裁決要旨 3比準宅地の選定

裁決要旨 3比準宅地の選定

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平190060
裁決年月日
平成19年11月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802033
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/3比準宅地の選定
事例集登載頁
裁決事例集 №74・357ページ

要旨

○ 宅地比準方式によって市街地農地を評価する場合において、当該農地が倍率方式により評価する地域内に存在するときの評価方法について、原処分庁は、財産評価基本通達40に定める「その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」は、市が呈示した1㎡当たりの近傍宅地の価額を基に、当該近傍宅地と当該農地との位置、形状等の条件の差を考慮して算定すべきである旨主張する。 しかしながら、本件の場合、市が呈示した近傍宅地1㎡当たりの価額は、基準となる固定資産税の路線価に時点修正率を乗じただけのものであり、評価対象地の付近の宅地について、画地調整を行った後の1㎡当たりの価額を示しているものではないから、これを基として評価するのは相当ではない。 一方、本件の場合、市は、市街地農地の固定資産税評価額について、当該農地が宅地であるとした場合の固定資産税評価額から造成費相当額を控除する方法により算出しているから、本件の場合には、「その農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」は、あえて付近の宅地の価額を基に算定するまでもなく、市が算定した当該農地が宅地であるとした場合の固定資産税評価額を基に評価するのが相当である。(平19.11. 5 東裁(諸)平19-60)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。