裁決要旨 2敷金

裁決要旨 2敷金

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支部名
東京
裁決番号
平300084
裁決年月日
平成31年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、建物賃貸借契約に関する保証金のうち、債務控除の対象から除外する金額は、同賃貸借契約の終了日までの間に償却される金額の総額ではなく、相続開始の日までに現に償却された金額とすべきである旨主張する。しかしながら、同保証金については、同賃貸借契約において、同賃貸借契約の終了日まで毎年2%ずつ償却されることが定められていたのであるから、同賃貸借契約の締結時において、同賃貸借契約の終了日までの間に償却される金額の総額は、同賃貸借契約の賃貸人である被相続人から賃借人への返還が不要であることが確定したものと認められる。したがって、同保証金の返還債務のうち、同賃貸借契約の終了日までの間に償却される金額の総額は、相続の開始時の現況に照らし、その履行が確実であるとは認められない債務であるから、相続税法第14条第1項に規定する確実と認められる債務には該当しない。(平31. 1.25 東裁(諸)平30-84)

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支部名
東京
裁決番号
平290017
裁決年月日
平成29年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人に関して法人との賃貸借契約に基づく敷金相当額○○円の債務がある事実を把握していない旨主張する。しかしながら、請求人らが相続税を申告する際に債務に計上していなかった旨主張する保証金は、当該賃貸借契約に係る契約書において保証金を被相続人に預託する旨の記載があり、当審判所の照会に対して、賃借人である当該法人が相続開始後にその一部が返還されるまで保証金として預けていた旨回答していること等から被相続人の相続開始時には、債務として存在していたものと認められ、債務に含めて計算すべきである。(平29. 8. 4 東裁(諸)平29-17)

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支部名
東京
裁決番号
平250107
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人らは、相続により承継した各保証金(建物賃貸に伴い無利息で預託を受けたもの(本件各保証金))の返還債務に係る債務控除額について、①賃貸人の都合により契約解除する場合に返還しなければならない額(本件各保証金のうちA社との賃貸借契約に係る保証金の10%相当の償却金)を弁済すべき金額に含めるべきであり、②本件各保証金を定めた各契約は、建物の賃貸借契約によるものであり中途の契約解除の可能性が高いため、弁済すべき金額から無利息であることによる経済的利益を控除せずに評価すべきであるとし、③仮に当該経済的利益を控除するとしても、その算定の際の複利現価率は通常の利率の2分の1の利率に基づき算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続開始日において、本件各保証金を定めた各契約には、賃貸人の都合による解除やその他の理由による解除が発生している事実は認められないことから、本件各保証金のうちA社との賃貸借契約に係る保証金の10%相当の償却金は、相続税法第14条《控除すべき債務》第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当しない。また、本件各保証金の返還債務に係る債務控除額は、相続税法第22条《評価の原則》に規定により、相続開始時の現況により評価することになるから、無利息債務である本件各保証金の返還債務は、弁済すべき金額から無利息であることによる経済的利益を控除して評価すべきであり、その算定の際の複利現価率は、財産評価基本通達4−4《基準年利率》の定めにより合理的に定められた基準年利率によることが相当である。(平26. 4.22 東裁(諸)平25-107)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250020
裁決年月日
平成25年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続した賃貸中の建物に係る預託金債務が無利息であることによって請求人が何らかの経済的利益を享受しているとしても、経済的利益の額を算定する際の年利率は、経済実態から乖離しているという点で財産評価基本通達(評価通達)4−4《基準年利率》に基づき定められた基準年利率1.5%は適当でなく、①相続開始日における長期大型定期預金(1,000万円以上、期間10年)の店頭表示利率0.6%が適当であり、そうでないとしても、②平成22年1月29日付国税庁個人課税課情報第1号(本件個人課税課情報)で取り扱っている年1.3%が適当である旨主張する。しかしながら、基準年利率は、公表されている「利付国債の複利ベースの最終利回り」を基に算定することとし、日経公社債インデックスの例を参考に短期、中期及び長期に区分し、各月ごとに定めているところ、この基準年率の算定方法は、将来の収入を予測する際に重大な指標となる金利について、経験則に基づいて課税時期の金利情勢をより適切に反映させる将来の合理的な利率算定方法として一定の合理性があるといえる。したがって、本件における相続開始日の経済的利益の額を算定する際の年利率は1.5%とするのが相当である。(平25.12. 3 関裁(諸)平25-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250020
裁決年月日
平成25年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人の営業用建物(本件建物)を建築して賃貸する旨の契約(本件賃貸借契約)に基づき受領した金員(本件金員)は、本件建物の建築資金に充てるために預託されたものであるところ、①建設費に充てられる金員を無利息で貸与する場合には何らかの対価を得ようとするのが合理的な経済人の行動であること、②本件金員を預託することと引き換えに賃料を安くしていること及び③本件建物付近の建物賃料に比し本件建物の賃料が低額であることからすれば、本件賃貸借契約に基づき発生する返還義務(本件債務)が無利息であるとしても、本件債務が無利息であることによる対価の額と賃料の額は調整されていると考えることが合理的であるから、請求人は経済的利益を享受しておらず、本件債務の額から控除すべき経済的利益の額はない旨主張する。しかしながら、本件賃貸借契約に係る契約書において、本件金員は敷金と記載されているところ、敷金とは、賃貸借契約終了後目的物の明渡義務履行までに生ずる損害金その他賃貸借契約関係により賃貸人が賃借人に対し取得する一切の債権を担保するものであるから、敷金返還請求権は、目的物明渡し完了のときに、それまで生じた上記一切の被担保債権を控除してなお残額がある場合にその残額につき発生するものであり、このような敷金返還請求権の性質からすると、敷金の返還義務は、弁済期を目的物明渡し時とする無利息債務であると解せられる。これを本件についてみると、本件金員は、本件賃貸借契約から生じる一切の債権を担保するために交付されたものであり、本件債務は、目的物返還時に残額がある場合にその残額につき発生するものであると認められるから、その性質はまさに敷金そのものであり、無利息で預託されている金銭債務として取り扱うのが相当である。そして、請求人が提出した証拠をもってしてもこれを覆すことにはならないから、本件債務に係る債務控除額を算定するに当たっては、本件債務の額から経済的利益の額を控除すべきであると認められる。(平25.12. 3 関裁(諸)平25-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190011ほか 1件
裁決年月日
平成19年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務控除している預り保証金のうち、建築協力融資金についても敷金と同様、弁済期が未到来の無利息で預託されている金銭債務であるから、債務控除の額の計算に当たり、建設協力融資金から経済的利益相当額を控除すべきであると主張する。 しかしながら、仮に請求人の主張どおり計算を行えば、請求人の相続税額が本件更正処分の額を超え、請求人にとって訴えの利益を欠くものであるから、請求人の主張は採用できない。(平19.11. 1 関裁(諸)平19-11)

支部名
大阪
裁決番号
平160056
裁決年月日
平成17年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400503020
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/2敷金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産から控除される債務のうち被相続人が所有していた貸家に係る敷金又は保証金に関し、原処分庁が認定した金額以上に預かり保証金がある旨主張するが、借家人に返還を要する預かり保証金について相続税の課税価格の計算上控除の対象となる債務というためには、契約書等により、契約に基づく債務の存在及び債務の履行の確実性が認められなければならないところ、共同相続人保管の賃貸借契約書によれば、預かり保証金債務は原処分庁認定額と同額と認められることから請求人の主張には理由がない。(平17.3.1大裁(諸)平16-56)

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