裁決要旨 5その他の財産

裁決要旨 5その他の財産

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年9月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402990
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/5その他の財産
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 原処分庁は、請求人の父(父)が請求人の名義で新たに購入した車両(本件車両)は、相続税法基本通達(相基通)9−9《財産の名義変更があった場合》により、原則として贈与として取り扱われるべきものである旨、及び本件車両の名義を請求人として登録したことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により当該事実を確認できるに足る証拠は認められないから、昭和39年5月23日付直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」(本件通達)の5を適用することはできない旨主張する。しかしながら、相基通9−9は、反証があれば、贈与として取り扱わない場合があるところ、本件においては、父は購入特典の利用のために、請求人の名義を使用したことが認められ、これに加えて、①父が本件車両を請求人に贈与する動機はなかったと認められること、②請求人への贈与の事実を疑わせる事情が存在すること、③父は、本件車両の取得資金を出捐し、売却に際してはその売却代金を自ら受領・費消するとともに、その間本件車両に係る維持管理費用を全て負担していたことなどの諸事情を総合すると、本件車両の贈与の不存在について反証がされているといえる。したがって、請求人は本件車両の贈与を受けたとは認められない。なお、本件通達は、相基通9−9の要件を満たしているにもかかわらず課税庁の立場から贈与として取り扱わない場合を類型化したものにすぎず、相手方による反証はこれに限定されるものではないところ、本件においてはその反証がされている。(平27. 9. 1 名裁(諸)平27-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平240087
裁決年月日
平成24年11月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402990
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/5その他の財産
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人らの借入金の返済(本件返済)について、請求人らの兄が原処分庁にした申述に基づき、請求人らの資金援助の求めに応じて同兄が母親の預金口座から出金(本件出金)し、本件出金による金員により上記返済がされたとの事実を認定し、当該事実に基づいて、請求人らが本件返済により母親から相続税法第9条に規定する「対価を支払わないで・・・利益を受けた」と認められる旨主張する。しかしながら、本件返済の経緯についての請求人らの兄の供述(原処分庁にした申述及び当審判所にした答述)は、曖昧であり、供述内容自体が客観的事実と矛盾し、あるいは客観的事実に基づいて通常人がとると考えられる行動に反する不合理なものであるから、これを信用することはできない。そして、本件においては、本件返済がされた当時、請求人らの母親が軽度の認知症の状態にあったと認められる上、当審判所の調査の結果によっても、他に請求人らが本件返済を認識し、事前事後に本件出金を承諾していたと認めるに足りる証拠も見当たらないから、結局、請求人らが本件返済により母親から実質的に贈与と同様の経済的利益を受けた事実を認めることはできない。したがって、本件においては、請求人らが本件返済により母親から「対価を支払わないで・・・利益を受けた」とは認められない。(平24.11. 7 東裁(諸)平24-87)

支部名
大阪
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成24年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400402990
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/5その他の財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族会社の株主であったところ、当該会社の新株発行に際し、持株割合を超える数の新株を額面により引き受けたことにつき、原処分庁は株主であった請求人の母から経済的利益を受けたとして請求人に対して相続税法第9条に基づき贈与税を課税したが、請求人と母との間において当該会社の株価による損得はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により新株を発行する場合において、株主の権利に変動を来たさないようにするためには、株主に対しその有する株式の数に応じて株式の割当てを受ける権利を与えなければならないところ、当該会社の新株発行についていえば、当該会社は、請求人の母に新株を割り当てず、請求人に対して全部の新株を割り当て、請求人はこれを引き受けたのであるから、請求人は、請求人の母が取得すべきであった新株引受権の贈与を同人から受けたに等しく、また、当該新株引受権は財産的価値を有するから、請求人は、相続税法第9条の規定に基づき、当該新株を引き受けた時点において、当該新株引受権の価額に相当する経済的利益を請求人の母から贈与により取得したものとみなされる。(平24. 7.26 大裁(諸)平24-10)

支部名
大阪
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成24年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400402990
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/5その他の財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株主でなかった同族会社の新株発行に際し、全部の新株を額面により引き受けたことにつき、原処分庁は株主であった請求人の母及び兄から経済的利益を受けたとして請求人に対して相続税法第9条に基づき贈与税を課税したが、請求人と母及び兄との間において当該会社の株価による損得はないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、株式会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与える方法により新株を発行する場合において、株主の権利に変動を来たさないようにするためには、株主に対しその有する株式の数に応じて株式の割当てを受ける権利を与えなければならないところ、当該会社の新株発行についていえば、当該会社は、請求人の母及び兄に新株を割り当てず、請求人に対して全部の新株を割り当て、請求人はこれを引き受けたのであるから、請求人は、請求人の母及び兄が取得すべきであった新株引受権の贈与を同人らから受けたに等しく、また、当該新株引受権は財産的価値を有するから、請求人は、相続税法第9条の規定に基づき、当該新株を引き受けた時点において、当該新株引受権の価額に相当する経済的利益を請求人の母及び兄から贈与により取得したものとみなされる。(平24. 7.26 大裁(諸)平24-11)

支部名
名古屋
裁決番号
平230067
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400402990
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/5その他の財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが、同人らの祖父母(本件祖父母)からの贈与により取得したものと認定された財産(本件財産)は、本件祖父母の養親である本件被相続人からの死因贈与により取得したものである旨主張する。しかしながら、本件財産は、本件被相続人の相続において、本件祖父母が遺留分減殺請求(本件遺留分減殺請求)の結果として取得した財産の一部であると認められること、本件祖父母は、本件遺留分減殺請求の結果として取得する本件財産の引渡先を請求人らにすることを望んでいたことが認められることなどを総合してみると、本件祖父母は、本件被相続人との間の養子縁組の無効に伴う権利関係の調整を求める仲裁事件において提示した仲裁判断案を通じて、本件財産を請求人らへ贈与する旨を黙示的に意思表示したものとみるのが相当である。よって、請求人らは、本件財産を本件祖父母からの贈与により取得したものと認めるのが相当である。(平23.12.20 名裁(諸)平23-67)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220133
裁決年月日
平成23年1月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402990
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/5その他の財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件被相続人及び請求人らがそれぞれ所有する甲社の株式合計7,000株の譲渡の対価として、乙社の株式600株及び本件甲社債権を取得したことから、そのうち本件被相続人が譲渡した甲社の株式1,500株の譲渡対価に相当する本件甲社債権を、本件被相続人が請求人らに贈与した旨主張する。しかしながら、契約の解釈に当たっては、当該契約の形式のみに捕らわれることなく、契約当事者の意図している経済関係、取引経緯等を総合勘案して判断するのが相当であるところ、本件基本合意書と本件合意書は相互に密接に関連し、当初から本件基本合意書及び本件合意書が一体のものとして成立することが予定され、一つでも欠ければ初期の目的を達し得ない関係にあったものと認められるから、本件基本合意書及び本件合意書により、①本件被相続人がAに甲社の株式1,500株を譲渡する、②請求人らがAに甲社の株式5,500株を譲渡する、③Aは本件被相続人に乙社の株式600株を譲渡する、④Aは請求人らに本件甲社債権を譲渡する、ということを内容とする三面契約が締結されたとみるべきであることに加え、乙社と甲社とを完全に分離するために本件甲社債権の入手を要求していたのは請求人らであると認められること、また、本件被相続人は各合意を成立させるために形式上、一時的に、本件甲社債権の譲受人とされたにすぎないと認められることからすると、本件甲社債権は、直接に請求人らに譲渡されたとみるのが当事者の合理的意思に合致する。したがって、本件被相続人が本件甲社債権の一部をいったん収入したとは認められないから、これらの取引において、本件被相続人が請求人らに本件甲社債権を贈与したものとは認められない。(平23. 1.18 東裁(所・諸)平22-133)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。