件不動産)は、当該贈与後に売却したものの、当該贈与時には売却する意思はなく、当該贈与後売却に係る引渡しまでの間、居住の用に供していたことから、相続税法(平成23年12月2日法律第114号による改正前のもの)第21条の6《贈与税の配偶者控除》(本件法規定)に規定する居住用不動産に該当し、当該贈与について、本件法規定の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件不動産の売却交渉は当該配偶者が行っており、当該贈与時において請求人には本件不動産を売却する意思はなかった旨申述しているが、請求人は、当該配偶者とともに、当該贈与の2年程前から新居となる物件探しに赴いており、本件不動産の売却の契約の日と同日に行った新居の購入に係る契約も請求人と当該配偶者とで相談の上決定していること及び新居探しは、本件不動産の売却先である不動産会社に依頼しており、当該不動産会社は本件不動産の買取保証をしていたことからすると、請求人だけが本件不動産を売却する意思はなかったというのは不自然であるというほかなく、請求人の当該申述は採用できず、他に請求人の主張を認めるに足りる証拠はないから、本件法規定の適用はないものというほかない。なお、確かに、請求人は当該贈与の日から4か月以上の間、本件不動産に居住していた事実は認められるものの、新居の売主の退去日に合わせたにすぎないのであって、当該居住の事実をもってしても、上記判断に影響を与えるものではない。(平25. 5. 8 大裁(諸)平24-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平240059
裁決年月日
平成25年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400603000
争点
6贈与税の課税価格の計算/3配偶者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額軽減》第1項に規定する遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請(本件申請)に対して原処分庁がした却下処分(本件却下処分)は、遺産分割協議が存在することを前提にするものであるところ、当該遺産分割協議は存在しないから、違法なものである旨主張する。しかしながら、当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書(本件分割協議書)には、相続人らの自筆による署名があり、押印された印影は、相続人らの印鑑登録証明書の印影と同一である上、本件分割協議書及び当初申告書について、外形上特段不自然な点は認められないこと、本件分割協議書を巡る争いが生じたのは、当該当初申告書を提出してから1年以上経過してからのことであることなどに加えて、当審判所の調査の結果によっても、本件分割協議書が無効であると認めるべき的確な証拠は見いだし難いことからすると、本件分割協議は、有効に成立したものと認めるのが相当である。そして、本件申請は、申告期限内に遺産が分割できない場合の特例として行うことができるものであり、本件においては、この場合に当たらないから、請求人がした本件申請は不適法なものである。(平25. 3. 7 大裁(諸)平24-59)

支部名
沖縄
裁決番号
平170012
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400603000
争点
6贈与税の課税価格の計算/3配偶者控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、夫から贈与された店舗兼住宅(以下「本件建物」という。)の敷地である土地(以下「本件土地」という。)のうち、贈与税の配偶者控除の特例が適用できないのは、店舗の床面積部分だけであり、原処分庁が、居住用不動産に該当する部分を、本件建物の床面積に占める居住用部分の床面積割合であん分計算して算定したことは実態を無視したものであるとともに、仮に、あん分計算をするとしても、本件建物上にある二階部分(以下「本件二階部分」という。)は長男が増築して所有権保存登記しているにもかかわらず、本件建物と本件二階部分の合計床面積に占める居住用部分の床面積割合であん分計算を行うことは納得できない旨主張する。しかしながら、居住の用と居住の用以外の用に併用(以下「併用」という。)されている家屋の敷地となっている土地について、その併用部分に係る居住の用に供している部分の面積を、当該家屋の床面積割合によるあん分計算で算定するとした相続税法基本通達21の6−2の取扱いは、家屋の利用状況に応じ判定しようとするものであり、合理的と認められる。さらに、本件二階部分については本件土地をその敷地として利用していることは明らかであることから、本件土地の併用部分における居住の用に供している部分の面積を、本件建物と本件二階部分の合計床面積割合であん分計算して算出することは、合理的である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.12.16沖裁(諸)平17-12)

支部名
名古屋
裁決番号
平160112
裁決年月日
平成17年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400603000
争点
6贈与税の課税価格の計算/3配偶者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用部分とそれ以外の部分が一体利用され、それぞれの部分を明確に分割ないし分離することが困難である本件土地の持分を夫から贈与を受けたのであるから、相続税法第21条の6《贈与税の配偶者控除》に規定する居住用不動産の特例(以下「本件特例」という。)の立法趣旨に従い、相続税法基本通達21の6−3のただし書を適用し、請求人が贈与により取得した持分のすべてについて本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、夫所有の居住用建物の敷地の用に供されている部分と夫が役員を務める同族会社所有の倉庫兼事務所の敷地の用に供されている部分とに区分できるのであるから、請求人の上記主張は、前提を欠くものである。また、相続税法基本通達21の6−3のただし書は、本件特例の立法趣旨にかんがみて例外的に認められた取扱いであるから厳格に運用すべきところ、一筆の敷地に利用区分の異なる2棟の建物がそれぞれ独立して存在し、その敷地の区分が、法律上も実際の利用上も明確な区分が可能な本件においては、適用はないというべきである。(平17.6.14名裁(諸)平16-112)

支部名
金沢
裁決番号
平130030
裁決年月日
平成14年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400603000
争点
6贈与税の課税価格の計算/3配偶者控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者から贈与を受けた居住用資産は、その贈与に係る法定申告期限の翌日までの間、居住の用に供していたので、相続税法第21条の6が適用できる居住用資産に該当するから、本件贈与に同法の規定が適用できないとする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件居住用資産は、請求人が本件贈与により取得する以前において、他に売却することなどが予定されており、相続税法第21条の6にいうその後引き続き居住の用に供する見込みである居住用資産には該当しないと認めるのが相当であるので、本件贈与に同法の規定が適用できないとする原処分は適法である。(平14. 6.26金裁(諸)平13-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成13年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400603000
争点
6贈与税の課税価格の計算/3配偶者控除
事例集登載頁
裁決事例集No.62・329ページ

要旨

○ 請求人は、利用状況の違う2棟の建物の敷地となっている不動産の贈与を受けた場合には、契約当事者による主観的判断により贈与税の配偶者控除(以下「本件特例」という。)は認められると主張するが、本件特例は、生存配偶者の老後の生活安定に配慮する趣旨から、一生に一回限り、その取得した居住用不動産の課税価格から20000000円を限度として控除することを登記簿の謄本等の提出を要件として認める措置である。したがって、居住用部分の分筆登記がなされていない以上、請求人の主張を採用することはできない。(平13. 9.13大裁(諸)平13-12)裁決事例集NO62・329ページ

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