裁決要旨 1山林の評価上の区分
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成19年11月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802041
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/1山林の評価上の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・357ページ
要旨
○ 請求人らは、国税局長が定めた財産評価基準書において、中間山林として区分された本件各山林の中には、純山林として評価すべき山林が存する旨主張する。 しかしながら、純山林とは、宅地又は農地等への転用が見込めず、専ら木竹の生育の用に供される山林をいい、中間山林とは、都市近郊や農村付近にある林地で、宅地化や農地化の影響を多少なりとも受けている山林をいい、両者はその価格形成要因が異なり、狭い地域で混在することはないと認められるところ、本件各山林は市街地付近にあり、また○○○などの施設がある地域に所在するなどの周辺の状況から、純山林とは状況を異にする山林と認められるから、請求人らの主張には理由がない。(平19.11. 5 東裁(諸)平19-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802041
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/1山林の評価上の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調整区域山林について、当初、鑑定評価額により申告したが、当該山林は行政的規制及び約30度の傾斜角度があるため宅地開発できない山林であること、また、当該山林西側の本件道路は、道路法及び建築基準法に規定する道路ではなく、財産評価基準書(倍率表)にいうところの道路沿いに該当しないことから、相続税法第22条に規定する時価は、評価通達にいう純山林として評価するのが相当であるとして、更正の請求を認めるべき旨主張する。しかしながら、本件調整区域山林は市街化調整区域に所在するものの市街化区域と隣接しており、近隣の開発状況からみて宅地化を予定して売買される場合、その売買価格が地勢、土層、林産物の搬出の便等考慮して算定される通常の山林経営のための林地の売買価格とは状況を異にする山林であること、また、本件道路は、道路法及び建築基準法に規定する道路ではないものの、いわゆる里道(国有財産)といわれる道路であり、一般の通行を規制することなく、不特定多数の者の自由な通行用に供されているなど、評価倍率表にいう道路であるといえることから、本件調整区域山林について純山林として評価することは不適当と認められ、本件更正の請求には更正すべき理由がないとしてされた本件通知処分は適法である。(平15.12.2大裁(諸)平15-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130281
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802041
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/1山林の評価上の区分
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件市街地山林は、近隣私道の地権者から開発同意が得られない土地だから、現況の使用形態である農地として評価すべきであると主張し、一方、原処分庁は、これに対して、私道の地権者から開発同意が得られないのは個人的理由であるとして、財産評価基本通達に基づく評価を行っている。そこで、審判所で、宅地開発に係る法規制を調査したところ、近隣私道の幅員が狭いため、本件土地内には新たな道を設置できず、開発を行うとしても、旧建築基準法によって現存する本件土地内の私道に開発地が各々2m接地するようにするしかない旨判明した。したがって、土木事務所の担当職員の意見及び近隣の宅地の取引価格から宅地見込地としての価額を算定したところ、農地としての価額を下回ったため、当該土地の最有効使用形態は畑と認定され、本件土地については、評価通達によることが妥当性を欠き、著しく不合理である場合にあたると判断するのが相当であるから、農地としての価額が本件土地の価額である。(平14. 6.27東裁(諸)平13-281)
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