裁決要旨 1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070011
- 裁決年月日
- 令和7年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①農地等についての相続税の納税猶予の特例(本件特例)において、特に重要なのは、被相続人の営んできた農業が農業相続人によって継続されているかどうかであり、請求人は農業を営んでいることが明らかであること及び②換地処分は、任意譲渡とは全く異なり、その性質上、譲渡には当たらないことから、租税特別措置法施行令第40条の7《農地等についての相続税の納税猶予及び免除等》第29項に規定する申請書(代替承認申請書)を提出する必要はない旨主張する。しかしながら、相続税の申告書の提出前に相続により取得した農地について換地処分があった場合、当該換地処分は、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予及び免除等》第1項第1号に規定する譲渡に該当するから、本件特例を適用するためには、「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(昭和50年11月4日付直資2-224ほか国税庁長官通達) 70の6-22《申告書の提出前に農地等の譲渡をした場合》の定めに基づき相続税の申告書の提出期限までに代替承認申請書を提出しなければならない。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270009
- 裁決年月日
- 平成28年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第7項の規定により相続税の納税猶予税額の一部の猶予期限がA日に確定(一部確定)したとして、原処分庁からその旨の通知を受けた請求人が一部確定に係る相続税を納付(本件納付)したところ、後に、原処分庁は、当該猶予税額の全部の猶予期限がA日に確定していた(全部確定)として、一部確定を取り消してA日に全部確定した旨の通知を請求人に発するとともに、一部確定の取消しに伴い本件納付に相当する金員は過誤納金(本件過誤納金)として処理されるべきものとして、本件過誤納金を全部確定に係る相続税に充当する処分(本件充当処分)を行った。しかしながら、本件納付は、全部確定による猶予期限であるA日を経過した後に請求人の相続税として納付されたものであるから、本件過誤納金が発生する余地はない。そうすると、仮に本件充当処分を取り消したとしても請求人に支払われる金員はなく、また延滞税の額に影響を及ぼすこともないから、本件充当処分の取消しにより回復される権利又は法律上の利益は存在しない。(平28. 3.17 札裁(諸)平27-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270026
- 裁決年月日
- 平成27年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第1項に規定する納税猶予の適用を受けていたところ、適用に係る農地(本件農地)の賃貸借契約を解約(本件解約)したことにより納税の猶予に係る期限が確定したが、本件解約について①本件農地に係る権利は永小作権であるから、賃貸借契約の解約によっては消滅の法律効果は発生しない、②本件解約は請求人の長女による無権代理行為である、③本件解約を請求人自身が行ったとしても、解約当時、請求人は認知症に罹患し意思能力を欠いていた、④請求人は、納税の猶予が打ち切られるという認識を欠いていたから本件解約には要素の錯誤があったなどを理由に、本件解約は無効であり、納税の猶予に係る期限は確定していないと主張する。しかしながら、①本件農地には、永小作権の設定登記も、農地法所定の許可がされた事実も認められないから、永小作権と認めることはできないこと、②本件解約には、長女の代理行為があったと認めるに足る事情はなく、請求人自身の法律行為であると認められること、③請求人は、本件解約をした当時、中等度ないしやや高度の認知症に罹患していたことがうかがわれるものの、かかる程度の認知症が、人の意思能力を直ちに失わせるものではなく、本件解約に至る動機、経緯及びその法律行為としての内容は自然かつ合理的であることを踏まえると、本件解約当時、意思能力を欠いていたとは認められないこと、④請求人の主張する錯誤は法律行為の要素をなすということはできないことから、請求人の主張はいずれも採用することができず、本件解約は無効であるとは認められない。(平27.11.27 大裁(諸)平27-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220068
- 裁決年月日
- 平成23年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、市民農園(本件農園)として貸し付けていた農地(本件土地)は、租税特別措置法通達70の6−13《被相続人の農業の用に供されていた農地又は採草放牧地》(同通達70の4−12準用)にいう「疾病等のためやむを得ず一時的に農業の用に供していない土地」に当たるから、租税特別措置法第70条の6《農地等についての相続税の納税猶予等》第1項に規定する被相続人が農業の用に供していた農地に該当する旨主張する。しかしながら、①本件土地は、延べ14年間継続した一連のものとして本件農園に提供され、利用者のために貸し付けられていたものと認められること、②本件農園の開設の際、本件被相続人の妻(請求人の母)及び請求人(請求人ら)は、補助金交付の関係上、少なくとも10年程度の期間は継続して提供する認識を有していたものと認めらること、③これらの認識を有していた請求人らは、本件土地の開設に関する一切の交渉手続に関し本件被相続人から委任を受けて行っていたと認められることからすると、本件被相続人においても、本件農園の提供に係る提供期間について少なくとも10年間程度は継続することを承諾していたものとみるべきであり、実際に約14年間にわたり提供がされていたのであるから、本件農園として提供されていた本件土地が、一時的に貸し付けられていたとは到底認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平23. 3.25 大裁(諸)平22-68)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210030
- 裁決年月日
- 平成22年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件特例農地は、本件相続開始日において本件被相続人を贈与者として贈与税の納税猶予の適用を受けていたことから、租税特別措置法第70条の5第1項の規定により、本件特例農地の受贈者である本件被相続人の長男の代襲相続人である孫が本件相続により取得したものとみなされ、本件課税財産に含まれることとなる。(平22. 3.30 福裁(諸)平21-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成20年2月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第70条の6第1項の規定は、相続等により農地等を取得したことに伴い、農業相続人が、一定の要件のもとに、所定の手続を行った場合には、相続税の申告書の提出により確定した納付すべき相続税の額の全部又は一部の納税を猶予する旨定めたものであって、税務署長の許可、承認等の行政処分に基づいて当該相続税の納税が猶予されるものではないから、税務署長による処分は存在しないと解される。そうすると、農地等の相続税の納税猶予が認められない旨の通知は、請求人が納税猶予の規定の適用を受けられないことを念のため通知したものにすぎず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-23)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・533ページ
要旨
○ 農地法第2条第1項は、農地とは耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう旨規定し、林業のための種苗場は農地に該当し、また、放牧とは家畜自身に直接草を菜食させる飼育方法であると解されているところ、請求人の有する土地の一部の種苗場は、畑の防風林育成用の種苗場であり林業用の種苗場ではないから農地とは認められず、また、請求人の有する土地の一部の鶏の飼育場所は、鶏に直接草を採食させておらず、放牧しているとはいえないから採草放牧地とも認められないほか、請求人が有する土地の肥料等置場は、現に耕作の目的に供されている土地ではなく、その一部がコンクリート敷となっているため、現に耕作されていない土地のうち正常な状態の下においては耕作されていると認められるものでもないから、いずれも相続税の納税猶予の適用がある農地等には該当しない。(平18. 5. 8 沖裁(諸)平17-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170021
- 裁決年月日
- 平成17年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていた本件農地を譲渡するに当たり、別の農地を担保提供したのであるから、租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のものをいう。)第70条の6第10項(以下「本件特例」という。)を準用し譲渡がなかったものとすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は代替農地の取得に関する規定であるから、担保物件を差し替えたことを理由にこの規定を準用することはできない。(平17.10.11関裁(諸)平17-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170021
- 裁決年月日
- 平成17年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人から農地の生前一括贈与を受けた本件贈与財産のうち、請求人と遺留分減殺請求者との間で特定した減殺財産である本件土地は、遺留分減殺請求により贈与が失効し遺留分減殺請求者が相続により取得したものであるから、請求人の相続税の納税猶予の特例適用対象農地に当たらない旨主張し、原処分庁は、遺留分減殺請求に対し価額弁償されていることから、贈与は失効しておらず、本件土地は被相続人から請求人が相続により取得したものとみなされ、請求人が本件土地を特例適用対象農地としていたことは適法である旨主張する。ところで、遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害している贈与はその侵害の限度で効力を失い、減殺された財産の所有権は遺留分権利者に帰属するが、贈与物件が複数ある場合に減殺対象財産を受贈者と遺留分減殺請求者との間で特定することはできず、また、受贈者が遺留分減殺請求者に価額弁償をした場合には、減殺された財産が受贈者に帰属していたという事実には変動が生じなかったと解されている。本件についてみると、一方で、一部の遺留分減殺請求者に相続が開始して、その遺留分減殺請求権を請求人が相続していることから、この相続により取得した遺留分侵害の割合部分は、価額弁償の余地はなくなり、そして、減殺財産を特定することができないから、本件贈与財産の全部について遺留分侵害の割合部分の贈与が失効し、当該贈与の失効部分は請求人の納税猶予の特例適用対象農地に当たらないこととなる。他方、他の遺留分減殺請求者に対しては、価額弁償が行われており、この限りにおいて贈与は失効していないから、上記の贈与が失効した部分を除いて特例適用対象農地に当たることとなる。(平17.10.11関裁(諸)平17-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150050
- 裁決年月日
- 平成15年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が行った農地等の相続税の納税猶予が認められない旨の通知は、請求人が納税猶予の特例の規定の適用を受けられないことを失念することがないよう確認のためにされたものであるので、当該通知をもって国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服甲立て》に規定する処分と解することはできないから、当該通知の取消しを求める審査請求は不適法なものとして却下を免れない。(平15.9.3東裁(諸)平15-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成15年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人の一人である甲(以下「甲」という。)が相続税の納税猶予の適用を受けるために担保として提供した農地には、納税猶予通達14の(1)に定める「農地等の全部を担保として提供する場合」に該当するので相続税の納税猶予の特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、納税猶予通達56が準用する同通達14の(1)は、「当該農地等につき当該贈与税の額に優先する担保権が設定されている場合」を納税猶予の特例の適用を受ける「農地等の全部を担保として提供する場合」から除く旨定めているところ、当該農地には納税猶予税額に優先する担保権の設定があるので、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第70条の6第1項の規定の提供を受ける「農地等の全部を担保として提供する場合」から除かれることは明らかである。また、当該農地には、相続登記日以後に通常の相続税評価額以上の根抵当権等が設定されているため、当該農地の残存担保価額は、納税猶予税額等に相当する価額とは到底いえず、かつ、当該農地以外の担保の提供が行われていないのであるから、納税猶予通達14の(2)によっても甲につき納税猶予の特例の適用をすることができないことには変わりはない。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平15.04.08.名裁(諸)平14-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140192
- 裁決年月日
- 平成15年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第70条の4第1項の規定の適用を受けて納税の猶予がされていた農地の一部について都市計画決定の告示があった場合、同項第1号、第2号又は第4号の規定に該当し、同項ただし書により、当該告示があった日の翌日から2月を経過する日に、当該納税の猶予に係る期限が確定するから、本件農地の全部について租税特別措置法第70条の5第1項の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、①都市計画決定の告示は、租税特別措置法第70条の4第1項第1号の譲渡等に該当しない、②請求人は農業経営を継続しているから同項第2号に該当しない、③同項第4号に該当する事実も認められない。したがって、都市計画決定のあった農地以外の農地については、納税の猶予期限が確定したとする根拠はないから、租税特別措置法第70条の5第1項の規定により、贈与者の相続開始の日の価額により相続税の課税価格に算入されるとした原処分は適法である。(平15.03.18.東裁(諸)平14-192)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140047
- 裁決年月日
- 平成15年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告後にされた、別訴相続税課税処分取消請求事件の判決によって、相続財産である農地に賃借権が存在していなかったことが確定し、農地に係る相続税の納税猶予の特例(以下「本件特例」という。)の適用要件が満たされたから、本件特例の趣旨にかんがみ、形式的な判断にとらわれず、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第70条の6等の規定から明らかなように、本件特例を適用するためには、法定申告期限内に申告書を提出する段階で、本件特例の適用を受けようとする農地の遺産分割が終了していることを前提として、法定申告期限前に提出された申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、法令の定める書類を添付することが必要である。本件の場合は、本件申告書を提出した時点において、本件農地の遺産分割は終了していないこと法定申告期限前に提出された申告書に本件特例の適用を受けようとする旨の記載がなく、法令の定める書類の添付もされていないことのほか、本件特例に定める納税猶予分の相続税の額に相当する担保の提供がないことが認められるから、本件特例を適用することはできない。(平15.01.21.大裁(諸)平14-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130281
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第70条の6の規定による特例の適用を受けようとする場合には、相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨記載し、必要な書類を添付して、その申告書を期限内に提出するとともに、納税猶予分の相続税の額に見合う担保を提出することが必要であり、この要件が具備されていないときは、この特例の適用はない。(平14. 6.27東裁(諸)平13-281)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130254
- 裁決年月日
- 平成14年5月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・635ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る貸借は民法に規定する使用貸借ではないから、租税特別措置法第70条の6第7項に規定する相続税の納税の猶予に係る期限の確定事由には当たらない旨主張し、一方、原処分庁は、農業委員会からの「農地等の異動事実の通知書」を原処分庁が収受した日が使用貸借のあった日である旨主張する。しかしながら、請求人の主張には理由がなく、収受日をもって本件土地につき使用貸借があった日とすることは何ら根拠がないことであるといわざるを得ないから、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。そこで、当審判所は倉庫の建築工事に着手した日に使用貸借の設定があったものと認定し、その認定した猶予期限に基づき利子税の額を計算すると、その額は、本件督促処分に係る利子税の額に満たないこととなるから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平14. 5.30東裁(諸)平13-254)裁決事例集NO63・635ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130077ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていた本件建物を譲渡した事実はないから、納税猶予の期限は確定していない旨主張する。しかしながら、本件建物については、(1)請求人は資産譲渡の申告を行い、他方、譲渡先法人は資産計上した申告を行っていること、(2)本件建物を含む他の物件と一括して対価支払の事実があったと認められること、(3)本件建物を含む他の物件の収益及び費用は譲渡先法人に一括計上され、その状態が長期間継続していること、(4)譲渡先法人の設立趣旨(請求人の節税目的)等を勘案すると、他の物件と同様に譲渡先法人に対して譲渡されたものと認められる。したがって、租税特別措置法の一部を改正する法律附則(平成9年法律第22号による改正前のもの)第19条第8項第4号に該当し、租税特別措置法第70条の6第7項の規定により、納税猶予の期限は確定したと認められる。(平14. 4.11大裁(諸)平13-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が農地に係る相続税の納税猶予の適用を受けていた本件農地を、本件相続において請求人が相続したにもかかわらず、請求人の相続税に納税猶予を適用しないことは不当であるから、本件差押処分は不当である旨主張するが、租税特別措置法第70条の6は改正されており、本件相続については改正後の同条が適用されることとなるところ本件農地は改正後の同条の規定に該当しない農地であるから、請求人の相続税について本件農地に係る納税猶予の適用がないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.11大裁(諸)平13-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120127
- 裁決年月日
- 平成13年4月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「猶予期限が確定した相続税額の通知書」について、違法な処分であり、取り消されるべきものであると主張するが、この通知書は納税猶予の期限が確定した旨を念のため通知したものにすぎないから、審査請求の対象となる処分ではない。(平13.4.4東裁(諸)平12−127)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100135
- 裁決年月日
- 平成11年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件農地は、共同相続人の一人が代表して、本件相続開始後もその耕作を知人に依頼していたものであって、遺産分割により当該農地を相続した請求人らは農業相続人に該当する旨主張するが、措法第70条の6に規定する農地等についての相続税の納税猶予の特例は、被相続人の農業の用に供されていた農地を相続により取得した相続人が、相続税の申告書の提出期限までに、当該農地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を継続して行うことを前提として適用されるべきで、その農業経営とは、自ら反復、かつ、継続的に耕作することと解すべきところ、本件農地を取得した相続人らは、取得した農地の耕作を知人に委ねているなど、同人らが相続税の申告書の提出期限までに当該農地に係る農業経営を開始したとする事実は認められず、本件特例の適用要件たる農業相続人には該当しない。したがって、請求人らをはじめとする共同相続人の納付すべき相続税額の計算において、農地等についての相続税の納税猶予の特例を適用することはできない。(平11. 6.10大裁 (諸) 平10-135)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080028
- 裁決年月日
- 平成9年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第70条の6第1項の規定の適用により納税猶予の対象となっていた農地等の一部を交換したことにより、平成7年12月12日に、措令第40条の7第16項に規定する「代替農地等の取得に関する承認申請書」を原処分庁に提出し、二度の交換契約によって、交換条件を満たした平成8年1月末ごろが譲渡等の日であるから、当該承認申請書は提出期限までに提出した旨主張する。しかしながら、二度の交換契約は別の契約であり、最初の交換契約による譲渡等の日が平成7年4月6日であることから、当該承認申請書は提出期限までに提出されていないとして、承認申請を却下した原処分は相当である。(平 9. 4.25高裁(諸)平 8-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080144
- 裁決年月日
- 平成9年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 401101000
- 争点
- 11租税特別措置法関係/1農地等に係る贈与税等の納税猶予
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件農地は、相続開始時において相続税の納税猶予の特例の適用対象となる都市営農農地等に当たらないとしても、相続開始日の属する年中には生産緑地地区の指定を受けて都市営農農地等に該当することとなったことから、農地等に係る相続税の納税猶予等の特例の適用を認めるべきであり、また、(2)本件農地の価額は、農業投資価格で評価するのがもっとも妥当である旨主張する。しかしながら、平成5年以後に開始する相続により取得した特定市街化区域農地等には、平成3年法律第16号の措法附則第19条第4項に規定する経過措置の適用がないことは明らかであるから、本件農地が相続開始日において都市営農農地等に該当しない限り、本件特例の適用はないこととなる。また、農業投資価格については、本件特例が適用される場合に限り、納税猶予税額を計算するために用いる価格であるから、相法第22条に規定する本件農地の価額とはなり得ず、原処分庁の評価額は妥当と認められるので、請求人の主張には理由がない。(平 9. 2.26東裁(諸)平 8-144)、(平 9. 2.26東裁(諸)平 8-145・146)
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